失業給付金 どっちがいいのか?
どうするのが得なのか迷っています
1か月前に退職し、失業保険給付の手続きを行いました。
就職活動を行っていましたが、妊娠が発覚しました。
体調も悪くなく、就職活動は行おうかと思っているのですが
働けても、5ヶ月間くらいだと思います。
そこで…
①就職し、退職時に出産手当金をもらう。
出産後、失業保険の需給資格まで、3か月の就職活動が必要でしょうか?
(早期就職支援金はもらえないですよね?)
②就職はせずに、出産後失業保険の手続きをする。
実家が近くの為、出産後すぐにでも預けることが可能です。
低所得世帯の為(年収250万程度)、少しでも多く稼ぎたいです。
他にも、何かしておいた方がいいことがあれば教えてください。
現在は、国民健康保険に切り替えてます(扶養は未加入)。
傷病・入院保険にも入っていません。
どうするのが得なのか迷っています
1か月前に退職し、失業保険給付の手続きを行いました。
就職活動を行っていましたが、妊娠が発覚しました。
体調も悪くなく、就職活動は行おうかと思っているのですが
働けても、5ヶ月間くらいだと思います。
そこで…
①就職し、退職時に出産手当金をもらう。
出産後、失業保険の需給資格まで、3か月の就職活動が必要でしょうか?
(早期就職支援金はもらえないですよね?)
②就職はせずに、出産後失業保険の手続きをする。
実家が近くの為、出産後すぐにでも預けることが可能です。
低所得世帯の為(年収250万程度)、少しでも多く稼ぎたいです。
他にも、何かしておいた方がいいことがあれば教えてください。
現在は、国民健康保険に切り替えてます(扶養は未加入)。
傷病・入院保険にも入っていません。
1.
・退職後も引き続き出産手当金を受けられるのは、退職まで連続1年以上健康保険に加入していたときです。
いまから健康保険に加入しても条件を満たしません。
・「早期就職支援金」という制度はありません。また「早期再就職支援金」はとっくに廃止されています。
・〉失業保険の需給資格まで、3か月の就職活動が必要でしょうか?
受給資格決定の後、支給までに3ヶ月の給付制限がつく、ということを間違えて理解しているのでしょうか?
「失業保険給付の手続きを行いました」のなら、すでに給付制限が開始されているのでは?
再就職した場合、
・前の離職に基づく受給資格がある期間内なら、再就職による加入期間を捨てて、前の離職に基づく手当を受けられる。
・再就職先の離職に基づく給付を受けるには、再加入後の被保険者期間が6ヶ月以上必要。←いまからでは無理では?
なお、「受給資格がある期間」は、原則として離職から1年間ですが、手続きすれば、産前産後の再就職できない状態にある日数分、延長してもらえます。
※「発覚」は、悪いこと・隠していたことが明るみに出たときに使う言葉です。
誤解を招きますよ。
・退職後も引き続き出産手当金を受けられるのは、退職まで連続1年以上健康保険に加入していたときです。
いまから健康保険に加入しても条件を満たしません。
・「早期就職支援金」という制度はありません。また「早期再就職支援金」はとっくに廃止されています。
・〉失業保険の需給資格まで、3か月の就職活動が必要でしょうか?
受給資格決定の後、支給までに3ヶ月の給付制限がつく、ということを間違えて理解しているのでしょうか?
「失業保険給付の手続きを行いました」のなら、すでに給付制限が開始されているのでは?
再就職した場合、
・前の離職に基づく受給資格がある期間内なら、再就職による加入期間を捨てて、前の離職に基づく手当を受けられる。
・再就職先の離職に基づく給付を受けるには、再加入後の被保険者期間が6ヶ月以上必要。←いまからでは無理では?
なお、「受給資格がある期間」は、原則として離職から1年間ですが、手続きすれば、産前産後の再就職できない状態にある日数分、延長してもらえます。
※「発覚」は、悪いこと・隠していたことが明るみに出たときに使う言葉です。
誤解を招きますよ。
失業保険について
個人病院で働いています。正社員でフルタイム月給制で2年半働きましたが、事情があって8月21日からは
時給制にしてもらって働いています。時給制になっても、健康保険も雇用保険も厚生年金もつけてもらっていました。
しかし、妊娠した為働く時間をへらしてもらおうとおもっています。
一日4時間程度、週5です。
もし、働く時間が減って保険や年金をつけてもらえなくなったとしたら
今後出産のときに仕事をやめたときには、いままでのぶんの失業保険は、もらえなくなるのですか??
個人病院で働いています。正社員でフルタイム月給制で2年半働きましたが、事情があって8月21日からは
時給制にしてもらって働いています。時給制になっても、健康保険も雇用保険も厚生年金もつけてもらっていました。
しかし、妊娠した為働く時間をへらしてもらおうとおもっています。
一日4時間程度、週5です。
もし、働く時間が減って保険や年金をつけてもらえなくなったとしたら
今後出産のときに仕事をやめたときには、いままでのぶんの失業保険は、もらえなくなるのですか??
失業保険に関しては、週20時間以上勤務で被保険者になる資格があるので、4時間5日の場合は喪失にはなりません。
ですから手当自体を受給することはできます。
ただし、失業手当の受給額に関しては、過去6ヶ月の賃金を180で割った日額の50~80%です。
ですから、本当は退職直前は時間を短縮するのではなく、残業をした方が給付額はあがります。
出産で辞める場合は、正当な理由のある自己都合退職になるので、3ヶ月の給付制限期間はありません。
7日の待期期間は必要です。
個人の病院では難しいかもしれませんが、退職するのではなく、産前産後休業、育児休業を取得されるのが本当はいいです。
いつが出産予定日か分かりませんが、産前産後休業、育児休業を取得し雇用保険の育児休業基本給付金の申請をした場合は、その後離職した際の、失業手当の計算に関しては、出産・育児の為欠勤を開始した直前の賃金締め日から完全な月6か月分の賃金の総額を180で割って出た金額になります。
ひょっとしたら医師国保ですかね。
医師国保は、傷病手当金はあるけど出産手当金はないと思います。
健康保険と厚生年金保険に関しては資格喪失します。
旦那さんの扶養に入るのがベストです。
ですから手当自体を受給することはできます。
ただし、失業手当の受給額に関しては、過去6ヶ月の賃金を180で割った日額の50~80%です。
ですから、本当は退職直前は時間を短縮するのではなく、残業をした方が給付額はあがります。
出産で辞める場合は、正当な理由のある自己都合退職になるので、3ヶ月の給付制限期間はありません。
7日の待期期間は必要です。
個人の病院では難しいかもしれませんが、退職するのではなく、産前産後休業、育児休業を取得されるのが本当はいいです。
いつが出産予定日か分かりませんが、産前産後休業、育児休業を取得し雇用保険の育児休業基本給付金の申請をした場合は、その後離職した際の、失業手当の計算に関しては、出産・育児の為欠勤を開始した直前の賃金締め日から完全な月6か月分の賃金の総額を180で割って出た金額になります。
ひょっとしたら医師国保ですかね。
医師国保は、傷病手当金はあるけど出産手当金はないと思います。
健康保険と厚生年金保険に関しては資格喪失します。
旦那さんの扶養に入るのがベストです。
失業保険の待機期間について
3月末で契約期間満了で、現在の仕事を辞めます。
会社のほうからは、延長して欲しい旨の打診はありましたが、
職場環境になじめず3月末の契約を持って辞めることにしましたが、
派遣会社に聞いたところ、先方から延長の打診があった場合は、自己都合扱いになるので、
失業保険を貰うにしても待機期間が設けられるといわれました。
ただ、昨年10月末まで就業していた派遣先は会社都合で契約を終了したため、
離職票をいただいた際に、離職理由は会社都合になっているので、待機期間を設けずに
失業保険が受給できるといわれました(現在就業している派遣会社とは別の派遣会社です)。
その離職票をハローワークに持って行けば、待機期間を待たずに失業保険が受給できますか?
受給資格の条件は満たしております。
詳しくわかるかた教えてください。
3月末で契約期間満了で、現在の仕事を辞めます。
会社のほうからは、延長して欲しい旨の打診はありましたが、
職場環境になじめず3月末の契約を持って辞めることにしましたが、
派遣会社に聞いたところ、先方から延長の打診があった場合は、自己都合扱いになるので、
失業保険を貰うにしても待機期間が設けられるといわれました。
ただ、昨年10月末まで就業していた派遣先は会社都合で契約を終了したため、
離職票をいただいた際に、離職理由は会社都合になっているので、待機期間を設けずに
失業保険が受給できるといわれました(現在就業している派遣会社とは別の派遣会社です)。
その離職票をハローワークに持って行けば、待機期間を待たずに失業保険が受給できますか?
受給資格の条件は満たしております。
詳しくわかるかた教えてください。
直近の離職時の離職票が優先します。
現在も雇用保険には加入されているでしょ、ハローワークは申請時に貴方の雇用保険の履歴を調べますので、以前のものを提出しても、新しいものを要求され、直近の離職票の離職理由が優先されます。
現在も雇用保険には加入されているでしょ、ハローワークは申請時に貴方の雇用保険の履歴を調べますので、以前のものを提出しても、新しいものを要求され、直近の離職票の離職理由が優先されます。
仕事のストレスでうつ状態、パニック障害、心因性健忘症と医師から診断されています。
医師は仕事を休むようにと言うのですが、仕事内容から考えても休むには退職するしかありません。
お金に困ります。
退職したらとたんに収入が無くなり生活できなくなります。それが辛くて必死で職場に行くのですが、どんどん症状がひどくなり薬でも対処できなくなりました。
営業の途中で「このまま死んでしまいたい」ととっさに思うときもあり、何とかしなければ・・と焦る気持ちばかりが募ります。
専門学校生の子供もおり、財産といっても古くなり何とか住める程度の家だけです。
何か生きる方法を教えてください。
現在の仕事は正社員で専門職です。失業保険、厚生年金など加入しています。 勤続年数は1年4ヶ月。その前の職場では3年失業保険、厚生年金でした。
どなたか助けてください。
医師は仕事を休むようにと言うのですが、仕事内容から考えても休むには退職するしかありません。
お金に困ります。
退職したらとたんに収入が無くなり生活できなくなります。それが辛くて必死で職場に行くのですが、どんどん症状がひどくなり薬でも対処できなくなりました。
営業の途中で「このまま死んでしまいたい」ととっさに思うときもあり、何とかしなければ・・と焦る気持ちばかりが募ります。
専門学校生の子供もおり、財産といっても古くなり何とか住める程度の家だけです。
何か生きる方法を教えてください。
現在の仕事は正社員で専門職です。失業保険、厚生年金など加入しています。 勤続年数は1年4ヶ月。その前の職場では3年失業保険、厚生年金でした。
どなたか助けてください。
今までよくがんばりましたね。
仕事のストレスが原因となると、それを取り除くのが一番という理由で仕事を休むことを医師が勧めるんでしょうね。
休職が出来ないとなるとやはり退職しかないとは思いますが、退職前に有給などをとってお休みし、健康保険の「傷病手当金」の手続きをするか、
退職してから雇用保険の「傷病手当」を受けるかどちらかの手段でいくらかの給付が受けられると思います。
「傷病手当金」の申請書類については審査などあるので専門家に相談されたほうがよいかと思います。
病院にかかる医療費も「自立支援医療費制度」があり、申請が通れば自己負担は1割です。大抵の自治体はその1割も手続きを行えば自治体が負担するので自己負担はゼロとなります。 病院または居住地の市町村役場にてご相談下さい。
一日も早く笑顔が取り戻せますように。
補足について
私も少し補足します。「傷病手当金」に関しては「社会保険労務士」です。社会保険事務所に問合せしてみるといいかと思います。事情を話せばきちんと受給できるよう書類作成のアドバイスをいただけると思います。
(ちなみに仕事が要因の場合は本当は労災なんですが、会社が嫌がるかと…やはり社労士に相談してください。)
「傷病手当」を選択する場合は退職をされてから公共職業安定所にご相談下さい。
「障害厚生年金」に関しても「社会保険労務士」です。「傷病手当金」とあわせて相談してみてはいかがでしょうか?
今まで頑張ってきたんですから、ちゃんと救われる手立てがあります。 心配無用です。
仕事のストレスが原因となると、それを取り除くのが一番という理由で仕事を休むことを医師が勧めるんでしょうね。
休職が出来ないとなるとやはり退職しかないとは思いますが、退職前に有給などをとってお休みし、健康保険の「傷病手当金」の手続きをするか、
退職してから雇用保険の「傷病手当」を受けるかどちらかの手段でいくらかの給付が受けられると思います。
「傷病手当金」の申請書類については審査などあるので専門家に相談されたほうがよいかと思います。
病院にかかる医療費も「自立支援医療費制度」があり、申請が通れば自己負担は1割です。大抵の自治体はその1割も手続きを行えば自治体が負担するので自己負担はゼロとなります。 病院または居住地の市町村役場にてご相談下さい。
一日も早く笑顔が取り戻せますように。
補足について
私も少し補足します。「傷病手当金」に関しては「社会保険労務士」です。社会保険事務所に問合せしてみるといいかと思います。事情を話せばきちんと受給できるよう書類作成のアドバイスをいただけると思います。
(ちなみに仕事が要因の場合は本当は労災なんですが、会社が嫌がるかと…やはり社労士に相談してください。)
「傷病手当」を選択する場合は退職をされてから公共職業安定所にご相談下さい。
「障害厚生年金」に関しても「社会保険労務士」です。「傷病手当金」とあわせて相談してみてはいかがでしょうか?
今まで頑張ってきたんですから、ちゃんと救われる手立てがあります。 心配無用です。
妊娠中の妻を扶養に追加する件について。
妻が4月末で退職をして夫の扶養に入ろうと思っているのですが、
保険組合に扶養の変更(追加)届けを提出した所、
職業安定所で失業保険の延長通知書をもらってからでないと
扶養に入れる事はできないとの事でした。
(ちなみに、妻は9月出産予定で妊娠中です)
これは、どこの会社でも同じなのでしょうか?
失業保険の延長申請は、退職後1ヶ月たってからでないとできないので
少なくとも1ヶ月の空白ができてしまいます。
その間は、国民健康保険に入るようにと言われました。
何か腑に落ちない所があるのですが、これが通常なのでしょうか?
あと、妻の年金はどうすればよいでしょうか?
ご存知の方がいましたら、教えてください。
妻が4月末で退職をして夫の扶養に入ろうと思っているのですが、
保険組合に扶養の変更(追加)届けを提出した所、
職業安定所で失業保険の延長通知書をもらってからでないと
扶養に入れる事はできないとの事でした。
(ちなみに、妻は9月出産予定で妊娠中です)
これは、どこの会社でも同じなのでしょうか?
失業保険の延長申請は、退職後1ヶ月たってからでないとできないので
少なくとも1ヶ月の空白ができてしまいます。
その間は、国民健康保険に入るようにと言われました。
何か腑に落ちない所があるのですが、これが通常なのでしょうか?
あと、妻の年金はどうすればよいでしょうか?
ご存知の方がいましたら、教えてください。
扶養の基準は健保組合によって違うようです。政府管掌であれば、妻が失業して収入がないことを会社が承認すればすぐに扶養に入れられます。(失業保険をもらっていたら別ですが)
健保組合は経済の苦しいところが多いから扶養に入る条件が厳しいのかも知れないですね。もし腑に落ちないのであれば、直接健保組合に問い合わせてみたらいかがですか?
奥様の年金は「国民年金第3号被保険者」というのに変更されます。(サラリーマンの配偶者はみんなこれです)今は会社で奥様の年金の手続きもしてくれるはずですよ。
健保組合は経済の苦しいところが多いから扶養に入る条件が厳しいのかも知れないですね。もし腑に落ちないのであれば、直接健保組合に問い合わせてみたらいかがですか?
奥様の年金は「国民年金第3号被保険者」というのに変更されます。(サラリーマンの配偶者はみんなこれです)今は会社で奥様の年金の手続きもしてくれるはずですよ。
失業保険の賃金日額について
以下の場合の、失業保険の賃金日額について教えてください。
(また、間違いがあればご指摘いただければと思います)
受給資格等読んではみたのですが、理解できませんでした。
1.悪阻により、産前休暇前に6ヶ月以上私傷病休暇をとる
(このとき、給与は出ず、健康保険組合から標準報酬日額の3分の2相当の傷病手当金を受け取る)
2.産前6週間、産後8週間の産前産後休暇をとる
3.無給の育児休暇を1年程度取得
3の後復職し6ヶ月以上働いて退職した場合には、その6ヶ月の給料から賃金日額を計算しますよね。
(週5出勤、一日8時間労働の場合)
では、3の後復職せずに、あるいは6ヶ月未満しか働かずに退職した場合は、どうなるのでしょうか。
私傷病休暇中の傷病手当金から計算するのでしょうか?
それとも、私傷病休暇前の賃金から計算するのでしょうか。
もしくは、そもそも受給資格がないとか…?
実際に起きていることではなく、規則類を読んでいて気になったものです。
どうぞよろしくお願いいたします。
以下の場合の、失業保険の賃金日額について教えてください。
(また、間違いがあればご指摘いただければと思います)
受給資格等読んではみたのですが、理解できませんでした。
1.悪阻により、産前休暇前に6ヶ月以上私傷病休暇をとる
(このとき、給与は出ず、健康保険組合から標準報酬日額の3分の2相当の傷病手当金を受け取る)
2.産前6週間、産後8週間の産前産後休暇をとる
3.無給の育児休暇を1年程度取得
3の後復職し6ヶ月以上働いて退職した場合には、その6ヶ月の給料から賃金日額を計算しますよね。
(週5出勤、一日8時間労働の場合)
では、3の後復職せずに、あるいは6ヶ月未満しか働かずに退職した場合は、どうなるのでしょうか。
私傷病休暇中の傷病手当金から計算するのでしょうか?
それとも、私傷病休暇前の賃金から計算するのでしょうか。
もしくは、そもそも受給資格がないとか…?
実際に起きていることではなく、規則類を読んでいて気になったものです。
どうぞよろしくお願いいたします。
復帰せずに退職したとしてです。
>私傷病休暇をとる
その前にどのくらい雇用保険に加入されていましたか?1年以上の加入期間と11日以上の出勤した月が12か月ありますか?
それがあるなら、失業手当の受給資格はあります。
日額の算定は必ず給与から算出しますので、傷病手当は給与ではありません。また、産休、傷病手当の受給期間、育児休業の期間はすべて算定期間がら除きます。
つまり、あなたの場合傷病手当を受給する前の6か月で算定されます。
>私傷病休暇をとる
その前にどのくらい雇用保険に加入されていましたか?1年以上の加入期間と11日以上の出勤した月が12か月ありますか?
それがあるなら、失業手当の受給資格はあります。
日額の算定は必ず給与から算出しますので、傷病手当は給与ではありません。また、産休、傷病手当の受給期間、育児休業の期間はすべて算定期間がら除きます。
つまり、あなたの場合傷病手当を受給する前の6か月で算定されます。
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