60歳で定年を迎えた時に失業保険の給付を受け、61歳から同じ職場で再雇用されることになりました。65歳が次の定年ですがその時に再度失業保険の給付が受かられるのでしょうか?当然、雇用保険には加入しています。
満65歳以上で退職される方に給付されるものは、高年齢求職者給付金というものに変わります。
質問では、1年以上の被保険者期間となるようですので、基本手当日額50日分を一括、一回限りで支給されます。
じゃあ、65歳になる前に辞めれば、雇用保険の基本手当のほうが給付される日数が多くて得じゃないか、、、とは、単純にはいえません。
次の定年は65歳、とあるように、その前に辞めるなら自己都合ですから、3ヵ月の給付制限はつきますし、継続的に求職活動も必要です。64歳定年前で退職して、求職活動、、、します?
また、基本手当を受給すると、老齢厚生年金の支給も停止しますので、本当にどちらが良いかは、しっかりと計算されてからにしたほうがよいと思います。
私は、そこまでの年齢になったら、お金よりも、働ける場所があるなら、働いたほうが幸せだと思いますけれどね。
ま、本人の自由で他人が口出しすることではないでしょうが。
質問では、1年以上の被保険者期間となるようですので、基本手当日額50日分を一括、一回限りで支給されます。
じゃあ、65歳になる前に辞めれば、雇用保険の基本手当のほうが給付される日数が多くて得じゃないか、、、とは、単純にはいえません。
次の定年は65歳、とあるように、その前に辞めるなら自己都合ですから、3ヵ月の給付制限はつきますし、継続的に求職活動も必要です。64歳定年前で退職して、求職活動、、、します?
また、基本手当を受給すると、老齢厚生年金の支給も停止しますので、本当にどちらが良いかは、しっかりと計算されてからにしたほうがよいと思います。
私は、そこまでの年齢になったら、お金よりも、働ける場所があるなら、働いたほうが幸せだと思いますけれどね。
ま、本人の自由で他人が口出しすることではないでしょうが。
64歳で定年退職する予定です。定年退職の時、失業保険を貰った方が、年金を貰うよりお得だと書かれていたのですが、今現在年金を貰っています。
年金を途中、中断し、失業保険を貰い、その後、就職出来なかった時、
年金を貰うと言う形は取れるのでしょうか?その場合、そのまま年金を貰う方と、失業保険を貰った方とどちらがお得なのでしょうか?
又、定年退職時に、一時的に失業保険を貰えると聞いたのですが、貰えるのでしょうか?
いまいち、保険についてよく分からないので、分かり易い説明よろしくお願いします。
年金を途中、中断し、失業保険を貰い、その後、就職出来なかった時、
年金を貰うと言う形は取れるのでしょうか?その場合、そのまま年金を貰う方と、失業保険を貰った方とどちらがお得なのでしょうか?
又、定年退職時に、一時的に失業保険を貰えると聞いたのですが、貰えるのでしょうか?
いまいち、保険についてよく分からないので、分かり易い説明よろしくお願いします。
年金と失業保険は、同時にもらうことはできません。したがって、どちらか多い方を選択してもらうことになります。
<そのまま年金を貰う方と、失業保険を貰った方とどちらがお得なのでしょうか?>
通常は、年金より失業保険(雇用保険の基本手当)の方が金額が多くなりますが、そうならない場合もあります。
念のため、現在もらっている年金額と失業保険の額とどちらが多くなるか比較してみるのがよいでしょう。
年金額は、あなた自身がお分かりでしょうから、雇用保険の基本手当がいくらになるかについては、会社の給与計算を行っている人に聞けば教えてくれるでしょう。これについてあまり詳しくない人なら、最近6か月間の給与明細を持ってハローワークに行けば正確に計算してくれます。
<失業保険を貰い>
失業保険をもらうための手続き(求職の申込)をすると、年金機構に、失業保険の申し込みをしたことを「様式583号」という届出用紙を使用してあなた自身が届けなければならないことになっています。
届出が必要なことを知らない人が多いのですが、仮に届出を忘れても、失業保険をもらうとハローワークから年金の支払元である年金機構に連絡が行くので年金は自動的に止まってしまいます。
<就職出来なかった時>
様式583号が提出されていれば失業保険をもらい終わると、ハローワークから年金機構にその旨の連絡が行われますから、年金は自動的に再開します。
<そのまま年金を貰う方と、失業保険を貰った方とどちらがお得なのでしょうか?>
通常は、年金より失業保険(雇用保険の基本手当)の方が金額が多くなりますが、そうならない場合もあります。
念のため、現在もらっている年金額と失業保険の額とどちらが多くなるか比較してみるのがよいでしょう。
年金額は、あなた自身がお分かりでしょうから、雇用保険の基本手当がいくらになるかについては、会社の給与計算を行っている人に聞けば教えてくれるでしょう。これについてあまり詳しくない人なら、最近6か月間の給与明細を持ってハローワークに行けば正確に計算してくれます。
<失業保険を貰い>
失業保険をもらうための手続き(求職の申込)をすると、年金機構に、失業保険の申し込みをしたことを「様式583号」という届出用紙を使用してあなた自身が届けなければならないことになっています。
届出が必要なことを知らない人が多いのですが、仮に届出を忘れても、失業保険をもらうとハローワークから年金の支払元である年金機構に連絡が行くので年金は自動的に止まってしまいます。
<就職出来なかった時>
様式583号が提出されていれば失業保険をもらい終わると、ハローワークから年金機構にその旨の連絡が行われますから、年金は自動的に再開します。
高年齢雇用断続
誰か教えてください。
54歳で 離職して、その後アルバイトなどして
60歳で再就職
54歳までは雇用保険に加入していて、
その後は アルバイトしていたけど、無保険状態。
60歳で再度 加入した場合は対象者ですか?
ちなみに、失業保険 再就職手当てなどは もらっていません。
わかる方 教えてください、お願いします。
誰か教えてください。
54歳で 離職して、その後アルバイトなどして
60歳で再就職
54歳までは雇用保険に加入していて、
その後は アルバイトしていたけど、無保険状態。
60歳で再度 加入した場合は対象者ですか?
ちなみに、失業保険 再就職手当てなどは もらっていません。
わかる方 教えてください、お願いします。
高年齢継続給付ですよね。
対象となるのは、65歳までに被保険者期間が5年あった方になります。
ちなみに、被保険者期間の通算は、資格喪失後1年以内に再度取得した場合ですので、
5年前の被保険者期間は対象に含まないと思います。
つまり、60歳であなたが加入したとなると、
さらに5年後なので65歳にやっと5年被保険者期間がついたことになりますよね。
そこから65歳到達日の属する月まで支給対象となるので、
運がよければ数ヶ月、というくらいでしょうか。
結論としては、可能性はあるが、60歳で雇用保険に加入したからといってすぐに支給対象になるわけではない、ということです。
基本的にこの給付は本人が申請するものなので、
雇用保険に加入したら、被保険者期間と給付を受けられるのはいつの時点かを
職安の窓口で確認してみるといいと思います。
対象となるのは、65歳までに被保険者期間が5年あった方になります。
ちなみに、被保険者期間の通算は、資格喪失後1年以内に再度取得した場合ですので、
5年前の被保険者期間は対象に含まないと思います。
つまり、60歳であなたが加入したとなると、
さらに5年後なので65歳にやっと5年被保険者期間がついたことになりますよね。
そこから65歳到達日の属する月まで支給対象となるので、
運がよければ数ヶ月、というくらいでしょうか。
結論としては、可能性はあるが、60歳で雇用保険に加入したからといってすぐに支給対象になるわけではない、ということです。
基本的にこの給付は本人が申請するものなので、
雇用保険に加入したら、被保険者期間と給付を受けられるのはいつの時点かを
職安の窓口で確認してみるといいと思います。
職場を解雇になったら失業保険とは、解雇になりどのくらいしたら、もらえるんですか?また、金額はいくらくらい貰えるんですか?
自己都合で辞められた方は、始めてハローワークに行ってから、
待期期間(7日)満了後、3ヶ月間は基本手当てが支給されません。
その後初回認定日があり、1週間以内に振り込まれます。
会社都合で辞められた方は、待機期間(7日)満了後、
20日後ぐらいに初回認定日があるので、その後1週間
以内に振り込まれます。
金額は人それぞれです。
基本手当ての日額は、原則として離職日の直前6ヶ月間に
支払われた給料を180で割ったものに一定の率を乗じて
計算されます。
また、基本手当日上限額があります。
~29歳 6,495円
30歳~44歳 7,215円
45歳~59歳 7,935円
60歳~64歳 6,916円
待期期間(7日)満了後、3ヶ月間は基本手当てが支給されません。
その後初回認定日があり、1週間以内に振り込まれます。
会社都合で辞められた方は、待機期間(7日)満了後、
20日後ぐらいに初回認定日があるので、その後1週間
以内に振り込まれます。
金額は人それぞれです。
基本手当ての日額は、原則として離職日の直前6ヶ月間に
支払われた給料を180で割ったものに一定の率を乗じて
計算されます。
また、基本手当日上限額があります。
~29歳 6,495円
30歳~44歳 7,215円
45歳~59歳 7,935円
60歳~64歳 6,916円
失業保険っていくらぐらいもらえるのでしょうか今から六か月前の合計が税込108万 勤続年数八年 年齢 44歳です ちなみにパート です
具体的には離職日以前の1年間に被保険者期間が最低6ヶ月以上ある人が、退職したあと住所地のハローワークに離職票などを提出して「求職の申し込み」をし、受給資格があるかどうかを判断します。 そこで受給資格があり、なおかつ失業認定されて、はじめて「基本手当」を受け取ることができるのです。
まず、離職日よりさかのぼった1年の間(短時間被保険者は最大2年間)に被保険者期間が6ヶ月以上あることが条件となります。 被保険者期間は離職日から1ヶ月ずつさかのぼり、各1ヶ月の間に賃金支払い基礎日数が14日(短時間被保険者は11日)以上ある場合、被保険者期間1ヶ月(短時間被保険者は1/2ヶ月)としてカウントされます。
また、基本手当を受けるには「失業認定」が必要不可欠です。 失業認定を受けるには単に仕事がないというだけでなく積極的な労働の意思、またいつでも就職できるという環境や健康上の能力が整っていなければなりません。 そして、一生懸命に求職活動をしているにも関わらず仕事が見つからない・・・という状態にあることを「失業状態」といいます。
基本手当の総額は、基本手当日額×所定給付日数の計算式により算出されます。その「基本手当日額」を求めるには、まず原則として退職前6ヶ月の給与(賞与などは含まれない)の合計を180で割った金額である「賃金日額」を計算します。
なお、賃金日額には上限および下限があるので注意してください。賃金日額に給付率を乗じて、基本手当日額を算出します。
次に「所定給付日数」ですが、これは退職理由と雇用保険に加入していた期間によって異なります。また、基本手当をもらえる期間は離職日の翌日~1年間に限られています。この期間を「受給期間」といい、受給期間を過ぎてしまうと所定給付日数が余っていても基本手当はもらえません。ただし、出産や介護などですぐに就職活動ができない人は受給期間を延長することができます。
基本手当の算出
基本手当の総額 = 基本手当日額×所定給付日数
基本手当日額 = 賃金日額×45~80%(年齢や賃金日額によって異なる)
賃金日額 = 退職前6ヶ月の給与総額÷180(6ヶ月×30日)
基本手当の上限額
30歳未満 6,365円
30歳以上45歳未満 7,070円
45歳以上60歳未満 7,775円
60歳以上65歳未満 6,777円
しかし、自己都合による退職の場合は、第1回目の失業認定からさらに3ヶ月の給付制限を受けます。
その後、第2回目の「失業認定日」が指定されるので、そこで再び「失業の認定」を受けることになるでしょう。
退職理由※自己都合65才未満1年~10年未満90日、
※会社都合 35才以上~45歳未満 8年勤続だと180日
基本手当の受給期間は原則として1年間(離職した日の翌日から起算)となっていて、この期間内に所定給付日数を限度として受給することになります。よって、退職してから相当期間、求職の申し込みが遅れると、所定給付日数分の基本手当をもらうことができません。特に、自己都合の人(退職して3ヶ月の給付制限がある人)は要注意です。ただし、一定の要件(病気やケガなど)に該当する場合は本人の申し出によってこの受給期間を延長することができます。 これが認められたとしても、基本手当の所定給付日数が増えるわけではなく、単に受給期間が延びるだけなので注意してください。
ハローワークには認定日の他に最低1日パソコンで検索して自分あった仕事を探さなくてはいけません。
とにかく、働く意思がないと失業保険の受給はできません。
まず、離職日よりさかのぼった1年の間(短時間被保険者は最大2年間)に被保険者期間が6ヶ月以上あることが条件となります。 被保険者期間は離職日から1ヶ月ずつさかのぼり、各1ヶ月の間に賃金支払い基礎日数が14日(短時間被保険者は11日)以上ある場合、被保険者期間1ヶ月(短時間被保険者は1/2ヶ月)としてカウントされます。
また、基本手当を受けるには「失業認定」が必要不可欠です。 失業認定を受けるには単に仕事がないというだけでなく積極的な労働の意思、またいつでも就職できるという環境や健康上の能力が整っていなければなりません。 そして、一生懸命に求職活動をしているにも関わらず仕事が見つからない・・・という状態にあることを「失業状態」といいます。
基本手当の総額は、基本手当日額×所定給付日数の計算式により算出されます。その「基本手当日額」を求めるには、まず原則として退職前6ヶ月の給与(賞与などは含まれない)の合計を180で割った金額である「賃金日額」を計算します。
なお、賃金日額には上限および下限があるので注意してください。賃金日額に給付率を乗じて、基本手当日額を算出します。
次に「所定給付日数」ですが、これは退職理由と雇用保険に加入していた期間によって異なります。また、基本手当をもらえる期間は離職日の翌日~1年間に限られています。この期間を「受給期間」といい、受給期間を過ぎてしまうと所定給付日数が余っていても基本手当はもらえません。ただし、出産や介護などですぐに就職活動ができない人は受給期間を延長することができます。
基本手当の算出
基本手当の総額 = 基本手当日額×所定給付日数
基本手当日額 = 賃金日額×45~80%(年齢や賃金日額によって異なる)
賃金日額 = 退職前6ヶ月の給与総額÷180(6ヶ月×30日)
基本手当の上限額
30歳未満 6,365円
30歳以上45歳未満 7,070円
45歳以上60歳未満 7,775円
60歳以上65歳未満 6,777円
しかし、自己都合による退職の場合は、第1回目の失業認定からさらに3ヶ月の給付制限を受けます。
その後、第2回目の「失業認定日」が指定されるので、そこで再び「失業の認定」を受けることになるでしょう。
退職理由※自己都合65才未満1年~10年未満90日、
※会社都合 35才以上~45歳未満 8年勤続だと180日
基本手当の受給期間は原則として1年間(離職した日の翌日から起算)となっていて、この期間内に所定給付日数を限度として受給することになります。よって、退職してから相当期間、求職の申し込みが遅れると、所定給付日数分の基本手当をもらうことができません。特に、自己都合の人(退職して3ヶ月の給付制限がある人)は要注意です。ただし、一定の要件(病気やケガなど)に該当する場合は本人の申し出によってこの受給期間を延長することができます。 これが認められたとしても、基本手当の所定給付日数が増えるわけではなく、単に受給期間が延びるだけなので注意してください。
ハローワークには認定日の他に最低1日パソコンで検索して自分あった仕事を探さなくてはいけません。
とにかく、働く意思がないと失業保険の受給はできません。
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