過去に取得済みの障害者手帳と失業保険について
22歳、十代の時に障害者手帳2級を取得しています。
躁鬱、パニック、自律神経関係、不眠症。服薬中。
前回失業した時は障害者手帳を出せば状況が変わるなどわからず、ただ病気と向かい合っていただけでした。
現在休職中で(2月下旬から)
4月下旬から復職の予定です(2年派遣からの直接契約社員6ヶ月目)医師にも相談済み。
復職する2週間前に会社の医者と面談?します。
復職するのに少し不安はあります…だからといってこれ以上いいも悪いもじっとしていられないので。
前と違う仕事になるのですが
(前はAM8:00~PM8:00、PM8:00~AM8:00の一週間交代勤務)
復職したら昼勤専属仕事内容も変わります。
それにも耐えられず休職、退社する事になった時には雇用保険などで所持している手帳は役立ちますか?
医師の意見書などはハローワーク指定の用紙があるんでしょうか?書いてもらえるとは思いますが。
よろしくお願いします。
22歳、十代の時に障害者手帳2級を取得しています。
躁鬱、パニック、自律神経関係、不眠症。服薬中。
前回失業した時は障害者手帳を出せば状況が変わるなどわからず、ただ病気と向かい合っていただけでした。
現在休職中で(2月下旬から)
4月下旬から復職の予定です(2年派遣からの直接契約社員6ヶ月目)医師にも相談済み。
復職する2週間前に会社の医者と面談?します。
復職するのに少し不安はあります…だからといってこれ以上いいも悪いもじっとしていられないので。
前と違う仕事になるのですが
(前はAM8:00~PM8:00、PM8:00~AM8:00の一週間交代勤務)
復職したら昼勤専属仕事内容も変わります。
それにも耐えられず休職、退社する事になった時には雇用保険などで所持している手帳は役立ちますか?
医師の意見書などはハローワーク指定の用紙があるんでしょうか?書いてもらえるとは思いますが。
よろしくお願いします。
有効な障害者手帳を提示すると就職困難者と認定されるはずです。そうなると離職時の年齢が45歳未満になるので被保険者であった期間が1年以上あれば所定給付日数は300日になります。また、障害者枠の求人への応募も可能になります。更には求職活動実績は免除されたりもします。しないわけにいかないですが。
ただし、その他の条件は一般の方々と同じです。離職理由が正当な理由のない自己都合であったり、懲戒解雇であったりすると給付制限が付きます。正当な理由により離職をした場合、離職せざるを得なかった場合は給付制限は原則付きません。給付制限がついた場合は300日を3か月の給付制限つきで1年間の受給期間で受給するのは無理なので、受給期間も必要な日数分延長されます。
離職した時に他に収入の道がない場合は離職理由が正当な理由に当たらないと思ってもハローワークで相談してください。
全てハローワークが判断するので独断はしないでください。
病気を理由に離職した場合は就労許可などが必要になる場合があります。就労許可が医師から出ないと就労できない状態では失業等給付は支給を受けられませんから、そうなった場合には受給期間延長手続きをして就労可能になるまで受給を保留にすることができます。保留にできる期間は大体3年と思っていれば間違いないです。3年経ったところで就労できる状態にない場合は300日分全額は受け取れないと思ってください。
その他細かい手続きなどはハローワークに直接問い合わせをしましょう。
受給期間延長中は障害年金や受給できれば傷病手当金を受給することになると思いますが、正直10代から障害をお持ちだということですと障害年金の方はよくわかりません。障害基礎年金になるのかと思いますが、そういうお話は却ってご本人のほうがよくご存じだと思います。障害年金は失業等給付との併給が可能です。傷病手当金は障害年金、失業等給付共に併給はできないので、退職前に傷病手当金を受給できる条件を整えて、傷病手当金を支給を受けられるのであれば当面は傷病手当金だけ、傷病手当金が終わったら障害年金と失業等給付の手続きができます。
健康保険は国民健康保険が良いと思います。病気やけががあれば保険料の減免を受けることができると思います。国民年金も年金保険料を支払わなくても、支払った期間として算入される制度があるので市区町村の国民健康保険課や国民年金課などに問い合わせてください。それら二つの保険料を支払わなくても良いことになればだいぶ助かると思います。
就職するにあたっては、障害者枠を多く扱っているジョブ・サーナとかウェブ・サーナなんてサイトもあるので利用してください。今は結構忙しいらしく、個別の相談には応じてくれそうもないですが、定期的な会社説明会などを地域ごとに開催しているようで障害者枠の求人情報としてはハローワークより豊富です。障害者枠にこだわる必要は全くないですが。
ただし、その他の条件は一般の方々と同じです。離職理由が正当な理由のない自己都合であったり、懲戒解雇であったりすると給付制限が付きます。正当な理由により離職をした場合、離職せざるを得なかった場合は給付制限は原則付きません。給付制限がついた場合は300日を3か月の給付制限つきで1年間の受給期間で受給するのは無理なので、受給期間も必要な日数分延長されます。
離職した時に他に収入の道がない場合は離職理由が正当な理由に当たらないと思ってもハローワークで相談してください。
全てハローワークが判断するので独断はしないでください。
病気を理由に離職した場合は就労許可などが必要になる場合があります。就労許可が医師から出ないと就労できない状態では失業等給付は支給を受けられませんから、そうなった場合には受給期間延長手続きをして就労可能になるまで受給を保留にすることができます。保留にできる期間は大体3年と思っていれば間違いないです。3年経ったところで就労できる状態にない場合は300日分全額は受け取れないと思ってください。
その他細かい手続きなどはハローワークに直接問い合わせをしましょう。
受給期間延長中は障害年金や受給できれば傷病手当金を受給することになると思いますが、正直10代から障害をお持ちだということですと障害年金の方はよくわかりません。障害基礎年金になるのかと思いますが、そういうお話は却ってご本人のほうがよくご存じだと思います。障害年金は失業等給付との併給が可能です。傷病手当金は障害年金、失業等給付共に併給はできないので、退職前に傷病手当金を受給できる条件を整えて、傷病手当金を支給を受けられるのであれば当面は傷病手当金だけ、傷病手当金が終わったら障害年金と失業等給付の手続きができます。
健康保険は国民健康保険が良いと思います。病気やけががあれば保険料の減免を受けることができると思います。国民年金も年金保険料を支払わなくても、支払った期間として算入される制度があるので市区町村の国民健康保険課や国民年金課などに問い合わせてください。それら二つの保険料を支払わなくても良いことになればだいぶ助かると思います。
就職するにあたっては、障害者枠を多く扱っているジョブ・サーナとかウェブ・サーナなんてサイトもあるので利用してください。今は結構忙しいらしく、個別の相談には応じてくれそうもないですが、定期的な会社説明会などを地域ごとに開催しているようで障害者枠の求人情報としてはハローワークより豊富です。障害者枠にこだわる必要は全くないですが。
傷病手当金と再就職について
昨年11月半ばにうつが悪化の為、退職し現在は昨年10月から傷病手当金を受給し、失業保険は延長申請しています。
先日、うつで退職した会社の方から久しぶりに連絡があり、仕事紹介でお話頂きました。もし早ければ、年内か年明けから働きだすかもしれません。
その場合一年以上経過シテルので、雇用保険は継続にはなりませんが、延長していてもし働いてうつが悪化し退職した場合、失業保険は頂けるのでしょうか?話がトントン拍子に進み、不安が凄いですm(__)m
どなたかご教授頂けると有難いです。よろしくお願いします。
昨年11月半ばにうつが悪化の為、退職し現在は昨年10月から傷病手当金を受給し、失業保険は延長申請しています。
先日、うつで退職した会社の方から久しぶりに連絡があり、仕事紹介でお話頂きました。もし早ければ、年内か年明けから働きだすかもしれません。
その場合一年以上経過シテルので、雇用保険は継続にはなりませんが、延長していてもし働いてうつが悪化し退職した場合、失業保険は頂けるのでしょうか?話がトントン拍子に進み、不安が凄いですm(__)m
どなたかご教授頂けると有難いです。よろしくお願いします。
医師の就労不能の証明は どうなっていますか?あなたの都合や判断で就労するなら 傷病手当金を受給する要件はなくなりますし、あなたには資格すらありません。
医師も二度と就労不能を診断しないと思われます。再度 申請しても医師が健康保険組合に就労不能を説明できませんから。
医師も二度と就労不能を診断しないと思われます。再度 申請しても医師が健康保険組合に就労不能を説明できませんから。
失業保険について質問です。雇用保険法19条に週に20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、
基本手当日額との『合計額』がバイト日額の80%を越えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。とありますが確実に80%を越えますよね?と言う事は減額されてしまう=バイトをする意味がないですか?失業保険を満額もらいながら、週に20時間未満1日4時間未満分の単発のバイト代も受け取る事は出来ないのでしょうか?
基本手当日額との『合計額』がバイト日額の80%を越えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。とありますが確実に80%を越えますよね?と言う事は減額されてしまう=バイトをする意味がないですか?失業保険を満額もらいながら、週に20時間未満1日4時間未満分の単発のバイト代も受け取る事は出来ないのでしょうか?
単なる読み違いです。
1295円を引く元はバイト日額、80%を超えない云々はバイト日額ではなく、賃金日額です。
補足について。
いくらしてもいいわけではないです。
①受有申請前にアルバイトをしている場合は、辞めてからが良いでしょう。
②受給申請した日を含めて7日間は待期期間なので、この間に収入の有無に関係なく、仕事をしたら待期期間が延長され、待期期間が満了しないと給付制限期間は始まりません。
③給付制限中、給付対象期間中ともに、収入の有無にかかわらず、仕事をした場合は申告しなければいけません。失業認定されるのは、週20時間未満とされていますが、認定日から認定日の前日までの収入の総額が6万円までとかいうハローワークもあるようです。ハローワークは場所によって見解などが、企業側にも求職者側にも異なることがあるので、受給申請の際に直接聞いた方が間違いないです。
まあ、アルバイトをするのであれば、基本手当日額よりも高い日給をもらえるアルバイトをしないと損だと、うちのじっちゃんが、じゃなくて、ハローワークの初回説明会で言ってました。
1295円を引く元はバイト日額、80%を超えない云々はバイト日額ではなく、賃金日額です。
補足について。
いくらしてもいいわけではないです。
①受有申請前にアルバイトをしている場合は、辞めてからが良いでしょう。
②受給申請した日を含めて7日間は待期期間なので、この間に収入の有無に関係なく、仕事をしたら待期期間が延長され、待期期間が満了しないと給付制限期間は始まりません。
③給付制限中、給付対象期間中ともに、収入の有無にかかわらず、仕事をした場合は申告しなければいけません。失業認定されるのは、週20時間未満とされていますが、認定日から認定日の前日までの収入の総額が6万円までとかいうハローワークもあるようです。ハローワークは場所によって見解などが、企業側にも求職者側にも異なることがあるので、受給申請の際に直接聞いた方が間違いないです。
まあ、アルバイトをするのであれば、基本手当日額よりも高い日給をもらえるアルバイトをしないと損だと、うちのじっちゃんが、じゃなくて、ハローワークの初回説明会で言ってました。
今年6月に突発性難聴と喘息を患い、8月に10年勤めた会社を辞めました。手取り27万程ある会社だったので、辞める前にマンションを購入し、
9月から正社員で手取り15万のとこに勤めだしたのですが、体調が悪く続きそうにありません。母子家庭で母の面倒も見ています。市民税も払わないといけなかったり、病院にも通ったりお金がありません。傷病手当をもらったり、会社を辞めて失業保険を受けたいんですが、いくらぐらい貰えますか。どうしたら1番よいかどなたか教えて下さい。
9月から正社員で手取り15万のとこに勤めだしたのですが、体調が悪く続きそうにありません。母子家庭で母の面倒も見ています。市民税も払わないといけなかったり、病院にも通ったりお金がありません。傷病手当をもらったり、会社を辞めて失業保険を受けたいんですが、いくらぐらい貰えますか。どうしたら1番よいかどなたか教えて下さい。
「傷病手当」(雇用保険)ではなく「傷病手当金」(健康保険)でしょうか?(よく似た名前の違う制度です)
〉どうしたら1番よいか
医師が「労務不能」と診断しているなら、退職前に傷病手当金を受けて、そのまま再就職しないのが一番でしたね。
在職して健康保険に加入している状態で「労務不能」の状態になり出勤しなくなったなら、傷病手当金が出ます。
しかし、退職して健康保険から脱退した時点で打ちきりです。
退職前1年間連続して健康保険に加入していて、退職時点で受給していれば、継続して給付されるのですが。
金額は、1日につき、健康保険料・厚生年金保険料の元になる「標準報酬月額」の1/30の2/3です。
※今の勤め先の所定給与だと考えて下さい。
失業給付である基本手当は、再就職可能な状態の人にしか出ません。
病気で働けないという理由で退職するのなら、働けるようになるまでは出ません。
したがって、「労務不能」ではなく、「再就職不能」というのだと、どうしようもありません。
〉どうしたら1番よいか
医師が「労務不能」と診断しているなら、退職前に傷病手当金を受けて、そのまま再就職しないのが一番でしたね。
在職して健康保険に加入している状態で「労務不能」の状態になり出勤しなくなったなら、傷病手当金が出ます。
しかし、退職して健康保険から脱退した時点で打ちきりです。
退職前1年間連続して健康保険に加入していて、退職時点で受給していれば、継続して給付されるのですが。
金額は、1日につき、健康保険料・厚生年金保険料の元になる「標準報酬月額」の1/30の2/3です。
※今の勤め先の所定給与だと考えて下さい。
失業給付である基本手当は、再就職可能な状態の人にしか出ません。
病気で働けないという理由で退職するのなら、働けるようになるまでは出ません。
したがって、「労務不能」ではなく、「再就職不能」というのだと、どうしようもありません。
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