今正社員で年間210万収入があります。会社を自己理由で退職して失業保険をもらおうと思っています。その場合すぐに主人の扶養に入れるのでしょうか?失業保険をもらいながら扶養に入れるかどうかを教えてください
こんにちわ。
自己都合で退職されると、3ヶ月間と7日は、失業保険を受給するための待機期間となります。
この間の健康保険は、ご主人の扶養に入れます。国民年金は加入する必要がありますが。
それで、失業手当を受給することになると、質問者様は恐らく1日当たり4,000円程度の給付受けることになると思います。
全国健康保険協会の扶養の条件は、今後1年間の収入が130万円未満としています。この解釈が難しいのですが、1日当たり3,611円以上の給付を受けると年間130万円を超えますので、3,611円以上の給付の方は扶養から抜け、国民健康保険に加入するよう指導されます。
ただ、300日以上給付を受ける方は稀ですので、130万円満たないのではないかと言う疑問が生じますが、このように指導されますので、皆さん国民健康保険に加入しているのが現状のようです。
ちなみに、ご主人が健康保険組合に加入している場合は、その組合の規約により、前述の条件がちがってきますので、なかには130万円以上でも扶養に入れる先があるようです。
いずれにしろ、ご主人の勤務する会社が扶養異動届を提出するため、トラブルを避けるためにも一度、総務の方と意見調整をする必要があると思います。
雇用保険に5ヶ月はいっていたのですが、会社を辞めてから2年ぐらいフリーでやっていて雇用保険に入っていません。これから就職して雇用保険に入って1ヶ月たったら失業保険受給資格は得られるのですか?それとも
間が開くと、受給資格はリセットされるのですか?
雇用保険の被保険者が離職して、次の(1)~(3)の要件を全て満たすときは、一般被保険者又は短時間労働被保険者については基本手当が支給されます。

1. 離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12ヶ月以上あること。

但し、特定受給資格者については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6ヶ月以上ある場合も可。

65歳以上で離職された方は、離職前1年間に原則として雇用保険に加入していた期間が満6ヶ月以上あり、かつ、賃金支払いの基礎となった日数11日以上の月が6ヶ月以上あれば、要件を満たします
2. ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても職業に就くことができない「失業の状態」にあること。

失業手当は再就職を支援するための手当ですので、職に就く意思の無い人、または就けない人には給付されません。

なお、下記の状態にあるときは、すぐに働くことができる状態にないことから失業手当は支給されませんが、状態が回復する等して働ける状態になれば、その旨を申請して失業給付を受けることができるようになります。なお、これらの場合は受給期間を延長しておくのがセオリーです。

* 病気やけがのため、すぐには就職できないとき
* 妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
* 定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
* 結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
3. ハローワークに「求職の申込」をしていること

失業等給付を受けるためには、住所地を管轄するハローワークに離職票を提出するとともに、求職の申込をしていることが必要です。

離職の日以前に被保険者区分の変更のあった方や被保険者であった期間が1年未満の方は、「被保険者期間」の計算が異なる場合があります。

平成21年3月31日の法改正により、特定受給資格者(いわゆる会社都合での退職者)に該当しない方であっても、期間の定めのある労働契約が更新されなかったことその他やむを得ない理由により離職された方(特定理由離職者、いわゆる「雇い止め」等)については、通常、基本手当の受給資格要件として離職日以前の2年間に被保険者期間が通算して12ヶ月以上必要なところ、離職日以前の1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上あれば受給資格要件を満たすようになりました。
(受給資格に係る離職日が平成21年3月31日以降の方が対象となります。)
12ヶ月以上働かないともらえませんが、もらえるとも限りません

自己都合退職の場合、失業保険は12ヶ月以上働かないともらえません。12ヶ月以上働いていれば、自己都合退職の場合でも90日分の失業保険がもらえます。もしそれが11ヶ月だと、会社都合の退職等でもない限り、全くもらえません。つまり、0円です。失業保険をもらおうとするなら、最低でも12ヶ月は頑張って働きましょう。

ここで注意点が1つ。12ヶ月働いていれば必ず失業保険がもらえるかというと、そうではありません。このページの一番上の方、失業保険の要件の1つに「賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12ヶ月以上あること」とあります。

賃金支払の基礎となった日とは、いわゆる「働いた日」です。これが1ヶ月に10日以下だと、その月は1ヶ月分としてカウントされません。

例えば、12ヶ月働いていても、その内の1ヶ月が10日しか働いていなかった場合、トータル11ヶ月としてカウントされてしまい、失業保険がもらえなくなります。

なお、賃金支払の基礎となった日には、有給休暇や休業手当の対象となった日も含まれます。
入社して一ヵ月半後で会社都合で解雇されます。
この場合、失業保険はもらえますか?
雇用保険は入っています。
自己都合退職よりも早く受給できることは確かですが、それには雇用保険加入期間が必要です。

主様は雇用保険加入期間が通算6ヶ月以上ありますか?

なければ難しいです。

misa4hisaさん
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