再三の催促にも関わらず退職した会社が書類返却を無視しているので本日、直接取りに行きます。年金手帳、雇用保険被保険者証、給料明細の他は何かありますか?
源泉徴収票はまだ作成されなくても普通ですか?また、社会保険加入のための必要書類は全て渡していたものの会社から保険証は渡されておらず、3週間での短期退職のため手続き途中だったのかも知れませんがよく分かりません。給料明細は必ず貰えるものですよね?明細を見て保険料が引かれてたら入ってたってことですか?雇用保険に入ってた(としたら超短期になりますが)場合、他にもらわなければいけない書類はありますか?入ってたとしても失業保険受ける訳じゃないから離職票は必要ないですよね?
まず、事業主の法定手続期限を列挙してみます。

入社時
・雇用保険資格取得届‥翌月10日迄
・健康保険&厚生年金資格取得届‥入社日から五日以内

退職時
・雇用保険資格喪失届‥退職日の翌日から起算して十日以内
・健康保険&厚生年金資格喪失届‥退職日から五日以内
・源泉徴収票‥退職の日以後1ヶ月以内

ただ、これらは法定されているにも関わらず、運用は非常~にユルイです。
事業主は、ある程度まで数をためてから一気に放出することも、ままあります。
役所は、後だし・後付けでものものでも当然に、フツーに受理します。

さて、
>年金手帳、雇用保険被保険者証、給料明細の他は何かありますか?
あとは源泉徴収票でフルセットですね。

>源泉徴収票はまだ作成されなくても普通ですか?
はい。法定は退職日以後1ヶ月以内ですが、こちらから請求するまでは交付しないと思っていいです。

>給料明細は必ず貰えるものですよね?
一般に、はい。

>明細を見て保険料が引かれてたら入ってたってことですか?
いいえ。届出は後付けにするつもりで、先に給与支払期日が到来したら届出せずに先に控除します。

>他にもらわなければいけない書類はありますか?
思い当たりません。

>入ってたとしても失業保険受ける訳じゃないから離職票は必要ないですよね?
そう思います。離職票を作成するのは事業主にとって、ひとてま増えます。急いでるようですので、ここは離職票不要としておきましょう。必要になったらそのときに交付を請求することができますから。
この度会社を退職しました。
退職してすぐ健康保険証の手続きは国保のものに既にしましたが、国民年金への切り替えはまだです。

先日、離職表が届きハローワークに失業保険の手続きに行こう
と思うのですが、国民年金への切り替えを先にしないとダメとか、ハローワークに先に行くと面倒な手続きなどはありますか?

年金手帳をなくしてしまい、再発行などが必要かと思うので、ハローワークに先に行こうかと思うのですが。
どなたか教えて頂けましたら嬉しいです。
国民年金保険料の特例免除を申請するなら、離職票か雇用保険受給資格者証が要ります。

離職票は、当然、職安に提出です。
雇用保険被保険者証、ハローワークに提出して戻ってきてないのですが・・・。
出産のために受給期間を延長し、その後働ける状態になったので受給再開しました。
再開の手続きの際、雇用保険被保険者証を含むいくつかの必要書類を提出しました。
2ヶ月ほど受給して、その後就職が決まりました。
その会社の入社手続きの必要書類に、提出して手元になくなった雇用保険被保険者証もあったのですが、
『失業保険の受給のためにハロワに提出して、現在手元にない』ということで大丈夫なんですか?

月曜日の朝から入社手続きなので電話で確認することもできません。
ご存知の方ぜひおしえてください。
以前働いていた職場で雇用保険の事務をしていましたが、新しく雇用する方の雇用保険被保険者証の提出を求める理由は、その方の被保険者番号を知りたいからです。
それは新しい方の雇用保険をかけるためにハローワークに提出する書類に、その方の被保険者番号を記入する必要があるからです。ですから、保険者証がなくても、事情を話して被保険者番号を控えた紙を提出すれば大丈夫だと思います。(その会社独自の都合や規定がありますので100%大丈夫だと保証は出来ませんが)
もし被保険者番号が分からない場合でも、前職(最後に雇用保険をかけていた)の会社名等がわかれば、雇用保険担当者がハローワークにそれを伝えて番号を調べることも可能ですので、そこまで深刻に考えることは無いと思いますよ。
月曜からの新しい会社、どうぞ頑張ってくださいね!
市民税県民税について
市民税県民税〔川崎市〕について質問です。

平成22年8月31日に退職し、翌年5月までの住民税を
一括徴収にて納めました。
そのため22年8月分の給与明細にて
住民税を82000円引かれています。

その後23年4月にパートとして勤務を開始し、
23年6月に結婚し旦那の扶養にはいりました。


22年9月~23年3月までの収入は
失業保険(22年12月~23年3月末日まで60万くらい)のみです。

23年4月にパートを開始しておりますが、
扶養に入っているため月5万~8万程度です。

*質問1
平成23年度分の住民税の申告をする必要があるようなのですが、
申請書の記入方法が分からず区役所に相談に行こうと思っております。
その際に22年分の源泉徴収表は必要でしょうか。
源泉徴収表が見つからないため
22年分(1月~8月)の給与明細ではだめでしょうか。

*質問2
退職時に一括徴収で住民税を支払っていますが、
私の場合はまだ支払いが必要でしょうか。
調べてみたのですが同じようなケースがなく、
ほとほと困っております…
ちなみに、22年1月~8月の給与明細の“差引支給額”
をすべて足すと135万程度でした。
一括徴収で支払った住民税は8万2000円です。
回答1

会社へ問い合わせて再発行できますが
区役所などは自己申告で記入するようだった記憶が
あります。

回答2

税金は1年遅れで請求来ますので
今年も支払いが来ます。

総合

確定申告はされましたでしょうか?
まだであれば税務署へ問い合わせてください。
所得税が戻る可能性があります。
雇用保険は、所得には計算に入りません。
雇用保険に未加入だった! 遡及して加入してくれないのですが、私に不利益になる事はありますか?
先月末、会社の経理をお願いしている税理士さんより
「I(私)さん、就職した時に雇用保険被保険者証を会社に提出した?給与から雇用保険は天引きされているんだけど、会社が加入した形跡が2年間無い。」と

約2年前の事で記憶も定かで無かったのですが、社長が無いと言っているらしく、では私が持っているのかな?と思って家を探しましたが見つかりませんでした・・・

後日、社労士が会社に来ました。
私はその時、前職の勤続先、年数などを聞かれたので答えました。
それで手続きをしてくれているのだろうと思っていました。

その後、また税理士さんより連絡があり以下のような内容でした。
「てっきり遡っての手続きをされるものと思っていましたが
4月が更新月との事で、来月からの加入手続きをされる様です。
(Iさんはご存知でしたか?)

それをすることで、今後何かしらの不利益を
被る事がある場合には、全ての責任は会社で負う覚悟だと
おっしゃっておりました。」

こちらとしては寝耳に水な話で驚きました。

会社に第三者がいる状況の時に社長に「なぜ遡って加入しないのですか?私の勤続年数が今年の4月からになるということですか?仮に失業したら失業保険貰えないですよね?」と尋ねると

「社労士に聞いたら遡っても関係ないと言われたので4月から加入することにした。税金だって納めているし勤続年数は実際勤めているんだからそのままだよ」と言われました。

私としてはどうにも納得いきません。

雇用保険に加入してくれていなかった期間、それは失業した場合勤続年数に含まれないと思ったのですが・・・

それと、今の会社に入って2回流産しました。
もし普通に出産出来ていた場合、雇用保険に未加入だったため、出産一時金なども貰えなかったのでしょうか?
(税理士さんはこの件も気にしてくれています)


私と税理士さんの見解
雇用保険に加入していた期間=失業した時にハローワークで認定される勤続年数

社長と社労士さんの見解
実際に会社に勤務している(納税している)期間=失業した時にハローワークで認定される勤続年数

違いますよね?

税理士さんは「いろんな場面で影響してくる事は必須ですよね。
どうして、遡っての加入手続きしてくれないのでしょうね・・・
私も腑に落ちません。」と言ってくれています。


雇用保険に遡及して加入しない場合、不利益になる事があれば教えて下さい。

まとまりのない文章で申し訳ありません。。。

ちなみに、雇用保険被保険者証は近いうちにハローワークへ再発行に行く予定です。
給与から雇用保険料が引かれていたのですよね。だったら、何年でも遡及で加入できます。
もし、払っていなかったとしても2年までは遡及加入できます。
社労士の方はそのことを知っているはずです。
必ず遡及で加入してもらってください。
もし渋るなら、必ず雇用保険料をし給与から控除されていたことを証明できるものを取っておいてください。
給与明細で構いません。雇用保険の加入歴が少ないと失業したときに大変不利益になります。

>雇用保険に加入してくれていなかった期間、それは失業した場合勤続年数に含まれないと思ったのですが・・・

あなたの考えている通りです。ここで納得してしまうと後から不利益になることがわかってもどうすることができなくなりますよ。
おそらく社労士は年度を超えて手続きをするとなると手続きそのものが大変なので(大元の修正が必要となります)あなたを丸め込もうとしているという事です。

ハローワークに行くなら、給与明細を持参して加入日が違う事をよく相談してください。

出産一時金は雇用保険とは関係ありません。あなた自身が社保に加入しているかどうかになります。
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