有給休暇取得しての会社都合退職について。
当方の住居は大阪で、電車で10分ほどの京都の会社(本社:大阪)に勤めています。
ところが3か月ほど前に今年の4月末で所属する事業所の移転が決まり、茨城県の筑波に転勤の内示が自分にも出されました。
自分は家族との都合もあり、会社には転勤拒否、通勤圏内の別部署への転属を希望しましたが、会社の人事からは要望は聞き入れられず不可との回答があり、退職することを考えています。
当初4月末退職で失業保険で有利な会社都合の理由で退職させると会社は言っていましたが、私自身仕事の引継ぎなどを行い、4月末まで出社しその後、残った有給休暇(約35日)を消化したいと会社に連絡したところ、それでは虫が良すぎるので自己都合の退社扱いにしなさいと通告されました。
私としては有給休暇は使い切って会社都合退職が理想なのですが、この場合どうしても無理でしょうか。
退職するのは明らかに会社の都合ですが、有給を使用して退職を先延ばししているので何とも言えません。
会社は転勤命令権を持っていて、解雇もできるところを会社都合にしてやるから4月末で辞めろと言っています。
もう会社や労働組合はまともに取り合ってくれないので、4月末以降の有給に入った時点でハローワークに会社都合退職に変更できないか申し入れようかと思っていますが、変更可能なものでしょうか?
(ネットで見たところ、2時間以上の通勤時間の転勤拒否での退職は会社都合に当たると書いてありましたが・・・)
またこの場合に退職届を書いても、後から会社都合は適用されますか?
当方の住居は大阪で、電車で10分ほどの京都の会社(本社:大阪)に勤めています。
ところが3か月ほど前に今年の4月末で所属する事業所の移転が決まり、茨城県の筑波に転勤の内示が自分にも出されました。
自分は家族との都合もあり、会社には転勤拒否、通勤圏内の別部署への転属を希望しましたが、会社の人事からは要望は聞き入れられず不可との回答があり、退職することを考えています。
当初4月末退職で失業保険で有利な会社都合の理由で退職させると会社は言っていましたが、私自身仕事の引継ぎなどを行い、4月末まで出社しその後、残った有給休暇(約35日)を消化したいと会社に連絡したところ、それでは虫が良すぎるので自己都合の退社扱いにしなさいと通告されました。
私としては有給休暇は使い切って会社都合退職が理想なのですが、この場合どうしても無理でしょうか。
退職するのは明らかに会社の都合ですが、有給を使用して退職を先延ばししているので何とも言えません。
会社は転勤命令権を持っていて、解雇もできるところを会社都合にしてやるから4月末で辞めろと言っています。
もう会社や労働組合はまともに取り合ってくれないので、4月末以降の有給に入った時点でハローワークに会社都合退職に変更できないか申し入れようかと思っていますが、変更可能なものでしょうか?
(ネットで見たところ、2時間以上の通勤時間の転勤拒否での退職は会社都合に当たると書いてありましたが・・・)
またこの場合に退職届を書いても、後から会社都合は適用されますか?
違う問題をごっちゃにしてますよねえ……。
1.
いったん「4月末日退職」で合意したなら、退職日は動かせません。会社との合意のやり直しが必要です。
合意していない場合には、次のような選択肢から選ぶことになります。
・何とかして会社と合意する。
・有休を消化し終わった日を退職日に指定した退職届と、5月1日からの全労働日についての有休消化の申し出を同時に行う(事業所移転後も在籍するから形の上では転勤したことになる可能性大)。
・4月30日を退職日に指定した退職届と、5月1日からの全労働日についての有休消化の申し出を同時に行う(有休を消化しきれないし、引き継ぎを放り出すことになりかねない)。
※あなたは退職日の希望を出して「辞めます」と言ったのではないわけですよね? だとすると、あなたの「辞めます」を、会社は「退職しますが退職日は指定しません。会社の都合の良い日で辞めます」ととったのかも知れません。
こういう問題って、誤解しやすいですが、案外単なる行き違いだったりします。
2.退職日までの全労働日について、連続して有休を取得する申し出をしたなら、時季変更の余地がないので通ります。
しかし、これは最強行策です。揉めるのは必至でしょう。
3.
〉2時間以上の通勤時間の転勤拒否での退職は会社都合に当たる
どの制度での「会社都合」の話をしているかによりますね。
例えば退職金の計算方法が「自己都合」かどうかで違う、という話なら、どちらに当たるかは就業規則(退職金規程)によります。
雇用保険の離職理由の判定では
・事業所が移転の場合で、
・通常の方法による往復の通勤時間が概ね4時間以上になることになり、
・事業主からの通知が移転の1年前以降であり、
・移転後おおむね3ヶ月後までに離職
した場合には、「倒産」と同じ扱いでの特定受給資格者になります。
条件を満たすかどうかを判定するのは職安です。
両方の言い分を聞いて判断します。
1.
いったん「4月末日退職」で合意したなら、退職日は動かせません。会社との合意のやり直しが必要です。
合意していない場合には、次のような選択肢から選ぶことになります。
・何とかして会社と合意する。
・有休を消化し終わった日を退職日に指定した退職届と、5月1日からの全労働日についての有休消化の申し出を同時に行う(事業所移転後も在籍するから形の上では転勤したことになる可能性大)。
・4月30日を退職日に指定した退職届と、5月1日からの全労働日についての有休消化の申し出を同時に行う(有休を消化しきれないし、引き継ぎを放り出すことになりかねない)。
※あなたは退職日の希望を出して「辞めます」と言ったのではないわけですよね? だとすると、あなたの「辞めます」を、会社は「退職しますが退職日は指定しません。会社の都合の良い日で辞めます」ととったのかも知れません。
こういう問題って、誤解しやすいですが、案外単なる行き違いだったりします。
2.退職日までの全労働日について、連続して有休を取得する申し出をしたなら、時季変更の余地がないので通ります。
しかし、これは最強行策です。揉めるのは必至でしょう。
3.
〉2時間以上の通勤時間の転勤拒否での退職は会社都合に当たる
どの制度での「会社都合」の話をしているかによりますね。
例えば退職金の計算方法が「自己都合」かどうかで違う、という話なら、どちらに当たるかは就業規則(退職金規程)によります。
雇用保険の離職理由の判定では
・事業所が移転の場合で、
・通常の方法による往復の通勤時間が概ね4時間以上になることになり、
・事業主からの通知が移転の1年前以降であり、
・移転後おおむね3ヶ月後までに離職
した場合には、「倒産」と同じ扱いでの特定受給資格者になります。
条件を満たすかどうかを判定するのは職安です。
両方の言い分を聞いて判断します。
確定申告について教えてください!! 昨年の7月に前職を退職しそれからは失業保険をもらいながら生活し働いておらず年末調整も行なっていません!
今年の1月12日から働きだしましたがその場合確定申告しないといけないですか?また確定申告しなければいけないならしてくださいみたいな通知がくるのですか?それとも勝手に自分で確定申告しにいくものなんでしょうか?
今年の1月12日から働きだしましたがその場合確定申告しないといけないですか?また確定申告しなければいけないならしてくださいみたいな通知がくるのですか?それとも勝手に自分で確定申告しにいくものなんでしょうか?
確定申告とは、昨年(2009年1月1日~2009年12月31日)までの給与収入において税務署に申告するものです。
通常勤めていれば、2009年の11月頃に年末調整用紙に必要事項を記入し、会社に提出すればそれで終了ですが、2009年に退職したなら、自分で最寄りの税務署に申告書(申告書の記入手順も含む)を取りに行って記入するか、ネットでの申告も可能です。
必要書類は、確定申告書、2009年に勤めていた会社の源泉徴収票、退職後に国民年金保険料を支払っているはずなので、国民年金控除証明書、退職後に健康保険料を支払っているはずなので、健康保険料納付証明書、そのほか、任意で生命保険などを掛けている場合は、生命保険料控除証明書などが必要となります(全ての証明書は2009年が対象)。
要は、総所得から、記入手順にある計算をして純給与所得を出した後、その金額から、控除される金額(国民年金控除、健康保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、基礎控除など)を差し引いた金額が課税される所得金額となり、それに対して税金の金額が出てきます。
そして、その税金の金額から、源泉徴収票に書かれてある源泉徴収額の金額を差し引いた額がマイナス表示となれば、税金を納め過ぎていると言う事で、マイナス表示の金額分が還付金として手元に返ってきます。
ほとんどの人は還付金として帰ってきます。
ただ、人によって控除の種類が違います。
例えば、単身者の場合は、当然配偶者がいない訳ですから、配偶者控除は受けられません。
確定申告は、家族構成によっても大きく変わってきますし、また、医療費控除という控除もありますので注意が必要です。
兎に角、控除が多い方が所得にかかる税金の金額が安くなりますので、当然還付金の額も増える事になります。
通常勤めていれば、2009年の11月頃に年末調整用紙に必要事項を記入し、会社に提出すればそれで終了ですが、2009年に退職したなら、自分で最寄りの税務署に申告書(申告書の記入手順も含む)を取りに行って記入するか、ネットでの申告も可能です。
必要書類は、確定申告書、2009年に勤めていた会社の源泉徴収票、退職後に国民年金保険料を支払っているはずなので、国民年金控除証明書、退職後に健康保険料を支払っているはずなので、健康保険料納付証明書、そのほか、任意で生命保険などを掛けている場合は、生命保険料控除証明書などが必要となります(全ての証明書は2009年が対象)。
要は、総所得から、記入手順にある計算をして純給与所得を出した後、その金額から、控除される金額(国民年金控除、健康保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、基礎控除など)を差し引いた金額が課税される所得金額となり、それに対して税金の金額が出てきます。
そして、その税金の金額から、源泉徴収票に書かれてある源泉徴収額の金額を差し引いた額がマイナス表示となれば、税金を納め過ぎていると言う事で、マイナス表示の金額分が還付金として手元に返ってきます。
ほとんどの人は還付金として帰ってきます。
ただ、人によって控除の種類が違います。
例えば、単身者の場合は、当然配偶者がいない訳ですから、配偶者控除は受けられません。
確定申告は、家族構成によっても大きく変わってきますし、また、医療費控除という控除もありますので注意が必要です。
兎に角、控除が多い方が所得にかかる税金の金額が安くなりますので、当然還付金の額も増える事になります。
失業保険について教えてください。
営業職で働いていますが、妊娠をきっかけに継続が厳しい仕事のために退職することになりました。5月末に退職で8月に出産予定です。
この場合、退職後に失業保険をどのようにしたらもらえるようになるのでしょうか?ご存知な方いらっしゃいましたら、宜しくお願いしますm(__)m
営業職で働いていますが、妊娠をきっかけに継続が厳しい仕事のために退職することになりました。5月末に退職で8月に出産予定です。
この場合、退職後に失業保険をどのようにしたらもらえるようになるのでしょうか?ご存知な方いらっしゃいましたら、宜しくお願いしますm(__)m
妊娠による退職は、特定理由離職者となります、特定理由になるには、受給期間の延長(受給期間が離職日より4年になります)が条件ですので、離職後母子手帳持参で雇用保険の手続きをして下さい、また会社にも離職票の離職理由は妊娠による退職として頂きましょう。
この制度をもし御存知ないなら、この場合、受給期間は8月出産後、8週間は求職活動出来ない期間となっておりますので、その後求職活動が出来る状態になれば、延長解除し求職、支給となりますが、特定理由なら、ここで3ヶ月の給付制限期間はありません。
また、受給中は御主人の社会保険の扶養から外れますが、その際の国民健康保険税も減免されます。
この制度をもし御存知ないなら、この場合、受給期間は8月出産後、8週間は求職活動出来ない期間となっておりますので、その後求職活動が出来る状態になれば、延長解除し求職、支給となりますが、特定理由なら、ここで3ヶ月の給付制限期間はありません。
また、受給中は御主人の社会保険の扶養から外れますが、その際の国民健康保険税も減免されます。
失業保険について質問です。現在働いている職場で次の更新はしないと言われました。フルタイムのパートで雇用保険に加入しており、次の更新でちょうど5年です。
給付期間が5年が境なので、私は5年未満か以上なのかどちらなんでしょうか?子持ちなので、すぐ見つかるか不安です…
給付期間が5年が境なので、私は5年未満か以上なのかどちらなんでしょうか?子持ちなので、すぐ見つかるか不安です…
たとえば、
*平成17年4月1日入社、平成22年3月31日退職予定の場合、
この条件でちょうど5年が経過することになりますから、「以上」に入ります。
「以上」…5年を含む
「未満」…5年を含まない
が根拠です。
※3年以上更新を続けてきて、その後に特に理由がない更新拒絶の通告は「雇い止め」となりますから、退職への応諾は理由の開示を求めてからでも遅くはないんですけどね
*平成17年4月1日入社、平成22年3月31日退職予定の場合、
この条件でちょうど5年が経過することになりますから、「以上」に入ります。
「以上」…5年を含む
「未満」…5年を含まない
が根拠です。
※3年以上更新を続けてきて、その後に特に理由がない更新拒絶の通告は「雇い止め」となりますから、退職への応諾は理由の開示を求めてからでも遅くはないんですけどね
社会保険(健康保険・任意継続)と失業保険についてウチの場合はどうなるか教えて下さい。なるべく早めに回答いただけると幸いです。
現在の会社を3月26日に辞めます(というか辞めさせられてしまいます)
15日〆25日給料日です。
10月1日から勤務開始でしたが10月25日の給料は雇用保険しかひかれていませんでした。
健康・厚生年金・雇用各種入ってます。保険証は10月1日から適用になっています。
そして、次の会社へ3月29日から始めます。
末〆翌月10日給料日です。
健康・厚生年金・雇用各種保険入る予定です。
質問1★上記の場合、健康保険(社保)&厚生年金は各社4月分の保険料の天引きはどうなってしまいますか?
3月はそれぞれの会社からダブルに保険料引かれてしまうのでしょうか?
質問2★仮に任意継続するとなりますと今の保険料の合計×2が支払う金額になりますか?
質問3★もしこれが会社都合になったら失業保険はどのくらいの金額になるのでしょうか?
計算式を教えて欲しいです。
それと、給付日数はどのように決まるのかも分かれば教えて下さい。
基本的な質問ばかりですみませんが、ご協力お願いします。
現在の会社を3月26日に辞めます(というか辞めさせられてしまいます)
15日〆25日給料日です。
10月1日から勤務開始でしたが10月25日の給料は雇用保険しかひかれていませんでした。
健康・厚生年金・雇用各種入ってます。保険証は10月1日から適用になっています。
そして、次の会社へ3月29日から始めます。
末〆翌月10日給料日です。
健康・厚生年金・雇用各種保険入る予定です。
質問1★上記の場合、健康保険(社保)&厚生年金は各社4月分の保険料の天引きはどうなってしまいますか?
3月はそれぞれの会社からダブルに保険料引かれてしまうのでしょうか?
質問2★仮に任意継続するとなりますと今の保険料の合計×2が支払う金額になりますか?
質問3★もしこれが会社都合になったら失業保険はどのくらいの金額になるのでしょうか?
計算式を教えて欲しいです。
それと、給付日数はどのように決まるのかも分かれば教えて下さい。
基本的な質問ばかりですみませんが、ご協力お願いします。
回答1★退職する会社での3月給料から2月分の保険料が控除されます。
なぜなら、1ヶ月遅れで控除されているから。3月分の保険料はここではかかりません。(末日に在籍していない)
新しい会社では、3月分の保険料がかかります。
これは、会社によって違いますが、おそらく4月給料から控除されることになるでしょう。
初回は月給制で日割りや日給・時給なら3日分しかありませんから、別途支払うか5月にまとめて控除されることも考えられます。
回答2★現在の健康保険が、協会けんぽならば2倍です。組合管掌健保なら、その組合によって異なりますが、たいていが2倍以上です。(今まで、会社が自分より多く支払ってくれていた)
でも、すぐ次が決まっているならば任意継続する必要はないでしょう。
その代わり、厳密には、数日間でも空きができてしまいますから、国保への加入手続きが必要です。
回答3★次が決まっているならば、いくら会社都合の退職であっても失業給付は出ません。
参考までに、給付日数は、離職理由や今までの被保険者期間、年齢等で決まります。
なぜなら、1ヶ月遅れで控除されているから。3月分の保険料はここではかかりません。(末日に在籍していない)
新しい会社では、3月分の保険料がかかります。
これは、会社によって違いますが、おそらく4月給料から控除されることになるでしょう。
初回は月給制で日割りや日給・時給なら3日分しかありませんから、別途支払うか5月にまとめて控除されることも考えられます。
回答2★現在の健康保険が、協会けんぽならば2倍です。組合管掌健保なら、その組合によって異なりますが、たいていが2倍以上です。(今まで、会社が自分より多く支払ってくれていた)
でも、すぐ次が決まっているならば任意継続する必要はないでしょう。
その代わり、厳密には、数日間でも空きができてしまいますから、国保への加入手続きが必要です。
回答3★次が決まっているならば、いくら会社都合の退職であっても失業給付は出ません。
参考までに、給付日数は、離職理由や今までの被保険者期間、年齢等で決まります。
昨年12月まで失業保険を受給していました。今年4月より臨時社員として1年契約で勤務。雇用保険も1年間かけることになります。来年3月には契約が切れます。再度、4月より失業保険受給可能でしょうか?
1年契約とのことですが、4月1日から雇用保険に加入していて喪失日が3月31日であるなら受給資格があります。
1日でも足りないとありませんので注意が必要です。
1日でも足りないとありませんので注意が必要です。
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