5月末で会社を退職します。(23歳女です)
そして6月の下旬~8月の下旬まで海外に短期留学をするのですが、
その場合、退職後14日以内に国民健康保険への切替は必要でしょうか?
退職時に会社に保険証を返却するので社会保険ではなくなります。
海外保険には加入して留学するのですが、やはり6月分から国保の支払いは義務なのでしょうか?
ちなみに今実家で親と同居していますが、年収130万円以上の場合は親の健康保険の扶養にははいれないませんよね?
扶養からはずれていても請求は世帯主の名前で一括請求なのでしょうか?

あと、再就職までは国民年金になるのですがこちらも市役所で何か手続きが必要ですか?(留学中はお金を親に預けて年金を支払っておいてもらうつもりです)

会社から退職時に送付される書類は

・源泉徴収票 ・給与明細書 ・離職票 ・各種証明書(希望の方のみ)と記載があるのですが、社会保険資格喪失証明書というのは、どの会社も必ずもらえるのでしょうか?

あと、退職後に海外へ行くまでの間の1ヶ月程、短期のアルバイトをするつもりなのですがそれは別に問題はないですよね?
失業保険の申請はできないと思うので(留学予定なので)帰国後に再就職が決まらなければ申請する予定です。

恐れ入りますが、私が退職後~海外へ行くまでにしなくてはいけない手続きを教えて頂けないでしょうか?

いろいろ調べてみたのですが、いまいちよく分からなくて・・・。

大変お手数ですが、よろしくお願い致します。
いまどき退職までしてわずか二ヶ月程度の、語学留学かなんかだと推測しますが、留学をするとは大変蛮勇のある方と関心しています。実りあるものになるといいですが・・・・。
この度6月いっぱいで7年勤めた職場が潰れ、解雇となります。
再就職と思ったのですが、来年春に結婚する予定で、今の地域から離れることになります。

なので、それまではアルバイト生活をして、結婚後、転居先で新しい仕事(定職)に就こうと考えています。
その場合結婚後に失業保険や、再就職手当てなど、もらえるのでしょうか?
後、解雇された後一応ハローワークに行くべきなのでしょうか。
初歩的な質問かもしれませんが、教えてください。
行ったほうが良いですよ!失業保険って失業して1年間内だった気がします。病気とか出産とかあるとその限りじゃないですけど。保険ってだけあって色々複雑だから、話聞くだけ聞いたほうが得だと思います。
失業保険給付金について
今現在、妊娠中で7年勤めていた会社を6月末で退職して出産予定日が7月28日なんですけど、たとえば今まで加入していた保険から退職したと同時に旦那の扶養に入った場合、ハローワークなどで失業保険ってもらいるのですか?

それとも任意継続して今まで加入していた保険を続けるべきなんですかね?
ご主人の扶養に入れいるか否かは、失業給付の基本手当が3,612円以上であれば不可ですし、3,611円なら可能か思います。1年を360日と見立てて、×3611なら130万未満ですが、×3612なら130万を超えるでしょ?そこの線引きであって、扶養に入ったとしても扶養の範囲で働きたい方だっているのですから、3,611円以下ならそのまま失業給付受けてもいいでしょうし、超えるなら扶養を外して任意継続を選択すれば同じく失業給付を受けることが出来ますよ。
年の途中で退職した親がいる場合の年末調整について教えてください。
今年4月に父が退職し、その後失業保険を受けており現在は無職です。
退職するまでは、母は父の扶養に入っていました。今度の年末調整で、母は私の扶養にしたほうがいいでしょうか?また、どちらも扶養家族にすることもできるでしょうか?仮に父の給与所得が103万円以下等により変わってきますでしょうか?
また、失業保険受給中に支払った国民年金保険、健康保険等についても何か手続きが必要でしょうか?
よくわからないのでご教授ください。よろしくお願いします。
お父様は源泉徴収票、国保控除証明書、健康保険保険料領収書などを使って来年2月に確定申告します。

お父様の給料が103万円以下(源泉徴収票の通り)なら確定申告は不要ですが、申告すると源泉徴収されていた所得税が還付されます。失業手当は申告不要です。

ご両親が現在無職ならあなたの健康保険の被扶養者に出来ます。つまり保険料が不要になります。

これらは「生計を同一にする」というのが条件です。同居していれば問題はありません。同居していなければ送金が必要です。いくら送金したら良いかはあなたの会社に聞いてください。
退職後、妊娠出産の為に失業保険の延長をしているんですが、延長中に受給申請せずにアルバイト等で収入を得ると後に失業保険を受給することはできなくなるんでしょうか?
受給期間の延長は、働けないという理由があるから延長するもので、その働けない理由がある期間は最長3年延ばしてもらえますが、働けない理由がなくなったら延長する理由もなくなるのが本来の姿。
アルバイトできる状態になったのなら、「働ける状態になった」ということではありませんか?
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