失業保険の受給資格について
今年の1月末に自己都合にて退職しました。

すぐ再就職するつもりでおりましたが、体調不良のため就職活動できずハローワークへ手続きにも行っておりませんでした。
19日(月)にハローワークへ失業の手続き(離職票の提出)に行く予定にしていますが、その前に受給資格についてお尋ねしたいです。
実は、平成18年に失業手当てを3ヶ月受給してその後、同年の9月に再就職したのですが19年の3月に退職し同年の4月に別の会社へ再就職、今年の1月末に退職しています。

ややこしいのですが、このような就職状況で今回の就職活動が長くなってしまった場合、今回は失業保険の支給対象になるのか不安になりまして・・・どなたか教えて下さい。
18年9月から今年(20年)1月までは雇用保険に加入しているんですよね。退職前2年間の間に12ヶ月以上雇用保険に加入していれば受給資格が有りますから、受給資格はちゃんと有りますよ。
育児休業手当てがもらえる条件か教えてください。
・2010年5月~2011年2月 正社員勤務
・2011年3月12日~現在 転職し、契約社員勤務

・2012年1月17日~切迫流産により傷病手当受給休業中
・2012年7月9日出産予定

転職に伴い失業保険などの雇用保険使用はありません。
傷病手当受給中の休業は、休業手当受給条件である1年以上の在籍に当てはまるのでしょうか?
また、会社をまたいで2年間で11日以上勤務のある月々が12ヵ月以上と数える事はできるのでしょうか?

子供第一と分かってはいても、産後の金銭面を考えると
あと少しなので、休業手当てがもらえるように条件を揃えたいです。

宜しくお願いします。
「育児休業給付金がもらえる条件を満たしているかどうか教えて下さい」でしょうか?

※説明の都合上の訂正
「傷病手当」ではなく「傷病手当金」(健康保険の制度)ではありませんか? 違う制度です。


・誰も、育児休業給付金の支給について「1年以上の在籍」が条件だとは説明していないと思うのですが?
「1年以上雇用されている」は、育児休業を取得する条件です。
※有期契約の場合、1歳の誕生日後も引き続き雇用される見こみであることも条件です。


育休給付金の条件は
・法律上の育休をとっている。
上で、
・育休開始前2年間に存在する、
・雇用保険に加入していて、
・賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上ある
です。

・「2年間」には、産休・育休の日数と傷病のため30日以上連続で賃金計算の対象にならなかった日数を足せます(通算4年が限度)。
・勤め先が同じか別かは問いません。
・「月」の区切りは、離職日又は育休初日の前日からさかのぼります。
例えば9/3育休開始なら9/2~8/3、8/2~7/3……と区切ります。2/25離職なら、2/25~1/26、1/25~12/26……と区切ります。

・賃金支払基礎日数には、出勤した日だけでなく有給の休暇の日も含みます。
傷病手当金は賃金ではないので含みません。
失業保険受給資格について
失業保険について教えてください。
2005年11月 A会社就職
2006年8月末 A会社退職(会社倒産間近の為、そして現在は倒産しました)
2006年8月末 B会社就職
2006年10月 産休開始
2006年11月 出産
2007年1月 産休終了
2007年1月末 B会社退職
ずっと正社員(給料もほとんど変わらず)です。雇用保険も払ってました。
①失業保険受給資格はありますか?
②もし失業保険受給可能であれば、この時点で受給延長手続きは取れますか?
③失業保険受給中、国民年金・国民健康保険に加入することになると思うのですが、国民健康保険って入らなきゃいけないですか?病院にかかる予定がないので…。万が一病院にかかる事になったら、さかのぼって入る事はできますか?
1月に産休終了して末にもう辞めたのでしょうか?

2006年10月に産休に入った時に失業手当の延長の手続きはしたのでしょうか?
していなければA会社から産休までの分は全くもらえないと思いますよ。

国民保険て・・B会社を退職したから入るという事ですか?
これから社員で働く予定はないのでしょうか?
なければご主人の扶養に入るので入る必要はないでしょう?

ご主人なり・・誰か入っていないと「乳幼児医療証」という
赤ちゃんが病気になっても無料になる保険証がもらえませんよ!!
お子さんの健診も無料で出来ませんよ~。

例えば4月に国民保険に入って病院にかかったら
2月からさかのぼって保険料は請求されますよ!!(その間に病院にかかっていなくても)

明日病気になって病院にかかって「国民保険入ってないからこれから入ります」と言っても
かかった時点で入ってないので10割負担になりますよ。
失業保険について
失業保険ですが、会社を何か所も転々とした場合、受け取り金額はどうなるのでしょうか?
最後の職場での勤務日数になるのでしょうか?

今まで一度も失業保険は受け取っておりません。
受取金額は、直近の離職前の半年間の収入の合計額を180で割ってみて0.5から0.6で掛けてみてください。
だいたいですがそれがあなたの1日の基本手当額です。

そして日数について、転々としている間が1年以上あいていなければ、期間としては合算してみてください。
それがあなたの勤務年数です。

自己都合ならば10年以上つとめれば120日もらえますが、それ以下ならば90日、反対に20年以上ならば150日です。
会社都合は自己都合より優遇されて、年齢や勤務年数によって異なりますので割愛します。

とはいえ、離職前2年間に各月11日以上出勤した月が12カ月ありますか?大丈夫ですか?
転々とされているのならばまずはこれを確かめられたほうがよいと思います。
失業保険の受給期間の延長について、色々疑問があるので質問します。

失業保険の受給資格がある女性が…

①産休をもらって出産し、産休明けに20日間の有給消化して退職した場合(退職時、子供は生後3ヶ月)、受給期間の延長はできますか?

②小さい子供(1歳以下)がいて、延長手続きをせずにいても、普通の人と同じように就職活動をすれば受給できますか?(子供の預け先の保育園は?とか聞かれるのですか?)

③受給期間を延長し、その間、または受給期間中に再び妊娠したら、受給もしくは再延長はできるのでしょうか?

ふと疑問に思ったので質問します。
就職活動ができない病気だと医師の診断書と書類を提出すれば、凍結、つまり延長は可能です。

③は、おそらく働けないと認めてもらえるはずですからOK。

②雇用保険、つまり失業手当の趣旨は、すぐに働ける人のための保険ですので

就職活動すればOKです。

①はむりです。出産してますから、働ける状態ですので無理ですね、おそらく。
子供のことを理由に急な解雇を言い渡されました。今後の失業保険(給付金)やこういったことに関する法律など他に私に何ができるか教えて下さい。
6/6より正社員(3か月試用期間)で入社し、雇用保険も加入してもらえました。しかし、子供の発熱等の体調が重なり、揚句の果てに入院まで・・・と出勤日数が短くなり、入院している間に急な解雇の電話がありました。その電話の後、ハローワークに失業保険はどうなるのか、など問い合わせて折り返し返事がくることになっていたのですが、その返事はなく、代わりに会社の方から連絡がありました。会社の上司から言われた言葉が「退職届を書いてくれないか?」でした。私は自己都合で退職したいわけではないので、それを頑なに拒否しとりあえず離職票を請求しました。そこで聞きたいことなのですが・・・

1.結局、失業保険はどうなるの?
2.退職届を書くことを断ったのは正解?
3.離職票をもらった時、注意して見ておきたい点は?
4.こういった理由の解雇は正当なのか?
5.解雇予告もなかった今回の解雇、法的に何かできることがあるのか?(さすがに無効にしてほしいなんては思ってませんが・・)
6.もしこの解雇が不当な場合、どこにこの話を伝えればいいのか?その場合、会社に何かしらの処置をとってくれるのか?
7.上記以外に何か私がしておいたほうがいいことは?

長々と質問も多くなりましたが、どなたか教えて頂けませんか?
労働基準法についてみたりしたのですが、わかりやすく教えてほしいです・・・。
子供さんのことを解雇理由にするなんて許せないです!
私も子育て中でずっと仕事をしていたのでわかります!
まず、ご質問の
1.失業保険の給付要件が「解雇や倒産などによる離職の場合は、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が通算して6か月以上あり、なおかつ、失業保険に加入していた期間が通算して6か月以上ある場合」です。
なのでご質問者様の今回のお勤めでは6ケ月ないですが以前はお勤めでしたか?
もしお勤めで前回は失業保険を受給していないなどでしたら一度職安に確認してみて下さい。
2.退職届を書かなかったことは正解だと思います。「解雇」を言い渡されたのですから絶対書かないほうが良いです。
3.離職票に会社が書きこんだ内容は全て間違いがないか確認してください。「賃金」や「退職理由」があっているかなど。
4.試用期間だからといって簡単には解雇できません。裁判例では「客観的に合理的な理由が存し社会通念上相当として是認されうる場合」でないと、解雇は認められないとされています。
ですので今回が私自身は不当だと思います。
5&6&7.解雇予告手当の請求はどうですか?6月24日に「本日で解雇」と言われた場合、1ケ月の賃金を同等額を受け取れます。
試用期間中は支払わなくて良いと思われることがありますが、労働基準法では「14日以上勤務した場合は支払わなければならない」とされていると思います。
監督署に該当するか確認してください。
後、この会社に納得がいかない場合は「労働審判」も検討してみてはどうでしょうか?
最長3回で終わりますし、とても簡単です。まず無料相談などで弁護士さんに相談してはどうですか?
審判や訴訟をお考えの場合は「解雇予告手当」の請求は自身でするのは控えておき、全て弁護士さんにお任せしたほうが良いと思います。
審判や訴訟では「解雇を撤回して会社に戻りたい」姿勢を見せておくほうが有利です。
会社にとっては辞めてほしいので和解の際に和解金が変わってくると思います。
「解雇」されて平気な方はいないと思います。
私は現在解雇され係争中です。色々と経験していますが前向きにがんばれるのも子供のおかげです。
「親強し」でできるだけ会社に「あなたのやったことはいけないこと」とわからせてあげて下さい。
やはり生活していく中でお金はとても必要なので少しでも多く和解金を取ることをお勧めします!
子供さんの体調も心配ですが、電話やネットなど使って少しずつでもがんばって下さいね!
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