失業保険について教えてください。
会社より自己都合退職をすすめられました、会社都合にも出来ると言ってました、仕事は営業で勤務期間2年7ヶ月です。
給料は基本給プラス歩合給で、基本給が16万、営業手当てが2万、歩合給が平均5万くらいです、会社都合にすればすぐ給付されると聞いたのですが、またどれくらいの金額が給付されるのか分かりやすく説明していただければと思います。
それと失業手当を申請しないメリットがあれば教えてください。
失業保険は正確には雇用保険と言います。

まず、受給できる金額についてですが、金額は離職票に書かれている金額を元に計算されます。
離職票というのは会社を退職後に貰う書類です。退職前に貰うことはできません。
通常、退職した日から10日以内に会社がくれるのですが、中にはくれるまで1か月近くかかる会社もありますので、退職前に早く貰えるよう担当者と話をしておいてください。
受給金額の計算に使うのは、あなたの総支給額(賞与は含みません)となります。歩合給も営業手当も入ります。
退職直前の6か月分の給与で計算となります。

例えば、毎月20万の給与を貰っていた場合、
(20万×6か月分)÷180(1か月30日とみます)=6666(小数点以下切り捨て)
となり、これが離職前賃金日額というものになります。
この金額が支給されるのではなく、この金額の5割~8割の間の金額が貰えるということになります。
割合は、給与が高かった方ほど5割が近くなり、給与が低かった方ほど8割が近くなる感じです。

会社都合になれば、すぐ給付されるというのは間違いではありませんが、手続き後1回目が振り込まれるまでは1か月程度かかります。手続きした数日後にすぐ貰えるといったものではありません。
まず、手続きした日から7日間の待期というものが入ります。これは、会社都合だろうが自己都合だろうが必ず入ります。
待期は仕事をしていない日を数えていきますから、就活のみ行い、バイト等何もしていなければ問題ないでしょう。
あとは、指示された認定日という日に必ず安定所に行き失業の状態を確認(認定といいます)されなければなりませんのでその日は安定所に行くのを忘れないように。もちろん就活をしておくことも必要です。

それから、受給できる日数分は年金等と違い1か月分ずつの支給ではありません。
1回目の認定日には7日間の待期も確認の上、認定日前日までの失業の状態であった日の分を支給されることになります。
ですから、1回目の受給は3日分かもしれませんし、10日分かもしれません。
それと、実際の支給は振込となります。(振込先は手続きの時に指定できます)
認定日から概ね銀行の営業日で4営業日~6営業日は見てください。安定所の担当の方にいつ振り込まれるのか聞いても分かりませんから(金融機関次第です)そういう質問はなさらないように。

自己都合で退職する場合は、この7日間の待期が取れた翌日から3か月間の給付制限(お金の出ない期間)が入ってきます。
ですから、1回目の振込があるのは概ね手続きしてから4か月ほど後ということになります。
ただし、1回目の認定日は会社都合の方達と同じです。その時に7日間の待期の確認をされます。その確認をされて初めて給付制限に入れます。

気をつける点としては、手続きの時点で次の仕事が内定している場合や既に仕事をしている場合は手続きができないということと、受給中に単発的なバイトをした場合は、その日の分は認定されず、受給できない(後回しになる)という点です。
長期のバイトも就職です。身分で就職かどうかという判断はされません。
受給できないからと言って安定所に申告しなければそれは不正となりますから絶対にしないように。
例えお金を貰わないボランティアであったとしても、「仕事」の類になりますから申告が必要になります。
受給中は、あくまで「仕事探し」をすることを何よりも優先してくださいねということです。

雇用保険手続きをしないメリットは、次またすぐに就職して新しい会社で雇用保険を掛け始めた場合、今までかけていた雇用保険は通算されるという点があげられます。
雇用保険は、通算で何年かけていたかによって貰える日数が違ってくる場合があるのです。

最後に退職理由ですが、会社都合にもできるとありますが、退職勧奨されている時点で会社都合のような気はします。
なのに自己都合退職を勧められるところがいまいち腑に落ちません。
退職願を出せと言われたら自己都合と離職票に書かれる可能性があります。気を付けてください。
一身上の都合により、と書くのは自己都合という意味ですよね?
会社都合にもできるという会社の言葉を安易に信じない方がいいかもしれません・・


大まかですが、ご参考になさってください。
失業保険待機期間中のバイトについて

失業保険を受けようと思っています。支給が三ヶ月後なのでその間アルバイトをしようと思っています。
時給がいい水商売をしたいのですが、バイトをする
場合、職安にバイトを行った日付を申請して、その時金額や会社名なども記入しますか?
例えばキャバクラをした場合、社名はどうしたらよいのでしょうか。
社名はオーナーに聞けば分かります。飲食と風営法に関わる営業なので「事業所登録されていない」って事は絶対にないです。
ちゃんとやらないと後で誰かに脅されても仕方の無い(申請しなければ罰金まで発生しますから)状況になってしまいます。
私は労組代表なので(殆どボランティア)労働被害者の為にあの手この手で合法的に会社をカツアゲします。違法性を見つけて恐喝まがいをする(まがいとは法的に上手にやるからですが)暴力団やチンピラの方々からすれば、数十万円の口止め料を手に入れる口実になりますし、きっとあなたも支払わなければ困る状況に陥ります。ですので、夜の方々に変な相談をする事はお勧めしませんよ。
法による保護を受けられるのは法をしっかり遵守する人に限定されます。やましい事をすると付け込む隙を作っている訳ですから、危険極まりない。絶対に「ルールをまもる」「ルールをしっかり知る」様にして下さいね。
失業保険についての質問です。
失業保険受給中に週20時間未満のアルバイトをしていて、失業保険受給終了後にそのアルバイト先での労働時間が週20時間以上になると失業保険受給期間中に就職したとみなされこれは
不正受給という事になってしまうのでしょうか?
受給終了後にはアルバイトしても関係はありませんが、受給のアルバイトを申告しなかった場合は不正受給になって後でペナルティーがきますよ。
離職票についての質問です。
先月に会社が倒産してしまい
先月末で会社を退職しましたが
離職票がまだ届きません。
会社は今月いっぱいまで解散??をしないので
管財人の下に業務を行っている??ので
連絡をしてみたのですが、順次急いでやっていますとお答えを頂くだけです。
社員が800人ほどいた会社ですので、少しは分かりますが
出していただけなかった場合、会社から出してもらうより他に
方法は無いのでしょうか。
早く離職票を提出して、失業保険を頂きたいのです。生活があるので
困っています。どなたか教えてください。
あの~
管財人は、会社に代わって資格喪失の手続きなど行いませんよ。
なんで、そんなことをしなきゃいけないの?

手続きをしようと思ったら、社会保険労務士等に業務を依頼せねばなりません。
今ある物を現金化したりと、少しでも債務整理をしようとされるのが、彼らの仕事。
無駄なお金を出してまで手続きしません。

総務の人だって、ボランティア(無給)で手続きなどしませんし、
きっと誰も会社のハンコを勝手に使えないんですけど。
その状態だってこと認識されてます?

退職する際、各行政への手続きについて、どうしていくか何も確認しなかったんですか?

倒産してない会社だって、先月末で辞めた状態なのであれば、まだ手元に届いていなくても
おかしい状態ではありません。

管財人が手続き関係に気を配ってくれているのであるのなら、それは恵まれた状態です。
解散するまでの今のうちに、すべきことを処理してしまうんです。その中の1つに入っていますよ。
もう少し待ってみたらいかがですか?
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