今年の所得が0円でも、住民税は払わなければならないでしょうか?
来年確定申告したら、払った分はもどってきますか?
あまり税金に詳しくないので初歩的な質問ですみません。

去年の9月まで働いていて、今年の5月まで失業保険をもらって暮らしていて、6月から主人の扶養に入りました。
そんなところに、区役所から住民税の支払い通知書が届きました。
去年所得があったので課税されるようなのですが、今年無収入でもやはり支払わなければいけないんでしょうか。
扶養に入っている、とかそういうのは関係ないでしょうか。

また、今年の3月には確定申告をして、払いすぎていた税金が戻ってきました。
来年の3月に確定申告をすると、今回払う住民税分が戻ってくるとか、そういうのはないでしょうか。
所得は0円なので、払いすぎと診断されるのでは?とちょっと思ってみたのですが。。。
所得税は前年の所得などにより確定申告をして、3月15日までに払います。給与所得者は毎月概算金額が引かれ、年末に年末調整されます。
住民税は前年の所得などにより計算され、6月から翌年5月にかけて払います。

あなたが扶養になったからと言ってあなたの税金が安くなることはありません。税金が安くなるのは扶養にした人です。扶養であるかどうかはその年の12月31日に決まります。
会社都合で会社を7月に辞めました。 その時妊娠3か月で9ヶ月まで働く形に成ってましたが、業績悪化で6月末に7月一杯で閉店と聞かされました。
出産費用をた私の給料でと考えていたので、直に離職票をもらい失業保険の申請にいきました。
妊娠をしていると受理されない事と延長ができる事は知ってますが、出産費用の為どうしても頂きたいのですが、もし妊娠してる事が、バレた時どのように成るか分かる方いらしゃいますか?
妊娠3ヵ月ということであれば、まだまだ出産までに間があり、働く意思もあり、働ける状態だから、求職する。すなわち現在は失業状態だということで、堂々とハローワークに言ってみたらどうですか。
出産にお金がかかるから、ごまかしてまで失業給付を貰おうなんて考えないほうがよいですよ。

「妊娠したんだから働けませんよね」という一方的な決めつけは、拒否してもよいと思います。
例えば、会社員が妊娠しても、出産直前までは働いても良い。妊娠を理由に解雇なんて出来ない。そういう理屈を当てはめれば、妊娠してもまだまだ働きたい。就職したいという気持ちがあるなら、働ける状態だということでなければ、妊娠による差別待遇をハローワークが認めることになるではないですか。

しかも、妊娠発覚後に、もうちょっと働き続けたいという意思がちゃんとあったにも係わらず、会社の閉鎖で失業したのですから、貴方は妊娠で働けないなどと、まったく思っていない。

そういう観点で、堂々とハローワークで事実を伝えて、交渉して、失業認定が受けられなければおかしいです。

但し、それで仕事が見つかれば就職する、という気持ちが嘘であってはいけませんけれど、、、
現在妊娠3ヶ月の看護師です。六年間勤めた病院を12月で退職しようと思います。理由として、妊娠してる事を報告しても変わらない勤務状況。
悪阻で酷い日も人手不足で遅れても出勤せざるおえない事を言われ吐きながら出勤した事など。主人とも話し合い辞める事にしたのですが、この場合、1月から無職になる訳ですが現時点で妊娠が判っていても失業保険は給付されるのでしょうか?また健康保険は失業保険給付中はどのようになるのでしょうか?すみません教えて下さい。m(__)m
雇用保険の失業給付支給要件の一つは「失業の状態にあり」「再就職する意思があり」「いつでも働ける状態にある」こうしたことが前提です。妊婦については「いつでも働ける状態」とは認定されません。このような場合には「受給延長」の申請をして働ける状態になった後、給付を受けることができるのです。

失業給付受給期間中に健康保険の「被扶養者」とは認定されません(失業給付の基本手当日額が3,611円以下であれば可)。従ってこれまでご自身が加入していた「健康保険」を継続することのできる「任意継続被保険者」となるか「国民健康保険」の被保険者となる手続きをしなくてはなりません。
失業給付を頂いている間は夫の扶養に入れないのでしょうか。
妊娠のため会社を今年の2月いっぱいで退職しました。その会社の就職期間は4ヶ月半です。その前の就職先では3年ほど働いていました。前の就職先から先月いっぱいで辞めた会社に再就職した時に再就職手当てを頂きました。そのとき失業保険の給付の残日数が90日から63日に減りました。受給期間満了日が今年の7月11日です。妊娠のため満了日を延長しようと考えています。また同時に主人の会社の健康保険の扶養に入ろうと考えております。失業保険を受給していると扶養に入れないと聞いたので、延長期間の間は扶養に入れて、また失業保険を頂くため扶養からはずれるという手続きを行わないといけないのでしょうか?
また失業保険給付期間を満了したらまた主人の扶養に入れるのでしょうか?ちなみに今年の2月までのお給料と、基本手当日額に63日間をかけた金額を合わせても100万以下です。
はいれません。金額には関係ありません。失業手当は原則、これからも
働く意思があり就職活動の準備金として支払われるものですから給付
期間中は金額にかかわらず扶養には入れません。
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