会社都合で貰える失業保険と、自己都合でも
すぐ貰えるか、3ヶ月後に出るかの違いで私は2年しか勤めて無いので
90日分ってのは一緒ですか?
すぐ貰えるか、3ヶ月後に出るかの違いで私は2年しか勤めて無いので
90日分ってのは一緒ですか?
被保険者期間が1年以上5年未満の場合
・特定受給資格者・特定理由離職者の一部(会社都合等)・・・45歳未満は90日、45歳以上60歳未満は180日、60歳以上65歳未満は150日です。
・自己都合退職者・・・年齢に関係なく10年未満は90日です。
・特定受給資格者・特定理由離職者の一部(会社都合等)・・・45歳未満は90日、45歳以上60歳未満は180日、60歳以上65歳未満は150日です。
・自己都合退職者・・・年齢に関係なく10年未満は90日です。
出産一時金等について、質問です。今年7月に、3年間勤務していた会社を退職し、健康保険は任意継続しています。
任意継続した理由は、失業保険の申請をしたので、主人の扶養に入ったり出たりするのも、主人の会社の方に迷惑かけると思った為です。
失業保険の給付が終了した時点で、主人の扶養に入ろうと考えています。しかし、出産が2月中旬で、失業保険が1月11日くらいまで給付があります。2月から主人の扶養に入って、家族出産一時金は、申請できるのでしょうか?
今思うと、任意継続しなくても、国民健康保険に加入していてもいいんじゃないだろうか?とも考えています。(どちらがいいのでしょうか?)
以前、出産一時金の兼ね合いもあって任意継続を・・と考えていて、結局それはなくなったので任意継続してどうなんだろう?とも思えるようになりました。
なにか、良いアドバイスがありましたら、よろしくお願いします。
任意継続した理由は、失業保険の申請をしたので、主人の扶養に入ったり出たりするのも、主人の会社の方に迷惑かけると思った為です。
失業保険の給付が終了した時点で、主人の扶養に入ろうと考えています。しかし、出産が2月中旬で、失業保険が1月11日くらいまで給付があります。2月から主人の扶養に入って、家族出産一時金は、申請できるのでしょうか?
今思うと、任意継続しなくても、国民健康保険に加入していてもいいんじゃないだろうか?とも考えています。(どちらがいいのでしょうか?)
以前、出産一時金の兼ね合いもあって任意継続を・・と考えていて、結局それはなくなったので任意継続してどうなんだろう?とも思えるようになりました。
なにか、良いアドバイスがありましたら、よろしくお願いします。
通常、退職から6ヶ月以内の出産の場合には
「出産時に国保や夫の扶養としてよその健保に加入している」状態でも
退職前の健保に一時金を請求することになりますが
任意継続の方は「出産日時点で任意継続している」状態でないと
退職前の健保からは一時金が出ません。
1月の失業保険を貰ったあとで任意継続を中止して今の健保から脱退し
2月のお産時点までにご主人の健保に扶養家族として加入していれば
ご主人の健保から家族出産一時金は支給されますのでその点はご安心ください。
国保と社会保険の任意継続のどっちがいい?というのは
お悩みになる方が多いのですが
結論から言えば「どっちの健保が保険料が安い?」ということに尽きます。
任意継続の場合、就業時には会社が負担していた社会保険料も自己負担することとなり
お勤めしていた当時よりもかなり高額の保険料をおさめることになりますよね。
国保の保険料も結構高いですが、これはお住まいの自治体によって保険料の金額に差があるため
「役場に国保の保険料を問い合わせ、任意継続の保険料と天秤にかけて安いほうを選ぶ」とか
そんな具合になるわけです。
質問者さんの場合、最後の失業給付をもらった後に任意継続をおやめになる予定なので関係ないかもしれませんが
「任意継続者にも、健保からの無料や安価な健康診断制度がある」とか
「社会保険には出産一時金に付加金制度があり、法定の42万にプラスしてお金の支給がある」などのメリットがあるケースもあり
(うちの夫の加入する健保には、普段払っている保険料の額によって3~5万円ぐらい付加金の上積みがあり、一時金は42万以上出ます)
そんなケースでは「少々高い保険料を払っても、結果的に任意継続のほうが手元に来るお金が多い」なんてこともあるために
「あえて保険料の高い社会保険の任意継続を選ぶ」などという場合もあったりします。
なので、「国保でもいいんじゃないの?」という件に関しては
「今の健保の一時金制度と保険料をよく確認する」のと「お住まいの自治体の国保の保険料を聞いてみる」のが
いちばん肝要ではなかろうかとおもいます。
「出産時に国保や夫の扶養としてよその健保に加入している」状態でも
退職前の健保に一時金を請求することになりますが
任意継続の方は「出産日時点で任意継続している」状態でないと
退職前の健保からは一時金が出ません。
1月の失業保険を貰ったあとで任意継続を中止して今の健保から脱退し
2月のお産時点までにご主人の健保に扶養家族として加入していれば
ご主人の健保から家族出産一時金は支給されますのでその点はご安心ください。
国保と社会保険の任意継続のどっちがいい?というのは
お悩みになる方が多いのですが
結論から言えば「どっちの健保が保険料が安い?」ということに尽きます。
任意継続の場合、就業時には会社が負担していた社会保険料も自己負担することとなり
お勤めしていた当時よりもかなり高額の保険料をおさめることになりますよね。
国保の保険料も結構高いですが、これはお住まいの自治体によって保険料の金額に差があるため
「役場に国保の保険料を問い合わせ、任意継続の保険料と天秤にかけて安いほうを選ぶ」とか
そんな具合になるわけです。
質問者さんの場合、最後の失業給付をもらった後に任意継続をおやめになる予定なので関係ないかもしれませんが
「任意継続者にも、健保からの無料や安価な健康診断制度がある」とか
「社会保険には出産一時金に付加金制度があり、法定の42万にプラスしてお金の支給がある」などのメリットがあるケースもあり
(うちの夫の加入する健保には、普段払っている保険料の額によって3~5万円ぐらい付加金の上積みがあり、一時金は42万以上出ます)
そんなケースでは「少々高い保険料を払っても、結果的に任意継続のほうが手元に来るお金が多い」なんてこともあるために
「あえて保険料の高い社会保険の任意継続を選ぶ」などという場合もあったりします。
なので、「国保でもいいんじゃないの?」という件に関しては
「今の健保の一時金制度と保険料をよく確認する」のと「お住まいの自治体の国保の保険料を聞いてみる」のが
いちばん肝要ではなかろうかとおもいます。
現在パート雇用保険ありで働いています。自己都合で退社して違うところで再就職したいと思っております。
辞めて待機7日後1か月以内に再就職しても再就職手当てはいただけますか?
再就職先が雇用保険かけてくれないところでしたら、90日分の失業保険はいただくことができますか?
20年くらい前自己都合で退社後、2日後に再就職したため何ももらえませんでした。
今回は少しでも何かいただけたらいただきたいです。
よろしくお願いいたします。
辞めて待機7日後1か月以内に再就職しても再就職手当てはいただけますか?
再就職先が雇用保険かけてくれないところでしたら、90日分の失業保険はいただくことができますか?
20年くらい前自己都合で退社後、2日後に再就職したため何ももらえませんでした。
今回は少しでも何かいただけたらいただきたいです。
よろしくお願いいたします。
自己都合退職の場合は待期後に3ヶ月の給付制限期間が付きます。
この給付制限期間の最初の1ヶ月以内の就職はハローワークの紹介に限り再就職手当の受給が可能になります、給付制限期間2ヶ月目に入ればハローワークの紹介でなくても再就職手当の受給は可能になりますが、受給の為の要件、1年以上の雇用が見込まれ雇用保険へ加入と言う両方の要件を満たせなければ受給は出来ません。
雇用保険を掛ける掛けないに関わらず就労していれば雇用保険の手当は受給する事は出来ません、働いている事を隠して申請し受給してしまうと「不正受給」と言う事になり、受給額の3倍返しと言う罰則の対象になりますのでご注意を。
この給付制限期間の最初の1ヶ月以内の就職はハローワークの紹介に限り再就職手当の受給が可能になります、給付制限期間2ヶ月目に入ればハローワークの紹介でなくても再就職手当の受給は可能になりますが、受給の為の要件、1年以上の雇用が見込まれ雇用保険へ加入と言う両方の要件を満たせなければ受給は出来ません。
雇用保険を掛ける掛けないに関わらず就労していれば雇用保険の手当は受給する事は出来ません、働いている事を隠して申請し受給してしまうと「不正受給」と言う事になり、受給額の3倍返しと言う罰則の対象になりますのでご注意を。
年末調整の書き方について
主人(サラリーマン)の年末調整の書類の書き方について教えてください。
私(妻)は今年の8月に扶養に入り、10月からパートにでています。(20年4月まで失業保険受給、それ以後10月まで無職)
12月までの私の収入は約30万くらいです。
今後は130万未満で保険上の扶養で働く予定です。
主人の会社から年末調整の書類が3種類きました。
●まず、「20年分 給与所得者の扶養控除等申告書」で
A欄の控除対象配偶者の欄に私の氏名等を書くことになりますが、平成20年中の所得見積もり額は30万とかけば
いいのでしょうか?
●次に「21年分 給与所得者の扶養控除等申告書」ですが
予定として130万未満で働くつもりなので記入をせずに提出すればいいんでしょうか?
またもし途中でやめて103万未満になったときは21年の年末調整で申告すればいいんでしょうか?
●「平成20年分 給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」について
社会保険料控除の欄で
私が8月から扶養になったので12月までの5か月分の私の年金、保険は主人の方で支払い?負担になっていると思いますが
この場合保険料の金額はどこを見てかけばいいのでしょうか?主人の給与明細ですか?
それともこれはすでに引かれているので記入しなくてもよいのでしょうか?その場合どんな場合に記入するのか教えてほしいです。
●あと、一般の生命保険に加入しており、生命保険の控除証明書もきていますが、11月いっぱいでやめる手続きをもしかしたら
するかもしれません。
年末調整をした後、金額がかわってくる場合はどうすればいいんでしょうか?
長々とすいません。
ご回答いただけたら幸いです。
主人(サラリーマン)の年末調整の書類の書き方について教えてください。
私(妻)は今年の8月に扶養に入り、10月からパートにでています。(20年4月まで失業保険受給、それ以後10月まで無職)
12月までの私の収入は約30万くらいです。
今後は130万未満で保険上の扶養で働く予定です。
主人の会社から年末調整の書類が3種類きました。
●まず、「20年分 給与所得者の扶養控除等申告書」で
A欄の控除対象配偶者の欄に私の氏名等を書くことになりますが、平成20年中の所得見積もり額は30万とかけば
いいのでしょうか?
●次に「21年分 給与所得者の扶養控除等申告書」ですが
予定として130万未満で働くつもりなので記入をせずに提出すればいいんでしょうか?
またもし途中でやめて103万未満になったときは21年の年末調整で申告すればいいんでしょうか?
●「平成20年分 給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」について
社会保険料控除の欄で
私が8月から扶養になったので12月までの5か月分の私の年金、保険は主人の方で支払い?負担になっていると思いますが
この場合保険料の金額はどこを見てかけばいいのでしょうか?主人の給与明細ですか?
それともこれはすでに引かれているので記入しなくてもよいのでしょうか?その場合どんな場合に記入するのか教えてほしいです。
●あと、一般の生命保険に加入しており、生命保険の控除証明書もきていますが、11月いっぱいでやめる手続きをもしかしたら
するかもしれません。
年末調整をした後、金額がかわってくる場合はどうすればいいんでしょうか?
長々とすいません。
ご回答いただけたら幸いです。
〉私(妻)は今年の8月に扶養に入り
これは、何の手続きをしたという意味なんだろう? 「20年分の扶養控除等申告書」を出したのではなかったのかしら?
・「20年分 給与所得者の扶養控除等申告書」
〉平成20年中の所得見積もり額は30万とかけばいいのでしょうか?
「所得金額」は0です。
会社から「収入金額を書け」といわれたなら別ですが。
・「21年分 給与所得者の扶養控除等申告書」
〉予定として130万未満で働くつもりなので
「103万円超130万円未満」というつもりならお見込みの通り。
〉103万未満になったときは21年の年末調整で申告すればいいんでしょうか?
103万円「以下」だったら出しなおます。
・「平成20年分 給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」
〉12月までの5か月分の私の年金、保険は主人の方で支払い?負担になっていると思いますが
被扶養者・第3号被保険者の保険料は誰も払いません。あなたの医療費や年金は、加入している人・企業全体で負担します。
※あなたが被扶養者・第3号被保険者になったあと、ご主人の健康保険料・厚生年金保険料は変わりましたか?
なお、ご主人の給与から天引きされているものは、(説明にあるとおり)会社で計算するはずです。
被扶養者・第3号被保険者になるまえ、今年中にご主人が支払った、あなたの国民健康保険料/税・国民年金保険料は社会保険料控除に書けます。
※実際にはあなたが払っていても、現金なら「ご主人が支払った」として申告可能です。あなたの口座からの引き落としなら駄目ですが。
〉年末調整をした後、金額がかわってくる場合はどうすればいいんでしょうか?
年末調整をやり直してもらうか、確定申告です。
これは、何の手続きをしたという意味なんだろう? 「20年分の扶養控除等申告書」を出したのではなかったのかしら?
・「20年分 給与所得者の扶養控除等申告書」
〉平成20年中の所得見積もり額は30万とかけばいいのでしょうか?
「所得金額」は0です。
会社から「収入金額を書け」といわれたなら別ですが。
・「21年分 給与所得者の扶養控除等申告書」
〉予定として130万未満で働くつもりなので
「103万円超130万円未満」というつもりならお見込みの通り。
〉103万未満になったときは21年の年末調整で申告すればいいんでしょうか?
103万円「以下」だったら出しなおます。
・「平成20年分 給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」
〉12月までの5か月分の私の年金、保険は主人の方で支払い?負担になっていると思いますが
被扶養者・第3号被保険者の保険料は誰も払いません。あなたの医療費や年金は、加入している人・企業全体で負担します。
※あなたが被扶養者・第3号被保険者になったあと、ご主人の健康保険料・厚生年金保険料は変わりましたか?
なお、ご主人の給与から天引きされているものは、(説明にあるとおり)会社で計算するはずです。
被扶養者・第3号被保険者になるまえ、今年中にご主人が支払った、あなたの国民健康保険料/税・国民年金保険料は社会保険料控除に書けます。
※実際にはあなたが払っていても、現金なら「ご主人が支払った」として申告可能です。あなたの口座からの引き落としなら駄目ですが。
〉年末調整をした後、金額がかわってくる場合はどうすればいいんでしょうか?
年末調整をやり直してもらうか、確定申告です。
失業保険の不正受給について
失業保険を不正受給した人は3倍の金額を返還する必要があると聞きましたが、仮に90日間の受給を受けていた期間中の1日のアルバイトを申告してなくて不正受給となった場合でも、返還する金額は90日分の3倍になるのでしょうか?
失業保険を不正受給した人は3倍の金額を返還する必要があると聞きましたが、仮に90日間の受給を受けていた期間中の1日のアルバイトを申告してなくて不正受給となった場合でも、返還する金額は90日分の3倍になるのでしょうか?
たとえ1日のアルバイトであっても申告しなければ不正受給となります。
発覚した場合は、支給を受けた金額を全額返還(返還命令処分)と、支給を受けた金額の2倍以下の金額の納付が命ぜられます(納付命令処分)。
悪質度によって、支給を受けた金額を全額から最大3倍を納付する事になります。
発覚した場合は、支給を受けた金額を全額返還(返還命令処分)と、支給を受けた金額の2倍以下の金額の納付が命ぜられます(納付命令処分)。
悪質度によって、支給を受けた金額を全額から最大3倍を納付する事になります。
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