失業保険 個別延長給付について
詳しい方、教えて下さい。
過去の質問などみると、個別延長給付の条件が、会社都合での退職者で年令や地域な
ど制限があったらしいのですが、現在は、年令と地域制限はなくなったという回答と、年令制限と地域制限はあるという回答がありました。
どちらが正しいのでしょうか?
私は、茨城県で47才です。
退職が会社都合(離職理由31)震災で事業所が閉鎖し解雇です。
よろしくお願いします
詳しい方、教えて下さい。
過去の質問などみると、個別延長給付の条件が、会社都合での退職者で年令や地域な
ど制限があったらしいのですが、現在は、年令と地域制限はなくなったという回答と、年令制限と地域制限はあるという回答がありました。
どちらが正しいのでしょうか?
私は、茨城県で47才です。
退職が会社都合(離職理由31)震災で事業所が閉鎖し解雇です。
よろしくお願いします
年齢の制限も、就職困難地の制限もありません。
個別延長は、当初、45歳以上、就職困難地の以外の方は対象でなく、始った様なことを、千葉労働局が、HPに書きました。
個別延長給付で、検索すると、それが一番上に出るため、皆様、それを信用し、この場で回答した方も多数です。
実は、厚労省の手引きでは、その文章には続きがあり、職安所長に権限が委ねられてる事が書いてあります、これは職安職員に聞きました。
職員に聞いたところ、まず全国で45歳、困難地の制限をしてる都道府県は無いそうです。
ただ、当初千葉労働局が出した、文章も間違いではない事も解って欲しいと言ってましたよ。
離職コード31は47歳でも個別延長対象者です、実際、対象になった方を沢山知ってます。
(サイトを見て回答する方に惑わされない様)
補足しますが、45歳以上で所定給付日数270日以上の方の、個別延長給付該当者は、30日でなく60日延長されますよ、逆に手厚くなってます。
「補足拝見」
候補の候がないですか、ただの忘れの可能性が非常に高いです、途中から、対象になったるすものはありません。
一度、ハローワークに問い合わせてみて下さい。
個別延長は、当初、45歳以上、就職困難地の以外の方は対象でなく、始った様なことを、千葉労働局が、HPに書きました。
個別延長給付で、検索すると、それが一番上に出るため、皆様、それを信用し、この場で回答した方も多数です。
実は、厚労省の手引きでは、その文章には続きがあり、職安所長に権限が委ねられてる事が書いてあります、これは職安職員に聞きました。
職員に聞いたところ、まず全国で45歳、困難地の制限をしてる都道府県は無いそうです。
ただ、当初千葉労働局が出した、文章も間違いではない事も解って欲しいと言ってましたよ。
離職コード31は47歳でも個別延長対象者です、実際、対象になった方を沢山知ってます。
(サイトを見て回答する方に惑わされない様)
補足しますが、45歳以上で所定給付日数270日以上の方の、個別延長給付該当者は、30日でなく60日延長されますよ、逆に手厚くなってます。
「補足拝見」
候補の候がないですか、ただの忘れの可能性が非常に高いです、途中から、対象になったるすものはありません。
一度、ハローワークに問い合わせてみて下さい。
国民健康保険・国民年金は日割りではなく、月末に入っていたらその月一か月分の支払い義務があることについて
11/25から、失業保険の支給対象日がはじまりました。今日(12/10)市役所に国民健康保険・国民年金の加入手続きに行ってきました。国民健康保険証には「資格取得日が11/25・交付日が12/10」と記載されています。この場合、11月分は支払い義務が発生するのでしょうか?また、国民年金の方はどうなのでしょうか?
11/25から、失業保険の支給対象日がはじまりました。今日(12/10)市役所に国民健康保険・国民年金の加入手続きに行ってきました。国民健康保険証には「資格取得日が11/25・交付日が12/10」と記載されています。この場合、11月分は支払い義務が発生するのでしょうか?また、国民年金の方はどうなのでしょうか?
まず国民健康保険について、資格取得年月日が11/25であれば11月から保険税がかかります。去年度の年収とかに応じて保険税は決まってきますし、月途中に加入したとしても市町村ごとにもよりますが、日割計算はなかったと思いますのでその辺はお住まいの市町村役所に問い合わせて下さい。
また、非自発的失業者における国民健康保険税の軽減措置が平成22年4月より始まっています。
事業所の倒産・閉鎖・人員整理など、雇用側の都合により退職を余儀なくされた者のほか、やむを得ない理由による自己都合退職者が国民健康保険に加入した際、申出により国民健康保険税の軽減措置を行ないます。
【対象者】
『雇用保険受給資格者証』を取得しており、かつ、記載内容において、以下の全てを満たす者。
・離職年月日が『平成21年3月31日』以降であること。
・離職日時点での年齢が、65歳未満であること。
・『特定受給資格者』あるいは『特定理由離職者』であること。
(離職理由のコードが、『11,12,21,22,23,31,32,33,34』のいずれかに該当すること。)
【軽減内容】
前年の給与所得が100分の30として計算されます。
【申請方法】
この軽減を受けるためには、市町村役所税務担当課での申請が必要です。
[必要なもの] ・雇用保険受給資格者証(原本あるいは職業安定所発行の写し)
・印鑑(認め印で構いません)
※国民健康保険税の納付書が届いている場合は、差替えいたします。あわせてお持ちください。
国民年金も退職した月の翌月より年金保険料を納めることになっています。
これもまた、上記国保の軽減措置と同じく非自発的失業者に対して免除措置ができますので、同じく市町村役所の住民担当課の年金係に問合わせてみて下さい。
また、非自発的失業者における国民健康保険税の軽減措置が平成22年4月より始まっています。
事業所の倒産・閉鎖・人員整理など、雇用側の都合により退職を余儀なくされた者のほか、やむを得ない理由による自己都合退職者が国民健康保険に加入した際、申出により国民健康保険税の軽減措置を行ないます。
【対象者】
『雇用保険受給資格者証』を取得しており、かつ、記載内容において、以下の全てを満たす者。
・離職年月日が『平成21年3月31日』以降であること。
・離職日時点での年齢が、65歳未満であること。
・『特定受給資格者』あるいは『特定理由離職者』であること。
(離職理由のコードが、『11,12,21,22,23,31,32,33,34』のいずれかに該当すること。)
【軽減内容】
前年の給与所得が100分の30として計算されます。
【申請方法】
この軽減を受けるためには、市町村役所税務担当課での申請が必要です。
[必要なもの] ・雇用保険受給資格者証(原本あるいは職業安定所発行の写し)
・印鑑(認め印で構いません)
※国民健康保険税の納付書が届いている場合は、差替えいたします。あわせてお持ちください。
国民年金も退職した月の翌月より年金保険料を納めることになっています。
これもまた、上記国保の軽減措置と同じく非自発的失業者に対して免除措置ができますので、同じく市町村役所の住民担当課の年金係に問合わせてみて下さい。
今の職場で5ヶ月働いています。
雇用保険をかけています。
契約満了で今月末で
退職します。
会社都合だと
半年以上の雇用保険加入期間がないと支給対象にならないと聞きました。
前職で2ヶ月雇用保険に加入していした。
前職と現職で半年以上になりますが
失業保険の対象になりますか?
雇用保険をかけています。
契約満了で今月末で
退職します。
会社都合だと
半年以上の雇用保険加入期間がないと支給対象にならないと聞きました。
前職で2ヶ月雇用保険に加入していした。
前職と現職で半年以上になりますが
失業保険の対象になりますか?
最初の雇用条件は「延長あり」でしょうか?「延長なし」であれば特定受給資格者にはなりませんが「延長あり」となっていてし質問者さんが希望したにも関わらず期間満了で退職であれば特定受給資格者にはなりませんが、「会社都合ー期間満了」で受給は可能となります。
扶養に入る際の年収130万円の計算について教えて下さい。
①主人の扶養に入る場合、今年一年間の私の収入が130万円以下になる見込みであれば
入れると知りましたが、この「見込み」というのはどのようにして計算されるのでしょうか?
②この「130万円以内」というのは勤務先から支給される交通費、また、失業保険
を給付されていた場合それも含まれるのでしょうか?
③仮に計算して130万円以下の見込みになり扶養に入れたとして、結果的には年収が
130万以上になった場合は、どうなるんでしょうか?
④その逆で見込みでは130万以上となり扶養に入れないと判断されたけど、
結果的には年間130万以内に収まった場合は、その年に支払った保険料や年金は
返還してもらえるんでしょうか?
お手数ですが詳しい方、教えていただけると助かります。
宜しくお願いします。
①主人の扶養に入る場合、今年一年間の私の収入が130万円以下になる見込みであれば
入れると知りましたが、この「見込み」というのはどのようにして計算されるのでしょうか?
②この「130万円以内」というのは勤務先から支給される交通費、また、失業保険
を給付されていた場合それも含まれるのでしょうか?
③仮に計算して130万円以下の見込みになり扶養に入れたとして、結果的には年収が
130万以上になった場合は、どうなるんでしょうか?
④その逆で見込みでは130万以上となり扶養に入れないと判断されたけど、
結果的には年間130万以内に収まった場合は、その年に支払った保険料や年金は
返還してもらえるんでしょうか?
お手数ですが詳しい方、教えていただけると助かります。
宜しくお願いします。
月額にして108,334円(交通費含む)以上を数ヶ月間継続するのであればその間は被扶養者にはできなくなります。
130万円÷12ヶ月
失業保険の受給が日額3561円を超える場合は健康保険の被扶養者にはできなくなります。
130万円÷365日
④無理ですね。
)例えば、今後する仕事が3ヶ月間などの期間限定の仕事の場合、月収108333円以上だったとしても、期間終了後仕事をしない予定であれば結果的に年収130万未満
1ヶ月だけ月収108333円以上の場合は問題ないかと思いますが3ヶ月間の期間限定で3ヶ月とも月収108333円以上の場合は健康保険の被扶養者にはなれないかと思います。
健康保険の被扶養者の認定は政府管掌健康保険か健康保険組合によって基準が異なりますのでご主人のお勤め先でご確認ください。
130万円÷12ヶ月
失業保険の受給が日額3561円を超える場合は健康保険の被扶養者にはできなくなります。
130万円÷365日
④無理ですね。
)例えば、今後する仕事が3ヶ月間などの期間限定の仕事の場合、月収108333円以上だったとしても、期間終了後仕事をしない予定であれば結果的に年収130万未満
1ヶ月だけ月収108333円以上の場合は問題ないかと思いますが3ヶ月間の期間限定で3ヶ月とも月収108333円以上の場合は健康保険の被扶養者にはなれないかと思います。
健康保険の被扶養者の認定は政府管掌健康保険か健康保険組合によって基準が異なりますのでご主人のお勤め先でご確認ください。
妊娠理由は不当解雇?また、失業保険についてお聞かせください。
妻が今年4月から市の幼稚園で臨時職員として勤務しております。
契約期間は1年で、3期(4ヶ月毎)の契約更新(確認)があります。
先日、妊娠したことを伝えると、7月末の契約更新ができないと言われました。
仕事自体は信頼されており、すでに8月の出勤表にもシフトが入っております。
これは不当解雇になりませんでしょうか。
また、7月末に退職となると、この職場での失業保険の加入期間が4ヶ月なのですが、受給できるのでしょうか。
今年3月までは他の職場で10年以上勤務しており、失業保険も加入しております。
よろしくお願いいたします。
妻が今年4月から市の幼稚園で臨時職員として勤務しております。
契約期間は1年で、3期(4ヶ月毎)の契約更新(確認)があります。
先日、妊娠したことを伝えると、7月末の契約更新ができないと言われました。
仕事自体は信頼されており、すでに8月の出勤表にもシフトが入っております。
これは不当解雇になりませんでしょうか。
また、7月末に退職となると、この職場での失業保険の加入期間が4ヶ月なのですが、受給できるのでしょうか。
今年3月までは他の職場で10年以上勤務しており、失業保険も加入しております。
よろしくお願いいたします。
まず失業保険とは失業してから受給するものであって、
在職中は、雇用保険に加入していることになります。
失業保険に加入する訳ではありません。
妊娠を理由に契約更新しないのは、不当ですが、
氾濫しているのが現実です。
今の職場での雇用保険加入期間4か月でも、以前の職場で
雇用保険に加入している期間が10年以上あるとの事ですし、
転職される際に、失業保険の受給申請もしてないのであれば
合算されますので、自己都合退職でも受給資格はありますね。
ですが、妊娠してしばらく仕事が出来ないとなると受給期間延長となり
仕事が出来る状態になってからの受給になると思います。
他の方が育児休暇と言っていましたが、臨時職員の場合には
現実的に取得するのは難しいと思います。
あくまでも臨時職員ですから。
臨時職員が育児休暇を取得するのに、また臨時職員を雇うのは
非現実的ですね。
在職中は、雇用保険に加入していることになります。
失業保険に加入する訳ではありません。
妊娠を理由に契約更新しないのは、不当ですが、
氾濫しているのが現実です。
今の職場での雇用保険加入期間4か月でも、以前の職場で
雇用保険に加入している期間が10年以上あるとの事ですし、
転職される際に、失業保険の受給申請もしてないのであれば
合算されますので、自己都合退職でも受給資格はありますね。
ですが、妊娠してしばらく仕事が出来ないとなると受給期間延長となり
仕事が出来る状態になってからの受給になると思います。
他の方が育児休暇と言っていましたが、臨時職員の場合には
現実的に取得するのは難しいと思います。
あくまでも臨時職員ですから。
臨時職員が育児休暇を取得するのに、また臨時職員を雇うのは
非現実的ですね。
正社員解雇について質問です
約1年半(うち2ヵ月は試用期間)で真面目に勤務しておったところ、4/30に突然、給与・ボーナスが支払えない状況だから、有休消化して5月末までで、
と言われた場合…
(半年前のボーナス前に、「経営状況が悪いなら、希望退職します」と申し出て、次の職場まで決めたのを、「今辞められたら困る」と引き止め、担当部署を倍以上にして働かせた末、今回突然…という経緯があります)
会社理由の解雇にしてもらう以外には、なにか補償はあるのでしょうか。
逆を返せば、5月末まで、どうしても出勤する義務はあるのでしょうか。残日数すべて欠勤することは、可能でしょうか。また、失業保険の給付額は、半年前までの給与の平均から算出すると聞きましたが、たとえば、5月末まで、有休以外はすべて欠勤とした場合、給付額に大きな影響はあるでしょうか。
細かいことは説明しきれませんが、最後の仕打ちがあまりにも…だったので、今までどおり5月末までの勤務をこなすのは、精神的・身体的に難しい状態です。
お知恵をお貸しください
約1年半(うち2ヵ月は試用期間)で真面目に勤務しておったところ、4/30に突然、給与・ボーナスが支払えない状況だから、有休消化して5月末までで、
と言われた場合…
(半年前のボーナス前に、「経営状況が悪いなら、希望退職します」と申し出て、次の職場まで決めたのを、「今辞められたら困る」と引き止め、担当部署を倍以上にして働かせた末、今回突然…という経緯があります)
会社理由の解雇にしてもらう以外には、なにか補償はあるのでしょうか。
逆を返せば、5月末まで、どうしても出勤する義務はあるのでしょうか。残日数すべて欠勤することは、可能でしょうか。また、失業保険の給付額は、半年前までの給与の平均から算出すると聞きましたが、たとえば、5月末まで、有休以外はすべて欠勤とした場合、給付額に大きな影響はあるでしょうか。
細かいことは説明しきれませんが、最後の仕打ちがあまりにも…だったので、今までどおり5月末までの勤務をこなすのは、精神的・身体的に難しい状態です。
お知恵をお貸しください
今回の事は突然の事で心中お察しいたします。
残念ながら、補償は無いですね・・・。残業や休日出勤などの未払い請求が出来るくらいではないでしょうか、その場合も結構もめる事になり面倒くさいです。
>5月末まで、どうしても出勤する義務はあるのでしょうか?
*義務はありません。有給は10日~12日ほどおありになるのではないかと思います。ですから残りの日数もし休めば給与が下がる事になります。
>有休以外はすべて欠勤とした場合、給付額に大きな影響はあるでしょうか?
*大きな影響は無いです。(金額は少し下がりますが)
失業手当の金額は、離職日の直前の6か月の賃金日額(賞与等は含みません)の50%~80%で設定されています。hrukamemoriesさん給与にもよりますが、月平均20万と考えて・・・
◆20万÷30日=6666円 6666円の50~80%=3333円~5332円
5月の欠勤により、8万減額されたとして(12万円支給、定休8日、有給11日、欠勤13日として)
◆112万円(6ヶ月の収入)÷180日=6222円 6222円の50~80%=3111~4977円
となります。50~80%の幅は収入に応じて設定されており、高収入の方ほど低い設定となるのです。
ですから、支給額の減額は恐らく日額150円~200円程度と考えられます。
それとharukamemoriesさんは解雇で退職される事には同意はしておられるのですよね?
であれば、【整理解雇の必要性】どうしても人員を整理しなければならない会社の経営上の理由があること。として、解雇通知書を必ずもらってください。また、「一身上の都合」と言うことでの退職願などは提出しないでください。退職理由を解雇としてくれないケースが時々あります、離職票に解雇が記載されていないと失業手当ての支給が待機期間を設けられてしまうので、「大丈夫だろう」と言う考えではなく確認をしていってください。
僕も今労災休業中で、恐らく退職を促されるようです。お互いに大変な時期になるかもですが、がんばっていきましょう!
残念ながら、補償は無いですね・・・。残業や休日出勤などの未払い請求が出来るくらいではないでしょうか、その場合も結構もめる事になり面倒くさいです。
>5月末まで、どうしても出勤する義務はあるのでしょうか?
*義務はありません。有給は10日~12日ほどおありになるのではないかと思います。ですから残りの日数もし休めば給与が下がる事になります。
>有休以外はすべて欠勤とした場合、給付額に大きな影響はあるでしょうか?
*大きな影響は無いです。(金額は少し下がりますが)
失業手当の金額は、離職日の直前の6か月の賃金日額(賞与等は含みません)の50%~80%で設定されています。hrukamemoriesさん給与にもよりますが、月平均20万と考えて・・・
◆20万÷30日=6666円 6666円の50~80%=3333円~5332円
5月の欠勤により、8万減額されたとして(12万円支給、定休8日、有給11日、欠勤13日として)
◆112万円(6ヶ月の収入)÷180日=6222円 6222円の50~80%=3111~4977円
となります。50~80%の幅は収入に応じて設定されており、高収入の方ほど低い設定となるのです。
ですから、支給額の減額は恐らく日額150円~200円程度と考えられます。
それとharukamemoriesさんは解雇で退職される事には同意はしておられるのですよね?
であれば、【整理解雇の必要性】どうしても人員を整理しなければならない会社の経営上の理由があること。として、解雇通知書を必ずもらってください。また、「一身上の都合」と言うことでの退職願などは提出しないでください。退職理由を解雇としてくれないケースが時々あります、離職票に解雇が記載されていないと失業手当ての支給が待機期間を設けられてしまうので、「大丈夫だろう」と言う考えではなく確認をしていってください。
僕も今労災休業中で、恐らく退職を促されるようです。お互いに大変な時期になるかもですが、がんばっていきましょう!
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