失業保険の受給資格についての質問です。
全て自己都合での退職です。雇用保険の加入期間は
1社目:平成21年8月24日~8月29日賃金支払基礎日数5日間 平成21年8月30日~9月29日賃金支払基礎日数19日間

2社目:平成21年10月26日~11月15日賃金支払基礎日数14日間 平成21年11月16日~12月15日賃金支払基礎日数30日間 平成21年12月16日~平成22年1月15日賃金支払基礎日数31日間

3社目:平成22年2月1日~20日賃金支払基礎日数20日間 平成22年2月21日~3月20日賃金支払基礎日数28日間

4社目:平成22年3月21日~4月20日賃金支払基礎日数31日間 平成22年4月21日~5月20日賃金支払基礎日数30日間

の以上4社なのですが、過去1年間に半年以上加入していれば受給資格があると何かで見たのですが、この状況で現在ハローワークに行き手続きすれば、3ヶ月の待機期間の後で保険料は支払われるのでしょうか?
こんばんは。
失業保険(求職者給付)の受給資格は、自己都合の場合は、離職の日前2年間に被保険者期間が12ヶ月以上です。
ただし正当な理由のある自己都合であれば、離職の日前1年間に被保険者期間が6ヶ月以上です。
質問者様の被保険者期間は6.5ヶ月と思われます。
最後の離職が正当な理由のある自己都合であれば受給資格は満たします。 この場合は3ヶ月の給付制限はかからず待機7日経過後から支給が開始されますが、単なる自己都合なら受給は難しいと思われます。
失業保険の給付期間についてですが・・。今年の4月末日で会社都合でパートを辞めます。勤続1年です。給料は月平均8万円でした。この場合、半年くらいは給付金を貰うことができますか?
失業給付金受給資格要件の一つは、離職前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12ヶ月以上あることとされておりますが、あなたのように「会社都合」による退職の場合は、6ヶ月以上の被保険者期間があれば受給資格者となります。
ただし、今後積極的に働く意思を見せ、いつでも働ける状態になければなりません。
休職後の退職について

はじめまして。
拙い文章で申し訳ありませんが、
ご教示いただけると幸いです。

私は30歳の女性です。

昨年11月より派遣として勤務していた会社を、急遽今月末
で退職することとなりました。

理由としましては、5月に患ってしまったメニエール病により、勤務が困難となったためです。

GW明けから半月弱お休みをし、6月末から復帰をしたものの、7月の第1週までしか勤務出来ず、8月は1日も出勤出来る状況になく、10月末まで更新されていた契約を急遽今月末までとなりました。

現在、傷病手当ては受けているものの、就業してから1年未満であると同時に、前職から間が空いているため、継続てし傷病手当てを受けることが出来ません。

今後の就業についても医師の反応は微妙で、失業保険(特別支給資格者)を受けれないのではと思っています。

私は結婚しており、失業保険を受けれないのであれば、主人の扶養に入った方が良いのでしょうか?
また、失業保険を受けれるなら任意継続をした方が良いのでしょうか?

どなたかご教示ください。
よろしくお願いします。
・傷病により就いていた業務又は通勤を継続することが不可能又は困難であることにより離職したのなら、「特定理由離職者」になり、被保険者期間6ヶ月以上で受給資格を得るし、給付制限がつきません。

ただし、再就職可能な程度まで回復するまでは、手当は出ません。


・傷病手当金や基本手当(失業給付)を受けられず、被扶養者・第3号被保険者(健保・年金の“扶養”)の条件を満たすのに、被扶養者・第3号被保険者にならない理由はありません。
ならないのなら、国民健康保険料/税が掛かるし、国民年金保険料は特例免除を受けられても年金額が不利になります。

・手当を受けられる場合、国民健康保険か任意継続かは、それぞれの保険料を比較して下さい。





×傷病手当→○傷病手当金
※別の制度ですのでご注意を。
因みになんですが、会社を辞めようと思っています。
今年の2月で今、働いている会社が6ヶ月になります。
自分自身、今の会社を60歳まで働く気にはなれません。

そこでふと思ったのですが、
6ヶ月働けば、失業保険が出ます。

自己退社だと、3ヶ月待たないと、失業保険はおりません。
逆に、クビになれば1ヶ月で失業保険が出ます。


そこでなんですが、ふと思って質問します!!

会社を辞める場合、クビになってすぐに失業保険をもらった方が得だと思うんですが、
自己退社ではなく、クビになる事は可能ですか?


くだならい質問で、すみません。
その前に、失業保険の給付は、自己都合退職の場合は6ヶ月では出ませんよ。

12ヶ月の加入が必要となります。

特定受給者の場合は6ヶ月以上で支給されますが。
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