失業保険の初回認定日に行った日に相談のハンコをもらいました。これは求職活動に職業相談と書いても大丈夫ですよね?
認定日相談もカウントになるので大丈夫ですよ。ただし認定日相談は次回分のカウントに加算されるので
注意してください。もし、求職活動1回だけでのこり1回(自己都合退社は初回3ヶ月間で3回求職活動だったと思います)を認定日相談でカウントしようと考えていたら、次回分になってしまいカウントが足りなくなってしまうので注意して下さい。
例:認定期間中の求職活動2カウントの場合
認定日相談(1カウント)+何らかの求職活動(1カウント)=2カウント・・・OK
認定日相談(1カウント)+次回認定日相談(1カウントですが翌月分としてカウント)=1カウントのみ・・・NG
解雇に対する会社の対応についてです。
長文になります。
配達の仕事をしているのですが、水曜日の午前中、些細な言葉の行き違いからお客様を怒らせていまい、即会社に解約の電話がきました。
その日うちの会社の店長・女性(社長と親族以外誰もそう思ってませんが)とランチをしたのでその件を謝ったのですが、あまり気にしてないようで「あそこの人変わってるからね~」ってそんな反応でした。
その後の対応はあたしの上司がすると言う事でその日はそれ以上何もなかったのですが、問題はその次の日に起こりました。
朝礼で社長が昨日こう言う事があったとあたしの名前は出さなかったのですが、ぐちぐち言い出したのです。
あたしは心の中でこんな場所で言わなくてもいいのにと思いながら聞いていたら、最後にその店長が相手の顧客の名前まで言いました。
そしてそのあと社長が夕方話があると言うので行ったらいきなり怒鳴りだして、「何回人に後始末させたら気が済むんだ?」らしい事を言い出してきて「あんたこの仕事向いてないわ」と。
18年近く勤めてきていまさらって思いましたが売り言葉に買い言葉であたしも「じゃ辞めます」と。
そのあとが問題なのですが、今は年末、これから仕事の引継ぎもできない状況なのであたしも会社の事を考えて
「今年はこのままやって来年1月、もしくは2月から引継ぎ始めましょうか?」って譲歩。
社長も「まあ日にちは後日また相談しましょう」って事でその日の話し合いは終わりました。
そして翌日です。
あたしは会社の出勤日じゃなかったのでいなかったのですが、その店長がいきなりあたしが辞める事を朝礼で言い出し、
月曜日から他の人と引継ぎをして1月には辞めて貰いますみたいな事を発表したらしいのです。
はっきりした日にちの話し合いもしてないし、本人のいないところでのこの発言に憤慨しております。
あたしと社長とははっきり言って馬が合わなくて早く辞めさせたいってのはわかります。
これを社長が言ったのならいいのですが、その朝礼で社長は病院に行ってて不在のところ店長がいきなりって感じで
他の皆は何がなんだかわからなかったって言ってました。
その店長は自分大好き人間で何でも自分が一番って女性です。
ですから事務所にいても他の従業員と世間話をするわけでもないですし、どちらかと言えば仲がいいのはあたしだけって
感じで今回の話のあと一緒にランチもしてるんですよ?
その時は普通に会社の悪口とかも言ってたくせにその変わり身の速さに腹立ちが収まりません。
たいして仕事もできないくせに社長のお気に入りってだけで店長になった女性です。
沈みかかったあたしを庇って自分の身を危なくしたくないのはわかりますが、あたしが社長と話し合いをする事を知ってて
あたしに何も言わないで次の日にそれってあまりの性格の悪さに吐き気さえします。
長くなってしまって申し訳ありません。
本題ですが、本人との話し合いで退職日を決めましょうって前提をいきなり本人の了解なしに会社が決めるってありですか?
これって労働基準局に訴えれる話ですか?
実はうちの会社は色んな事もごまかしてて18年も働いてて去年新しく入った税理士に指摘されて去年からやっと全員の申告をして失業保険も入ったような状況です。
18年も勤めていればパートといえど朝9時から夜5時までですのできちんとした会社なら失業保険も貰えたと思います。
何かやってやらないと気がすまない位の気持ちなんです。
お知恵をお貸しください。
質問者様は「じゃ辞めます」と言ったことと、社長と話をして辞める日
を「まあ日にちは後日また相談しましょう」という話をしただけですよ。
形は自己都合退職を口頭で言ったに過ぎないことですよ。
その状況で店長が「1月には辞めて貰います」と言う行為、許せないで
すね。しかし「1月には辞めて貰います」と言った行為は、あえて今訴
える必要はありません。第一それは不可能です。その発言は解雇の
場合です。どこにも解雇なんて話出てませんよ。また退職にしても、
「退職願」も「退職届」も書いていません。ようするに辞めると言った
「証拠」が無いわけです。何もなかったことにできますよ。
解雇するにしても理由が必用です。
労働契約法16条(旧労働基準法18条の2)
「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると
認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」
としています。質問者様はこの法律により解雇は不可能です。
もし懲戒解雇するとしたら、就業規則にその質問者様を懲戒解雇できる
旨書かれていなければなりません。
労働基準法第89条第9号
「制裁の定めをする場合においては、その種類および程度に関する事項を
就業規則で定めないといけない」としています。
その前に、上記労働契約法16条に違反していることを、就業規則に書ける
わけありませんが。

以上色々と法律を出して事体を検証してきましたが、質問者様の立場が
はっきりしました。「退職願」も「退職届」も書いていないし、解雇もできません。
すなわち、何もない状態です。
もちろん社長と店長は、自己都合退職か解雇と思っているでしょう。

そこで「何かやってやらないと気がすまない位の気持ち」なんでしょう?
だとしたら、社長と店長の思惑に反することをしたらどうですか?社長と店長が、
「こんなはずではない」と思うことをするのですよ。

【会社に居続けるのですよ】。上記の理由で退職をしなくてよい、解雇もできない
のですから。きっと社長と店長は「こんなはずじゃない」と思い、悔しがるでしょう。

質問者様は会社を辞めたいのなら、その光景を見てからでもいいと思いますが。

今の社長と店長の状況ですが、労働基準監督署に訴えるだけの資料、証拠があり
ません。だとしたらやはり上記の通り、社長と店長の悔しがる姿を見ましょう。
何を言われても、とぼけて下さいね。

以上ですが参考にして下さい。社長と店長に負けずにがんばって下さいね。
応援していますよ。


(補足)を拝見いたしました。

そうなんですか。「保育園を開業」というそんな良いお話があったのですか。良かった
ですね。安心しましたよ。だったら何も心配することはないですね。
話は変わりますが、有給を取得していなかったのですか?だとしたら引き継ぎが終わ
れば1月末までずっと有給で休まれればいいと思います。
労働基準法第39条第4項時季変更権は、退職前には会社は行使できませんので。
問題なく1月末まで休めますよ。
明日はがんばって下さいね。
失業保険の認定に必要な『求職活動実績』の内容について質問です。
受給資格者のしおりには、求職活動実績について

『職業相談に引き続き職業紹介を受けた場合は、2回の活動実績となる。』

とあるのですが、相談と紹介がどういったことで認められるかが
あまり分かりません。

たとえば、
ハローワークで求人検索をし、
気になる求人をプリントアウトして
窓口でちょっと求人内容について質問をし
「応募するかはまた考えます」と言って帰った場合
2回の活動実績にあたりますか?

応募しなければ、『相談』までになるのでしょうか?


来週給付制限明けのはじめての認定日があるのですが
報告書にかけるような活動がなく焦っています。

ちなみに初回の認定日のときには、
同日に職業相談するような流れになっていて
自分の希望などを窓口の人に伝えて終了しました。
これで1回なので、あと2回必要です。

利用しているハローワークは、埼玉県内です。

どなたか助言をおねがいしますm(_ _)m
ハローワークで求人検索をしただけで、求職とみなすハローワークとダメなハローワークがあります。
埼玉はどうなんでしょう?
最寄りのハローワークで確認するか、埼玉の条件を知ってる方が来るのを待つかですね。


明日が認定日なら、本日中にネットで探し(求職活動回数に足りない分の)応募をしましょう。
そうすれば求職活動とみなされます。

認定日が明後日以降なら、明日にでもハローワークに行って確認し、求職活動回数に足りないならば、ハローワークで求人検索をし応募すれば良いでしょう。
10年以上勤めた会社を来月退職する者です。

辞めたら手続きする事は、社会保険を国民保険に、厚生年金を国民年金に切り替えるために保険喪失証、年金手帳、
印鑑を持って市役所にいけばよろしいでしょうか?年金の、免除などの申請は、市役所で良いですか?

そして失業保険をもらうには、ハローワークに何を持っていき手続きをすれば良いでしょうか?10年以上雇用保険を納めていたので3ヶ月待機してから120日間、つまり4ヶ月、支払いされるのでしょうか?

自己退社の場合6ヶ月分の支給額を足して180でわってだいたいナンパーセント時給されるのですか?

他に退職してから手続きすることがありましたら教えて下さいませ。
>社会保険を国民保険に、厚生年金を国民年金に切り替えるために保険喪失証、年金手帳、 印鑑を持って市役所にいけばよろしいでしょうか?年金の、免除などの申請は、市役所で良いですか?

はい、そのとおりです。
ただ、国民年金の減免申請をする場合、「現在失業中である」という証明(離職票など)をお持ちになると申請が通りやすくなりますのでそういった証明書を持参の上手続きしてください。

>失業保険をもらうには、ハローワークに何を持っていき手続きをすれば良いでしょうか?10年以上雇用保険を納めていたので3ヶ月待機してから120日間、つまり4ヶ月、支払いされるのでしょうか?

手続きはハローワークで行ってください。
失業給付の所定給付日数は10年以上20年未満では120日であっています。

>自己退社の場合6ヶ月分の支給額を足して180でわってだいたいナンパーセント時給されるのですか?

給付率に関しては、退職理由ではなく基本手当日額によって決められます。
基本手当日額とは「一日あたりに支給される失業給付の金額」です。
基本手当日額が高ければ給付率は低くなり、基本手当日額が低ければ給付率が高くなります・・・つまり、「日給」が低い人は手厚く保護しよう、という趣旨になっています。
通常の場合、80%~50%です。

>他に退職してから手続きすることがありましたら教えて下さいませ。

健康保険に関してですが、国民健康保険の他に「任意継続保険」という選択肢もあります。
任意継続の保険料は在職中のほぼ倍額となりますが、国保にはない扶養制度があるため、扶養家族が多い場合だとこちらのほうが国保より得になる場合もあります。
詳しくは所属の健保へお尋ねください。

clqi5u1ciさん
現在失業保険をもらっています。認定日までの求職活動について教えてください。私は月に2回の求職活動が必要です。一日に職業相談とパソコン検索では2回の求職活動になりますか?
地域によって違うのかもしれませんが、私の地域では2回以上出向く事になっています。
認定日には必ず行くのでその時にパソコン検索や相談をし、後一回は最低出向いて検索か相談が必要です。

一日に何時間居ようと、何回相談しようとダメじゃないでしょうか?
失業保険は、仕事を探しても見つからない人の為のものです。なのでそれなりに就活しているという姿が必要なので、ちゃんと2回以上は行きましょう。
会社都合で退職する際の、失業保険の申請期間について教えてください。

5月末に会社都合により退職します。失業保険を申請予定なのですが、知人から「退職して二週間以内に申請しないと失業
保険は貰えないから注意して」と言われました。

ネットで調べてみると、申請期間は一年間と書かれているものを見かけますが、本当に二週間以内に申請しないと貰えないのでしょうか?
退職から一週間後に、リフレッシュで海外旅行に行く予定なので知人に言われたことが本当なら凄く焦ってしまいます。

また、上とは別の質問ですが、雇用保険受給説明会とは、指定された日に必ずいかなければならないですか?ずらしてもらうことは可能ですか?代理人に出席してもらうことは可能ですか?これも、旅行日に設定されてしまったらと心配で…


どなたか回答お願いします。
(ちなみに私の年齢、雇用保険の加入年数だと120日分貰える予定です。)
雇用保険のいわゆる失業手当とか失業給付とか失業保険とか呼ばれているものは失業等給付の求職者給付の基本手当のことを指します。求職者給付と言う名称からわかるとおり、失業していることはもちろん、すぐに就労可能な状態にあり、就労する意思があり、求職活動を積極的に行える状態になければ受給資格は得られませんし、実際に支給を受けるためには求職活動実績を規定の回数行わなければいけません。

というのが基本です。

申請は離職後1年以内に行えばいいですが、1年と言うのは受給期間であり、所定給付日数分はその受給期間内でなければ受け取れません。所定給付日数が90日であるなら、最低でも申請日を含めた待期期間の7日間と90日が受給期間内に収まっていなければ所定給付日数の90日分をすべて受給できる可能性はなくなります。1年以内の申請だからと次の年の離職日応当日に申請したところで1円も受け取れません。まあ、冗談ですけど。そんなことを考える人はいないでしょうから。

2週間以内と言うのが何を根拠にしているのかわからないですが、離職票が手元に届くのにそれくらいはかかると思っていればいいです。

海外旅行に行くのなら変な誤解を生まないためにも行ってから申請した方がいいです。また、ハローワークから紹介される仕事は正当な理由がなければ拒否などはできないのでそういう意味でも行って帰って来てからがいいと思います。

説明会も求職活動の一種なので代理は認められません。申請自体も受給を延長するような手続きは代理でも構いませんが受給するための申請を代理で済むはずがありません。

延長するには正当な理由がなければいけません。海外旅行も国内旅行も正当な理由にはなりません。当たり前ですが。

離職後の手続きでそっこうでやらないといけないのは、健康保険の切り替えです。国保は多少遅れても言い訳できますが、任意継続をご希望なら資格喪失後20日以内でなければ受け付けてももらえません。
期限に関係なく、健康に自信があろうがなかろうか、健康保険の切り替えは済ませておいた方が良いと思います。

会社都合などの正当な理由のある離職により収入(雇用保険も含む)が減少した場合、国保であると世帯収入により保険料の減免を受けることができるはずです。市区町村の国民健康保険課等に問い合わせてください。
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