年末調整・確定申告について質問です。今年の8月に退職し、現在失業保険をもらっていますが、
年末調整・確定申告について質問です。

無知な私にどなたかお知恵をお貸しください。

基本的なことですみませんが、
自分で確定申告をしたことがなく、仕組みがよくわかりません。

いろいろなHP等で調べたのですが、もう少し詳しく知りたいです。



1.今年の8月に退職し、現在失業保険をもらっていて、現在求職中です。
その為年末調整はできないという認識でよいか?

2、来春、確定申告する場合に必要な書類(源泉徴収票、控除に必要な書類等)でよいか?
※ハローワークから失業保険等に関する書類が必要かどうか?

3、確定申告をしないと所得税が高くなるのか?





基本的なことですみませんが、
宜しくお願い致します。
>1.今年の8月に退職し、現在失業保険をもらっていて、現在求職中です。
その為年末調整はできないという認識でよいか?
その通りです。
サラリーマンなどは会社で年末調整をし、所得税を給与から引くなどして本人に代わって納めます。
休職中の方や主婦の方等は、年末調整の変わりに確定申告を行うという考えでよいかと思います。

>2、来春、確定申告する場合に必要な書類(源泉徴収票、控除に必要な書類等)でよいか?
○源泉徴収票(退職した会社から届いているかと思います)
●生命保険控除証明書(生命保険・個人年金等の保険に加入している場合、保険会社からハガキ等で通知がきます。 これは確定申告において所得税を下げる控除に使えるので保管しましょう)
●社会保険料控除(社会保険・国民健康保険及び国民年金で支払った金額は、確定申告において所得税を下げる控除に使えるので、1年間に支払った額をまとめておきましょう)
(国民健康保険は市区町村役場。国民年金は社会保険事務所へ「確定申告に使いたいので・・・」と問い合わせれば大抵教教えてくれます。)

※ハローワークから失業保険等に関する書類が必要かどうか?
必要ありません。
「年末調整」や「確定申告」では、1年間の所得(要は稼ぎです)を元に所得税を計算します
この所得に失業保険は該当しないので、書類等も必要ありません。

>3、確定申告をしないと所得税が高くなるのか?
途中で退職した場合はその可能性はあります。

源泉徴収票の中に「源泉徴収税(源泉所得税)」という欄があると思います。
これは、あなたに支払われたお給料の中から、すでに「所得税」として納税している金額です。
年末調整においては
①1年間の所得をまとめ ②控除し ③所得税を確定し
④それまでに納めていた所得税が納めすぎであれば戻され
⑤足りなければ追加して払う
ということをお給料内で調整しています。

これがされていない状態(年末調整を行っていない状態)とは、大抵多く徴収されております。
税務署でも税金が足りない人にはうるさいですが、多く納めている人には文句は言いません(笑)
ただ個人的に考えても損してますので、確定申告しましょう。
失業保険について教えてください。

認定日の前日に内定をもらいました。
就業開始日がまだ決まっていない旨を伝えると次回の認定日までに就業が始まらない場合は認定日に来るように言われた
のですが、その場合は通常通り2回以上の求職活動をしなければ支給はナシなのでしょうか。
常識で考えても内定したのに求職活動する意味は無いですよね?
ですのでしなくても大丈夫です。内定の旨は記載してください。

しかし、次回の認定日って1か月後ですよね。それでもまだ仕事が始まらないのですか・・・・なんだか心配ですね。
失業保険についての質問宜しくお願い致します。
今34歳で勤続12年で会社都合により突然解雇になりました。
退職しちょうど一週間となりたまたまその日から年末まで短期アルバイトとして
一日5時間週5日で、働きに行っています。
現時点でハローワークへの離職票の提出はしておりません。
待機期間があるようなので、年明けに手続きに行きたいと思っています。

そこで、質問内容ですが、
1.離職票はすぐに提出また、手続きの必要はありますか?年明けまで放置しておいて大丈夫ですか?
2.月12万ほどの収入がありました。申告後いくら位もらえるのでしょうか?
3.申告後週20時間以内であれば給付金額は変わりないのでしょうか?

ご回答よろしくお願いいたします。
>>年末まで短期アルバイトとして一日5時間週5日で、働きに行っています。

現在の状況で、週に5日25時間働いている人は、失業者とは言いません。

今の段階でハローワークに行っても、何も手続きはできませんよ。
行くのは、その年末までのアルバイトが終わって、ちゃんと(というのも変ですが)失業してからです。

そもそも、そのアルバイト、今から数えても1ヶ月半の期間があり、週に25時間ということは、そこで雇用保険の被保険者資格取得をするべきですね。

正しくは、前職の離職票と、今のバイトで雇用保険の被保険者資格を取得して、バイトを退職して、その離職票を合わせて、バイトの退職の時を離職日として、雇用保険の求職申込の手続きに行く。というものであるはず。

バイトで、雇用保険の手続きをしないことを、質問者様が納得するのは勝手ですが、上に書いた通り、求職申込手続きは、バイトを辞めてからで、そのころには、受給期間がすでに始まって、1,2か月が経過している状態になる、と承知しておくことです。

(補足)
そうですね。正しく手続きするなら、現在のアルバイトは、雇用保険の被保険者資格取得手続きをするべきです。週20時間以上で、31日以上雇用されるのであれば。

離職票を持ってというか、必要なのは、雇用保険の被保険者番号なんで、雇用保険の被保険者証が手元にありませんか?なければ、貴方の氏名、住所、生年月日等で、手続きはしてもらえると思いますが。

それで、そのアルバイトが終わった時点で、本当に失業して、そこで離職日はゼロからのスタートです。


すぐにハローワークで手続きしてくださいなんていう頓珍漢な回答をした人がいましたが、誤りに気が付いたのか、消してしまいましたね。
失業保険給付について
失業保険を貰いながら就職活動をしていました。
派遣の仕事ですが決まり、来週から働く事が決まりました。

そこで質問なのですが
既に失業保険を貰っています。
次の認定日まで2週間あるのですが
前回の認定日から就職前日までの分の
失業保険は貰えるのでしょうか?

知人に聞いたら貰えないはずだと言われたので
不安になってしまいました。

認定日と認定日の間でもちゃんと就職活動していたし
貰えるものだと思っていたので不安になってしまいました。
失業保険でいろいろ調べたのですがよく分からなかったので
もし知ってる方がいましたらアドバイスをお願いいたします。
まずはご就職おめでとうございます。
雇用保険業務に携わったことがありますので、わかる範囲でお答えいたします。
就職活動をなさっていたとのことでしたので、就職日前日までの失業保険は支給されます。
ただし、あくまでも「規定回数以上の求職活動をしていたこと」及び「就職日の前日に安定所へ就職の手続きを行い、認定を受けていること」が前提になります。

次の認定日まで2週間あるとのことですが、就職日がその認定日の前にあるならば、就職日の前日に安定所へ手続きに行ってください。
認定日より後の就職ならば、認定日に就職の手続き及び認定を行い、さらに就職日前日に再び安定所で残りの日数の認定を行います。

いずれにせよ、「認定」をしないと支給はありませんので、認定だけは忘れず行ってもらって下さい。

補足ですが、派遣であっても条件を満たせば再就職手当支給の用件に該当する場合もあります。
そうすると、一時金がもらえますのでこちらも確認してみてください。

不安であるならば、まずは電話ででも安定所へ問い合わせてみると良いかと思います。
親切に教えてもらえると思いますよ。

お仕事頑張ってくださいね。
健康保険の扶養用件についての質問です。33万の給与収入、失業保険の収入が105万ほどある予定です。この場合、失業保険給付が終了しても今年度は主人の健康保険に入ることはできないのでしょうか?
また扶養内で働く場合の注意点を教えていただけると幸いです。
健康保険の扶養については
所属する健康保険組合によって扱いが若干異なりますので
ご主人の勤務先に聞くのが一番正確です。

一般的には
健康保険の扶養は
「暦年」や「年度」収入でなく、
「今後の年収見込み」が130万円未満であるかどうかで判定します。
言い換えれば、
今の収入が1年続くとどうなるかで考えますので
月収×12ヶ月が130万円未満であるかどうかで判定します。
つまり、月収が108,333円以下となるのなら
過去の収入(退職前の収入や失業保険受給時の収入)にかかわらずその時から扶養となれます。
年間収入がどうなるかでなく
月収がどうなるかを確認してください。
(失業保険受給終了後に
無職になるか、月収を108,333円以下に抑えて働くのなら
受給終了時から扶養となれる可能性が高いです。
また、失業保険の日額が低く
月収に換算しても108,333円以下になる場合は
失業保険受給中でも扶養となれることもあります)

扶養内で働く場合の注意点については
上でも書いたとおり
健康保険の扶養は
基本的には月収で判定します。
ということで、年収が130万円未満におさまれば良いのではなく
月収が108,333円以下でないといけませんので
普段15万円くらい稼いで年末に調整するというような働き方は不可です。
月収要件をきちんと満たすようにしてください。
また、健康保険の扶養では
通勤手当などの非課税収入も収入と考えますので
通勤手当を含んだ月収が108,333円以下となるようにすることも必要です。
今現在失業保険を頂いています。2月位まで支給がありますが
この間に1ヶ月間アルバイトをすると失業保険はどうなるのでしょうか?? 金額を減らされたり 又は日数を減らされたりするのでしょうか?
4時間未満の仕事だった場合、収入額が多ければその額に応じて減額、4時間以上の仕事だった場合はその仕事した日についての支払いは該当期間の認定日に支払いはされず、最後の認定日への後回しにされる形で最後に支払われます。ただ、バイトも職を得たと言うことに変わりは無いので、一週間のうち失業保険の対価としてすべきである就職活動よりバイトのほうに時間をかけてやってしまうと。就職したと取り扱われ失業保険が終わってしまうケースがありますのでご注意を。
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