本年度4月末で退社し(収入103万円以下)、5月から10月まで国民年金、国民保険に加入しました。
失業保険が切れると同時に主人の扶養に入りました。
この場合、主人の会社での年末調整に何が必要となりますか?
失業保険が切れると同時に主人の扶養に入りました。
この場合、主人の会社での年末調整に何が必要となりますか?
扶養控除等(異動)申告書は、配偶者欄に記入し所得見込みは退職時に受け取った源泉徴収票の収入から65万円を引いた金額(収入-65万円=所得)をご記入下さい。これで配偶者控除が受けられます。
国民年金保険料と国民年金保険料はご主人の年末調整で控除できますので、保険料控除申請書の社会保険料欄に一段づつ記入してください。なお、国民年金保険料は控除証明書が送付されているはずですから必ず貼付して提出下さい。
*国民健康保険料は納付したことを確認することが一般的ですが、控除証明者は送られてきませんので、納付したことを証明できるもの(検印された納付書など)を用意されておくことも大切です。
その他、生命保険料などもあれば同様にして記載し計算して下さい。なお、これも送られてきた控除証明者の貼付は必須う条件ですので忘れずに。
概ね、こんなところでしょうか・・・
序に・・・・
4月退職で収入状況から4月までに源泉徴収された所得税があるはずですが、確定申告(2月16日から受付)をすれば全額還付されますので是非確定申告してください。必要書類は申告書と退職時の源泉徴収票だけで足ります。おっと、還付されるために個人の口座と認印も忘れずに・・・これだけで良しです。
国民年金保険料と国民年金保険料はご主人の年末調整で控除できますので、保険料控除申請書の社会保険料欄に一段づつ記入してください。なお、国民年金保険料は控除証明書が送付されているはずですから必ず貼付して提出下さい。
*国民健康保険料は納付したことを確認することが一般的ですが、控除証明者は送られてきませんので、納付したことを証明できるもの(検印された納付書など)を用意されておくことも大切です。
その他、生命保険料などもあれば同様にして記載し計算して下さい。なお、これも送られてきた控除証明者の貼付は必須う条件ですので忘れずに。
概ね、こんなところでしょうか・・・
序に・・・・
4月退職で収入状況から4月までに源泉徴収された所得税があるはずですが、確定申告(2月16日から受付)をすれば全額還付されますので是非確定申告してください。必要書類は申告書と退職時の源泉徴収票だけで足ります。おっと、還付されるために個人の口座と認印も忘れずに・・・これだけで良しです。
教えてください!!
●今現在、専業主婦で旦那の扶養に入っています。
今年の3月まで正社員で働いていたのですが、1月から3月までの間に病気で休んだりして、
傷病手当てをもらっている時もありました。4月からは失業保険を3ヶ月もらい、7月は短期のバイトをしました。
これからまた働いていこうと考えているのですが、扶養範囲内でしたいので1月から今現在までの収入が一体いくらあるのか知りたいです。どのような方法で調べることができますか?
●100万、103万、130万と扶養控除にはくぎりがありますよね?
私は、収入は無駄なく出来るだけほしいけど、扶養範囲内でいたいです。
その場合、130万以内と考えればよいのでしょうか?103万と130万以内のときの負担の違いを例にして教えていただきたいです。
よろしくお願いたします。
●今現在、専業主婦で旦那の扶養に入っています。
今年の3月まで正社員で働いていたのですが、1月から3月までの間に病気で休んだりして、
傷病手当てをもらっている時もありました。4月からは失業保険を3ヶ月もらい、7月は短期のバイトをしました。
これからまた働いていこうと考えているのですが、扶養範囲内でしたいので1月から今現在までの収入が一体いくらあるのか知りたいです。どのような方法で調べることができますか?
●100万、103万、130万と扶養控除にはくぎりがありますよね?
私は、収入は無駄なく出来るだけほしいけど、扶養範囲内でいたいです。
その場合、130万以内と考えればよいのでしょうか?103万と130万以内のときの負担の違いを例にして教えていただきたいです。
よろしくお願いたします。
それぞれの勤務先を退職するごとに「源泉徴収票」が発行されていなければなりません。源泉徴収票で収入を確認することになります。
「扶養控除」にいくつもの“くぎり”はありません。「103万円以下」であることと定められております。「130万未満」とは、健康保険における「被扶養者」と認定される収入。「103万円以下」とは、控除対象配偶者や扶養親族と認定される収入です。それぞれ制度が異なるのです。
「扶養控除」にいくつもの“くぎり”はありません。「103万円以下」であることと定められております。「130万未満」とは、健康保険における「被扶養者」と認定される収入。「103万円以下」とは、控除対象配偶者や扶養親族と認定される収入です。それぞれ制度が異なるのです。
税金について教えてください。
良く理解できていないのにその場その場で言われた通りの処理をしていると、
もうどうなっているのかが理解できず困っております。
今後何が必要になり、何をすべきなのかを教えて下さい。
昨年に結婚し、今年3月に退職致しました。(3月末までは社会保険加入)
4月からは主人の扶養に入りました。
退職後入ってきたお金。
①退職金。
②8月から3カ月間失業保険(受給中)。
③株式売却益→以前勤めていた会社の株を持っていたのですが、強制買付なるもので現金を手に入れてしまいました。
退職時に良く分からないまま持ち株会の退会、証券会社の申し込み&処理してしまったため販売時契約区分が『源泉徴収なし』になってしまっていたため確定申告が必要と思われます。
退職後支払ったお金。
①平成25年度分の市民税&府民税
現在 主人の扶養に入っておりますが、
どこまでの入ってきたお金を扶養控除に関するお金となるのでしょうか?
3月までの給料も計算に入れなければならないのでは・・・
それによっては扶養から外れなければならないのでは・・・
今後の支払わなければならないお金がどのようなものがあるのか・・・
何をどうすればいいのか・・はたして今までの処理はあっているのか?
どこに聞いていいのか・・・すべてがわからなくて不安です。
本当に申し訳ありませんが、
どなたか教えて下さい・・・・
宜しくお願い致します。
良く理解できていないのにその場その場で言われた通りの処理をしていると、
もうどうなっているのかが理解できず困っております。
今後何が必要になり、何をすべきなのかを教えて下さい。
昨年に結婚し、今年3月に退職致しました。(3月末までは社会保険加入)
4月からは主人の扶養に入りました。
退職後入ってきたお金。
①退職金。
②8月から3カ月間失業保険(受給中)。
③株式売却益→以前勤めていた会社の株を持っていたのですが、強制買付なるもので現金を手に入れてしまいました。
退職時に良く分からないまま持ち株会の退会、証券会社の申し込み&処理してしまったため販売時契約区分が『源泉徴収なし』になってしまっていたため確定申告が必要と思われます。
退職後支払ったお金。
①平成25年度分の市民税&府民税
現在 主人の扶養に入っておりますが、
どこまでの入ってきたお金を扶養控除に関するお金となるのでしょうか?
3月までの給料も計算に入れなければならないのでは・・・
それによっては扶養から外れなければならないのでは・・・
今後の支払わなければならないお金がどのようなものがあるのか・・・
何をどうすればいいのか・・はたして今までの処理はあっているのか?
どこに聞いていいのか・・・すべてがわからなくて不安です。
本当に申し訳ありませんが、
どなたか教えて下さい・・・・
宜しくお願い致します。
なんといわれたかわかりませんが、いわれたとおりに処理しておけばいいのではないでしょうか。
確定申告が必要だといわれればしてください。
扶養から外れるといわれたら外れてください。それだけのことです。
どんな処理したのかも、なんと言われたかもわかりませんので回答できませんが、、、
失業等給付で求職者給付を受給中の場合、給付金は収入とされますので、扶養の収入基準を超える場合があります。
ご主人の会社にて確認してください。その結果、扶養から外れる場合があります。
健康保険法上の扶養は将来に向かっての見込み額で判断します。
過去にどんなに収入があってもかまいませんが、現在収入と思われる金額を確認して手続きしてください。
所得税法上は、1月1日~12月31日までの収入(雇用保険は除く)で判断します。
退職金も収入になりますが、退職所得用の計算により控除額が多くなることがありますので、退職所得の源泉徴収票で確認してください。
どうしてもわからない場合は、税務署に書類を持っていけば確定申告が必要か不要か教えてくれます。
聞いたことぐらいメモっておいたら。。。
確定申告が必要だといわれればしてください。
扶養から外れるといわれたら外れてください。それだけのことです。
どんな処理したのかも、なんと言われたかもわかりませんので回答できませんが、、、
失業等給付で求職者給付を受給中の場合、給付金は収入とされますので、扶養の収入基準を超える場合があります。
ご主人の会社にて確認してください。その結果、扶養から外れる場合があります。
健康保険法上の扶養は将来に向かっての見込み額で判断します。
過去にどんなに収入があってもかまいませんが、現在収入と思われる金額を確認して手続きしてください。
所得税法上は、1月1日~12月31日までの収入(雇用保険は除く)で判断します。
退職金も収入になりますが、退職所得用の計算により控除額が多くなることがありますので、退職所得の源泉徴収票で確認してください。
どうしてもわからない場合は、税務署に書類を持っていけば確定申告が必要か不要か教えてくれます。
聞いたことぐらいメモっておいたら。。。
失業保険と扶養と収入について。
現在、失業保険を受給しています。今月中に受給が終了するのですが、下記状況で旦那の会社に扶養申請が出来るのでしょうか?
①去年の末日で会社都合により退職。12月分給料が1月に入金(これは今年の収入ですか?) 約180,000円
②1月~8月失業保険受給。 受給金額 総額 約700,000円
③バイト。 8月までの収入総額 約370,000円
④9月~12月 収入見込み総額 約350,000円
いろいろ調べていたら、所得税法と健康保険法があるようで、よく分からない分余計にどうすれば良いのか分かりません。
お伺いしたい点は6点です。
(1)扶養の申請をすることは出来るか?(会社次第なら申請してみます)
(2)所得税法は大丈夫だと思っているが本当に大丈夫か?
(3)健康保険法はアウトだと思っているが、アウトなのか?
(4)今後、見込み収入分働いても大丈夫か?(シフトは増やすことも減らすことも可能)
(5)確定申告は申告いらないとのことですが、(3)でアウトの場合どこかに申告するのですか?
(6)この状況の場合は、どうすることが利口なのでしょう?
検討違いの質問だったらすみません。
また、他にアドバイスいただける事があったらお願いします。
よろしくお願いします。
現在、失業保険を受給しています。今月中に受給が終了するのですが、下記状況で旦那の会社に扶養申請が出来るのでしょうか?
①去年の末日で会社都合により退職。12月分給料が1月に入金(これは今年の収入ですか?) 約180,000円
②1月~8月失業保険受給。 受給金額 総額 約700,000円
③バイト。 8月までの収入総額 約370,000円
④9月~12月 収入見込み総額 約350,000円
いろいろ調べていたら、所得税法と健康保険法があるようで、よく分からない分余計にどうすれば良いのか分かりません。
お伺いしたい点は6点です。
(1)扶養の申請をすることは出来るか?(会社次第なら申請してみます)
(2)所得税法は大丈夫だと思っているが本当に大丈夫か?
(3)健康保険法はアウトだと思っているが、アウトなのか?
(4)今後、見込み収入分働いても大丈夫か?(シフトは増やすことも減らすことも可能)
(5)確定申告は申告いらないとのことですが、(3)でアウトの場合どこかに申告するのですか?
(6)この状況の場合は、どうすることが利口なのでしょう?
検討違いの質問だったらすみません。
また、他にアドバイスいただける事があったらお願いします。
よろしくお願いします。
1.あなたのいう「扶養の申請」とは、一体何の手続きのことですか?
2.
〉③バイト。 8月までの収入総額 約370,000円
〉④9月~12月 収入見込み総額 約350,000円
収入の種類の説明がないので判断しようがありません。
※「給与」がどうかぐらいは説明して下さい。
ご主人にとって、今年のあなたが控除対象配偶者である条件は、(収入が給与だけであるなら)給与収入金額が103万円以下であることです。
給料日が今年中にある給料の額を数えます。
※非課税の通勤手当は除く。源泉徴収票でいうと「支払金額」。
※雇用保険の基本手当などは、「収入」に数えません。
3.
ご主人の健康保険の被扶養者である条件は、
・基本手当受給中は、基本手当の額が日額3611円以下であること。
・給与を受ける立場の間は、給与額が月額10万8333円以下であること。
4.
前述の通り。
5.
「申告いらないとのことですが」とは、何を根拠とした判断です?
今年1年間の受けたすべての給与について年末調整がされたのなら、確定申告はしなくても構いません。
そうでないのなら確定申告をすることになります。
〉(3)でアウトの場合どこかに申告するのですか?
関係ありません。
2.
〉③バイト。 8月までの収入総額 約370,000円
〉④9月~12月 収入見込み総額 約350,000円
収入の種類の説明がないので判断しようがありません。
※「給与」がどうかぐらいは説明して下さい。
ご主人にとって、今年のあなたが控除対象配偶者である条件は、(収入が給与だけであるなら)給与収入金額が103万円以下であることです。
給料日が今年中にある給料の額を数えます。
※非課税の通勤手当は除く。源泉徴収票でいうと「支払金額」。
※雇用保険の基本手当などは、「収入」に数えません。
3.
ご主人の健康保険の被扶養者である条件は、
・基本手当受給中は、基本手当の額が日額3611円以下であること。
・給与を受ける立場の間は、給与額が月額10万8333円以下であること。
4.
前述の通り。
5.
「申告いらないとのことですが」とは、何を根拠とした判断です?
今年1年間の受けたすべての給与について年末調整がされたのなら、確定申告はしなくても構いません。
そうでないのなら確定申告をすることになります。
〉(3)でアウトの場合どこかに申告するのですか?
関係ありません。
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