失業手当の受給延長について。抑うつで会社を休職した後、休職期間満了により9月15日で、一身上の都合で退職しました。

休職中、傷病手当金を受給しており、残りが3月まであります。

離職票など退職に関する書類が、
会社から届きました。

病院からは就労許可が出ておらず、傷病手当金を継続する予定なのですが、
失業手当の延長を退職日から30日以降の1カ月が延長の手続き期間ということで、
理解はしてるのですが、その際医師の診断書はいりますよね?

ということは、一度ハローワークに出向いて、延長の書類?を貰って
医師の診断書を書いて貰って、再度ハローワークに提出するということであってますか?

また、就労可能になった場合は、その旨の診断書を提出して求職活動を行うという流れでよろしいですか?


健康保険の切りかえは済んだのですが、
年金や失業保険の延長の手続きがまだ済んでなくて、
周りに聞ける人間がおらず、不安になり、質問させていただきました。

他にする手続き、もしくはした方がいい手続きはありますか??

詳しい方教えてください。
どうも、ハローワーク毎、地方自治体毎で、対応の仕方がまちまちなので、国民年金については一度年金事務所にでも聞いてみましょう。

私の場合は健康保険の切り替えをしたときに、自動的に国民年金への移行もされたようで、1週間か2週間ほどで、健康保険と国民年金の振込用紙が郵送されてきました。

また、受給資格延長の手続きも、私は延長手続き自体を知らずにハローワークに行ったのですが、総合案内で「鬱病なので、すぐには仕事に就けない」という話をしたら、受給資格を決定する窓口に案内されて、延長の申し込みをしました。もちろん、知らずに行ったので、診断書などはありませんでした。延長を解除する場合には、専用の書式があって、それを提出することになるので、延長の手続いをした際に、一緒に渡してもらえると思います。受給資格の延長は最大で離職日の翌日から3年間tなります。

先に回答されている方もおっしゃってますが、何度も足を運ぶのも面倒でしょうから、電話で確認をしてから出向いた方が良いと思います。

と、ここまでは普通に病気や怪我で離職された方の話です。

私としてはハローワークのことよりも、抑うつで休職されているということであれば、それについての行政サービスの話をしておきたいです。

まず、自立支援制度のことはご存知でしょうか?これは精神疾患について長期間治療を受けなければならない方のための制度で、これを利用すると、申請時に指定した医療機関(病院・クリニック、院外薬局)での精神科の医療費と処方された薬剤に関して、本人負担分の3割のうち、2割分を国が肩代わりしてくれるものです。更に世帯収入によって、月々の上限額が決められているので、それを超える分は国が肩代わりしてくれることになります。

また、すでに1年は通院をしてらっしゃると思いますので、精神障害者保健福祉手帳の手続きもした方が良いかと思います。これはタクシーの料金や交通機関、お住まいの都道府県や市区町村の施設を利用する際に割引があったり、旅行などをする場合にはわずかではありますが、補助もしてもらえます。更にはNHKの受信料が全額あるいは半額免除されたり、携帯電話についても、割引があったりします。銀行の預金にかかる税金も免除されたりします。まあ、手帳が発行されたからと言って、全部が全部、自動的にそうなるわけではないですが。

もっと言えば、手帳には障害の程度により、1級から3級までの等級があり、一番軽い3等級ですと受けられませんが、2等級、1等級になると精神科以外の医療費の自己負担分を自治体が全額肩代わりしてくれます。精神科の残りの1割についても、あとで請求すると返ってきます。もっとも、2等級に認定されるのにはハードルが結構高くなりますが。何しろ私の担当医に言わせると、「本当に援助がないと何もできない人は、お腹が空いても食べないから餓死する」といったレベルでないと、2等級以上にはなれないです。ご家族と一緒に生活をしていれば2等級以上を勝ち取るのは比較的簡単です。補助なしではほとんどのことができないというように、その精神科医に専用の診断書を書いてもらえばいいわけですから。私の場合は一人暮らしなので、食事や洗濯などはすべて自分でこなさなければならず、本来なら3等級になってしまうところですが、担当医が頑張ってくれて、2等級になることができました。
なお、自立支援制度と精神障害者保健福祉手帳は同じ診断書で申請するので、まだどちらも受けていないということであれば、同時に申請をしましょう。診断書を医師にお願いする場合には、自立支援と手帳の両方を同時に申請する旨を伝えてください。自立支援を申請するために記入が必須となる項目があるので。

あとは障害年金を受け取ることができるかもしれません。そのためには初診日の証明と、初診日から1年半後の状態、現在の状態で判断されるので、お話からすると健康保険組合の傷病手当金を受け取ったのは1年前からでしょうけれども、精神科の初診日がそれよりも前で、1年6か月経過していれば申請ができると思います。初診日が休職する直前であったとしても、3月まで所為秒手当金が受け取れるということであれば、その時点で申請が可能となると思います。私も詳しくはわからないので断言はできませんが、初診日から1年半経過したところで、市区町村の福祉課に問い合わせてみてください。1等級と認定されても月に数万円程度ですが、ないよりはマシですので。

と言ったところです。

他に何かありましたら、遠慮なく聞いてください。答えられる範囲でお答えいたしますので。

ではでは、お体を大事にして、ゆっくり休養してください。
2012年3月から、NPO法人に五ヶ月間雇用保険に加入していました。障害枠雇用です。
障害年金三級を2012年7月に認定されました。

次は、障害をクローズして、
2012年10月23日から、11月22日
まで派遣会社で試用期間働いていましたが、更新してもらえませんでした。
後任もいないので、せめて後任がくるまでとお願いしましたが、無理でした。
雇用保険は一ヶ月。

雇用保険は合計六ヶ月です。精神障害手帳は有ります。

雇用保険一年未満だと、失業保険は貰えないようですが、特例が有ると聞きました。

あたしは、特例で貰えますでしょうか?

試用期間一ヶ月、更新六ヶ月の契約予定でした。
私は身体障害者で、現在360日の失業給付を受けています。
季節的に雇用される者または短期の雇用に就くことを常態とする者については、「短期雇用特例被保険者」となると思います。
賃金支払の基礎日数が11日以上の月が6ヵ月以上ある事が条件です。
離職した場合、離職日以前1年間に被保険者期間が通算で6月以上あれと、「特例一時金」という一時金で支給を受ける事ができます。
受給期限として、支給を受けることができるのは離職の日の翌日から起算して6ヶ月までです。
その6ヶ月を経過する日までの日数が40日に満たない場合にはその日数分しか支給されませんのでご注意ください。

障害者で離職日が45歳未満・雇用保険加入が1年未満の場合は150日の失業給付が受けられますが、それは雇用の定めのない場合に限られています。

障害をクローズで働くと言う事は、障害者として一切配慮してもらえず健常者としての能力が問われること言う事です。
そのため試用期間だけで本採用には至らなかったのだと思います。
障害がある事を申告すれば、雇用は格段に難しくなると思いますが、採用してもらえた時は障害について配慮してもらえるので、とても働きやすい環境になりますよ。
私はいつも障害がある事はハローワークの人に、企業に伝えてもらっています。
一般雇用で障害者枠ではありませんが、どこでも障害について理解してくれるので、勤務時間や勤務内容・急な病欠にも対応してもらっていましたので、オープンにした方が就職は困難ですが、採用された後は働きやすいですよ。
雇用の定めがない会社に就職して離職した時は、就職困難者として失業給付も受ける事ができ、安心して次の仕事を探す事ができます。

まずはハローワークでご相談なさってください。
私は、障害者一級の手帳を持っております。パートで3年間働いておりますが、仕事が大変なので、できれば退職したいと思っております。現在、61歳で昨年より障害者特例により、年金の満額支給を受けております。
職安で聞いたのですが、失業保険を受け取ったっ場合、特例による年金の満額支給は止まり、失業保険と障害者年金の支給に代わるそうです。私の場合、年金の満額支給が多いので、このまま特例を継続して年金を満額受け取ればよいのですが、せっかくの失業保険(360日)権利が残念です。このまま、65歳まで働いてやめるとよいのですが。何か良い方法はないでしょうか?
障害年金の制度と失業保険制度とはまったく違った観点の
制度です。
したがって条件に適応すれば、失業保険を受け取れます。
ただ精神障害などは就労ができれば障害が軽くなったと判断されることが
あります。
なので所轄のハローワークの障害者担当に相談することをおすすめします。
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