失業保険について教えて下さい。

妻が正社員として2008年4月より3年6ヶ月強の間を勤務し、2011年12月に長男を生みました。

その後、1年半の育休を取り、2013年4月15日より復帰しました。
その後、2人目の妊娠が2013年7月に判明した場合、妻にはやむなく退職する意思があるのですが、失業保険は最長何年間もらえるのでしょうか?産後、ハローワークには毎月行くとして仮定すると、最長4年間と思われますが、問題は産休明け後、2013年4月?7月までの3ヶ月しか勤務していないことになると思うのですが、これが問題にはならないのでしょうか?

ネットで調べる限り、『失業保険の基本手当をもらうには、1週間のうちに何時間働いているとか関係なく、離職日以前の2年間のうち、 12か月(賃金支払基礎日数が各月11日以上)の被保険者期間が必要です。』と記載されています。

私の妻の場合、上記に照らし合わせると長男を生む産休に入る前の6ヶ月と4?7ヶ月の3ヶ月間で、合計9ヶ月となります。
このような場合は、失業保険はもらえないのでしょうか?

基本的に妻には働く意思はありますが、長男を保育園に送り迎えしながら、妊婦として仕事をするには、勤務先への通勤時間や残業などを考慮するととても体力的にも精神的にも働ける状態にはならないだろうとのことから、仕方なく退職の選択をせざるを得ないと思われます。
産休期間等がある人の場合には、最長で4年間のうち、12ヶ月の被保険者期間が必要となります。

主様の奥様の場合には、これに当てはまると思いますので、基本手当の受給資格はあるものと思います。

ですが、おそらくご存じとは思いますが、基本手当を受けるためには「心身ともに仕事ができる状態であること」が条件ですので、現在の状況ではすぐにの受給は不可能です。
(お子様を産んですぐ仕事可能、であれば話は別ですが)

受けるための延長申請は可能ですし、産んだ後に仕事ができる状態になり、それでも仕事が見つからない状況で、それが4年以内であれば、基本手当が支給されます。

あと、万が一勘違いされていては・・・と思いますので、付け足します。
受給期間は確かに最長で4年延長されますが、4年分が支給されるわけではありません。

奥様が45歳未満であれば、その4年のうちに受けられる給付は90日分。
これは仕方なく退職したとしても、自己都合で退職したとしても同等の金額です。
奥様が45歳以上で、妊娠を理由にであれば、180日分まで認められる可能性があります。
失業保険について教えて下さい。

自己都合により会社を退職した後に妊娠が発覚した場合、失業保険はおりませんか?

パートなど、ギリギリまででも働くことを希望していれば、おりますか?
妊娠は病気ではありません。
流産等によりドクターストップ(入院、絶対安静)などの状況でなければ、産む直前まで働いていただいて問題はありません。
働ける健康状態であること、働く意思があり就職活動をしているのであれば、給付することは問題はありません。

ただし、質問者様自身が悪阻で働けない、体調が思わしくない等で、自己判断で働けないと判断をするなら、延長の届をしてください。
新婚です。妻が失業保険期間を終え、新しくパートをしようとしています。


しかし子供が欲しいので子作りしようとしています。
この場合彼女の新しいパート先に就職することは失礼ですか??または就職することは可能ですか??
就職することは失礼ではないです。
子作りしようとしていても、いつ授かるか分からないのですから。

私の知り合いは、
2才の子供がいて、2人目も欲しい、
という状況で新しくパートの仕事を始めました。
そして、1年も経たないうちに妊娠して、臨月まで勤めて退職しました。

応募者が多く競争率が高い場合は、
子供ができたら辞めてしまう可能性が高そうな方は
不利ではあると思います。
しかしそれは採用者の考え方次第なので、採用される可能性も十分あると思います。

「お子さんができたら仕事は続けられますか?」という質問は想定されますので、
どう答えるか用意しておくといいですね。

どうしても採用して欲しい場合は、
もし子供ができたら辞めるつもりであっても、
「保育園に預けることができれば続けたいと思っています」などと答えてはどうかと思います。

正直に答えたら、採用の可能性は低くなると思われます。
失業保険について教えて下さい。
現在職歴8年目になります。職場は3ヶ所変わりましたが雇用保険にはずっと加入しています。
現在育休中です。

2人目を作った頃退職をと考えてますが、10年目を過ぎてから退職した方が失業保険を多くもらえますか?
自己都合での退職では、どの位待機したらお金がもらえますか?
自己都合退職の給付は届け出てから、7日の待期、3ヶ月の給付制限期間後からの求職活動に適用されます。
4ヵ月後を、目安にして下さい。
加入期間が10年以上で90日から120日になります。

もっと大事な事があります、2人目を妊娠した時点で退職すれば、特定理由離職者となり、現在の特例期間中(H24.3.31まで)なら、特定受給資格者と同様の給付日数になりますよ。
待期もありません、給付日数は30歳未満、加入10年以上で180日、35歳未満210日、45歳未満240日となります。

「補足見ました」
育児休業給付金は退職する予定の方には、支払われません。退職が発覚したら大変ですよ。(共にハローワークですので発覚します)
4ヶ月後の退職ですと、退職理由は育児の為退職とします、失業給付は就業の意思があり、就職活動が出来る者に払われます。

よって、育児のため就業が出来ませんを申請します、失業給付の延長(特定理由離職者になるには、これが条件)と言いますが最大3年延長出来ます。

離職してから30日以内に延長を申請し、翌月でもいいので、親のバックアップもあり就職活動が出来る旨をハローワークーに申請します。(本当に就職するかどうかは私の範疇ではありません、心の中で思って下さい)
翌月から、30歳以上、9年加入なら180日間の給付となります。
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