失業保険受給中の求職活動は2回以上しないと失業手当がもらえませんが、面接と採用決定連絡が、認定日をまたいでしまった場合は?
11月20日が認定日でした。その前の11月13日に、企業に直接訪問し、面接を受けました。企業からは「1週間くらいで結果をお知らせします。採用の場合は12月1日から出勤していただきます。」と言われています。

11月20日の認定日までの求職活動は、プレ相談とセミナーと面接、3回の求職活動でクリアしました。そして、次回の認定日までの求職活動として、まずプレ相談で1回クリアしています。

まだ結果は出ていませんが、もし「採用」という結果になったとして、次回の認定日までプレ相談のみの求職活動で、就職日前日までの失業手当は受け取れるものなのでしょうか?採用証明書を企業に書いていただければ、求職活動とみなしてもらえるのでしょうか?
それとも、やはり、もうひとつ何かの求職活動をして、2回やりました、という状態でないといけないのでしょうか?
もし、採用という形になれば、求職活動を2回以上する必要はありません。

もし、12月1日からの出勤になったら、11月30日までに、就職届を
ハローワークに出す必要があります。

その提出が、ハローワークでの最後の手続きになり、
次回の認定日である12月18日には行く必要はありません。
退職したために旦那の扶養に入ります。2月中頃に手続きをしてもらいましたが4月の今現在、まだ保険証が届いていません。会社に確認してもらったのですが手続きは終わっているので郵送で届くはずとのことです。
「国民保険第3号被保険者資格該当通知」が今月の初めに届いたので年金の手続きは終了しているようです。失業保険の関係で11月から失業保険が終了する2月まで国保に加入しており国保の保険証が手元にありこれをどうして良いのかも迷っております。通常、手続きからどのくらいの期間で保険証は届くのでしょうか?また私は今現在は国保、社保どちらに加入していることになっているのでしょうか?
「国民年金第3号被保険者(国民保険・・・ではありません)」と認定されていれば、同時に「健康保険」の被保険者です。健康保険の被扶養者と国民年金第3号被保険者は「一対(セット)」です。ご主人の健康保険が「組合管掌健康保険」の場合、奥様の「被保険者証」は発行されません。ご主人の被保険者証に奥様の氏名が記載されます。ご確認ください。
今年3月末に自己都合退職しました。雇用保険受給資格の第1回の認定日を受けたのち、再就職先が決まって現在、試用期間付きで6月1日より働いています。
採用証明書の発行をお願いしているのですが貰えてないため、まだハロワに届けていません。
(ハロワの届出は一切していないため3月末退職して無職となっている状態)
〔多分、会社も届けてない〕
健康保険証も任意継続のままです。近いうちに正社員になると聞いたのですが、
事務求人だったにも関わらず、また事務希望と伝えていたのに営業に近いことをさせられており、
他、異なることがありまして退職を考えています。
会社とは採用の際、書面で契約を交わしたわけではなく口頭説明で就業規則というのもないようです。
次回の認定日が8月9日になっておりまして無職中であれば失業保険が貰える期間に入ります。
正社員になる前に退職した方が、手続き的に面倒ではないのでしょうか?
他、アドバイスなどがありましたら宜しくお願いします。
あなたは、既に働いていますので、すぐにハローワークに届け出ましょう。
(届けないで欺けるほど、ハローワークは甘くありませんよ…。)
ちなみに、正社員であろうが、バイトであろうが、ハローワークに届出が必要です。
個人経営、飲食業、社会保険未加入、退職について。
長く勤めていた会社を自己都合で辞めます


現在、保険などは自分で払っています

調べた所、国民年金は申請すれば免除してもらえるとの事ですが雇用保険をかけてもらっていなくても離職票はもらえますか?
また、2年を遡って雇用保険に加入するのは退職してからでも可能なのか、またその場合いくら払うんでしょうか?
失業保険もらいたいです…。

(市民税はなんとか払おうと考えております。
国民健康保険は事情を話し滞納する事にしました。)

そして年末調整前に辞めるのでそうなると確定申告の時に源泉徴収票が必要になると思いますが、会社の人と会いたくないので郵送してもらえば良いんでしょうか?

辞めたいと伝えた際、社長に俺の顔に泥を塗るのか・散々面倒見てきたのに・給料だって周りより貰ってるだろう等と言われ、もううんざりです。
労働監督署に行くかは迷っています。

長くなりましたが回答お願い致します
事業主が
被保険者資格取得の届出を行わなかったことにより、
雇用保険に未加入となっていた者については、
現行制度においても、被保険者であったことが確認された日から
2年前まで遡及して適用可能です。

社長に俺の顔に泥を塗るのか・
散々面倒見てきたのに・
給料だって周りより貰ってるだろう等と言われても、

そもそも雇用保険に加入するという基本の手続をしていないのですから、
恩義を感じる必要はありません。

通常の雇用保険料は
平成22年と平成23年については
従業員の負担は給与総額の6/1000です。
事業主の負担は給与総額の9.5/1000です。
全体で15.5/1000の保険料を納付することになります。

延滞金などあるかどうかは
労働監督署に確認して下さい。

雇用保険が給与から天引きされていない場合には
遡及の請求は在職している間に行なって下さい。

天引きされている場合には退職してからも請求は可能ですが
されていない場合には在職中に行なうことが大切です。

源泉徴収票については
退職した場合には退職日の翌日から1ヶ月以内に
発行するのが原則です。
年末まで待っていると確実に遅れます。
1ヶ月以内です。

切手を貼った返信封筒を同封し書留で送りましょう。

自己退職の場合には
失業手当は加入期間が1年から10年までは90日になります。
また、待機期間7日間後に3ヶ月の給付制限になり、
その期間を経過してから失業手当の給付期間になります。

そのため、実際には失業手当をもらうまで期間があります。

再就職手当ですが、
自己都合による退職の場合には、
給付制限中の最初の1ヶ月の間はハローワークなどの人材派遣を経由した
求人による再就職が再就職手当の対象です。

1ヶ月超えれば自分で探してきた求人によって再就職を決めた場合でも
再就職手当はもらえます。
失業保険について詳しい方宜しくお願いいたします

現在、会社都合により退職し失業保険をいただいております。

支給最後の認定日が2/2にあります。


ようやく見つかったのですが、仕事が2ヵ月間の短期募集で採用になるか結果待ちの状態です。

もし採用になった場合は最初の出勤日が支給最後となる認定日と重なっています。

こういうケースの場合、何日分の支給がされるのでしょうか?

短期の仕事の場合でも『採用証明書』というのは必要なのでしょうか?
最後の認定日と言う事は、残支給日数は28日分はないでしょ?
認定日にはすでに支給対象日は過ぎているでしょう。
雇用保険受給資格者証の裏面に印字されている支給残日数分が支給されます。
もし仕事が決まり、2月2日が出勤日であれば、就職が決まった時点でハローワークへ行き就職のため認定日には来れない事を伝えれば、就職日前日までの手当は支給されます。
※認定日が仕事のため行けないと放置すれば支給はされませんので、必ず事前に手続きに行く事です。
たぶん支給対象日が過ぎているので、採用証明書は必要ないでしょう。
健康保険と失業保険給付、国民年金について質問です。
この度、妊娠により職場を退職します。
私は正社員として平成17年9月1日入社し平成25年12月22日より産休をとり12月31日付で退職となりま
す。
平成26年1月1日より、夫の扶養に入ろうかと考えていたんですが失業保険給付をいただこうとすると扶養には入れないというのとを知りました。
職場に相談をすると健康保険の任意継続をしてみては?と言われました。
失業保険給付をいただいたあとはすぐに健康保険の任意継続はやめることができ扶養にはいれることができると言われました。
この場合、健康保険の任意継続をし失業保険給付をいただくのが良いのでしょうか?
産休に入っている時期なので、働くことができないということで失業保険給付はできないと判断されることはありますか?
そうなると失業保険給付の延長を申請した方がいいのでしょうか?
また、今まで厚生年金を支払っていたのですが退職したことで国民年金を支払うことになるのでしょうか?収入がないということで国民年金の免除があると聞いたのですが確かなことなのかわかりません。
いろいろと無知ですいません。
わかる方がいらしたら教えていただけると嬉しいです。
よろしくお願いします。
>私は正社員として平成17年9月1日入社し平成25年12月22日より産休をとり12月31日付で退職となります。

出産手当金はどうするのですか?

「出産手当金」

建前上はあくまでも産休をとって復帰すると言うのがスジなのでしょうが、退職してももらえる場合があるということです。
まあ、これについては非常に情報が錯綜していて一般的には間違っている方が多いようです。
つまり問題は出産予定日から42日前がポイントになってくるのです。
この日が退職日の前か後かで違ってくるのです。
従来は後であっても任意継続しているか脱退しても6ヶ月以内の出産であれば出産手当金はもらえたのですが、平成19年4月の改正で後の場合は一切もらえなくなりました。
しかし前の場合はその時点で産休を取れば、出産手当金の受給資格が発生してしまいます。
またその後退職しても継続給付という形で出産手当金はもらえるのです。
この前者と後者をごっちゃにして、単に退職すると出産手当金はもらえないと錯覚してしまう方が多いようです。
つまり辞める日付によって、平成19年の改正に引っ掛かってもらえなくなる場合ともらえる場合が出てくるということです。
ですから出産予定日の42日前に産休を申請して、出産手当金の申請をしてしまうのです。
そして支給の資格ができてから退職してしまえば、継続給付と言う形で出産手当金は支給されます。
またこの場合は退職日まで1年以上被保険者であることが条件です。

>失業保険給付をいただこうとすると

失業給付はただ単に仕事を辞めたということでは受給資格はありません。
次の仕事を探す意思がありそのために求職活動をするという条件です、仕事を辞めれば妊娠していて安静にしていても受給できるというものではありません。
失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。

>職場に相談をすると健康保険の任意継続をしてみては?と言われました。

ということはあなた自身が職場で健康保険に加入しているということですね。

>この場合、健康保険の任意継続をし失業保険給付をいただくのが良いのでしょうか?
産休に入っている時期なので、働くことができないということで失業保険給付はできないと判断されることはありますか?

ですから妊娠しているから安静にして家で休んでいても失業給付を受けられるということではありません、求職活動をして面接等をして定期的にハローワークに認定に行くということを妊娠中でもやる覚悟はあるのですか?

>そうなると失業保険給付の延長を申請した方がいいのでしょうか?

通常は妊娠で退職すると退職しても継続給付で出産手当金を受給して失業給付は受給延長をするのですが、そうはしない(あるいはできない)ということですか?

>出産手当金はうけとれるということで手続きを進めています。

そうであれば受給中は夫の健康保険の扶養にはなれません。

>平成26年1月1日より、夫の扶養に入ろうかと考えていたんですが

ですからそもそもそれはできません。

>失業保険給付については妊娠し、なおかつ産休に入っている状態なので働く意思があっても働くことができない状態と判断されるのかと思ったのです。

出産手当金と失業給付を同時に受給はできません。
関連する情報

一覧

ホーム