派遣社員の雇用保険給付のついて質問です。今年2月末で、3年3ヶ月勤務した派遣先を退職いたしました。3年以上の勤務だと給付金を早くいただけるとうわさを聞きましたが本当ですか?理由が自己都合でも可能ですか?
退職理由は、「資格を取るために時間に余裕のある仕事を探したい」
という理由です。
この不景気に退職した私も悪いのですが、(希望は昨年10月に伝えており、
まだその頃はそれほど不況が深刻に感じられず・・・)退職前から仕事を探しても
全然見つからないので
出来れば早く給付金を頂ければと考えるようになり、
退職後すぐに離職票が届くのかと思っていたのですがなかなか来ないので、
先日、派遣元に「失業保険の手続きの書類がほしい」と依頼したら10日後
「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」と「被保険者証」が届きました。
「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」の離職票交付希望欄は「2無」と
なっていましたので意思が通じていなかったのか不安です。
後日ネットで知ったのですが、派遣会社は1ヶ月経過しないと離職票を出してくれない
というケースがあるようで、そうすると、このまま仕事が見つからない場合、
自己都合だと約半年収入が途絶えてしまいます。
どうすれば早く給付金を頂けるでしょうか。
どなたかお分かりになれば、教えていただけますようお願い申し上げます。
ご質問文にある退職理由では「給付制限3ヶ月」を要することになります。したがって給付は4ヶ月目からとなります。失業給付金受給には「離職票」が必要ですから早急に交付していただいてください。
失業保険受給資格について教えて下さい。
昨年の7月末に正社員で働いていた会社を自己都合にて退職をしました。後に神奈川→千葉県に帰省。精神科に半年ほど入院。
その後でパートで週20時間未満で働いてしまいました。今から申請等は出来るのでしょうか? そんなに虫の良い話は無いのでしょうか? ご助言宜しくお願い致します。
自己都合退職であれば、今からの手続きは無理です。
失業保険は退職した翌日から1年以内に手続き~受給し終わるまでが入らなければなりません。
また、自己都合退職の場合は、手続き後給付制限が3箇月あります。
もし仮に明日手続きしたとしても、給付制限期間中に受給期間満了(退職してから1年経過)してしまうことになり、受給できません。

退職した時に病院にかかっており病気が理由による退職であった場合は給付制限が免除となる場合もありますが、医者の証明などが必要となります。
ただ、それでも受給できるのは(明日手続きしたとしても)1ケ月半分あるかないかでしょう。

大まかですがご参考になさってください。
主人が会社をくびになりました。
主人は、2年前 近年 テレビや雑誌でも話題の会社に入社し勤めていたのですが くびが決定しました。

この会社、一応全国に支店がありますが実際に各支店の従業員は3名程度で、あとは派遣を使っています。

社長は、講演会や雑誌のインタビューをしょっちゅう受けていますが、実は本当に最低な人で人を人と思っていません。

そして、会社の売上をあげるため、以前はお客さんからもらう金額はきまっていたのに

とれるだけとれと言い出したそうです。それに、主人はどうかと思います・・・といったら

もう「●●には見積もりに行かすな」とか「●●にはおれの車は運転させるな」「●●とはなすな」とか

いやがらせをされたそうです。 そして、ほかの社員のかたに 社長が●●さんをやめさそうとしてるということを主人が

きいたそうです。

実際、この会社は3年続いた社員は一人しかおらず 社長がとてもワンマンで 社長の意に背いたりすると

急に冷遇され、やめさせられてしまいます。 主人はそういう風にやめさせられる人をみてきて

ずっとどうかと思っていたらしいですが、まさか 一生懸命 ここまで尽くしてきた自分までそうなるとは、

とショックを受けています。

主人は、毎日毎日5時間6時間残業させられ 残業代も一切つかないのに 働いてきていて

給料も23万程度。 休みの日も携帯電話はなりっぱなし こんなにしてきたのに

こんな風に急にやめさせられてしまうなんて とてもくやしいです。

子供が4歳、2歳、そして先月生まれたばかりの子がいるのに、 どうやって生活していけばいいのかわからないし

くやしいです。 主人は今年で40歳、再就職も難しいし、

失業保険がでるまでの間もどうやって生活したらいいのでしょうか?
解雇なら『会社都合』なので社保加入満6ヶ月以上なら待機約7日です。

次に「いつで解雇」と具体的な日付は言われましたか?
例えば「今日でクビ」なら解雇予告通知が30日以内なので解雇手当も付きます。

また、労働契約次第ですが裁量や変形労働制以外なら時効の過去2年分は未払金請求できます。

パワハラに該当するなら解雇取消も可能です。

先ずは労基署に相談されてはいかがでしょう。


【補足】
タイムカードがなくても相談できます。
失業保険の事で教えてください。
今日、温泉で聞かれました、家内が5月で60歳になるので会社から再契約いたしたいとの事を言われたとの事、
内容は、現在6時間勤務のパート契約、失業保険料は支払っているとの事、新契約は4時間パート契約との事この場合
失業保険料の支払いはしなくとも良いと言われたとの事、今まで支払った失業保険は貰えるのか貰えないのか、ある人は
失業保険なので失業しないから貰えないと言う人もいる、ネットで調べてあげると言ったがその辺の事を書いている場所が判らない(会社と正式に未だ誕生日前なので聞けないから知識として知りたいとの事)
もらえるか、もらえないか、如何すれば良いか教えてください、(私も簡単に調べてくると言った手前)。
会社が、「60歳を区切りとして、雇用条件を変更させてもらいますが、引き続きその条件で勤務してもらいたい」という話で、新しい条件を提示したのだとしたら、
・雇用は継続している=失業はしていない
・新しい雇用条件では、雇用保険の被保険者資格を満たさない

ということで、会社の言う「雇用保険の支払いはないよ」(=被保険者ではなくなるよ)でありながら、失業者でもないので、雇用保険の基本手当も受給できない。
という状態になります。

※失業保険=雇用保険
※失業保険をもらう=雇用保険の基本手当をもらう


雇用保険の基本手当を貰いたい、ということを第一に考えるなら、雇用条件が変わるときに、いったん雇用契約を切って退職する。そこで、雇用保険の手続きをして、失業認定を受けることが必要です。
その区切りの期間、仕事をせずに「失業状態」が生じて、失業者と認定されなければなりません。

そこから、基本手当をもらいながら、また元の会社の短時間パートに就くことは可能ですが、ただ、雇用保険の基本手当をもらうというのは、求職することが条件ですから、そのパートの仕事は、求職する間のつなぎ、という位置づけでなくてはなりませんね。

そのパートの仕事をするだけで、別の仕事を一切探す気はないのなら、結局は受給資格はありません。

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と、わかりにくく書いてしまいましたが、

①今のまま、会社の通知の通り、単に条件が変わるだけで、雇用自体が継続しているなら、雇用保険の基本手当の受給はできない。

②基本手当をもらうためには、一旦は退職して、失業状態になること。

③失業状態になって、基本手当をもらうことになってからならば、手当を受給しながら、元の会社のパートの仕事をすることは可能。
但し、そのパートをすることで、ほかに求職をする気がないのなら、受給はできない。
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