ちょっとわからないので、教えてほしいです。
去年の10月に退職して11月から、自分で健康保険、国民年金をはらってました。
理由は、失業保険が日額5000円程あり、職安の人に旦那さんの扶養には、はいれませんといわれました。今年の7月末で失業保険の給付も終わりました。
旦那さんの扶養に入る手続きをするのが遅くなり、9月19日頃に、旦那の会社に申請しました。
その後、扶養には、入れたのですが、申請日が10月1日で、9月の国民年金も払うことになりました。
ネットでみたら、60日前までさかのぼって、扶養とわかる書類があれば、返金されるとなってましたが、どうやって手続きをしたらいいのでしょうか?
または、本当に返金手続きができる対象なのでしょうか?
分かる方は、教えてください。
失業保険の給付が終わったのが7月ですから、8月からご主人の会社の健康保険の被扶養者とすべきところを、10月としてしまったので、8月分と9月分の国民年金保険料を請求されてしまった。
とすれば、先ず、ご主人の会社の健康保険の被扶養者(=国民年金の3号被保険者)となった日を訂正する必要があります。
訂正してもらうためには、会社に失業保険の受給が終わった日を証明する書類として「雇⽤保険受給資格者証」のコピーを提出します。
訂正が終われば、市役所から、保険料を返還するための請求書を提出するよう郵便で通知があります。
早く返還して欲しいというのであれば、訂正が終わり次第、訂正が完了したことが分かる書類を会社に作成してもらって、市役所の国民年金課に提出すればよいでしょう。

従って、取り敢えずは、ご主人を通じてご主人の会社の総務担当者等(社会保険担当者)に具体的な訂正手続きについての相談することになります。
失業保険の事で質問させてください。
離職表持ってハローワークで手続きをして、
最初の説明会までの間の4日間だけバイトをしようと
思ってるんですがこれは不正になるんでしょうか?
ちな
みに働く時間は一日8時間×4日の32時間です。
待期期間(7日)は、失業状態でなければ、(失業保険)受給資格はありません。
ボランティア活動も不可です。
失業状態でなければ、失業認定はされません。
1月末に退職し、結婚しました。2月から夫の扶養に入りましたが、4~7月の失業保険受給中(月額16万程)も扶養から出るのを忘れていました。この場合、4~7月に支払うべきだった国民健康保険・国民年金は未納ということになっているのでしょうか?今から支払った方がいいですか?
ちなみに1月分の給料25万、退職金40万、失業保険50万です。
どうすればいいのか分からないので、詳しい方教えてください。よろしくお願い致します。
どうすればいいか、というご質問でしたら、答えは「すぐにご主人の会社の健康保険担当者か、健保組合の扶養認定担当者に電話して事情を話し、指示を仰ぐ」です。

厳しい組合なら、遡って扶養から外されます。
組合の指示通りの手続きをした上で、市役所に行って事情を話し、国保・国年の手続きをして保険料を払いましょう。
扶養に入っていた間に病院を受診していたら、医療費の自己負担分以外も組合に返還しなければいけません。そのお金は、国保から取り返せると思うので、その手続きも必要です。悪気はなかったと訴えれば、役所の窓口で相談に乗ってくれるでしょう。

ただ、私の友人に「後から知って申し出たら、『過ぎたことは仕方ない』で済んじゃった」と言っている人もいます。こればかりは組合判断なので、あなたがどうなるかはわかりません。

このまま黙っていて何かの拍子に発覚し、遡って扶養から外されると、時間が経ちすぎて医療費や年金未納が取り返せなくなることも考えられます。
いつ言われるか気にしながら過ごすより、今のうちに申し出ることをお勧めします。
現在失業保険受給中です。
分からないことがあり質問させていただきます。
10/5から叔父に頼まれ人手が足りない為手伝いということでバイトをしています。

*週5日(土日祝日休み)
*週20時間以内
*1日4時間以内もあるが以上もあり
*今月は就労12日・手伝い7日

そして先日2回目の認定日があり申告をし、
*今回支給日数 16日
*残日数 68日
*賃金日額 5171円
*基本手当日額 4023円
といった感じになりました。
[4時間以内の日数分]と[バイトをしていない日数分]が支給金額として確定しました。

その際に「4時間以上の日数分ですが就業手当として日額の30%で出すか、後で日額まるまるで計算した金額を出すこともできますがどちらにしますか?」
と聞かれ後者でお願いしました。
①この[後で]というのは次回の支給額にプラスしてくるのでしょうか?
それとも何ヶ月後かに支給という意味でしょうか?

②あと「次回はこの4時間以下の日数分のみの収入を記入して出してください」
とのことでしたが、この分は次回の支給額から引くのでしょうか?

③すごく基本的な事かもしれませんが…
週20時間以内の計算ですが、
例えば4時間半と3時間働いたら
4.3+3=合計7.3h
という数え方でいいのでしょうか?
それとも4.5+3=4.5hになるのでしょうか?

よくよく考えたら分からなくなってしまいました。
今現在は手伝いということで居ますが、のちのち(バイトですが)今の所に決めようかと思っています。
その場合、仕事が決まったと申告しますが支給額はどうなってくるのでしょうか?

正直な所、失業保険のシステムが面倒に思えてきた為、出来れば延長などならないようにしたいので早く仕事を決めてしまいたいです。

詳しい知識、アドバイス宜しくお願いします。
①20時間以内で4時間以上の場合はそのやった日の分は繰越されまして後で受給になります。ですから認定日が増える可能性があります。例えば最後の認定日が25日として20日までが受給期間だとすると5日の余裕がありますが、15日繰越になった場合は10日分は収まりませんからもう1回認定日があります。
②20時間以下で4時間未満の場合は支給規定があって支給額が計算されて引かれる場合があります(以下の規制です)
ですからそういわれたのでしょう。
③4時間半は4.5時間、3時間は3時間ですから7.5hになります。
仕事が決まれば就職日までの分は支給されて再就職手当もあります。支給残日数が3分の1以上なら50%、3分の2以上なら60%が支給です。

以下の内容にあなたの日当を入れて計算してみてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
退職。 失業。保険。

20代後半。
4月末で4年勤めた会社を自主退社(会社にたいする不満)します。
その後の、年金、保険、住民税等についてお尋ねします。


①年金は無職中とめれますか?相談は市役所?

②健康保険は任意継続だと24000円です。国民~だとどちらが安いですか?ちなみに保険は強制加入ですか?とめられませんか? 国民~で滞納した場合は後納ですか?その後の就職に不利になりますか?相談は市役所?

③税金は前年度分を支払う形なので、一年間ははらわなければなりませんがその後はゼロでいいですか?最後の一年分は就職が決まってからということには出来ないのでしょうか?相談は市役所?

④失業保険は今までの額面?手取り?どちらにたいするどのくらいの割合で支給されますか?

⑤確定申告は今後しないといけないのですか?
上記の支出ばかりで収入がなければ還付されますか?

上記の支出をできるだけ押さえたいのですがどうしたらいいですか?
① 基本的には、できません。
が、20台ということで、若年者の制度がありますので、市役所などで相談ですね。

② 強制加入です。(国民皆保険)
国民健康保険とどちらが安いかは、わかりません。 昨年の住民税に比例する形になります。
扶養家族がいれば、必ず国保の方が高くなるのですが、独身だと 微妙かもですね。
自治体のHPに 保険料の計算式が書いてあるので、それで確認してください。
国保は、自治体によって、計算式も金額も違うので、ここで回答は無理です。

就職に不利にはなりませんが、滞納なので、あとからでも払うことになります。

③ なりません。 が、本当にお金がなければ、相談に乗ってくれるようです。

④ 額面です。 直近数ヶ月の額面を平均して、計算します。
5~6割 くらいになるはずです。

⑤ 今年、就職しないのであれば、年末調整を受けていないので、多くの場合 還付申告で、税が戻ってきます。
国保、健康保険も控除できますので、最大で、いままで、源泉徴収された分は戻ってくるですね。

実家に帰り、親の健康保険に入る とかですね。
税金は、チャラにはなりません。
失業保険に詳しい方教えてください!
3月末付けで退職し、現在、失業保険の待機中です。

今日、知り合いから週1~2回のアルバイトなら紹介出来ると言われました。

そこで質問なんですが
、週1~2回のアルバイトでも就職した扱いになってお祝い金みたいなのがいただけるんでしょうか?

それとも、働いた日の分だけカットになってそれ以外の分の失業手当てがもらえるんでしょうか??
待機中ではなくて給付制限3ヶ月の期間中ですよね。
それであれば週20時間未満のアルバイトであれば制限がなくできますが、お祝い金ではなく「再就職手当」はキチンとした就職でなければ貰えません。
それは、週20時間以上で1年以上の雇用が見込める仕事に就くことです。(他にも条件があります)
待期期間中で週20時間未満のアルバイトであれば収入は全部自分のものになります。ただし最初の認定日には申告してくださと言われる場合がありますのでその時は正直にしてください。
「補足」
待機中というのは待期期間中の7日間のこと?皆さんは待期期間と給付制限期間をごっちゃにしている場合が多いので給付制限期間中と思いました。
あなたも受給資格があるなら待期期間中と書かなくちゃ。給付制限がないんですね、わかりました。
週に1~2回なら週20時間未満ですよね。
待期期間が終わってからのアルバイトは受給対象期間になりますから受給中のアルバイトになります。
その場合は基準がありますが以下の通りです。参考にしてください。

<受給中のアルバイト・パート等に関する基準>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1296円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*バイト賃金から控除1296円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。
③ 週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。だたし、就業手当は30%と率が低く支給日数もマイナスされ、加えて上限額も1765円と低いことから受給しない選択もあります。
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