失業保険・離職票について。
失業保険給付について。
今月末で事業主の都合により
退職を余儀なくされました。
失業保険を頂きたいのですが、離職票が必要とのことで
書類を作成していますが、離職申告書はいつ提出したら
良いのでしょうか?
3月中に社会保険事務所に申告書を提出したらおかしいですか?
4月1日~の方が良いですか?
また、離職票請求する場合「退社連絡票」以外に提出するものはありますか?
例えばタイムカードとか・・・。
詳しい方ご回答お願いいたします。
失業保険給付について。
今月末で事業主の都合により
退職を余儀なくされました。
失業保険を頂きたいのですが、離職票が必要とのことで
書類を作成していますが、離職申告書はいつ提出したら
良いのでしょうか?
3月中に社会保険事務所に申告書を提出したらおかしいですか?
4月1日~の方が良いですか?
また、離職票請求する場合「退社連絡票」以外に提出するものはありますか?
例えばタイムカードとか・・・。
詳しい方ご回答お願いいたします。
雇用保険の失業給付金申請について、必要な手続きは会社を通じて行います。「離職票」を作成し、会社はあなたの退職日以降に公共職業安定所に提出、承認を得て、その後郵送されます。受給の手続きはそれからということになります。全ては退職日以降です。また「社会保険事務所」はまったく無関係です。
今、社会保険任意継続に加入しています。
失業保険も終了し、就職しようとしていたんですが、妊娠しており、
就職しようにもできません。このまま扶養にも入れず、経済的にも負担です。
何か、いい方法はありませんか
失業保険も終了し、就職しようとしていたんですが、妊娠しており、
就職しようにもできません。このまま扶養にも入れず、経済的にも負担です。
何か、いい方法はありませんか
>このまま扶養にも入れず
何故「扶養にも入れず」なのでしょうか。失業給付金の受給が終了しているのでしたら「被扶養者」とすることができるのではありませんか。何か特別なご事情がお有りなのでしょうか。
何故「扶養にも入れず」なのでしょうか。失業給付金の受給が終了しているのでしたら「被扶養者」とすることができるのではありませんか。何か特別なご事情がお有りなのでしょうか。
失業給付について!わからないことが多いので教えて下さい。
26歳既婚女です。6月末で2年間派遣社員で働いていた会社を自己都合で退職しました。
退職後は主人の扶養に入り、パートかアルバイトで仕事をしようと考えていたのですが、
主人の会社から「失業手当をもらう予定があるなら、給付期間中は扶養に入れられないから国民年金・国民健康保険に加入してもらった方が良い」と言われました。
近々通院予定があり保険証が手元にないのが不安だったので、離職票が届いてすぐに7月1日付で国民年金・国民健康保険の手続きを役所で済ませました。
しかし、今日失業保険の手続きをするために必要書類等調べていたら、自己都合で退職した場合は給付まで3ヵ月かかることがわかりました。
そこで給付開始までの3カ月だけ主人の扶養に入り⇒給付が始まったら、扶養から抜いて⇒給付期間が終了したら再度扶養に入る。
という流れにしたいのですが、これは可能まのでしょうか?
また、仮に7月1日付で主人の扶養に入った場合は、支払った国民年金・健康保険料は戻ってくるのでしょうか?
回答お願いします。
26歳既婚女です。6月末で2年間派遣社員で働いていた会社を自己都合で退職しました。
退職後は主人の扶養に入り、パートかアルバイトで仕事をしようと考えていたのですが、
主人の会社から「失業手当をもらう予定があるなら、給付期間中は扶養に入れられないから国民年金・国民健康保険に加入してもらった方が良い」と言われました。
近々通院予定があり保険証が手元にないのが不安だったので、離職票が届いてすぐに7月1日付で国民年金・国民健康保険の手続きを役所で済ませました。
しかし、今日失業保険の手続きをするために必要書類等調べていたら、自己都合で退職した場合は給付まで3ヵ月かかることがわかりました。
そこで給付開始までの3カ月だけ主人の扶養に入り⇒給付が始まったら、扶養から抜いて⇒給付期間が終了したら再度扶養に入る。
という流れにしたいのですが、これは可能まのでしょうか?
また、仮に7月1日付で主人の扶養に入った場合は、支払った国民年金・健康保険料は戻ってくるのでしょうか?
回答お願いします。
社会保険の扶養認定基準と、国民年金の第3号被保険者の認定基準については、年間収入が130万円未満であることが条件となってます。
ですので、失業保険を日額3612円(130万円÷12ヶ月÷30日)以上受給中は、被扶養者とは認定されませんので、自分で国民健康保険と国民年金に加入する必要があります。
受給が終われば、扶養になれます。
また、給付制限期間中は収入がない(失業保険の給付を受けていませんから)ので扶養に入れます。
面倒かもしれませんが扶養に入ったり外れたりの手続きをした方が得です。
1、扶養に入る(給付制限中)
健康保険の扶養の手続きと第3号被保険者(国民年金)への変更手続きを扶養できる者の会社でします。
2、扶養から外れる(失業保険を受給中)
受給が始まり、日額が3612円以上であったら、受給を開始した日から扶養外れる手続きをを扶養できる者の会社でします。
それによって被扶養者としての記載が消された保険証と印鑑を、自分住んでいるところの市役所に行って国保に加入の手続きをします。
同時に、年金手帳を持って行き、国民年金に切り替える手続きをします。
3、再度、扶養になる(受給が終わったら)
失業保険の受給が終わったら扶養できる者の扶養になる手続きをして、手続きが済んだら、その保険証を自分の住んでいるところの市役所に持って行き、国保から脱退の手続きと保険料の精算をします。
年金については、3号被保険者になる手続きを再度すれば、国民年金の手続きは不要です。
支払った国民年金・健康保険料は返金されますので大丈夫です。
まずは国保脱退の手続きをして下さい。
その時に国保料の説明があります。
ですので、失業保険を日額3612円(130万円÷12ヶ月÷30日)以上受給中は、被扶養者とは認定されませんので、自分で国民健康保険と国民年金に加入する必要があります。
受給が終われば、扶養になれます。
また、給付制限期間中は収入がない(失業保険の給付を受けていませんから)ので扶養に入れます。
面倒かもしれませんが扶養に入ったり外れたりの手続きをした方が得です。
1、扶養に入る(給付制限中)
健康保険の扶養の手続きと第3号被保険者(国民年金)への変更手続きを扶養できる者の会社でします。
2、扶養から外れる(失業保険を受給中)
受給が始まり、日額が3612円以上であったら、受給を開始した日から扶養外れる手続きをを扶養できる者の会社でします。
それによって被扶養者としての記載が消された保険証と印鑑を、自分住んでいるところの市役所に行って国保に加入の手続きをします。
同時に、年金手帳を持って行き、国民年金に切り替える手続きをします。
3、再度、扶養になる(受給が終わったら)
失業保険の受給が終わったら扶養できる者の扶養になる手続きをして、手続きが済んだら、その保険証を自分の住んでいるところの市役所に持って行き、国保から脱退の手続きと保険料の精算をします。
年金については、3号被保険者になる手続きを再度すれば、国民年金の手続きは不要です。
支払った国民年金・健康保険料は返金されますので大丈夫です。
まずは国保脱退の手続きをして下さい。
その時に国保料の説明があります。
今度の3月31日に現職を退職し、4月1日に新しい会社へ再就職することになりました。再就職先から、
入社時に必要な書類として①雇用保険証明書②離職票③年金番号の提出を求められました。②の離職票について教えていただきたいのですが、「離職票」は、(現職の)事業主が、ハローワークへ提出するものだとばかり思っていたのですが、再就職先に提出を求められれば、提出するべきものなのでしょうか?
「離職票」を提出したくない、ということではありません。現職の退職理由は明らかに勧奨退職なのですが、現職の事業主が用意していた「退職同意書」なるものに、「自己都合」と明確に記載されており、私は「自己都合を訂正し、勧奨と書き直してもらわない限りはサインしない」と、今、揉めています。「自己都合」と書かれた同意書にサインしてしまえば、再就職先に離職票を求められて提出する際、離職票の退職理由には必ず「自己都合」と記載されますよね?そうなれば、再就職先からのイメージはいいものではありません。再就職先には今回退職に至った経緯もきちんと話し、理解していただいてますが、離職票が届いてみたら、私が話していたことと違った(=私が嘘をついていた)ととらえられても仕方がない状況になってしまいます。
可能性として、私が突然病気にかかり、4月1日からの再就職を断念せざるを得ない状況になり得ることもあり、そうなれば、失業保険にも大いに関係してきます。退職後のあらゆる状況を考えて、「勧奨退職」の明記は求めますが、再就職先へ提出するものならば尚更、「自己都合」に同意出来ないことを、現職の事業主に訴えなければならないと思っています。
上手く文章に出来ず、少し内容があれもこれも…となった文になってしまいましたが、今一番知りたいのは、再就職先への離職票の提出は、求められればするものなのか、ということです。教えてください。よろしくお願いします。
入社時に必要な書類として①雇用保険証明書②離職票③年金番号の提出を求められました。②の離職票について教えていただきたいのですが、「離職票」は、(現職の)事業主が、ハローワークへ提出するものだとばかり思っていたのですが、再就職先に提出を求められれば、提出するべきものなのでしょうか?
「離職票」を提出したくない、ということではありません。現職の退職理由は明らかに勧奨退職なのですが、現職の事業主が用意していた「退職同意書」なるものに、「自己都合」と明確に記載されており、私は「自己都合を訂正し、勧奨と書き直してもらわない限りはサインしない」と、今、揉めています。「自己都合」と書かれた同意書にサインしてしまえば、再就職先に離職票を求められて提出する際、離職票の退職理由には必ず「自己都合」と記載されますよね?そうなれば、再就職先からのイメージはいいものではありません。再就職先には今回退職に至った経緯もきちんと話し、理解していただいてますが、離職票が届いてみたら、私が話していたことと違った(=私が嘘をついていた)ととらえられても仕方がない状況になってしまいます。
可能性として、私が突然病気にかかり、4月1日からの再就職を断念せざるを得ない状況になり得ることもあり、そうなれば、失業保険にも大いに関係してきます。退職後のあらゆる状況を考えて、「勧奨退職」の明記は求めますが、再就職先へ提出するものならば尚更、「自己都合」に同意出来ないことを、現職の事業主に訴えなければならないと思っています。
上手く文章に出来ず、少し内容があれもこれも…となった文になってしまいましたが、今一番知りたいのは、再就職先への離職票の提出は、求められればするものなのか、ということです。教えてください。よろしくお願いします。
退職勧奨は使用者の契約解除の申し込みに関して労働者が応じる合意退職ですよね?
って事は、ようはリストラですよね?
リストラ=「使えなくてクビ」と思われると考えられませんか?
こっちの退職理由の方が印象悪くしそうですが・・・
自己都合と記載されているならば、キャリアアップの為に転職を考えたと説明すればいいのではないでしょうか?
離職票で、
3 事業主からの働きかけによるもの
(3) 希望退職の募集又は退職勧奨
が選択されているのであれば、失業手当には影響はありません。
でも、「離職票」は本来ハローワークに提出するものであって、会社に提出すものではないはずですが・・・
過去の給料等も明記されていますし、場合によっては、備考欄に欠勤日数もしっかり明記されることも・・・
って事は、ようはリストラですよね?
リストラ=「使えなくてクビ」と思われると考えられませんか?
こっちの退職理由の方が印象悪くしそうですが・・・
自己都合と記載されているならば、キャリアアップの為に転職を考えたと説明すればいいのではないでしょうか?
離職票で、
3 事業主からの働きかけによるもの
(3) 希望退職の募集又は退職勧奨
が選択されているのであれば、失業手当には影響はありません。
でも、「離職票」は本来ハローワークに提出するものであって、会社に提出すものではないはずですが・・・
過去の給料等も明記されていますし、場合によっては、備考欄に欠勤日数もしっかり明記されることも・・・
健康保険と国民年金について教えてください。
現在、失業保険を受給しています。
8月3日で給付期間が満了になります。最終認定日は8月7日です。
健康保険(協会けんぽ)と国民年金を支払ってきましたが、
失業保険の給付が終了するので、夫の扶養に入ろうと思います。
月の途中になるので、8月分の健康保険と国民年金は
7月分までと同じように支払うのか、
もしくは夫の扶養として払うのか、
詳しい方、教えてください。
現在、失業保険を受給しています。
8月3日で給付期間が満了になります。最終認定日は8月7日です。
健康保険(協会けんぽ)と国民年金を支払ってきましたが、
失業保険の給付が終了するので、夫の扶養に入ろうと思います。
月の途中になるので、8月分の健康保険と国民年金は
7月分までと同じように支払うのか、
もしくは夫の扶養として払うのか、
詳しい方、教えてください。
「夫の扶養として払う」などという制度はありません。
被扶養者・第3号被保険者には、保険料がかかりません。
第3号被保険者になった月分から国民年金保険料はかかりません。
なお、健康保険の任意継続は、任意に止められません。
被扶養者・第3号被保険者には、保険料がかかりません。
第3号被保険者になった月分から国民年金保険料はかかりません。
なお、健康保険の任意継続は、任意に止められません。
3月末で事故都合で退社して専門学校に行く予定ですが失業保険は貰えるのでしょうか?
ネットで拝見する限りでは学生は受給対象でないとなっておりました。
本当に受給できないのでしょうか?
もし本当に受給対象でない場合、何とか受給できる方法はありませんでしょうか?
何か、いい方法があれば何卒、アドバイスの程、よろしくお願い致します。
ネットで拝見する限りでは学生は受給対象でないとなっておりました。
本当に受給できないのでしょうか?
もし本当に受給対象でない場合、何とか受給できる方法はありませんでしょうか?
何か、いい方法があれば何卒、アドバイスの程、よろしくお願い致します。
失業保険は、働く意思があるが、働く場所が無いにとに支給される制度で、専門学校に行くということは、働く意思がないとみまされ、失業保険金は、給付されません。
受給するには、専門学校に行かずに、就職活動をすることです。保険金の給付が終わってから、専門学校に入学しましょう。
受給するには、専門学校に行かずに、就職活動をすることです。保険金の給付が終わってから、専門学校に入学しましょう。
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