失業保険について
65歳を過ぎて退職した場合は、失業保険はどうなるのでしょうか?
65歳以下の人と同じ用に、やめるときの給料の何日分となるのでしょうか?
保険は30年以上のかけています。
65歳を過ぎて退職した場合は、失業保険はどうなるのでしょうか?
65歳以下の人と同じ用に、やめるときの給料の何日分となるのでしょうか?
保険は30年以上のかけています。
65歳以上の方が退職した場合は、失業手当(基本手当)に変わり、高年齢求職者給付金が支給されます。
65歳未満の方が受給する基本手当と同じく、高年齢求職者給付金を受給するには、ハローワークに出頭し、求職の申し込みを行い、受給資格の決定を受け、失業の認定を受けなければなりません。
質問者様の場合は、失業の認定を受けると、基本手当の50日分が一時金として支給されます。
65歳になる直前で退職すると、勤続30年以上なら、基本手当の150日分が支給されますので、こちらが有利でしょう。
65歳未満の方が受給する基本手当と同じく、高年齢求職者給付金を受給するには、ハローワークに出頭し、求職の申し込みを行い、受給資格の決定を受け、失業の認定を受けなければなりません。
質問者様の場合は、失業の認定を受けると、基本手当の50日分が一時金として支給されます。
65歳になる直前で退職すると、勤続30年以上なら、基本手当の150日分が支給されますので、こちらが有利でしょう。
別居の両親を扶養親族として申告することはできますか?
実父:昨年60歳で退職したあと失業保険と厚生年金の部分年金(120万円/年)を受給中。
実母:パート収入100万円/年です。
私 :30歳サラリーマンです。(年末調整時に両親の控除調整はしていません)
下記の(2)と(3)の意味が分かりませんので教えてください。
具体的に生計を一にするとはどういうことですか?
(国税庁のHPより)
扶養親族の要件
扶養親族とは、その年の12月31日の現況で次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。
(1) 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
(2) 納税者と生計を一にしていること。
(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。
(4 原則として、青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
実父:昨年60歳で退職したあと失業保険と厚生年金の部分年金(120万円/年)を受給中。
実母:パート収入100万円/年です。
私 :30歳サラリーマンです。(年末調整時に両親の控除調整はしていません)
下記の(2)と(3)の意味が分かりませんので教えてください。
具体的に生計を一にするとはどういうことですか?
(国税庁のHPより)
扶養親族の要件
扶養親族とは、その年の12月31日の現況で次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。
(1) 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
(2) 納税者と生計を一にしていること。
(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。
(4 原則として、青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
(2)具体的には、ご両親があなた(納税者)と同居している場合。別居の場合は、ご両親の生活があなたの収入によって維持されており、且つ、ご両親の収入があなたの仕送り額の1/2以下であること。
(3)ご両親それぞれの所得額が38万円以下であることとは、公的年金を含め「収入」が108万円以下(65歳以上は158万円以下)であること。
現在お父様は「失業給付金」と「公的年金」の収入を得ているとのことですから、「扶養親族」とすることはでき無いと考えられます(給付金+年金=108万円を超える)。お母様の年間収入がパート収入のみの100万円であれば「扶養親族」に該当する場合があります。
(3)ご両親それぞれの所得額が38万円以下であることとは、公的年金を含め「収入」が108万円以下(65歳以上は158万円以下)であること。
現在お父様は「失業給付金」と「公的年金」の収入を得ているとのことですから、「扶養親族」とすることはでき無いと考えられます(給付金+年金=108万円を超える)。お母様の年間収入がパート収入のみの100万円であれば「扶養親族」に該当する場合があります。
雇用保険と厚生年金について
現在、私は65才です。
主人の厚生年金&自分の国民年金をあわせて受給しております。
この先仕事で雇用保険に加入する事は可能ですか?
毎月、雇用保険代を支払っていても、失業時に失業保険を受給する事になると、今もらってる年金額がかなりへるのですか?
厚生年金の方は、主人の扶養として受給うけているぶんです。
これから知り合いの所で正社員で雇っていただく予定がありそこで雇用保険にはいるにあたっての疑問です。
アドバイスよろしくお願いします。
現在、私は65才です。
主人の厚生年金&自分の国民年金をあわせて受給しております。
この先仕事で雇用保険に加入する事は可能ですか?
毎月、雇用保険代を支払っていても、失業時に失業保険を受給する事になると、今もらってる年金額がかなりへるのですか?
厚生年金の方は、主人の扶養として受給うけているぶんです。
これから知り合いの所で正社員で雇っていただく予定がありそこで雇用保険にはいるにあたっての疑問です。
アドバイスよろしくお願いします。
新規で65歳以上の人が雇用されたとしても雇用保険の加入はできません。65歳以降なのに雇用保険に入っているのは、ずっと雇用保険に入っていて65歳になった人です。この継続して雇用保険に入っていた人が65歳未満で、失業保険の受給をしたとすると、年金は減るのではなく「ストップ」します。つまり失業保険か年金かどちらかを選択することになるんです。雇用保険料を支払っていることと年金は関係ありません。65歳以降は失業保険はなくなり「一時金」となり、年金・一時金ともに受け取ることが出来ます。そして60歳以降働きながら年金を受け取る場合、65歳以上なら年金額がカットされるのは、給与と年金の1/12を足したものが「46万」を越えた時です。(60歳~64歳の場合は28万円)
4月10日で定年退職(64歳11ケ月)、5月初旬で65歳です。失業保険と年金を受給するには、いつ職安へ行くのがいいのでしょうか。60歳から老齢厚生年金(一部年金)は貰ってます。
いつ職安に行くかは関係ありません(1年以内であることは必要ですが)。いつ離職したかで決まります。
離職日が65歳未満ですと失業給付で、年金と同時には貰えません。失業給付を貰うと年金は支給停止になります。
65歳以上で離職すると失業給付ではなく高齢者休職者給付金と言う一時金なります。この一時金を貰っても年金は支給停止にはなりません。
ただし、20年以上の勤務で定年ですと失業給付は基本日額の240日分ですが、高齢者休職者給付金は50日分と、貰う額にはかなり差が出ます。
離職日が65歳未満ですと失業給付で、年金と同時には貰えません。失業給付を貰うと年金は支給停止になります。
65歳以上で離職すると失業給付ではなく高齢者休職者給付金と言う一時金なります。この一時金を貰っても年金は支給停止にはなりません。
ただし、20年以上の勤務で定年ですと失業給付は基本日額の240日分ですが、高齢者休職者給付金は50日分と、貰う額にはかなり差が出ます。
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