失業保険はもらえますか?
現在の仕事は社員で採用され三ヶ月経ちましたが一身上の都合により
辞めたいのですが辞職しても失業保険は貰えるのですか?
因みに、前職は、一年四ヶ月働き病気で辞職してから
一ヶ月で現在の仕事に就いたので失業保険は貰っていません。
宜しくお願いします。
現在の仕事は社員で採用され三ヶ月経ちましたが一身上の都合により
辞めたいのですが辞職しても失業保険は貰えるのですか?
因みに、前職は、一年四ヶ月働き病気で辞職してから
一ヶ月で現在の仕事に就いたので失業保険は貰っていません。
宜しくお願いします。
まず、自己都合の場合は離職日以前の2年間に被保険者期間が通算して12ヶ月以上が条件となりますが。
前職の離職時に雇用保険の受給資格等が発生していれば、受給したかどうかに関わらず、前職の期間は被保険者期間に算入されないです。
前職で自己都合の離職でしたら2年間で1ヶ月の出勤数が11日以上の月を「1ヶ月」として計算して「12ヶ月」以上の被保険者期間があれば受給資格が発生してます。
ですので今職の3ヶ月は通算されない可能性が高いです。
しかし、前職で受給資格が発生していれば前職での受給資格に対する受給期間は雇用保険の受給ができます。
受給期間は前職の離職の日の翌日から1年間です。
前職の離職の翌日から4ヶ月ほど経過してますが、まだ8ヶ月ほど受給期間が残っているので受給可能です。
前職の離職時に雇用保険の受給資格等が発生していれば、受給したかどうかに関わらず、前職の期間は被保険者期間に算入されないです。
前職で自己都合の離職でしたら2年間で1ヶ月の出勤数が11日以上の月を「1ヶ月」として計算して「12ヶ月」以上の被保険者期間があれば受給資格が発生してます。
ですので今職の3ヶ月は通算されない可能性が高いです。
しかし、前職で受給資格が発生していれば前職での受給資格に対する受給期間は雇用保険の受給ができます。
受給期間は前職の離職の日の翌日から1年間です。
前職の離職の翌日から4ヶ月ほど経過してますが、まだ8ヶ月ほど受給期間が残っているので受給可能です。
国民年金と国民健康保険について質問させて下さい。
私は4月15日に会社を退職し、やむを得ない事情と認定され
退職後すぐに失業保険を受給していました(5月~8月)。
年金や健康保険の手続きを行なう際、1月からの所得と失業保険の給付額で
130万円を超えると予想しましたので主人の扶養には入らない選択をしました。
10月から新しい会社に勤め始め、本日源泉徴収票が手元に来て
1年間の所得が130万円を超えていないことに気付きました。
失業保険の給付額は所得に入らないことを、恥ずかしいことに
今日まで知りませんでした。。
これなら主人の扶養に入れたのに・・と後悔しています。
遡って主人の扶養に入ることは出来るのでしょうか?
1度払ってしまった年金や健康保険は
戻ってくることはないのですよね?
どうか、教えて下さい。
私は4月15日に会社を退職し、やむを得ない事情と認定され
退職後すぐに失業保険を受給していました(5月~8月)。
年金や健康保険の手続きを行なう際、1月からの所得と失業保険の給付額で
130万円を超えると予想しましたので主人の扶養には入らない選択をしました。
10月から新しい会社に勤め始め、本日源泉徴収票が手元に来て
1年間の所得が130万円を超えていないことに気付きました。
失業保険の給付額は所得に入らないことを、恥ずかしいことに
今日まで知りませんでした。。
これなら主人の扶養に入れたのに・・と後悔しています。
遡って主人の扶養に入ることは出来るのでしょうか?
1度払ってしまった年金や健康保険は
戻ってくることはないのですよね?
どうか、教えて下さい。
1.所得とは、年収(控除前の総支給額)から扶養控除等を差し引いた金額です。
2.社会保険の被扶養者の資格は、日給、月給及び年収で判断いたします。年収で130万円未満、ご主人の年収の1/2未満が条件です。日給では、3,612円未満(130万円÷12か月÷30日)、月給では、108,333円未満(130万円÷12か月)です。
3.さて、雇用保険の基本手当は、その年の所得税を計算する時に、除外しても構いませんが、社会保険の被扶養者の収入を判定する時には、基本手当も含みます。健康保険組合によっては、基本手当を受給している期間は、金額の大小によらず、被扶養者として認めていないこともあります。
4.質問者の場合、基本手当が3,612円未満であれば、健康保険組合によっては、被扶養者の資格があった可能性があります。
5.また、被扶養者資格の収入の判定は、所得税や住民税のように、1-12月を区切りといたしませんので、月給で収入を得ている場合は、108,333円を下回っているかどうかで考えて下さい。平成23年の源泉徴収票で判定するのは誤りです。
以上
2.社会保険の被扶養者の資格は、日給、月給及び年収で判断いたします。年収で130万円未満、ご主人の年収の1/2未満が条件です。日給では、3,612円未満(130万円÷12か月÷30日)、月給では、108,333円未満(130万円÷12か月)です。
3.さて、雇用保険の基本手当は、その年の所得税を計算する時に、除外しても構いませんが、社会保険の被扶養者の収入を判定する時には、基本手当も含みます。健康保険組合によっては、基本手当を受給している期間は、金額の大小によらず、被扶養者として認めていないこともあります。
4.質問者の場合、基本手当が3,612円未満であれば、健康保険組合によっては、被扶養者の資格があった可能性があります。
5.また、被扶養者資格の収入の判定は、所得税や住民税のように、1-12月を区切りといたしませんので、月給で収入を得ている場合は、108,333円を下回っているかどうかで考えて下さい。平成23年の源泉徴収票で判定するのは誤りです。
以上
失業保険について質問です。
先日、失業保険の手続きをするためにハローワークに行って来たのですが、0.5ヶ月分足りないので手当はもらえないと言われました。
やめる際に、いついつまでは引く次、有休消化(17日分)などもあるので働かせてほしいと言ったのですが、やめる日って言うのは会社が決めるもの、有休もこれから働く社員に与えられるもの。別に今まで有休をとるなと言った事も無いのだから使ってなかった分に関しては知らない。と言われ、引き継ぎなどもそこそこ(引き継ぎ用にマニュアルなどは作成しておきました)で、有休も粘って5日ほどいただいてやめる事になりました。やめたあとも、仕事の事で何度か電話などで質問などもされました。
また、やめる前に、失業手当についても質問したのですが問題は無いからと言われていたのですが、結局半月(10日)分不足と言われてしまい受ける事が出来ません。
ハローワークの方には不服申し立てをしますかと?その際はレポートの提出が必要になり、必ず受理されるとは限りません。と、言われたのですが最後の最後までごたごたしたくないのですが。
会社に言って離職日(就業期間)のみ修正してもらうなどしたりとかは可能なのでしょうか?
先日、失業保険の手続きをするためにハローワークに行って来たのですが、0.5ヶ月分足りないので手当はもらえないと言われました。
やめる際に、いついつまでは引く次、有休消化(17日分)などもあるので働かせてほしいと言ったのですが、やめる日って言うのは会社が決めるもの、有休もこれから働く社員に与えられるもの。別に今まで有休をとるなと言った事も無いのだから使ってなかった分に関しては知らない。と言われ、引き継ぎなどもそこそこ(引き継ぎ用にマニュアルなどは作成しておきました)で、有休も粘って5日ほどいただいてやめる事になりました。やめたあとも、仕事の事で何度か電話などで質問などもされました。
また、やめる前に、失業手当についても質問したのですが問題は無いからと言われていたのですが、結局半月(10日)分不足と言われてしまい受ける事が出来ません。
ハローワークの方には不服申し立てをしますかと?その際はレポートの提出が必要になり、必ず受理されるとは限りません。と、言われたのですが最後の最後までごたごたしたくないのですが。
会社に言って離職日(就業期間)のみ修正してもらうなどしたりとかは可能なのでしょうか?
>離職日(就業期間)のみ修正してもらうなどしたりとかは可能なのでしょうか?
・離職日を修正しても、被保険者期間が増えなければ何の意味もありません
職安が半月不足しているというのは離職前の被保険者期間のことです
雇用保険の受給要件に
「離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。」
このことです
・離職日を修正しても、被保険者期間が増えなければ何の意味もありません
職安が半月不足しているというのは離職前の被保険者期間のことです
雇用保険の受給要件に
「離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。」
このことです
会社都合(懲戒解雇とかじゃない、人件費削減)などでやめた場合の失業保険はすぐにもらえると聞きますが、額面270000、手取り220000くらいの収入の場合、いくら位で、
何ヵ月間もらえますか?
何ヵ月間もらえますか?
離職後に会社から離職票を発行してもらい、ハローワークにて雇用保険受給手続きをします。
受給手続き後に7日間の待期、説明会等を経て約4週後に初回認定日が来ます、その認定日から5営業日以内に基本手当が振込されます。
基本手当は基本手当日額と言う日額で計算され、初回は14日~21日分程度、認定日は基本的に28日ごとにあり28日分×基本手当日額が支給されます。
貴方の基本手当日額は、約5370円です。
受給手続き後に7日間の待期、説明会等を経て約4週後に初回認定日が来ます、その認定日から5営業日以内に基本手当が振込されます。
基本手当は基本手当日額と言う日額で計算され、初回は14日~21日分程度、認定日は基本的に28日ごとにあり28日分×基本手当日額が支給されます。
貴方の基本手当日額は、約5370円です。
失業保険について質問させていただきます。
個人的な理由で会社を辞め、3ヶ月間の給付金を受けている状態です。
初回の認定日は3月11日(受給済み)
二回目4月8日(受給済み)
三回目の認定日は5月7日なのですが、、、
完全にGWを忘れていて、今求職活動が2回できていない状態です。
(私のミスです)
貰えないことは確定ですが、
この場合5月7日からまた28日間?経てば、
6月からは、間に合わなかった分(4月8日~5月7日分)を含め、
今後のまだ貰っていない分、
繰越という形で貰えるのでしょうか?
満了日は2014年の10月31日までです。
個人的な理由で会社を辞め、3ヶ月間の給付金を受けている状態です。
初回の認定日は3月11日(受給済み)
二回目4月8日(受給済み)
三回目の認定日は5月7日なのですが、、、
完全にGWを忘れていて、今求職活動が2回できていない状態です。
(私のミスです)
貰えないことは確定ですが、
この場合5月7日からまた28日間?経てば、
6月からは、間に合わなかった分(4月8日~5月7日分)を含め、
今後のまだ貰っていない分、
繰越という形で貰えるのでしょうか?
満了日は2014年の10月31日までです。
>この場合5月7日からまた28日間?経てば、
>6月からは、間に合わなかった分(4月8日~5月7日分)を含め、
>今後のまだ貰っていない分、
> 繰越という形で貰えるのでしょうか?
>満了日は2014年の10月31日までです
5月7日の認定日に対象となるのは4月8日から認定日の前日5月6日までの間の29日分です。
5月7日に求職活動実績2回以上が不足して支給を受けることができなくても29日分は繰り越しはされます。
6月に次回認定日が指定されるはずです。5月7日~次回6月の認定日の前日まで間の日数分の支給を受けることになります。(ただし求職活動2回以上は5月7日~次回6月の認定日の前日までの間に必要です)
>3ヶ月間の給付金を受けている状態です。
90日分の所定給付日数でしょうか?
であれば、5月7日の次の認定日以降は通常通り求職活動2回以上をクリアしていれば、10月31日までの満了日までは今回29日分の繰越があったとしても全て支給を受ける事ができるはずです。
また、求職活動実績については、今日からでも5月6日までの間に新聞等の求人を見てハローワークの紹介を受けずに御自分で直接応募されたとしても求職活動実績1回としてカウントされます。
4月8日の認定日の時にハローワークで認定手続きと一緒に職業相談をしているはずですから、4月8日~5月6日の間は合計で求職活動2回以上になるはずです。
>6月からは、間に合わなかった分(4月8日~5月7日分)を含め、
>今後のまだ貰っていない分、
> 繰越という形で貰えるのでしょうか?
>満了日は2014年の10月31日までです
5月7日の認定日に対象となるのは4月8日から認定日の前日5月6日までの間の29日分です。
5月7日に求職活動実績2回以上が不足して支給を受けることができなくても29日分は繰り越しはされます。
6月に次回認定日が指定されるはずです。5月7日~次回6月の認定日の前日まで間の日数分の支給を受けることになります。(ただし求職活動2回以上は5月7日~次回6月の認定日の前日までの間に必要です)
>3ヶ月間の給付金を受けている状態です。
90日分の所定給付日数でしょうか?
であれば、5月7日の次の認定日以降は通常通り求職活動2回以上をクリアしていれば、10月31日までの満了日までは今回29日分の繰越があったとしても全て支給を受ける事ができるはずです。
また、求職活動実績については、今日からでも5月6日までの間に新聞等の求人を見てハローワークの紹介を受けずに御自分で直接応募されたとしても求職活動実績1回としてカウントされます。
4月8日の認定日の時にハローワークで認定手続きと一緒に職業相談をしているはずですから、4月8日~5月6日の間は合計で求職活動2回以上になるはずです。
関連する情報