失業保険の延長手続きについて

妊娠をして8年働いていた会社を5月30日に退職しました。

つわりで体調が悪く失業保険の手続きに行くのをすっかり忘れていました…
もう退職してから2ヶ月目
も経ってしまったら失業保険は貰えないですかね?

離職表が手元に届いた時点で退職して一ヶ月は過ぎていました
失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。

受給期間の延長の手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出ます。
この1ヶ月以内に手続きをしたか、1ヶ月を過ぎて手続きをしたかによって扱いが異なります。
1ヶ月以内に受給期間の延長の手続きをした場合はその延長された期間が3ヶ月を超えれば給付制限期間は免除されます。
しかし1ヶ月を過ぎて受給期間の延長の手続きをした場合はペナルティとして3ヶ月の給付制限期間が付きます。

>もう退職してから2ヶ月目も経ってしまったら失業保険は貰えないですかね?

今月中に受給期間の延長をしてください。

>もう一つ質問なんですが、夫の扶養に入っている場合は延長の手続きできないんですか?

夫の健保により異なります。
多くの健保では受給期間の延長をしている間は夫の健康保険の扶養になれますが、一部の健保では扶養になれません。

>給付されるときは扶養から外しますが、手続きもできないのですか?

そういう健保では扶養になるときは離職票を健保があずかることになるので結果として手続きができません。
離職票の提出を拒否すると健保は扶養の認定を拒否しますので扶養になれなくなります。
夫の健保に確認してください。
私は現在二人目妊娠三ヶ月です。現在、契約社員として働いています。
契約社員として働き一人目の子供を出産後約半年ほどで復帰しました。
もうすぐ復帰一年が経とうとします。今月に入り、妊娠が分かりました。
会社にも報告しました。すると、「今回は産休→復帰は無理なので、新しい人を探す。」との事でした。
そして、「次の人が見つかるまで働いて欲しい」と言われました。
いつ見つかるか分からないので、いつまで仕事が出来るのか冷や冷やしています。

契約社員で出産のため退職すると失業保険はもらえるのでしょうか?
出産のための失業保険はでないですよ~。

でないって言うと語弊がありますが
産後、働ける状態になってから出ますよ!

なので、すぐには無理ですね~。

退職後、離職票が届いたら、ハローワークへ行って手続きして下さいね!
失業保険について
今、失業保険をもらっています。当初180日の支給期間があり、支給期間が終了すると個別延長で60日延長されました(私は会社都合で退職の特定資格受給者です)
この60日を終わればもう延長はないんですか?
知っている方がいらっしゃいましたらお教えください
私も180日受給後、60日の延長を貰いました。
正確には40ひ残して就職したのですが、
60日延長の後はありません。
あえて言うなら延長が切れるのを見計らって職業訓練に申し込むぐらいしかないかな?
職業訓練は6ヶ月前後のも有り、訓練中は失業保険の同等は貰えます。
しかも貸付が有り訓練終了後6ヶ月以内に訓練関連職種に就職したら、
貸付額の半分は返済免除になります。
多少規定が有るので、ハローワークの窓口で相談して下さい。(就職活動1回になります)
後、訓練の倍率も高いから早めに申し込みを!
出産退職後の手続きについて

現在、妊娠5カ月で、出産予定日は来年の2月4日、年末まで働いて退職する予定です。
臨時職員ではありすが、条件を満たしているため正職員と同じ共済保険に加入しています。
できることなら、産休・育休を取らせてもらって仕事復帰したいところですが、
臨時職員の契約は年度ごとの更新となっており、また産休制度はあるものの、
育休制度がありません。
予定日通りに出産したとして、今年度の契約が切れる3月末までで
産休期間が終わるため、4月から復帰を確約できるのであれば、
来年度も契約を更新してもらえる見込みはあります。
しかし、産休明けすぐに復帰するにしても
生後2カ月の赤ちゃんを預かる保育園が近くにはなく(ほとんどが6カ月からです)、
自分自身も高齢初産で色々と不安なこともあり、
産後8週間で間違いなく復帰します!といいきることができず、
あいまいな約束をしてお世話になった職場に迷惑をかけることはしたくないため、
年末で退職することにしました。

前置きが長くなりましたが、相談したいのは、保険等の手続きについてです。
このような場合、どこでどのように手続きを進めたら良いかを分かりやすく教えていただけませんでしょうか。

ちなみに自分で調べてみて、こうすればいいのかなと思っている内容と疑問に思っていることは以下の通りです。

出産育児一時金(42万円)については、退職後6カ月以内での出産になるので
現在加入している共済のほうから頂こうと思っています。
これは退職手続きの際に人事課に相談し、必要な書類等あれば手続きを進めるつもりです。

主人の扶養に入る手続きについては、
退職前に、主人に会社の担当者に扶養に入る手続きの詳細を確認してもらって
必要書類などを手配して進めるつもりです。
ちなみに、今年すでに130万以上の収入は得ていますが、
来年1/1~扶養ということになるので扶養には入れますよね?
出産育児一時金については、現在私が加入している保険からもらうことも
主人の会社に伝えておく必要はありますか?

失業保険は、退職後にハローワークで延長手続きをして、
再就職活動を開始できる頃に受給したいと思います。

確定申告についてですが、今年に関しては年末まで勤務するため、
現職場で年末調整をしてもらう形で大丈夫ですか?
また、今年12月に働いた分の給与が1月に支給となります。
この分は来年の収入になりますよね?
来年はそれ以外の収入の予定はなく、130万を超えることはまずありませんので、
来年の確定申告は必要ないですか?

今のところ考えているのは以上です。
上記についてご教示いただけたら幸いです。
よろしくお願いします。
今年すでに130万以上の収入は得ていても、
来年1/1~扶養ということになります。
従って、退職した時点で主人の会社に扶養異動届け出を申請すると良いでしょう。
そうすると、第三号被保険者として主人の会社の社会保険に加入できます。
失業保険は、退職後にハローワークで延長手続きをして、
再就職活動を開始できる頃に受給すると良いでしょう。
確定申告は今勤めている会社で年末調整してもらえますから
敢えて翌年に確定申告する必要はありません。
来年の1月の給与は当然所得税が源泉徴収されていますから
その次の年に確定申告することにより、その所得税の全部が還付されて戻って来ます。
確かに103万以下なら、所得税は課税されませんが
確定申告しないでいると、その天引きされていた所得税は戻って来ませんよ。
あなたがその分、損しますよ。
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