出産・病気等で失業保険の延長申請が受理された場合の受給総額について質問です。
失業保険の延長申請について、出産・病気などで延長申請が受理された場合は、
通常の場合の基本日額と同額のまま期間を延長して受給でき、結果的に受給総額は増えるという認識で良いのでしょうか?
それとも受給総額は90日でもらえる金額と変わらず、少額づつに分けて受給するだけなのでしょうか??
ハローワークHPや社労士の方のページを閲覧しましたが、「受給総額は変わりません」と書いてあったりして、
それであれば、いまいち期間延長のメリットが分からなかったもので・・・(^^;
現在、自己都合にて退職を考えておりますが、今後、2~3年の間に出産の可能性もなくはないため、妊娠・出産・育児期間に、通常の失業保険と同額の受給で受給期間を延長してもらえるのであれば、退職時期を再考したいと考えております。
どなたかご存知の方いらっしゃいましたら、ご回答をお願いいたします。
失業保険の延長申請について、出産・病気などで延長申請が受理された場合は、
通常の場合の基本日額と同額のまま期間を延長して受給でき、結果的に受給総額は増えるという認識で良いのでしょうか?
それとも受給総額は90日でもらえる金額と変わらず、少額づつに分けて受給するだけなのでしょうか??
ハローワークHPや社労士の方のページを閲覧しましたが、「受給総額は変わりません」と書いてあったりして、
それであれば、いまいち期間延長のメリットが分からなかったもので・・・(^^;
現在、自己都合にて退職を考えておりますが、今後、2~3年の間に出産の可能性もなくはないため、妊娠・出産・育児期間に、通常の失業保険と同額の受給で受給期間を延長してもらえるのであれば、退職時期を再考したいと考えております。
どなたかご存知の方いらっしゃいましたら、ご回答をお願いいたします。
ご病気や妊娠・出産などを理由に退職した場合には
現実問題として「退職からすぐに失業保険の申請をする=就職活動をする」ことが不可能になるため
「受給期間延長」の手続きを行うことができますが
延長後にもらえるのは「退職時点で決定した日数・総額」のままです。
たとえば、妊娠による自己都合退職時点で90日分の受給資格があり
お産・育児のために、すぐに失業保険の申請をせずに、産後1年ぐらいまで延長をした後に就職活動を再開し
その間失業保険を下さい、という給付手続きをした場合には
「失業保険をもらえるのは、産後1年たった時点で失業保険の給付手続きをした日から3ヵ月後から90日分」となり
「お産・育児を理由に延長している期間に、すでに確定してる90日分をダラダラ小出しにもらえる」わけでもありませんし
「延長している期間が雇用保険の加入期間に参入され、結果的に受給額が増える」わけでもありません。
本来なら「病気やお産などの事情がなければ、退職後にただちにハロワで手続きして次職に向けての就職活動を開始しないと
失業給付を受けることができなくなる」わけですが
現実的に、病気や妊娠中の方などは就職活動したところで雇ってくれる会社などあるわけもなく、就職活動は無理です。
ここで「延長」という救済がないと「いざ働けるようになってから就職活動をする時点で失業保険の給付も無く、生活に困窮する可能性がある」という困ったことが起こるために
「正当な理由で延長手続きをすれば、退職後すぐに就職活動を開始しなくても失業保険を貰い損なわない」というメリットを設けているわけです。
現実問題として「退職からすぐに失業保険の申請をする=就職活動をする」ことが不可能になるため
「受給期間延長」の手続きを行うことができますが
延長後にもらえるのは「退職時点で決定した日数・総額」のままです。
たとえば、妊娠による自己都合退職時点で90日分の受給資格があり
お産・育児のために、すぐに失業保険の申請をせずに、産後1年ぐらいまで延長をした後に就職活動を再開し
その間失業保険を下さい、という給付手続きをした場合には
「失業保険をもらえるのは、産後1年たった時点で失業保険の給付手続きをした日から3ヵ月後から90日分」となり
「お産・育児を理由に延長している期間に、すでに確定してる90日分をダラダラ小出しにもらえる」わけでもありませんし
「延長している期間が雇用保険の加入期間に参入され、結果的に受給額が増える」わけでもありません。
本来なら「病気やお産などの事情がなければ、退職後にただちにハロワで手続きして次職に向けての就職活動を開始しないと
失業給付を受けることができなくなる」わけですが
現実的に、病気や妊娠中の方などは就職活動したところで雇ってくれる会社などあるわけもなく、就職活動は無理です。
ここで「延長」という救済がないと「いざ働けるようになってから就職活動をする時点で失業保険の給付も無く、生活に困窮する可能性がある」という困ったことが起こるために
「正当な理由で延長手続きをすれば、退職後すぐに就職活動を開始しなくても失業保険を貰い損なわない」というメリットを設けているわけです。
失業保険の受給について(認定前の内定について)
失業保険の初回認定日前に仕事が決まりました。(会社都合で待機期間無し)
決まった仕事は6ヶ月契約の派遣です。
①、②について教えてください!
①受給資格を経た日から仕事が始まる前日までの日数の受給は可能と聞きましたが・・・
※来週火曜日から仕事に来て欲しいと言われたので平日の休みは月曜日の一日しかありません。
その場合、初回認定日前の月曜日にハローワークに行ってすぐに手続きをしてもらえますか?
②半年後にまた無職になります。自己都合扱いになる為、前職の雇用保険の適用になると思います。
本年後に離職票を持って再びハローワークで手続きをし、90日から①の日数を引いた日数を期限までに受給できると理解しているのですが、この考えであってますでしょうか?
(もったいないので就職手当の申請はしないつもりです)
失業保険の初回認定日前に仕事が決まりました。(会社都合で待機期間無し)
決まった仕事は6ヶ月契約の派遣です。
①、②について教えてください!
①受給資格を経た日から仕事が始まる前日までの日数の受給は可能と聞きましたが・・・
※来週火曜日から仕事に来て欲しいと言われたので平日の休みは月曜日の一日しかありません。
その場合、初回認定日前の月曜日にハローワークに行ってすぐに手続きをしてもらえますか?
②半年後にまた無職になります。自己都合扱いになる為、前職の雇用保険の適用になると思います。
本年後に離職票を持って再びハローワークで手続きをし、90日から①の日数を引いた日数を期限までに受給できると理解しているのですが、この考えであってますでしょうか?
(もったいないので就職手当の申請はしないつもりです)
①手続きしてもらえますよ。
②理解が間違ってます。一度就職してしまったらそこから前職の雇用保険は適用されませんよ。よって次回は待機期間が三ヶ月となってしまい、もらえる日数も少なくなってしまいますよ。なので、契約派遣をやらないできっちりちゃんとしたところ?を探したほうがいいですよ。ただし、そこの派遣の仕事で雇用保険を払わなければ継続はされます。雇用保険を払うようであれば継続はされません。
②理解が間違ってます。一度就職してしまったらそこから前職の雇用保険は適用されませんよ。よって次回は待機期間が三ヶ月となってしまい、もらえる日数も少なくなってしまいますよ。なので、契約派遣をやらないできっちりちゃんとしたところ?を探したほうがいいですよ。ただし、そこの派遣の仕事で雇用保険を払わなければ継続はされます。雇用保険を払うようであれば継続はされません。
失業保険の受給中に同じ会社へ再就職した場合について質問です。
派遣で勤めていた会社を、3月末に事業主都合で辞めました。
そこで失業保険の申請に行こうというところですが、
前の派遣先が大企業なので、受給中に他の部署での仕事を紹介してもらえるかもしれません。
質問ですが、
失業保険をもらっている最中で、同じ会社での他の部署へ再就職が決まった場合、
残りの失業保険や再就職手当はもらえないと思いますが、
もらえなかった残り期間は次の派遣先で勤めた際の
雇用保険の期間に加算してもらえるのでしょうか?
派遣で勤めていた会社を、3月末に事業主都合で辞めました。
そこで失業保険の申請に行こうというところですが、
前の派遣先が大企業なので、受給中に他の部署での仕事を紹介してもらえるかもしれません。
質問ですが、
失業保険をもらっている最中で、同じ会社での他の部署へ再就職が決まった場合、
残りの失業保険や再就職手当はもらえないと思いますが、
もらえなかった残り期間は次の派遣先で勤めた際の
雇用保険の期間に加算してもらえるのでしょうか?
失業給付を受けているときに、同じ仕事で働けるようになったとしたら、内定通知みたいな書類を提出すれば大丈夫だと思いますよ。
ただし、雇用保険は延長されません。
給付前で、雇用保険をその月から申請すれば、延長扱いになると思いますが…、そこは会社の人次第です。
貰ってしまったら、最初からですよ。その代わり、早くに決まれば再就職手当がでると思いますが…。
ただし、雇用保険は延長されません。
給付前で、雇用保険をその月から申請すれば、延長扱いになると思いますが…、そこは会社の人次第です。
貰ってしまったら、最初からですよ。その代わり、早くに決まれば再就職手当がでると思いますが…。
失業保険の給付中に就職しましたが、個人的な理由ですぐに退社し
現在は残日数分が給付されています。
しかし、残りも少なく次がまだ決まりそうにありません
この場合、個別延長給付はされますか?
再離職という点を除け
ば給付の条件をクリアしていますが
一度、就職した場合はどうなるのでしょうか?
現在は残日数分が給付されています。
しかし、残りも少なく次がまだ決まりそうにありません
この場合、個別延長給付はされますか?
再離職という点を除け
ば給付の条件をクリアしていますが
一度、就職した場合はどうなるのでしょうか?
特定受給資格者ですよね、個別延長の対象者でしたら、一度就職しても、応募回数が、所定給付日数に対して足りていますので、延長されますよ、職安職員に確認したことがあります。
延長されないのは、最後の認定日に内定がある場合だけです、積極的求職者といいますが、私が聞いた職員の話では、応募回数を満たしていれば、実績上、全員延長されてるそうです。
延長されないのは、最後の認定日に内定がある場合だけです、積極的求職者といいますが、私が聞いた職員の話では、応募回数を満たしていれば、実績上、全員延長されてるそうです。
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