離職票がない場合の健康保険への加入。

4月末付けにて自己都合にて退職。主人と同じ会社の為、保険証返還時次の職が決まっていないのなら扶養に入れますよ。
との事だったので扶養に入る手続きをして現在に至ります。(まだ手元に保険証なし)
5月10日前後に離職票と被保険者資格喪失証明書が送付され、早速その日にハローワークにて失業保険受給・求職の手続き。
ところが、11日締め切りの職業訓練があった為、通学先等も条件がベストだったので申し込みをしたのですが…
扶養カラは失業保険受給時に抜けて下さいとの事だったのですが、離職票が手元にありません…(提出済み)

1:国保への加入、年金への手続きは離職票なしでも可能でしょうか?

2:職業訓練校の合否が24日に発表なのですが、切り替え締めは退職カラ14日以内となっているのですが可能ですか?

3:国保の減免の相談を4月中に市役所でしていたのですが、失業だったら1度申請してみて下さいとのことだったのですが、離職票がなくても可能なのでしょうか?

以上、長くなりましたが、早く手続きしなければ…と焦った為,離職票のコピーも取らずに提出してしまいました…

複雑で長い説明で申し訳ございません。
おわかりになる方または、そういった経験がある方,ご教授いただければ、ほんとに助かります。
宜しくお願い致します。
夫の健康保険証に入っている場合。。。
失業手当の申し込みをしたから別の保険証をお持ちくださいというのは初めて聞きました。

私は失業保険を受給している間も夫の保険に入っていましたよ。
あえて言うなら、仕事が決まって新しい保険証がもらえたときにかえせばいいのではないでしょうか?
ご主人を通して会社に問い合わせしてみてください。

1、国保への加入、年金手続きは離職票は必要ありません。

2、何の切り替えでしょうか?

3、これも離職票は必要ありません。
失業保険受給手続きを4/27にしました。ちなみに、妊娠・出産のため延長手続きをしていました。待機期間は七日間5月四日が受給開始日といわれました。第一回認定日は5/23です。そこでわからないことがあるのですが
待機期間中の4/28~5/3は今まで使っていた健康保険はつかえますか?わたしは一日7000円の受給額とのことで現在の扶養を抜けなければいけないのですか、①病院に28日いきたいのですが国保に切り替えてからでないとめですか?また主人の会社がGW中は休みで扶養を抜ける手続きが7日じゃないと無理なんですが大丈夫でしょうか?その際に主人は事務の方になんといって抜ける手続きをしたらよいのですか?遅れても大丈夫でしょうか?③扶養を抜けてないのですが4日から国保に入れますか?切り替える期限はあるのですか?
⑤また5/4が受給開始日といわれましたがどういうことでしょうか?就職活動しないで受給開始日?というのがよくわかりません(汗) わかるかたご回答宜しくお願いします☆
協会けんぽの場合には
雇用保険(失業給付)を受けるまでの待期期間中は、
申請すれば被扶養者にできます。
ただし、失業給付の受給開始(日額3,612円以上)をした時点で
扶養をはずす手続が必要です。

そのため、5/3までは保険証を使えるはずです。
5/4からは3,612円以上の支給があるので、
受給している間は扶養に戻れません。
5/4以降は使わない方がいいでしょう。

就職活動しないで受給開始日というのは、
解らないということですが、
実際受給できる要件は、就職活動していることが必要です。

待機期間後給付日数になるのですが、
その給付は認定日までに説明があった就職活動を
定めてある回数をクリアして場合に、受給できます。

就職活動をしなければもらえないのです。

ただし、1回目は
失業手当の説明会が就職活動の1回として数えるので、
会社都合などの一定の場合は初回は1回で大丈夫なので、
その1回で認定日に望めば、基本手当がもらえます。
それ以後の認定では就職活動は必須です。

今一度しおりで
自分の立場を確認して下さい。

5/7に夫の会社で脱退証明をもらい、
早々に国民健康保険に加入します。

5/7に早々に手続をしてもらうには
5/1と5/2に連絡をしたほうがいいでしょう。

そして、失業手当が終わったあとの
再加入についても確認しましょう。

翌日から扶養に戻れると思いますが、
手続は確認しておきましょう。

夫の会社が独自の建国保険組合などの場合には
又違った扱いになります。
住民税・県民税の不服申し立てについて。急ぎ&長文です。

今月16日ごろに納税通知書が届き、第1期の納付期限が30日でした。
考える時間を与えない作戦なのか、納期限まで僅か半月しかありません。
減免について調べてみたのですが、条件の一つに『過去に雇用保険を受給していた人(現在も無職であること)』というのがありました。
私は去年の9月に解雇され、10月~今年3月まで半年間失業保険を受給していましたが今は無職ではありません。

このままでは減免の条件に当てはまらないことになります。
でもさらに気になることが書いてあって『減免の申請は納付年の3/31まで』
えっと・・この納付書が届いたのがそもそも6月なんですが・・。
先ほども言いましたが、私は3月まで無職でした。
もっと早く納付書を届けてくれていたら減免になった可能性が高いし、3/31の申請期限にも間に合いました。

さすがにこのまま満額払うのは納得行かないので、不服申し立てをしたいと思ってます。
納付書と一緒に入っていた注意書きを隅々まで読んだのですが、不服申し立てのような項目は見つけられませんでした。
そこで不服申し立てをどこですればいいのか、またその方法を教えて頂けないでしょうか?
よろしくお願いします。
住民税の年度は6月始まりだということを理解しておられません。
トンチンカンな質問になっています。

対象になるのは25年度の住民税についてでしょうし、申請するなら今年3月31日までに、ということですね。
先日、年末調整について質問させて頂きましたが、再度よろしくお願いします。

同年内に、退職・再就職をしました。以下となります。

・3/31会社都合退職

(4/1~国民健康保険に加入)
※失業保険を受給。
※国民年金は全額免除。
※扶養家族(70歳の母)有り。

・10/1再就職
(10/1~社会保険に加入)

3月まで在職していた会社での源泉徴収票は手元にあり、再就職先で提出予定です。

4月~9月までが国民健康保険だったのですが、この間の国民健康保険料を、年末調整の用紙に記入すると伺いました。

先日、新しい社会保険証を持って、国保の脱退手続きをしました。

会社都合のため、国保の減免がかなりあったのですが、免除の時期が6月?だったかと思うのですが、1期分は免除が間に合わなかったので、その後の国保料で再算定をして調整してもらっています。

10月~社会保険加入ですので、9月分の国保料までを計算してもらいましたが、
1期分で多く支払っているため、およそ2万ほど実質払い過ぎているとのことでした。
その分は、後日に還付されることは了承済です。

さて、ようやく質問ですが、

・この払い過ぎている国保料も含めて
(要するに、実際に自分が支払った国保料)
を記入する、とゆう解釈でよろしいのでしょうか?

・私自身は40歳以上で、介護保険も払っていますが、こちらは年末調整とは関係ありませんか?

また、扶養している母(健康保険・税金ともに扶養)は70歳以上で、介護保険の第1号被保険者となりますが、こちらも年末調整とは特に関係しませんか?

最後に、国保料の還付はおそらく来年の3月頃になるだろうとのことだったのですが、この分は来年時、特に何もしなくてよいのでしょうか?

質問が多く申し訳ありません。初めての転職でしたのでどうぞよろしくお願いいたします。
母上の介護保険料は、年金からの源泉徴収ではなく、納付書で支払っているのでしょうか。

だったら、あなたの年末調整で使えます。

「平成24年分 給与所得者の保険料控除申告書」の右側、下から二段目の「社会保険料控除」の欄には、あなたの介護保険料と母上の介護保険料を記入してください。

国民健康保険料については、支払った額から還付される額を差し引いて申告しなければならないので、数字が確定しているなら「社会保険料控除」欄に記入してください。
この場合には行数が足りませんので、レポート用紙か何かに介護保険料×2人分と、国民健康保険料、合計額を記入し、「社会保険料控除」欄の明細行には「別紙」と記入し、合計額を記入してください。

補足拝見:

でしたら、上記のように記入して、会社に提出してください。
別紙を添付するのではなく、下の段の小規模企業共済等掛金控除にかぶさるように紙を貼り付けて行を増やし記入してもいいですが。
関連する情報

一覧

ホーム