失業保険について質問です。
30代主婦です。
3月末で3年間パートしていた会社を自己都合で退職しました。
病気による退職だったのですが、体調も少し良くなってきたようなので、
再就職を考え始めています。
退職の書類を記入する際に、会社側から
【家事に専念したいため、退職を希望します】
という書類の記入を促され、記入しました。
(内心?とは思いながら・・・)
この退職理由というのは、今後のわたしの失業保険の申請、
求職活動に関係してきますか?
ちなみに、前の会社から離職票は届いていないため、
まだ失業保険の申請はしていません。
30代主婦です。
3月末で3年間パートしていた会社を自己都合で退職しました。
病気による退職だったのですが、体調も少し良くなってきたようなので、
再就職を考え始めています。
退職の書類を記入する際に、会社側から
【家事に専念したいため、退職を希望します】
という書類の記入を促され、記入しました。
(内心?とは思いながら・・・)
この退職理由というのは、今後のわたしの失業保険の申請、
求職活動に関係してきますか?
ちなみに、前の会社から離職票は届いていないため、
まだ失業保険の申請はしていません。
体調が良くなって再就職をお考えとのこと、良かったですね。良いお仕事が見つかると良いと思います。
さて、3月末の退職についてですが、自己都合での退職ですよね。体調もあって、ご自身で辞めたいと思われて、会社の方に退職を申し出られたのでしょうか?その場合でしたら、退職の書類については、形式的なものだと思います。別に、体調不良のため、退職を希望します、と書いても問題なかったと思います。この退職理由が、失業保険の申請や求職活動に関係してくることはありません。
その書類は、会社の私的な文書であって、公のものでは無いからです。自己都合での退職であるなら、全く何に影響することもありません。
しかしながら、本当は会社都合、つまり、相談者さんは働き続けたかったのに、病気を理由に退職を迫られたとか、自己都合の形で辞める事になったけど、実質的には解雇だ、というような場合には、退職理由は、失業保険に影響を及ぼします。
3月で辞めた会社から発行される離職票の離職理由が「自己都合」であれば、失業保険は7日の待機期間のあと、3ヶ月の給付制限を受けます。また、給付日数も通常の日数になるため10年未満の被保険者期間の場合、90日の給付になります。
しかしながら、本来会社都合で辞めたとすれば、離職票の離職理由は会社都合と記載していた場合には、7日の待機期間のあと、すぐに失業給付が受けられる上、3月までのパートの以前に、通算できる被保険者期間が2年以上あったとすれば、5年以上の被保険者期間となり、180日の給付が受けられることになります。5年以上にならなければ、90日で変わりはないですが、失業給付の延長(個別延長給付)が受けられる可能性もでてきます。
求職活動については、別に何ら影響はありません。それは安心してください。
最後に補足ですけど、もし失業保険を受給するなら、早く離職票を出してもらったほうがいいですよ。例えば相談者さんが90日の受給が認められたとして、それが受給できるのは、「離職の日から1年間」という受給期間の間です。自己都合の場合ですと3ヶ月の給付制限があるので、実質的に、9ヶ月の間に90日ですよね。もし半年近く離職票が届かなかったら、すべて給付するのにギリギリの日程になってしまいます。今のところまだかなり余裕がありますが、失業保険を受給するなら、早めに送ってもらうほうが良いですよ。
それから、今回、再就職を考えられていて、もしすぐに決まるようでしたら、被保険者期間は通算する、というのも良いかもしれません。あと2年被保険者期間が増えたら、つまり次の会社で2年以上働いたら、被保険者期間は5年以上になるので、将来的に、会社都合での離職を余儀なくされた場合に、手厚い失業給付が得られます。5年勤めるのは大変ですけど、すでに3年あるのであれば、あと2年です。景気も回復しそうにないし、会社都合での離職というのがこれだけ増えている世の中です。
離職してから、失業保険の手続きをせず、1年以内に次の会社に就職して、また雇用保険に加入すれば、その期間は通算されます。これも、参考にしてください。
社会保険の資格喪失証明書、もしくは退職証明書があれば、健康保険と年金の手続きができます。健康保険は任意継続にしないのであれば、国民健康保険、年金は国民年金への加入が必要です。
旦那様がサラリーマンでいらっしゃるなら、扶養に入って3号被保険者となることも可能かと思います。(ただし、失業保険受給中は、扶養になれない健康保険組合が多いようですので、旦那さんの会社にご確認されるとよいと思います)
社会保険の資格喪失証明書は、上記の手続きに必要なものであり、それがなくても失業保険の手続きにも、次の就職活動にも別に支障はないですよ。
参考になれば幸いです。。頑張ってくださいね。
さて、3月末の退職についてですが、自己都合での退職ですよね。体調もあって、ご自身で辞めたいと思われて、会社の方に退職を申し出られたのでしょうか?その場合でしたら、退職の書類については、形式的なものだと思います。別に、体調不良のため、退職を希望します、と書いても問題なかったと思います。この退職理由が、失業保険の申請や求職活動に関係してくることはありません。
その書類は、会社の私的な文書であって、公のものでは無いからです。自己都合での退職であるなら、全く何に影響することもありません。
しかしながら、本当は会社都合、つまり、相談者さんは働き続けたかったのに、病気を理由に退職を迫られたとか、自己都合の形で辞める事になったけど、実質的には解雇だ、というような場合には、退職理由は、失業保険に影響を及ぼします。
3月で辞めた会社から発行される離職票の離職理由が「自己都合」であれば、失業保険は7日の待機期間のあと、3ヶ月の給付制限を受けます。また、給付日数も通常の日数になるため10年未満の被保険者期間の場合、90日の給付になります。
しかしながら、本来会社都合で辞めたとすれば、離職票の離職理由は会社都合と記載していた場合には、7日の待機期間のあと、すぐに失業給付が受けられる上、3月までのパートの以前に、通算できる被保険者期間が2年以上あったとすれば、5年以上の被保険者期間となり、180日の給付が受けられることになります。5年以上にならなければ、90日で変わりはないですが、失業給付の延長(個別延長給付)が受けられる可能性もでてきます。
求職活動については、別に何ら影響はありません。それは安心してください。
最後に補足ですけど、もし失業保険を受給するなら、早く離職票を出してもらったほうがいいですよ。例えば相談者さんが90日の受給が認められたとして、それが受給できるのは、「離職の日から1年間」という受給期間の間です。自己都合の場合ですと3ヶ月の給付制限があるので、実質的に、9ヶ月の間に90日ですよね。もし半年近く離職票が届かなかったら、すべて給付するのにギリギリの日程になってしまいます。今のところまだかなり余裕がありますが、失業保険を受給するなら、早めに送ってもらうほうが良いですよ。
それから、今回、再就職を考えられていて、もしすぐに決まるようでしたら、被保険者期間は通算する、というのも良いかもしれません。あと2年被保険者期間が増えたら、つまり次の会社で2年以上働いたら、被保険者期間は5年以上になるので、将来的に、会社都合での離職を余儀なくされた場合に、手厚い失業給付が得られます。5年勤めるのは大変ですけど、すでに3年あるのであれば、あと2年です。景気も回復しそうにないし、会社都合での離職というのがこれだけ増えている世の中です。
離職してから、失業保険の手続きをせず、1年以内に次の会社に就職して、また雇用保険に加入すれば、その期間は通算されます。これも、参考にしてください。
社会保険の資格喪失証明書、もしくは退職証明書があれば、健康保険と年金の手続きができます。健康保険は任意継続にしないのであれば、国民健康保険、年金は国民年金への加入が必要です。
旦那様がサラリーマンでいらっしゃるなら、扶養に入って3号被保険者となることも可能かと思います。(ただし、失業保険受給中は、扶養になれない健康保険組合が多いようですので、旦那さんの会社にご確認されるとよいと思います)
社会保険の資格喪失証明書は、上記の手続きに必要なものであり、それがなくても失業保険の手続きにも、次の就職活動にも別に支障はないですよ。
参考になれば幸いです。。頑張ってくださいね。
失業保険について教えてください。なにか救済措置はないでしょうか?
失業保険について教えてください。主人52歳2012年3月にウツ病のため28年勤務した会社を退職(希望退職者制度を利用したので会社都合にて退職)しました。4月から傷病手当金を受給し17か月後の2013年9月に再就職しました。失業保険は延長申請しており受給せずにて再就職。しかし再就職した会社では営業のプレッシャーがキツくてウツ病が再発しそうと再び離職したいと言い出しました。現在の会社には4か月程しか在籍しておりません。今のところ無遅刻無欠勤。現在の勤務期間では失業保険もウツ病再発時に傷病手当金も受給資格はないかと思いますが大学生の息子もあり収入確保のため28年雇用保険を支払い続けていた救済措置のようものは何か有りませんでしょうか?
失業保険について教えてください。主人52歳2012年3月にウツ病のため28年勤務した会社を退職(希望退職者制度を利用したので会社都合にて退職)しました。4月から傷病手当金を受給し17か月後の2013年9月に再就職しました。失業保険は延長申請しており受給せずにて再就職。しかし再就職した会社では営業のプレッシャーがキツくてウツ病が再発しそうと再び離職したいと言い出しました。現在の会社には4か月程しか在籍しておりません。今のところ無遅刻無欠勤。現在の勤務期間では失業保険もウツ病再発時に傷病手当金も受給資格はないかと思いますが大学生の息子もあり収入確保のため28年雇用保険を支払い続けていた救済措置のようものは何か有りませんでしょうか?
以下のことを前提として回答します。
・28年勤務した会社(以下、A社)の「希望退職社制度」というのが、厚労省が定めた特定受給資格者の判断基準(措置の導入が離職前1年以内で、かつ、募集期間が3ヶ月以内のもの)に該当し、これによりご主人がA社離職時において特定受給資格者であると仮定。
・「4月から傷病手当金を受給し」というのが、健康保険の傷病手当金と仮定。(つまり、雇用保険の傷病手当ではないと仮定)
・「失業保険は延長申請しており」というのが、雇用保険の受給期間延長手続きのことで、雇用保険の基本手当の支給は受けていないと仮定。(つまり、所定給付日数は未消化と仮定)
・職歴は次の通りと仮定。
2012.3月末 A社を離職(ここまで各月11日以上賃金の支給があったと仮定)
↑↓(この間17ヶ月は、疾病による遡及延長が認められると仮定)
2013.9月1日 B社に再就職
↑↓(この間5ヶ月は、各月11日以上賃金の支給があったと仮定)
2014.1月末 B社を離職
これらのことから、雇用保険法の基本手当を受けるための決まりを順に見ていきます。
・1月末にB社を離職した場合、雇用保険の算定対象期間は基本の12ヶ月(特定受給資格者の場合)+17ヶ月(疾病による遡及延長日数)=29ヶ月となり、この間に通算して6ヶ月以上の算定基礎期間があるので(A社の7ヶ月+B社の5ヶ月)、基本手当の受給資格がある。
・ご主人はA社離職の時点で52歳で、かつ28年の勤務歴があるので、受給期間は1年+30日(45歳以上60歳未満で算定基礎期間が20年以上の特定受給資格者の場合)。
・離職日年齢が45歳以上60歳未満で、算定基礎期間が20年以上なので、所定給付日数は330日。(個別延長給付が認められた場合は+30日。ただし、個別延長給付の対象期間と特定受給資格者であることは条件を満たしているが、状況からみて「公共職業安定所長が省令で定める基準」に合致しないので、たぶんムリ)
・B社離職の時点でB社の在籍期間は5ヶ月なので、新たな受給資格は発生しない。
・よって、A社離職時に取得した受給期間は喪失しないので、受給期間の残りは7ヶ月+30日。所定給付日数は330日のまま。
簡単に言うと、B社の在籍期間が短いために、新たな受給資格が得られないことが幸いして、A社を離職したときの受給資格によって基本手当が受けられるということです。
その受給期間は約240日で、所定給付日数は330日です。
この場合、受給期間の方が短いので、失業認定によって基本手当がもらえるのは最大約240日となります。
実際には失業認定された日だけが支給対象なので、約240日分が全部もらえるわけではありません。また、B社を退職するとき、正当な理由がない自己都合退職の(つまり、うつ病が再発したための退職ではない)場合、離職理由による給付制限(3ヶ月)を受けるので、これと待機期間の7日を差し引くと、実際に支給が受けられる最大日数は約143日になります。
なお、特定理由離職者として認められた場合は自己都合退職であっても離職理由による給付制限(3ヶ月)は除外されるので、待機期間の7日を差し引くと、実際に支給が受けられる最大日数は約233日になります。
特定理由離職者とは、「体力の不足、心身の障害、疾病、(中略)により離職した者」などが該当します。しかし、ご主人の場合はうつ病が再発したわけではないので、通常の自己都合退職になるはずです。
以上、雇用保険に関しては、上記の基本手当の試算が正しいかどうかを含めて居住地のハローワークに確認してください。
最後に、健康保険の傷病手当金ですが、原則として同じ疾病で二度の支給を受けることはできません。仮に認められたとしても最大18ヶ月なので、すでに17ヶ月の支給を受けていますから、ほぼ0ということになります。
・28年勤務した会社(以下、A社)の「希望退職社制度」というのが、厚労省が定めた特定受給資格者の判断基準(措置の導入が離職前1年以内で、かつ、募集期間が3ヶ月以内のもの)に該当し、これによりご主人がA社離職時において特定受給資格者であると仮定。
・「4月から傷病手当金を受給し」というのが、健康保険の傷病手当金と仮定。(つまり、雇用保険の傷病手当ではないと仮定)
・「失業保険は延長申請しており」というのが、雇用保険の受給期間延長手続きのことで、雇用保険の基本手当の支給は受けていないと仮定。(つまり、所定給付日数は未消化と仮定)
・職歴は次の通りと仮定。
2012.3月末 A社を離職(ここまで各月11日以上賃金の支給があったと仮定)
↑↓(この間17ヶ月は、疾病による遡及延長が認められると仮定)
2013.9月1日 B社に再就職
↑↓(この間5ヶ月は、各月11日以上賃金の支給があったと仮定)
2014.1月末 B社を離職
これらのことから、雇用保険法の基本手当を受けるための決まりを順に見ていきます。
・1月末にB社を離職した場合、雇用保険の算定対象期間は基本の12ヶ月(特定受給資格者の場合)+17ヶ月(疾病による遡及延長日数)=29ヶ月となり、この間に通算して6ヶ月以上の算定基礎期間があるので(A社の7ヶ月+B社の5ヶ月)、基本手当の受給資格がある。
・ご主人はA社離職の時点で52歳で、かつ28年の勤務歴があるので、受給期間は1年+30日(45歳以上60歳未満で算定基礎期間が20年以上の特定受給資格者の場合)。
・離職日年齢が45歳以上60歳未満で、算定基礎期間が20年以上なので、所定給付日数は330日。(個別延長給付が認められた場合は+30日。ただし、個別延長給付の対象期間と特定受給資格者であることは条件を満たしているが、状況からみて「公共職業安定所長が省令で定める基準」に合致しないので、たぶんムリ)
・B社離職の時点でB社の在籍期間は5ヶ月なので、新たな受給資格は発生しない。
・よって、A社離職時に取得した受給期間は喪失しないので、受給期間の残りは7ヶ月+30日。所定給付日数は330日のまま。
簡単に言うと、B社の在籍期間が短いために、新たな受給資格が得られないことが幸いして、A社を離職したときの受給資格によって基本手当が受けられるということです。
その受給期間は約240日で、所定給付日数は330日です。
この場合、受給期間の方が短いので、失業認定によって基本手当がもらえるのは最大約240日となります。
実際には失業認定された日だけが支給対象なので、約240日分が全部もらえるわけではありません。また、B社を退職するとき、正当な理由がない自己都合退職の(つまり、うつ病が再発したための退職ではない)場合、離職理由による給付制限(3ヶ月)を受けるので、これと待機期間の7日を差し引くと、実際に支給が受けられる最大日数は約143日になります。
なお、特定理由離職者として認められた場合は自己都合退職であっても離職理由による給付制限(3ヶ月)は除外されるので、待機期間の7日を差し引くと、実際に支給が受けられる最大日数は約233日になります。
特定理由離職者とは、「体力の不足、心身の障害、疾病、(中略)により離職した者」などが該当します。しかし、ご主人の場合はうつ病が再発したわけではないので、通常の自己都合退職になるはずです。
以上、雇用保険に関しては、上記の基本手当の試算が正しいかどうかを含めて居住地のハローワークに確認してください。
最後に、健康保険の傷病手当金ですが、原則として同じ疾病で二度の支給を受けることはできません。仮に認められたとしても最大18ヶ月なので、すでに17ヶ月の支給を受けていますから、ほぼ0ということになります。
国民健康保険の支払いの質問です。
社会保険から切り替えは直ぐやらないといけませんか?
失業保険からどのくらい支払うのでしょうか!
また請求書は自宅にくるのでしょうか?
振り込みでしょうか!
今はコンビニに出来ますか?
社会保険から切り替えは直ぐやらないといけませんか?
失業保険からどのくらい支払うのでしょうか!
また請求書は自宅にくるのでしょうか?
振り込みでしょうか!
今はコンビニに出来ますか?
社保の継続を届けていない(国保にするつもり)のでしたら、ご自分でお住まいの市町村役場で手続きをする必要があります。
ただ、退職した事がわかる書類(離職票とか、喪失届とか)がないと、手続きはできません。
必要書類は、地方によって違うので、役場にお問い合わせください。
また、手続きは社保から抜けて14日以内だったと思います。
納付書は、私の時は、後日郵送でした。
金額は、所得からの計算になるので、質問者様がいくらになるかわかりません。
ただ、私は手続きの時に教えてもらえました。
振込みは銀行またはゆうちょのみで、コンビニは出来なかったと思います。
(今も、住民税はコンビニはダメですし。地方によって違うかも)
また、国民年金の手続きも必要です。
これについても、手続きの方法は役場で教えてもらえますよ。
ただ、退職した事がわかる書類(離職票とか、喪失届とか)がないと、手続きはできません。
必要書類は、地方によって違うので、役場にお問い合わせください。
また、手続きは社保から抜けて14日以内だったと思います。
納付書は、私の時は、後日郵送でした。
金額は、所得からの計算になるので、質問者様がいくらになるかわかりません。
ただ、私は手続きの時に教えてもらえました。
振込みは銀行またはゆうちょのみで、コンビニは出来なかったと思います。
(今も、住民税はコンビニはダメですし。地方によって違うかも)
また、国民年金の手続きも必要です。
これについても、手続きの方法は役場で教えてもらえますよ。
失業保険と育児給付金について。
現在19歳。職人(建設)をしてますが、妊娠が発覚!!現在3か月になります。力仕事が多いので、妊娠がわかってからは現場には行っていません。
男仕事で、小さな会社なので、当然育児休暇なんてありません。
現場にいけない=退職しかないのかなぁ。と思っているのですが、現実的には色々とお金も必要で、
色々調べたら、雇用保険で失業保険と育児給付金がもらえると知りました。
私の解釈があっているかわかりませんが、
①産後9週目~1歳の間は「育児給付金」がもらえる。
②もし、保育園が決まらなかったら、1歳6か月になるまで「育児給付金」がもらえる。
③もし、1歳6か月でも保育園が決まらなかったら、「失業保険」で補う。(すぐにはでない?)
あれこれ悩んでいて。。。文章がわかりにくくてすいません。要するに
①現実的にもらえるものは、多くもらいたい。(だって、職人(旦那)の給料は安いから)
②せっかく身につけた仕事だけど、6時~子供を預けるのは不可能だから、
なるべく早くに仕事をしたいけど、なかなか仕事が決まらなかったら生活が苦しい。
どうしよう。。。ばかりです。
誰か教えてください。
現在19歳。職人(建設)をしてますが、妊娠が発覚!!現在3か月になります。力仕事が多いので、妊娠がわかってからは現場には行っていません。
男仕事で、小さな会社なので、当然育児休暇なんてありません。
現場にいけない=退職しかないのかなぁ。と思っているのですが、現実的には色々とお金も必要で、
色々調べたら、雇用保険で失業保険と育児給付金がもらえると知りました。
私の解釈があっているかわかりませんが、
①産後9週目~1歳の間は「育児給付金」がもらえる。
②もし、保育園が決まらなかったら、1歳6か月になるまで「育児給付金」がもらえる。
③もし、1歳6か月でも保育園が決まらなかったら、「失業保険」で補う。(すぐにはでない?)
あれこれ悩んでいて。。。文章がわかりにくくてすいません。要するに
①現実的にもらえるものは、多くもらいたい。(だって、職人(旦那)の給料は安いから)
②せっかく身につけた仕事だけど、6時~子供を預けるのは不可能だから、
なるべく早くに仕事をしたいけど、なかなか仕事が決まらなかったら生活が苦しい。
どうしよう。。。ばかりです。
誰か教えてください。
前例がないだけで育児休暇についておそらく何にも制度化されていないだけですから交渉すればとれるのではないかと思います。
ただ復帰のことを考えると結構働ける時間も決まってきますのでそれが可能かどうかも問題になってきますね。
まあ復帰後のことは別として
1)育児休暇を取ればもらえる。
2)期限までに必要書類といっしょに延長申請すればもらえる。
3)1歳半でも保育園が見つからなければ育児休業がさらに3年まで延長できますが給付金はありません。
失業保険は働ける状態でないともらえないので保育園が決まらなくて働けず辞めた場合は働けない状況なので結局もらえません。
2
1)一歳半までが限度。
2)大体園長を使っても7:00~19:00が多いので6:00からはマズ無理でしょう。
時短勤務できるよう交渉するしかないですね。
ただ復帰のことを考えると結構働ける時間も決まってきますのでそれが可能かどうかも問題になってきますね。
まあ復帰後のことは別として
1)育児休暇を取ればもらえる。
2)期限までに必要書類といっしょに延長申請すればもらえる。
3)1歳半でも保育園が見つからなければ育児休業がさらに3年まで延長できますが給付金はありません。
失業保険は働ける状態でないともらえないので保育園が決まらなくて働けず辞めた場合は働けない状況なので結局もらえません。
2
1)一歳半までが限度。
2)大体園長を使っても7:00~19:00が多いので6:00からはマズ無理でしょう。
時短勤務できるよう交渉するしかないですね。
飲食店で七ヶ月働いていましたが毎日9時半から0時過ぎまで働いていましたが身体の不調により
退職しました。そこで失業保険を受給したいのですが色々条件があるようでよく分かりません。
受給できる様にする為にはどうしたらいいですか?教えて下さい。宜しくお願いします。
退職しました。そこで失業保険を受給したいのですが色々条件があるようでよく分かりません。
受給できる様にする為にはどうしたらいいですか?教えて下さい。宜しくお願いします。
雇用保険には加入されていましたか?
雇用保険に加入していなければ受給は出来ません。
次に毎日9時半~0時過ぎとありますが、休日は?
本来の定時は何時~何時?
雇用保険に加入していて残業が3ヶ月間以上に渡り45時間以上であれば6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間でも手当の受給は可能ですが、それを証明するものが必要です。
【補足】
離職票は手元にありますか?
無ければ辞めた飲食店に言って発行してもらい、雇用保険受給手続きに必要な他の書類等、そしてそのタイムカードのコピーを持参しハローワークへ行ってください。
※離職票に書かれる退職理由が自己都合と書かれて居る場合には、その理由に異議有りとして労基法違反となる休日及び残業の証明となるタイムカードのコピーを提出してください。
雇用保険に加入していなければ受給は出来ません。
次に毎日9時半~0時過ぎとありますが、休日は?
本来の定時は何時~何時?
雇用保険に加入していて残業が3ヶ月間以上に渡り45時間以上であれば6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間でも手当の受給は可能ですが、それを証明するものが必要です。
【補足】
離職票は手元にありますか?
無ければ辞めた飲食店に言って発行してもらい、雇用保険受給手続きに必要な他の書類等、そしてそのタイムカードのコピーを持参しハローワークへ行ってください。
※離職票に書かれる退職理由が自己都合と書かれて居る場合には、その理由に異議有りとして労基法違反となる休日及び残業の証明となるタイムカードのコピーを提出してください。
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