失業保険と国民健康保険料について
私は5年間勤めた会社を産休後に退職しました。
産後、失業保険の延長手続きをして、今年の4月から働き始めるように現在就職活動中です。
今悩んでいるのは失業保険を受給するかどうかです。
失業保険料は、退職前6カ月の給与を基に計算しますよね。
私は毎月貰っていた額で計算していたのですが、書類を見ると過去6カ月の給与は毎月貰っていた額よりだいぶ少ない。
妊娠中はトラブルが多くて入院もしていたため、かなり欠勤をしてしまったのです。
書類を基に計算すると、貰える額は30万くらいに減っていました。

失業保険受給中は主人の扶養から外れなくてはいけませんよね。
その間に請求される国民健康保険料って、いくらくらいなのでしょうか。
30万より多かったり額がほとんど変わらなければ、受給をしない方が良いですよね。
国民健康保険料はどうやって計算するのか、どこかに相談に行けば額を教えてもらえるのでしょうか?
国保は前年の所得によって計算されます。3月までに加入すればH22年の1月から12月の所得によって計算されます。4月以降の加入はH23年の1年間の所得で計算されます。市町村によって税率など金額が違ってきますので、お住まいの市町村のHPをみるか国保の窓口で聞いてください。窓口へ行けば試算といっていくらかかるか仮計算してくれます。社会保険の扶養も失業保険の1日の給付金で決まるようですので、だいたいの金額がわかり少ないのでしたら夫の会社の担当に「だいたいこれくらいの金額になりようですが扶養からはずれなくてはいけないですか」と確認されてみてください。保険の扶養の規定は会社ごと違いますので。
雇用保険・再就職手当について詳しい方にお伺いいたします。
下記のような場合、再就職手当の受給資格がありますでしょうか?
①1月の末に自己都合により会社を退職し、2月1日にハローワークで失業保険の手続を行う。
②7日後に待期期間が終了したため、1か月契約の日雇いの派遣アルバイトで週30時間程度のペースで仕事をする。
③2月20日に、ハローワークの斡旋により、就職先が決定し、1年以上の雇用も確定したため、3月末ごろ再就職手当の申請を行う。

※特にわからない点は、受給制限中のアルバイトです。
派遣アルバイトは、1か月単位の契約のみです。
ハローワークからは、待期期間終了後も、週20時間以内の労働までは、許可されています。
ただし、失業保険よりも、再就職手当がもらえるかどうかの問題のため、週30時間の労働を行うと仮定しました。
また、就業手当の申請はせず、失業保険の受給資格も停止した場合、職業の斡旋相談や、再就職手当の申請もできなくなってしまいますか?
ご回答宜しくお願いいたします。
給付制限中のアルバイトの規定は、各都道府県の労働局により差異があります。

本来、雇用保険法では給付制限期間のアルバイト規制はありません、但し、7日以上の契約、週4日以上の就業、週20時間以上の労働は、継続就業となり、就職の扱いになります。

よって、この契約の場合就職ですから、一旦、安定所に就職の報告をします、安定所の紹介ならば、就業手当に該当しますが、就業手当は、上限1761円と低額な手当で、1日分、受給すれば、所定給付日数も1日減ります。

よって、就業手当申請はしないこと。

②③はリンクしており、就職していながら、安定所紹介で本来の就職内定を得ることは難しい筈ですが、内定を貰った時点で、退職し、退職を証明する、安定所所定様式の退職証明を提出、就職日の1日前に、採用証明書(就職届)を提出すれば、再就職手当の対象です。

受給資格者以外でも、相談には応じます、ましてや、受給資格者なら当然、相談には応じます、再就職手当に全く影響しません。
失業保険の手続きについて教えてください。自己都合で退職し、手続きの途中で妊娠したため、受給期間の延長手続きをしました。この度働けるようになったので4月19日にその旨をハローワークに申請し手続きをしました
5月16日が初回認定日に指定され当日手続きをしました。ここからなのですが、私は主人の扶養に入っており健康保険と厚生年金等はすべて主人の職場のものに入っています。失業保険は日額6千円程度ですので扶養から外れないとだめなのですが、いつの時点で私は扶養者の資格を失いますか?国民健康保険の手続きはいつまでさかのぼって出来るのでしょうか?5/16に資格を失うと思っていたので手続きが遅れてしまいました。
>健康保険と厚生年金等はすべて主人の職場のものに入っています

国民年金の第3号被保険者です。
厚生年金は入っていませんので、誤解ないように。


>いつの時点で私は扶養者の資格を失いますか?

5/16にハローワークに出した申請書に、質問者様が「失業していました」とカレンダーに記載をした日です。
(失業をしていて、支給対象となった初日)

※加入している健保組合などにより規定が違う場合あり


>国民健康保険の手続きはいつまでさかのぼって出来るのでしょうか

14日以内です。

4月分から遡りが生じている可能性がありますが、
早々に手続きをすれば、大丈夫だと思いますよ。

旦那さん側を抜かないと手続きは出来ませんので、旦那さんから会社の方に必要な書類などを確認をしてもらってください。
(雇用保険受給資格者証のコピーなどが必要な場合があります)
失業保険について。私は妊娠中の為12月いっぱいでバイトを辞める事にしました。来年からは無収入になります。
妊娠中なので失業保険の延長が出来ると知り手続きしようと思っていますが、旦那の扶養にはいつから入れるのでしょうか?今は自分で国民健康保険と国民年金を支払っています。失業保険をもらうなら扶養に入れないのでしょうか?友達は出産後に失業保険をもらい、妊娠がわかった時点ですぐに旦那の扶養に入れたみたいです。失業保険をもらうなら扶養に入れないと聞いた事があるのでごっちゃになってしまってます。
よろしくお願いします。
受給期間中に「被扶養者」となることができないのであって、その前後は「被扶養者」とすることができます。離職日の翌日から「被扶養者」とすることができます。
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