休職→退職の失業保険の基本手当の計算
3年間働いている職場での多大なプレッシャーにより、うつにかかり12月1日より現在まで休職中です。
最近では徐々に良くなり新しくやりたい仕事も見つけました。
そのために職業訓練校にも行きたいなというやる気も出てきました。
今の職場に戻ったらうつが再発するような気がしてこのまま辞めようと思ってます。
会社が許してくれるかはわかりませんが…。
そこで質問です。
私は11月までは給料をもらっていたので雇用保険料を支払っていましたが12月と1月は社会保険からの傷病手当金をもらっていたので給料の支給も止まり12月から雇用保険はかけていません。
2、3月分の傷病手当金はこれから請求するつもりです。
会社を辞めて失業保険を申請する場合、基本手当の日額は離職した日から180日の間に支給された給料の金額を基に計算されると聞きました。
尚、離職日から1年以内に6ヶ月以上雇用保険を払っている者に限るとも聞きました。
何月に辞められるかはわかりませんが、そうすると12月から今日まで給料はもらってないので基本手当がすごく少ない金額になってしまいますよね?
この場合どのような計算になるのでしょうか??
このまま会社をダラダラと辞めずに傷病手当金をもらっていたら雇用保険も6ヶ月以上払わないことになってしまいます。
そうなると失業保険はもらえないのでしょうか??
尚、職業訓練校を受験するにあたって、うつで仕事を辞めた事がバレてしまったらやはり不利でしょうか…。
わかりづらい質問ですみません。
失業保険に詳しい方、お知恵を貸してください。
よろしくお願いします。
●雇用保険の「賃金日額」は退職直前の6ヶ月の賃金で計算します。(原則)
業務の傷病の休業なら、その間スキップします。 → 計算に使わない
私の傷病の休業なら、その間スキップしません。 → 計算に使う
但し、原則での計算が困難な時は、同種の職業の賃金を参考に【公共職業安定所長】が裁定します。

とのことですので、この原則に則れば、業務上の鬱病ということになり、11月30日から前の6か月が対象になると思います。
ここは職安で聞くとハッキリします。

> うつで仕事を辞めた事がバレてしまったらやはり不利でしょうか

こればかりは何とも言えませんが、仕事の内容や環境が異なっていれば再発の可能性が少ないと診断してもらうなりなんなりするしかないと。

あまりお力になれるような回答ではなく、申し訳ありません。
失業保険の、特定理由離職者の範囲の判断基準についの質問です
抜粋したものです



Ⅱ 以下の正当な理由のある自己都合により離職した者
(1)体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、触覚の減退等により離職した者
下記の①又は②のいずれかに該当したため離職した場合が該当します。(①に該当するが②に該当しない場合は、この基準に該当しません)。

① 上記に掲げた身体的条件その他これに準ずる身体的条件のため、その者の就いている業務(勤務場所への通勤を含む。)を続けることが不可能又は困難となった場合

② 上記に掲げた身体的条件その他これに準ずる身体的条件のため、事業主から新たに就くべきことを命ぜられた業務(当該勤務場所への通勤を含む。)を遂行することが不可能又は困難である場合


具体的にわかり易く、教えてください。


私は、一ヶ月以上頭痛が続き、通院しています。
今月1日会社側に、「頭痛がひどく仕事を続けられません、辞めたいです」と相談しました。
そしたら、「とりあえず、大きな病院で診てもらったら」といわれました。
私は、「お金がないので、精密検査はできません。」と言いました。そして、
「身体的(頭痛)、精神的、金銭的に、限界です」と言ったら、今月20日に退職が決まりました。

私はこの、特定理由離職者の基準に入りますか?
ちなみに、病院からの、「休業の上、精査・治療を要する」というような診断書があります。
病気による特定理由者に該当する可能性はあります。ただし、その場合すぐには働けないということで失業給付の対象にはなりません。失業手当は求職中であること、つまりすぐに働ける状態であることが条件となっています。つまり、特定理由者の認定を受けたなら逆に今後働けるようになったという医師の診断書を出した上で改めて失業給付の対象となります。
ただし、以上最終的にはハロワの判断となります。
失業保険について質問です。
7/20に退職し、9,10,11月の三ヵ月海外旅行します。
帰国してから失業保険を申請するつもりです。

そこで、7/20から9月の旅行に行くまでの間にアルバイトをしたいです。
このアルバイトすることによって、失業保険の受給について何か影響はでるのでしょうか。
私としましては7/20まで正社員で働くので、そちらの勤続年数や給料で計算してほしいのですが。
普通アルバイトは雇用保険は非加入ですよね?
宜しくお願いします!
期間や勤務時間によっては「再就職した」という扱いになります。

〉普通アルバイトは雇用保険は非加入ですよね?
加入したかどうかではなく、加入すべき条件を満たしたかどうかが問題ですので(そうでないと、会社が違法に加入させないのを公認することになる)。

おおむね、契約上の労働期間、契約上更新があり得るのかどうか、週の労働時間が20時間以上かどうか、といったあたりがポイントになるでしょう。


〉そちらの勤続年数や給料で計算してほしいのですが。
かりに雇用保険に加入したとしても加入期間は通算しますけどね。
定年退職になる、知り合いの話で、失業保険などに関して分からない事だらけなので、少しでも損しないというか、よい知恵を貸して下さい。



その方は、パートで10年以上(だいたい週45時間労働)勤めていましたが、次の契約更新は、歳という事で出来ないと言われ、今の契約が切れたら退職という事になりました。

この会社は定年が65才位らしいのですが、特別に!?67才まで働いています。

この方は失業保険を貰う事は出来ますか?いくら位(何ヵ月位)貰えるものですか?
(遺族年金だけでは生活が大変な為、今のパートを退職後も職探しをしたいみたいです。年齢的に見つけるのは大変だと思いますが……。)


遺族年金を受給しながら、支給されない自分の年金も払い続けているそうです。

年金は、遺族年金か自分が今まで払い続けた年金かを選択するしかなく、遺族年金を選んだそうですが(どっちかしか貰えないなんて、酷いですよね!?)遺族年金を受け取り始めた後も払い続けた年金は、もうどうにもならない(?)ですよね?返ってくるとか。

分かりにくい文章ですが、どうぞ宜しくお願い致します。
65歳以降は失業手当(基本手当)の受給はありませんが、一時金として受給ができます。

遺族年金受給により、ご本人の老齢厚生年金は停止となりますが、老齢基礎年金は65歳から受給されていて、その老齢基礎年金には67歳まで納付した分は年金額に反映します。
年金は原則一人一年金のためこのような受給になります。
もしご自身の老齢厚生年金を受給したいなら選択替えができますが、おそらく年金受給額は減るかと思います。
失業保険について質問です。わかる方助けてください。
私は8月31日付けで会社を退職します。
しかし実際は7月31日で勤務は終わっていて8月いっぱいは有給の消化に当てられています。この場合、派遣でも働いてしまったら失業保険は受け取れないのでしょうか?離職してから3ヶ月以内は働いたら保険受給資格はなくなりますか?
雇用保険の受給資格は離職日から1年間あります。
但し、離職後に他の会社で働かれて雇用保険に加入すると、それまでの雇用保険被保険者期間は引き継がれ通算されますが、雇用保険を受給しようと思えば8月末で退職の会社とそのあとの会社の両方の離職票が必要になり、基本手当も最後の離職前6ヶ月間の賃金合計から計算しますので、8月末退職の会社より低い賃金で働くと、その低い賃金も計算の元になりますので、基本手当は少し減る事になります。

尚、自己都合退職の場合は雇用保険受給には3ヶ月の給付制限が付きますので最初に基本手当が支給されるまで受給手続きから3ヶ月半~4ヶ月かかります。
※給付制限期間は雇用保険受給申請をしないと始まりませんので、申請せずに待っていても雇用保険の受給は出来ませんのでご注意を。
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