社会保険と国民健康保険について、教えてください。

今現在、夫婦二人です。
妻は、結婚後に会社を辞めて、失業保険を受給していました。
その受給終了後、妻は私の社会保険の扶養になりました。保険証の交付はH22.1.29です、

そんな中、H22年の国民健康保険税納付確認書が市役所から届きました。

これは、二重払いになってるんですか?
奥様が失業保険受給中は国保に加入されていたと想像しますが、その場合、ご主人の扶養に切り替えた際に国保の脱退手続きはお済みですか?
国保は脱退手続きをしておかないと、そのまま継続課金となります。
社会保険とはリンクしていませんので、二重も充分考えられます。
その間の社会保険加入が確認できれば支払う必要はないですが、なにはともあれ、いつの期間の請求なのか確認書の詳細を役所に問い合わせし、今後の流れを確認された方が良いと思います。
契約社員の失業保険についてお聞きします。
今月末、契約期間が満了となり、更新はせず会社を辞めます。
その場合は待機一週間で、失業保険が給付されるのでしょうか?
「自己都合」又は「会社都合」など、何か証明しなくても大丈夫でしょうか。

※余談ですが、失業保険の支給額って、過去6ヶ月間の給与から算出するようですが、以前は12ヶ月じゃなかったでしたっけ…?

回答よろしくお願い致します。
自己都合か会社都合は、離職票を発行するのに、
会社が所轄のハローワークに手続きを行い、決めます。
そして、離職票が発行され、書いてあります。

会社都合なら、一週間待機で貰えます。
よろしくお願いいたします。

去年 7月31日付けで 会社を自己都合による退職をしました。

介護職のため 腰痛ヘルニアが原因です。

現在は傷病手当で生計を立てており

1年と半年の期限が 11月末で終了します。
失業保険は退職日の次の日 8月1日に期間延長手続きを

済ませております。

来月は診断書を持って ハローワークへ手続きを行いますが

基本日額について 少し不安になり

質問させて頂きました。

退職日より6ヶ月前の平均月収が元になると

聞いた事がありますが 私の場合 ヘルニアで23年6月は一ヶ月欠勤し、有給も使用せず

全てを傷病手当でまかないました。



7月は 一週間はリハビリ出勤をし 結局具合が悪くなり3週間欠勤。

傷病手当は、3週間分申請しました。

・・・そして勤め先の病院も人手がないため いつから キチンと仕事が

出来るのかと 催促され 私も働きたい気持ちはあっても

腰痛のため 介護業務は出来ず 結局流れのまま

7月31日付けで 自主退職になってしまいました。

こんな ケースの場合、失業保険の基本日額での算出は

響くのでしょうか?

給料の通帳の記載は 6月分 7月分とも 傷病手当でまかなってるので

この2ヶ月分の給料額は 2~3万です。

基本日額を算出する場合 この傷病手当金の額も合わせて

計算してくれるのでしょうか?


・・・でないと かなり低いめの基本日額になりそうで

不安です。

私の家は母子家庭で 16歳の子供との二人暮らしなため

すぐに仕事が見つからないと 生活困窮極まりなくて・・・


・・・すみませんが よろしくご回答をお願いいたします。

説明が明確に書けず すみません。
傷病手当金受給中の賃金は、失業給付の条件に満たない場合、それ以前の月までさかのぼります。その際は、おおよそ標準報酬額という事になります。

ただし、3分の2が払われる傷病手当金より、概ね受給額は少なくなります。(例:月額20万円→傷病手当金月約13万2000円→失業給付約11万円)これは賃金が高いほど顕著になります。
失業保険を貰うためにハロワに行きました。
そこで支給までの流れが書いてある紙を見ると4月9日~4月15日が待機期間、4月23日が説明会、認定日が4月30日(4月16日~7月15日給付制限3ヶ月)と、7月23日(支給対象期間7月16日~7月22日)、8月20日(求職活動2回以上)、9月17日(求職活動2回以上)、10月15日(求職活動2回以上)と書いてあるんですが、書いてある通り8月20日までに2回、9月17日までに2回、10月15日までに2回で計6回の求職活動をするだけでいいんでしょうか?
それと最後の認定日が終わったらもうハロワには行かなくてもいいんですか?
そうですね、ハローワークの要求する活動をクリアしていけばとりあえずもらえます。
給付終了についてはたぶん説明があると思いますので、説明がなかったら聞いてみたほうが良いです。
あくまで期間中に就業しなかった場合ですよ。
雇用保険の換算方法についてです
6ヶ月某自動車工場で期間工として働き、その後半年後の4月1日から3月15日まで正社員(雇用保険あり)として働くと
雇用保険は1年6ヶ月となるのでしょうか?
自己都合で退職を考えてますので、もし期間工分が入らないと雇用保険が11ヶ月になって失業保険がもらえないかも知れないので・・・気になりました
離職前の2年間に雇用保険の被保険者期間が“通算して”12ヶ月以上であれば失業給付金の受給資格者となります。「通算して」の意味は、数社を合算することができるの意です。
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