失業保険の説明会より前に就職が決まったら再就職手当てはもらえますか?
失業の手続きをして7日間の待機があり、その後説明会ですが
待機期間中または終了直後に内定を頂いて、説明会より前に就業が決まり
説明会に行けない場合は、再就職手当ての給付対象になるのでしょうか?
失業手続きより前に面接を受けた会社の感触が良かったので
もしかしたら、その間に決まったらどうなるのかいう疑問です。
どなたか、ご存知ある方、教えていただけないでしょうか?
失業の手続きをして7日間の待機があり、その後説明会ですが
待機期間中または終了直後に内定を頂いて、説明会より前に就業が決まり
説明会に行けない場合は、再就職手当ての給付対象になるのでしょうか?
失業手続きより前に面接を受けた会社の感触が良かったので
もしかしたら、その間に決まったらどうなるのかいう疑問です。
どなたか、ご存知ある方、教えていただけないでしょうか?
説明会は申請から1週間以内ってハローワークが多いですよ。
本来は待期中に決まった場合は受給は無理ですが、採用決定を待期満了の翌日にすれば再就職手当の受給は可能です。
但し、待期満了の翌日から就職となる場合には、決まるのは待機中と言う事になりますね、なのでNGです。
就職日を待期後2日経過後からにしてもらうことです。
※3ヶ月の給付制限のない「特定受給資格者」か「特定理由離職者」ですか、それならいいのですが、自己都合退職の場合は給付制限の1ヶ月目はハローワークからの紹介以外の就職には再就職手当は支給されませんのでご注意を。
【補足】
待期後に採否の結果であれば、就職日前日までに再就職手当の申請に行かれるといいでしょう、説明会前なら説明会に出る必要はありません、就職日が説明会後であれば説明会には出席される事です。
本来は待期中に決まった場合は受給は無理ですが、採用決定を待期満了の翌日にすれば再就職手当の受給は可能です。
但し、待期満了の翌日から就職となる場合には、決まるのは待機中と言う事になりますね、なのでNGです。
就職日を待期後2日経過後からにしてもらうことです。
※3ヶ月の給付制限のない「特定受給資格者」か「特定理由離職者」ですか、それならいいのですが、自己都合退職の場合は給付制限の1ヶ月目はハローワークからの紹介以外の就職には再就職手当は支給されませんのでご注意を。
【補足】
待期後に採否の結果であれば、就職日前日までに再就職手当の申請に行かれるといいでしょう、説明会前なら説明会に出る必要はありません、就職日が説明会後であれば説明会には出席される事です。
現在失業保険の手当てを受給中です。この度知人の紹介により小さい個人事業主(当然社会保険などもありません)の元で日雇い労働者として働くことになりました。このような場合就職手当ての支給対象のなると思いますが認定の際に給与明細などを持ってくるようしおりに明記されています。しかしこの会社は給与明細ではなくただ現金をもらって領収書だけを書くというシステムです。このような場合就職したという事実はどのように証明すればいいのでしょか?よろしくお願いします。
証明すると言うのは非常に難しいことです。相手がうんと言わなければいけないからです。よって相手であるハローワークに聞くのが一番です。
派遣社員の失業保険申請に伴い質問です。
『契約期間満了』っていうのは・・どこまでがそれに値するのでしょうか?
具体的に、私の例をあげると
3ヵ月ごとの契約で仕事をしていました。
直近の更新にあたり、次の契約から
勤務の契約内容が変わりますが、それでも更新しますか?という確認をされました。
今までの条件からだと、明らかに厳しいものであったため
更新をすることを断念しました。
このまま、その条件をのめば、継続は可能でした。
こういう場合も、契約満了という形になるのでしょうか?
一応、次の仕事の紹介を待つつもりですが
失業保険の手続きをすることになった場合、よく質問にでている自己都合・会社都合では
後者の会社都合になりえるのでしょうか?
それとも、自分の意思で更新を拒否したことから、自己都合となるのでしょうか?
『契約期間満了』っていうのは・・どこまでがそれに値するのでしょうか?
具体的に、私の例をあげると
3ヵ月ごとの契約で仕事をしていました。
直近の更新にあたり、次の契約から
勤務の契約内容が変わりますが、それでも更新しますか?という確認をされました。
今までの条件からだと、明らかに厳しいものであったため
更新をすることを断念しました。
このまま、その条件をのめば、継続は可能でした。
こういう場合も、契約満了という形になるのでしょうか?
一応、次の仕事の紹介を待つつもりですが
失業保険の手続きをすることになった場合、よく質問にでている自己都合・会社都合では
後者の会社都合になりえるのでしょうか?
それとも、自分の意思で更新を拒否したことから、自己都合となるのでしょうか?
自己都合の処理をしたとしても、条件が厳しくなった証拠をそろえておけば
離職理由4-(1)-1「労働条件に係る重大な問題があったと労働者が判断した為」として
特定受給者の扱いになりますので、待機期間なしで行けます
ただし、条件が厳しくなったというのはどのくらい厳しくなったのでしょうか
金額的に月額何割減となるのかによりますのでご注意ください
離職理由4-(1)-1「労働条件に係る重大な問題があったと労働者が判断した為」として
特定受給者の扱いになりますので、待機期間なしで行けます
ただし、条件が厳しくなったというのはどのくらい厳しくなったのでしょうか
金額的に月額何割減となるのかによりますのでご注意ください
雇用保険加入についての質問です。
8月末で2年3ヶ月勤めた会社を退職しました。9月8日に離職票が届き、9月14日まで待機期間でした。
失業給付制限が9月15日から12月14日でそれ以降に失業保険が発生するので、12月14日までがっつり働いても大丈夫です、短期で週20時間以上かつ1ヶ月以上働く場合、雇用保険に加入できますとハローワークの方に言われました。
なので、
短期の派遣で
即日~12月20日
月曜日~土曜日
9時~17時の仕事を見つけ電話をすると
半年以上の雇用見込みがないと雇用保険にははいれません。私は何回もハローワークに行って確認しました、と言われました(かなり上から目線でw)
まず知りたいのは
この条件で雇用保険加入できるのか
そして短期間だけど、雇用保険に入るべきなのか
です。
無知ですいません。
なるべく早くよろしくお願いしますm(_ _)m
8月末で2年3ヶ月勤めた会社を退職しました。9月8日に離職票が届き、9月14日まで待機期間でした。
失業給付制限が9月15日から12月14日でそれ以降に失業保険が発生するので、12月14日までがっつり働いても大丈夫です、短期で週20時間以上かつ1ヶ月以上働く場合、雇用保険に加入できますとハローワークの方に言われました。
なので、
短期の派遣で
即日~12月20日
月曜日~土曜日
9時~17時の仕事を見つけ電話をすると
半年以上の雇用見込みがないと雇用保険にははいれません。私は何回もハローワークに行って確認しました、と言われました(かなり上から目線でw)
まず知りたいのは
この条件で雇用保険加入できるのか
そして短期間だけど、雇用保険に入るべきなのか
です。
無知ですいません。
なるべく早くよろしくお願いしますm(_ _)m
>>この条件で雇用保険加入できるのか
9時~17時勤務は、1時間の昼休みがあるなら、
1日7時間、月曜日~土曜日で週6日間ですから、
週の労働は42時間ということですね。
「週20時間以上かつ31日以上働く」場合は雇用保険に
加入するのが前提です。 (HWの言うとおり)
>>年以上の雇用見込みがないと雇用保険にははいれません。
>>私は何回もハローワークに行って確認しました
最近の法改正を知らないようですね。
「6ヶ月以上の雇用見込み」というのは、平成22年3月31日までの
話で、4月1日から、原則として「31日以上の雇用見込み」があり、
1週間の所定労働時間が20時間以上のときは、雇用保険に加入
しなければなりません。
>>そして短期間だけど、雇用保険に入るべきなのかです。
給付制限期間中に雇用保険に加入したら、「就職した」ことになり、
基本手当の起算日は、そのアルバイトの終了日以降になります。
雇用保険の基本手当をもらうことを優先させるなら、
雇用保険加入対象にならない働き方をすることでしょう。
たとえば、契約期間は「9月15日から、8月13日まで」
など、「雇入通知書」に書かれていると30日以内のため、
問題ないでしょう。
なお、給付制限期間中においても、少なくとも3回以上の
再就職のための求職活動を行わないと、給付制限期間満了後の
基本手当受給に支障が出ます。
9時~17時勤務は、1時間の昼休みがあるなら、
1日7時間、月曜日~土曜日で週6日間ですから、
週の労働は42時間ということですね。
「週20時間以上かつ31日以上働く」場合は雇用保険に
加入するのが前提です。 (HWの言うとおり)
>>年以上の雇用見込みがないと雇用保険にははいれません。
>>私は何回もハローワークに行って確認しました
最近の法改正を知らないようですね。
「6ヶ月以上の雇用見込み」というのは、平成22年3月31日までの
話で、4月1日から、原則として「31日以上の雇用見込み」があり、
1週間の所定労働時間が20時間以上のときは、雇用保険に加入
しなければなりません。
>>そして短期間だけど、雇用保険に入るべきなのかです。
給付制限期間中に雇用保険に加入したら、「就職した」ことになり、
基本手当の起算日は、そのアルバイトの終了日以降になります。
雇用保険の基本手当をもらうことを優先させるなら、
雇用保険加入対象にならない働き方をすることでしょう。
たとえば、契約期間は「9月15日から、8月13日まで」
など、「雇入通知書」に書かれていると30日以内のため、
問題ないでしょう。
なお、給付制限期間中においても、少なくとも3回以上の
再就職のための求職活動を行わないと、給付制限期間満了後の
基本手当受給に支障が出ます。
関連する情報