失業保険の受給金額を教えて下さい。私は会社都合の解雇でだいたい月収24万円ほどで雇用保険加入期間が1年半、年齢は現在34歳です。
私なりに計算は出しているのですが(60%の90日間で‥)知人の話では私の計算よりか「もう少し長い期間貰えた」「60%より多かった」等の声があります。…???その人は雇用保険加入期間5年未満の25歳の会社都合の退職の人です。私の計算がそもそも間違っているのか、結局私は1日いくらの受給額なのかどうか教えて下さいm(_ _)m
私なりに計算は出しているのですが(60%の90日間で‥)知人の話では私の計算よりか「もう少し長い期間貰えた」「60%より多かった」等の声があります。…???その人は雇用保険加入期間5年未満の25歳の会社都合の退職の人です。私の計算がそもそも間違っているのか、結局私は1日いくらの受給額なのかどうか教えて下さいm(_ _)m
24万円で計算すると、基本手当日額は5270円になります。
給付日数は90日です。
【補足】
下記が計算式です。
基本手当日額=(-3W+70,910)W ÷71,200
(W=賃金日額、1円未満切り捨て)
賃金日額(w)=離職前6ヶ月間の賃金合計÷180
給付日数は90日です。
【補足】
下記が計算式です。
基本手当日額=(-3W+70,910)W ÷71,200
(W=賃金日額、1円未満切り捨て)
賃金日額(w)=離職前6ヶ月間の賃金合計÷180
無収入でも貯金や資産が多かった場合、失業保険受給に影響しますか。
今度自己都合で退職し、1年程度休養のため無職になります。
退職のH26年途中までの収入は400万、退職金が1500万程度の見込みです。
株をやっていて、年末までの収入見込は多分30万程度だと思います。
株資金として1000万円以上が証券口座にあり、年間売買代金も数千万円になります。
確定申告をしているので、年間売買金額は税務署へは提出しています。
失業保険を申請しようと思っていますが、これだけ資産があるのだから給付を受けられないという事はあるのでしょうか。
今度自己都合で退職し、1年程度休養のため無職になります。
退職のH26年途中までの収入は400万、退職金が1500万程度の見込みです。
株をやっていて、年末までの収入見込は多分30万程度だと思います。
株資金として1000万円以上が証券口座にあり、年間売買代金も数千万円になります。
確定申告をしているので、年間売買金額は税務署へは提出しています。
失業保険を申請しようと思っていますが、これだけ資産があるのだから給付を受けられないという事はあるのでしょうか。
なにか勘違いされてるのではありませんか?失業保険は次の仕事を見つけて働くまでの保険でしよ。資産や財産がある、ない関係ありません。それは生活保護のことでは?一年休もうがなにしようが質問者様の勝手ですが失業保険はなにもしていないと出ません。
扶養範囲内について(103万)
今年3月末に正社員を退職し主人の扶養範囲に入って、失業保険を50万をもらいました。
今後アルバイトで働くのですが53万以上働くと扶養範囲を超えるのでしょうか?
また3月まで働いた給料も計算しないといけないのでしょうか?
どちらも交通費も考えて計算しないといけないのかどうか教えてください。
所得税がかかる範囲も教えていただけたら幸いです。
結婚してから初めて働くので扶養範囲が分からないことだらけです。
今年3月末に正社員を退職し主人の扶養範囲に入って、失業保険を50万をもらいました。
今後アルバイトで働くのですが53万以上働くと扶養範囲を超えるのでしょうか?
また3月まで働いた給料も計算しないといけないのでしょうか?
どちらも交通費も考えて計算しないといけないのかどうか教えてください。
所得税がかかる範囲も教えていただけたら幸いです。
結婚してから初めて働くので扶養範囲が分からないことだらけです。
失業手当については非課税なので計算にいれなくていいです。
1月から3月までの今年受け取った賃金は計算に入れなければいけません。必ず源泉徴収票をもらって新しい会社に提出してください。
通勤費はきちんと給与明細をみて非課税としてわけてあれば入れなくていいです。給与に込みとなっている場合は合計にいれます。
1月から3月までの今年受け取った賃金は計算に入れなければいけません。必ず源泉徴収票をもらって新しい会社に提出してください。
通勤費はきちんと給与明細をみて非課税としてわけてあれば入れなくていいです。給与に込みとなっている場合は合計にいれます。
失業保険の受給開始について
先日説明会が終了し、自己都合での退職なので、3ヶ月の給付制限があります。
ハローワークで頂いた紙に
2/25 求職申込日
3/3 待機満了日
3/4 待機満了日
の翌日
3/25 初回認定日
6/3 給付制限満了日
6/4 給付制限満了日の翌日
6/16 次回認定日の前日
6/17 次回認定日
と書いてあり、2/25から6/3までが支給されない期間、6/4からが支給開始期間と書かれています。
3/25に初回認定日に行きますが、3ヶ月の給付制限があるので、3/25にはお金は支給されないと理解していいのでしょうか。
6/17の認定日の際には、いつからいつまでの分が後日振込になるのでしょうか。
3ヶ月の給付制限があるのに3/25に初回認定日があるのは何故でしょうか。
宜しくお願いします。
先日説明会が終了し、自己都合での退職なので、3ヶ月の給付制限があります。
ハローワークで頂いた紙に
2/25 求職申込日
3/3 待機満了日
3/4 待機満了日
の翌日
3/25 初回認定日
6/3 給付制限満了日
6/4 給付制限満了日の翌日
6/16 次回認定日の前日
6/17 次回認定日
と書いてあり、2/25から6/3までが支給されない期間、6/4からが支給開始期間と書かれています。
3/25に初回認定日に行きますが、3ヶ月の給付制限があるので、3/25にはお金は支給されないと理解していいのでしょうか。
6/17の認定日の際には、いつからいつまでの分が後日振込になるのでしょうか。
3ヶ月の給付制限があるのに3/25に初回認定日があるのは何故でしょうか。
宜しくお願いします。
3/25には入金されません。
6/17には、6/4~6/16の13日間のうち、失業していた日について支給されます。
失業認定日というのは、単に失業保険を支払う日というのではなく、何月何日から何月何日までは失業状態が続いていた、ということを確認する日なのです。
その期間中に支給可能な日、つまり失業しており1日4時間以上のバイトもパートもしておらず(4時間未満や内職なら減額計算)、かつ待期にも給付制限にも受給期間満了日にも引っかからない日、というのがあれば支給する訳です。
3/25は、待期満了がされたかどうかを確認するだけになりますが、これに来ないと待期が満了したことにならず(なにせ確認ができないので)、つまり給付制限などのスケジュールも全く進まず、仮に6/17に来ても1銭も支払えないことになります。
6/17には、6/4~6/16の13日間のうち、失業していた日について支給されます。
失業認定日というのは、単に失業保険を支払う日というのではなく、何月何日から何月何日までは失業状態が続いていた、ということを確認する日なのです。
その期間中に支給可能な日、つまり失業しており1日4時間以上のバイトもパートもしておらず(4時間未満や内職なら減額計算)、かつ待期にも給付制限にも受給期間満了日にも引っかからない日、というのがあれば支給する訳です。
3/25は、待期満了がされたかどうかを確認するだけになりますが、これに来ないと待期が満了したことにならず(なにせ確認ができないので)、つまり給付制限などのスケジュールも全く進まず、仮に6/17に来ても1銭も支払えないことになります。
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