自己都合の退職の後、すぐ再就職で失業保険の一時金はもらえますか?


来月の15日締めで会社を退職します。(自己都合)

次の会社には来月の16日以降いつでも来てもいいと言われております。

失業保険をもらうには90日の給付制限があると思うのですが、入社(在席)するタイミング
で就職祝い金?(支度金?)みたいのは貰うことはできるのでしょうか?

貰えるのであれば入社する日付を調整したいと思うのですが・・。

詳しい方ご教示ください。
あなたの場合は何ももらえません。
「理由」
1、退職前に次が決まっている場合は失業者ではありませんからハローワークに申請しても雇用保険の受給資格が得られません。 在籍するタイミングとかは関係ありません。
2、再就職手当(就職祝い金ではない)はハローワークに申請して受給資格を得て、待期期間が終わって職が決まった場合で条件にあえば支給されるもので、前述のように資格が得られませんから当然受給できません。
3、再就職手当はもともと、ハローワーク申請まえに職が決まっている場合は対象外です。

eroero10869さん
大変失礼かと存じますが、質問者さんは退職前にすでに次が決まっています。
受給資格は得られないのではありませんか?
失業保険について★
私は、自己都合で仕事を辞めたので 3ヶ月待機期間があります。今 待機期間中ですが、 初回認定日が6月22でした。次が9月14日です。
9月2日から給付があるみたいなんですが、給付日数は90日です。認定日は あと 何回あり 終わりは いつまでか わかりますか??
暦日で計算しますので、9月2日から支給が開始されるのであれば、11月30日までが90日間ですよね。(間違ったかな?)
認定は次が9月14日であれば次は28日後になります。9月14日に失業認定にいくと、9月2日~9月13日分までが振り込まれます。

補足より、支給日数が28日に満たない場合でも28日ごと認定されます。12月になるでしょうね。
カレンダーを見ていないので分かりませんが、土日にかかる場合は、前後します、、金曜日に認定日になるか、月曜日に認定日になるかは、すでにハローワークで決まっているので、分かりません。次にいかれれば、今度は「○月×日、△時までにきてください」といわれます。たとえ大雪でも、台風でも、バスが止まっても、時間までに行かなければいけません。
知り合いに、バスに乗っていったら、渋滞にあって時間までにハローワークにつかなかったそうです。そのときはいくらバスが遅れたといっても失業認定してくれなかったそうです。遅れた時間は10分です。お気をつけて。
満65歳で、退職する人は、失業保険はもらえるのでしょうか?
満65歳で、退職する人は、失業保険はもらえるのでしょうか?
もちろん受給資格はあります。年金ももらえるようになったし、給料を下げてほしいというと、失業保険をもらう時に金額が少なくなると拒否されました。65歳過ぎても働く意思があれば、もらえるんですかね。今の会社は、もう年だからやめるといっています。
65歳前から雇用保険の被保険者となっている人が引き続き65歳以上となり、その人が離職した場合は「高年齢求職者給付金」が「一時金」として支給されます。
通常の「失業給付金」とは異なります。
失業保険について(会社都合・手続き前)
2月末日で会社都合により退職しました。
離職票がまだ手元になく、ハローワークへ失業保険の手続き前で生活が苦しいため日雇いでアルバイトを考えています。

手続き前にアルバイトをした場合、どのような影響が出ますでしょうか。
また、手続き後にアルバイトをする場合、週20時間を越えなければ問題ないでしょうか。

無知で申し訳ありません。教えてください。
手続き前にアルバイトをすることは基本的には問題ありませんし、そのことが受給に影響するものではありません。
ただし、手続きのときに必ずアルバイトをしていたかどうか質問又はアンケートがありますから正直に答えてください。
また、手続き後の待期期間7日間はアルバイトはできません(やると待期期間がそれだけ延びてしまいます)が、それを過ぎるとできます。

受給中のアルバイトについては以下の通りになっています。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業保険について、不案内なので質問します。申請したあと、失業認定日が指定されたとして、その認定日の時点になって仕事が決まった場合は、受給資格がなくなるのでしょうか?
認定日は平日が多いようなのですが、その場合は新しい就業先を休んでいかなくてはならないのでしょうか…
そもそも、仕事が決まった時点で受け取れなくなるのでしょうか。
新しい仕事が決まってからも、生活費や食費や交通費が危うい状況なので、最低限だけでも受け取っておかないと、新しい仕事先へ通うことすら困難になりそうで困っています。わかりにくい文章で済みませんが、何卒よろしくお願い致します。
認定日の時点になって仕事が決まった場合でも受給資格はなくなりません。

働き始める前日にハローワークに行き就職申告をしてください。(前日が土日などでしまっているなら、前開庁日)
働き始める前日に就職申告すれば、その後の認定日にハローワークに行く必要はありません。

失業等給付のうち基本手当は、自己都合退職などで3か月の給付制限がかからないのであれば、受給資格決定後、待機期間7日を経過した後支給がスタートします。
そして、働き始める前日(就職日の前日)までもらえます。
(給付制限がかかるなら待機期間満了後、3か月は支給はありません。)

また、再就職手当(一時金)に該当する就職であれば「再就職手当申請書」を受け取り、後日提出することになります。
再就職手当の受給要件を満たしたとき、実際に支給されるのは「再就職手当申請書」を提出したあと、1~2か月後です。
契約の関係で3月末に退職しました。短期就労して6月か7月に雇用保険の手続きをしようと思っています。
9月末に隣県に引越しをするので、そちらで就職活動、職業訓練を受けたいと思っているからです。可能でしょうか?
・契約期間満了なので、直ぐに失業保険は出ます。
・今、地元の職業訓練に申し込むと、希望している訓練が11月までになっており、通う事が出来なくなります。
・6か月を遡った給与で失業給付金の計算をすると言うのも承知の上です。少ない給与で雇用保険に入ったとしても
学校を受験したいのが主な目的なので、給付金が少なくなっても構いません。
>短期就労して6月か7月に雇用保険の手続きをしようと思っています。可能でしょうか?

可能だけど、短期就労で雇用保険に加入するとその離職理由が適用されるから 給付制限なしではなくなると思う。

目論見どおりに希望する職業訓練に合格できたら、訓練延長給付によって 給付制限期間であっても基本手当が給付されるから関係ないといえばそうなんだけど。

希望する職業訓練に合格せずに受講できなかった場合のリスクはあるね。
関連する情報

一覧

ホーム