失業保険給付金をもらっている時の保険証は国民健康保険に切り替えないといけないのでしょうか?
3月に自己都合で退職しました。
次の仕事先をゆっくり探すため、主人の扶養に入り「健康保険被保険者証(家族証)」をもらいました。
失業保険給付金を受け取り始めたら一回扶養から抜けて、給付金が終わってもまだ失業中ならまた主人の扶養に入る様に主人の会社から言われています。
しかし、給付期間に入っても、保険証(家族証)が使えてます。扶養にも入ったままです。主人の会社から何も手続き依頼がありません。
この場合、自分から国民健康保険に切り替えて、扶養も外れる申請をするのでしょうか?
このままではいけないと思うので、是非教えてください!
まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。
各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。
ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。

つまり税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています、しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。

まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。
そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。

A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合

「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。
ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。

B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合

この場合は例えば

イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか
ロ.前年の収入が130万を超えるか
ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか

などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。
場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。

次に失業給付に関する扶養です。

A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合

「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるかどうかが問題になります。
雇用保険の失業給付の場合130万÷(12ヶ月×30日)=3611円と計算して日額がこの金額以内であれば扶養となり、これを超えると扶養になれません。
また3611円を超えてしまって扶養になれない場合はその期間ですが、所定給付日数が始まった日から終わった日までです。
例えば自己都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから3ヶ月が給付制限期間、それから所定給付日数が始まります。
この給付制限期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。
会社都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから所定給付日数が始まります。
この待期期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。

B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合

1.日額に関係なく扶養になれる
2.1円でももらえば扶養にはなれない

などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません。
また扶養になれない期間も

ニ.所定給付日数の間のみ
ホ.7日間の待期期間や3ヶ月の給付制限期間も含む

と言う場合もあります。
ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。

ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。
健康保険証を見てください。
保険者が

「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。

「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。
「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。

もし同じだ言われたら上記のAになります。
もし違うと言われたら上記のBになります。

とにかく基本的には健保によって異なるので統一的に一律には言えないということです。
扶養内?派遣(パート)?賢い働き方を教えてください!
失業保険受給期間が終了したので、職につこうと思っています。
そこでいくつか質問させていただきたいのですが

①扶養に入った場合、103万以内だと私の国民年金と健康保険と所得税が免除され
130万以内だと所得税は免除されませんが、家計が主人の給料と私の給料が一緒の場合、130万以内で
働いたほうがお得(?)でしょうか?(主人の年収は手取りで500万くらいです。また主人の会社の範囲は130万)

②今は派遣会社の任意継続の保険に入っていますが、今から扶養に入るとなると今年までは103万にして
来年から130万にするということもできますか?このように金額変更をすることは簡単にできますか?

③また扶養に入らずに派遣やパートで手取り15万くらい働いた場合と扶養に入った場合はどちらが
差し引きが少ないでしょうか?

以上、扶養103万以内、130万以内、扶養に入らずに働く方法どういった働き方が賢いのか教えてください。
また、入る時期などについても教えてください。
1.〉扶養に入った場合、103万以内だと私の国民年金と健康保険と所得税が免除され
違う。

・あなたの1年間の給与収入が103万円以下なら、あなたに所得税がかかりません(「免除」ではない。課税される最低限の収入に達しないだけ)。
これとは別に、ご主人から見てあなたは「控除対象配偶者」である、ということになり、ご主人の税額計算に「配偶者控除」が適用されます。
「自分は“扶養”だから、自分には税金がかからない」ということではありません。

・ご主人が健康保険・厚生年金の被保険者であるのなら、年収換算した現在の収入が130万円未満であれば、あなたは健康保険の被扶養者で国民年金の第3号被保険者になることができます。
この場合、健康保険・国民年金の保険料はかかりません。ご主人が払う保険料が増えるわけでもありません。
これは「免除」ではありません。

〉主人の年収は手取りで500万くらいです
手取りを書いても意味がないんですけど。

〉主人の会社の範囲は130万
なんの「範囲」が?

2.〉今は派遣会社の任意継続の保険に入っています
違う。
「(派遣社員だったときの)健康保険を任意継続しています(任意継続被保険者です)」というべき。
※健康保険・厚生年金は「会社の」制度ではない。
※おそらく「はけんけんぽ」に加入しているんでしょうけど。

〉今から扶養に入るとなると
任意継続は、勤めていたとき立場を2年間継続する制度です。
途中で止められません。

3.健康保険・厚生年金に加入できるのか、国民年金・国民健康保険の組み合わせになるのか、といった条件を無視しても比較になりません。


「賢い働き方」を知りたいのなら、まず、あなたが賢くならないと。
失業保険が切れたあとの生活支援給付金の受給条件について
現在失業保険を受けながら6月からの基金訓練を受講しています。
今月失業保険が切れるので給付金の申請をするのですが、
受給条件である出席率8割は、今月の起算日からの1ヶ月から、ということで
よいのでしょうか。
カテゴマスタさんが回答しているのに追加もないのですが、
体験談です。

私も、途中で失業保険が切れました。
その前に、就職を決めようと思っていたのでショックでした。

訓練校の事務担当者に聞くのが一番です。

失業保険が終わった手続をハローワークでしないと
すぐに給付金に切り替えられません。
次の認定日まで待つと時間が空いてしまいます。

事務担当者さんと連絡をこまめにとって手続きを
進めることがポイントだと思います。

補足:私が通っていたところは、そもそも8割を切ると
給付金以前に、退校勧告があると言われていました。
まぁ建前でしょうけど。
10年以上勤めた会社を来月退職する者です。

辞めたら手続きする事は、社会保険を国民保険に、厚生年金を国民年金に切り替えるために保険喪失証、年金手帳、
印鑑を持って市役所にいけばよろしいでしょうか?年金の、免除などの申請は、市役所で良いですか?

そして失業保険をもらうには、ハローワークに何を持っていき手続きをすれば良いでしょうか?10年以上雇用保険を納めていたので3ヶ月待機してから120日間、つまり4ヶ月、支払いされるのでしょうか?

自己退社の場合6ヶ月分の支給額を足して180でわってだいたいナンパーセント時給されるのですか?

他に退職してから手続きすることがありましたら教えて下さいませ。
>社会保険を国民保険に、厚生年金を国民年金に切り替えるために保険喪失証、年金手帳、 印鑑を持って市役所にいけばよろしいでしょうか?年金の、免除などの申請は、市役所で良いですか?

はい、そのとおりです。
ただ、国民年金の減免申請をする場合、「現在失業中である」という証明(離職票など)をお持ちになると申請が通りやすくなりますのでそういった証明書を持参の上手続きしてください。

>失業保険をもらうには、ハローワークに何を持っていき手続きをすれば良いでしょうか?10年以上雇用保険を納めていたので3ヶ月待機してから120日間、つまり4ヶ月、支払いされるのでしょうか?

手続きはハローワークで行ってください。
失業給付の所定給付日数は10年以上20年未満では120日であっています。

>自己退社の場合6ヶ月分の支給額を足して180でわってだいたいナンパーセント時給されるのですか?

給付率に関しては、退職理由ではなく基本手当日額によって決められます。
基本手当日額とは「一日あたりに支給される失業給付の金額」です。
基本手当日額が高ければ給付率は低くなり、基本手当日額が低ければ給付率が高くなります・・・つまり、「日給」が低い人は手厚く保護しよう、という趣旨になっています。
通常の場合、80%~50%です。

>他に退職してから手続きすることがありましたら教えて下さいませ。

健康保険に関してですが、国民健康保険の他に「任意継続保険」という選択肢もあります。
任意継続の保険料は在職中のほぼ倍額となりますが、国保にはない扶養制度があるため、扶養家族が多い場合だとこちらのほうが国保より得になる場合もあります。
詳しくは所属の健保へお尋ねください。

clqi5u1ciさん
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