更新の有無を文面で提示してもらう方法ってありますか?
以前に登録した派遣会社から連絡があって「3ヶ月の長期雇用で、その後も引き続き更新があります」と紹介を受けて、現在、すでに業務についています。
失業保険を受けていたことと、間接的な雇用となる派遣社員のどちらを選んだほうが自分にとって、今後も安定して働けるのか迷った結果に出した答えなんですが、働き始めてから手元に届いた雇用契約期間が2ヶ月になっていました。
何度も更新の約束を受けていると派遣会社に問い合わせたりメールしたりしているのですが、翌日に営業マンが来ては、「最初に電話してきた人の説明不足だから我慢してもらえないか」、あるいは「事務所へ持ちかえって上司の人と相談する」としか答えてくれません。
万一、2ヶ月後に契約満了となった場合には失業保険にも該当しないのが更新を求める理由なんですが、最初に問い合わせた時には記載できると言って、同じ営業マンが翌日には記載はできないと返してきました。
口頭の説明だけでは曖昧になってしまい、言った本人の記憶と説明を受けた側の判断しか頼れないので、何らかのトラブルがあった時にはお互いに困る、だから派遣元の説明に過ちがあったこと、雇用期間について、更新の可能性について文書にしてくださいとお願いしても出してはくれません。
今すぐに必要ではないものの、契約期間の違い、更新の可能性の有無を営業マンが口頭で説明してきた内容をできれば文面において求めたいのですが無理でしょうか?
また更新については、「更新の可能性有り」と「派遣元と派遣先が相互の合意のもとに更新をする」では、どのような違いがありますか?
以前に登録した派遣会社から連絡があって「3ヶ月の長期雇用で、その後も引き続き更新があります」と紹介を受けて、現在、すでに業務についています。
失業保険を受けていたことと、間接的な雇用となる派遣社員のどちらを選んだほうが自分にとって、今後も安定して働けるのか迷った結果に出した答えなんですが、働き始めてから手元に届いた雇用契約期間が2ヶ月になっていました。
何度も更新の約束を受けていると派遣会社に問い合わせたりメールしたりしているのですが、翌日に営業マンが来ては、「最初に電話してきた人の説明不足だから我慢してもらえないか」、あるいは「事務所へ持ちかえって上司の人と相談する」としか答えてくれません。
万一、2ヶ月後に契約満了となった場合には失業保険にも該当しないのが更新を求める理由なんですが、最初に問い合わせた時には記載できると言って、同じ営業マンが翌日には記載はできないと返してきました。
口頭の説明だけでは曖昧になってしまい、言った本人の記憶と説明を受けた側の判断しか頼れないので、何らかのトラブルがあった時にはお互いに困る、だから派遣元の説明に過ちがあったこと、雇用期間について、更新の可能性について文書にしてくださいとお願いしても出してはくれません。
今すぐに必要ではないものの、契約期間の違い、更新の可能性の有無を営業マンが口頭で説明してきた内容をできれば文面において求めたいのですが無理でしょうか?
また更新については、「更新の可能性有り」と「派遣元と派遣先が相互の合意のもとに更新をする」では、どのような違いがありますか?
「更新の可能性有り」と「派遣元と派遣先が相互の合意のもとに更新をする」
どちらも同じような意味合いになります
更新有にしていたら派遣先企業・質問者様どちらも更新以外の選択肢しか無いことになります
「可能性あり」とはあくまで可能性であり双方どちらかが嫌と言えば契約は更新されませんし、質問者様が働きたくても企業側がNGを出せば更新なし、質問者様がNGを出せば契約更新なし離職理由も「自己都合」です。
「派遣元と派遣先が相互の合意のもとに更新をする」とはどちらかがNGを出したら更新がなくなります。どちらも更新を望んでる場合更新をされます。
福利厚生面ではどのようになってますか?
2ヶ月間は様子見とかで加入なしで、3ヶ月目とかにされてませんか?
更新の可能性ありでも双方同意の上の更新であれ、派遣先企業がいらないと判断をしたら初回の契約で終わる場合もあります。
書面で約束をしてても切られる時はあっさり切られるのが派遣社員の運命です。
どんな詳細な内容の契約を交わしてもです。
どちらも同じような意味合いになります
更新有にしていたら派遣先企業・質問者様どちらも更新以外の選択肢しか無いことになります
「可能性あり」とはあくまで可能性であり双方どちらかが嫌と言えば契約は更新されませんし、質問者様が働きたくても企業側がNGを出せば更新なし、質問者様がNGを出せば契約更新なし離職理由も「自己都合」です。
「派遣元と派遣先が相互の合意のもとに更新をする」とはどちらかがNGを出したら更新がなくなります。どちらも更新を望んでる場合更新をされます。
福利厚生面ではどのようになってますか?
2ヶ月間は様子見とかで加入なしで、3ヶ月目とかにされてませんか?
更新の可能性ありでも双方同意の上の更新であれ、派遣先企業がいらないと判断をしたら初回の契約で終わる場合もあります。
書面で約束をしてても切られる時はあっさり切られるのが派遣社員の運命です。
どんな詳細な内容の契約を交わしてもです。
失業手当についての給付条件
会社を退職し公務員試験のためアルバイトもしないで勉強に専念する場合は
失業保険は受け取れないのでしょうか?
会社は一年半働いてきました。
よろしくお願いします。
会社を退職し公務員試験のためアルバイトもしないで勉強に専念する場合は
失業保険は受け取れないのでしょうか?
会社は一年半働いてきました。
よろしくお願いします。
失業手当は就職する意志がないと受給の資格が
ありません。
認定日には来所し、求職活動の実績が必要です。
ただ
厚生労働大臣が指定した教育訓練校に通う場合に
初めて教育訓練給付の支給を受けようとする場合は
教育訓練給付金の受給対象です。
支給対象者は・・・
教育訓練給付金の支給対象者(受給資格者)は、
次の(1)又は(2)のいずれかに該当する方であって、
厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した方です。
(1) 雇用保険の一般被保険者⇒在職者
厚生労働大臣が指定した教育訓練の受講を開始した日
(以下「受講開始日」*という。)において雇用保険の一般被保険者である方のうち、
支給要件期間**が3年以上(※)ある方。
(2) 雇用保険の一般被保険者であった方⇒退職者
受講開始日において一般被保険者でない方のうち
一般被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、
受講開始日までが1年(適用対象期間の延長***が行われた場合には最大4年)以内であり、
かつ支給要件期間が3年以上(※)ある方。
※ 上記(1)、(2)とも、当分の間、
初めて教育訓練給付の支給を受けようとする方については
支給要件期間が1年以上あれば可。 ⇒1年以上で可能です。
支給額は
厚生労働大臣が指定した教育訓練を受けて修了した場合、
その受講のために受講者本人が教育訓練施設に対して
支払った教育訓練経費****の20%に相当する額をハローワークより支給します。
ありません。
認定日には来所し、求職活動の実績が必要です。
ただ
厚生労働大臣が指定した教育訓練校に通う場合に
初めて教育訓練給付の支給を受けようとする場合は
教育訓練給付金の受給対象です。
支給対象者は・・・
教育訓練給付金の支給対象者(受給資格者)は、
次の(1)又は(2)のいずれかに該当する方であって、
厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した方です。
(1) 雇用保険の一般被保険者⇒在職者
厚生労働大臣が指定した教育訓練の受講を開始した日
(以下「受講開始日」*という。)において雇用保険の一般被保険者である方のうち、
支給要件期間**が3年以上(※)ある方。
(2) 雇用保険の一般被保険者であった方⇒退職者
受講開始日において一般被保険者でない方のうち
一般被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、
受講開始日までが1年(適用対象期間の延長***が行われた場合には最大4年)以内であり、
かつ支給要件期間が3年以上(※)ある方。
※ 上記(1)、(2)とも、当分の間、
初めて教育訓練給付の支給を受けようとする方については
支給要件期間が1年以上あれば可。 ⇒1年以上で可能です。
支給額は
厚生労働大臣が指定した教育訓練を受けて修了した場合、
その受講のために受講者本人が教育訓練施設に対して
支払った教育訓練経費****の20%に相当する額をハローワークより支給します。
派遣で働いています。契約更新をせずに契約期間は満了で辞めるのと契約期間の途中で辞めるのでは何か失業保険などに影響があるのでしょうか?
自ら更新をしないのであれば、自己都合退職扱いで契約期間の途中で退職するのと同じ扱いです。
契約期間満了による退職になるのは、明らかに会社側が派遣先を紹介するつもりが無い場合や、派遣先終了後おおむね1ヵ月の待期期間中に別の派遣先を紹介できなかった場合です。
この場合の契約期間満了による退職に関しては、失業給付を貰う際の3ヶ月の給付制限期間がなくなります。
派遣の場合の労働契約満了による退職については、離職票の記載方法が特殊になっています。
離職証明書(離職票)の用紙が、一昨年か去年の初め頃に変更になっています。
以前の用紙には労働契約期間満了による退職という項目しかありませんでした。
要は、会社が離職票のどの欄に記載するかで、給付制限期間があるかどうか判断されます。
離職票の「2 定年、労働契約期間満了等によるもの」の
「(3)労働契約機関満了による離職」の
①一般労働者派遣事業の雇用される派遣労働者のうち常時雇用される労働者以外の者
でa~e(b)までの離職理由の中から一つ該当するものを選んで○をつけるようになりました。
a 労働者が以後同一の派遣元事業主における派遣就業を希望しない旨を明らかにした場合
b 労働者が以後被保険者とならないような派遣就業を希望しない旨を明らかにした場合
c 事業主が以後派遣就業を指示しない旨を明らかにした場合
d 事業主が以後被保険者とならないような派遣就業のみを指示することとした場合
e 最後の雇用契約期間の終了日からおおむね1月以内に派遣労働者の適用基準に該当する次 の派遣就業が開始されなかったとき
(a) 労働者が、最後の派遣就業の終了日からおおむね1月以内に開始される派遣就業の指示 を拒否したことによる場合
(b) 事業主が最後の雇用契約期間の終了日からおおむね1月以内に開始される派遣就業の 指示を行わなかったことによる場合(指示した派遣就業が取りやめになったことによる場合を含 む)
e(b)に関しては、
「本離職証明書に係る離職者の就業機会の確保に努めたところであるが、前の雇用契約期間の終了後、おおむね1月以内に開始される派遣就業を指示できなかったものである」という内容について、事業主の記名押印又は署名が必要になります。
要は会社がどの離職理由に○をつけるかです。
分かりにくいかもしれませんので、具体例を書くと
a 派遣での就業は継続される予定であったが、本人が転職を希望し離職。
b 週30時間で就労していたが、本人が今後20時間未満の就労にしたい旨申し出があった。
c 事業主より次の派遣就業を指示しない旨の説明をした。
d 今までの就労と異なり、事業主より派遣就業は週20時間未満の就業を指示することとなったこと。
e(a)契約期間の終了時に引き続き同一の派遣先での就業を指示するも、本人が別の派遣先を希望したが、別の派遣先を指示できなかったため。
e(b)契約期間の終了時に同一の派遣先での就業を指示できず、別の派遣先を探すも指示できなかったため。
原則として、a、b、e(a)なら自己都合退職扱いとなり、給付制限期間3ヶ月があります。
a、b、e(a)の場合は、離職票の4 労働者の判断によるものの該当する理由を記載することになっていますので、病気で仕事が出来なくなった場合や親の介護のために仕事を続けられなくなった場合でなければ、自己都合扱いになります。
「特定受給資格者の判断基準」のⅡ「解雇」等により離職した者の
⑦期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続きこようされるに至った場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者に該当すれば、運命が変わる可能性があります。
1年以上雇用されていて、45歳以上であれば、契約期間満了による退職になったら給付日数は得です。
契約期間満了による退職になるのは、明らかに会社側が派遣先を紹介するつもりが無い場合や、派遣先終了後おおむね1ヵ月の待期期間中に別の派遣先を紹介できなかった場合です。
この場合の契約期間満了による退職に関しては、失業給付を貰う際の3ヶ月の給付制限期間がなくなります。
派遣の場合の労働契約満了による退職については、離職票の記載方法が特殊になっています。
離職証明書(離職票)の用紙が、一昨年か去年の初め頃に変更になっています。
以前の用紙には労働契約期間満了による退職という項目しかありませんでした。
要は、会社が離職票のどの欄に記載するかで、給付制限期間があるかどうか判断されます。
離職票の「2 定年、労働契約期間満了等によるもの」の
「(3)労働契約機関満了による離職」の
①一般労働者派遣事業の雇用される派遣労働者のうち常時雇用される労働者以外の者
でa~e(b)までの離職理由の中から一つ該当するものを選んで○をつけるようになりました。
a 労働者が以後同一の派遣元事業主における派遣就業を希望しない旨を明らかにした場合
b 労働者が以後被保険者とならないような派遣就業を希望しない旨を明らかにした場合
c 事業主が以後派遣就業を指示しない旨を明らかにした場合
d 事業主が以後被保険者とならないような派遣就業のみを指示することとした場合
e 最後の雇用契約期間の終了日からおおむね1月以内に派遣労働者の適用基準に該当する次 の派遣就業が開始されなかったとき
(a) 労働者が、最後の派遣就業の終了日からおおむね1月以内に開始される派遣就業の指示 を拒否したことによる場合
(b) 事業主が最後の雇用契約期間の終了日からおおむね1月以内に開始される派遣就業の 指示を行わなかったことによる場合(指示した派遣就業が取りやめになったことによる場合を含 む)
e(b)に関しては、
「本離職証明書に係る離職者の就業機会の確保に努めたところであるが、前の雇用契約期間の終了後、おおむね1月以内に開始される派遣就業を指示できなかったものである」という内容について、事業主の記名押印又は署名が必要になります。
要は会社がどの離職理由に○をつけるかです。
分かりにくいかもしれませんので、具体例を書くと
a 派遣での就業は継続される予定であったが、本人が転職を希望し離職。
b 週30時間で就労していたが、本人が今後20時間未満の就労にしたい旨申し出があった。
c 事業主より次の派遣就業を指示しない旨の説明をした。
d 今までの就労と異なり、事業主より派遣就業は週20時間未満の就業を指示することとなったこと。
e(a)契約期間の終了時に引き続き同一の派遣先での就業を指示するも、本人が別の派遣先を希望したが、別の派遣先を指示できなかったため。
e(b)契約期間の終了時に同一の派遣先での就業を指示できず、別の派遣先を探すも指示できなかったため。
原則として、a、b、e(a)なら自己都合退職扱いとなり、給付制限期間3ヶ月があります。
a、b、e(a)の場合は、離職票の4 労働者の判断によるものの該当する理由を記載することになっていますので、病気で仕事が出来なくなった場合や親の介護のために仕事を続けられなくなった場合でなければ、自己都合扱いになります。
「特定受給資格者の判断基準」のⅡ「解雇」等により離職した者の
⑦期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続きこようされるに至った場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者に該当すれば、運命が変わる可能性があります。
1年以上雇用されていて、45歳以上であれば、契約期間満了による退職になったら給付日数は得です。
特定理由離職者になるのでしょうか?
自分は特定理由離職者になるのでしょうか?おわかりの方にお聞きしたいです。
私は平成15年10月から平成22年5月までA社に勤務し、平成22年5月から平
成23年1月までB社に勤務して妊娠出産のため退社しました。そして翌月に失業保険延長の申し込みをしました。勤務している間は続けて雇用保険に加入していました。
今日ハローワークへ行って再就職のための求人申し込みをしてきたのですが、行く前に退職時もらった冊子を見ていたら当てはまるのかな?と思ったのですが特にハローワークの方には言われなかったのですが、どうなのかなと。
失業保険をもらうのも初めてなのでよくわからなくて、もしわかる方いらっしゃいましたらよろしくお願いいたします。
自分は特定理由離職者になるのでしょうか?おわかりの方にお聞きしたいです。
私は平成15年10月から平成22年5月までA社に勤務し、平成22年5月から平
成23年1月までB社に勤務して妊娠出産のため退社しました。そして翌月に失業保険延長の申し込みをしました。勤務している間は続けて雇用保険に加入していました。
今日ハローワークへ行って再就職のための求人申し込みをしてきたのですが、行く前に退職時もらった冊子を見ていたら当てはまるのかな?と思ったのですが特にハローワークの方には言われなかったのですが、どうなのかなと。
失業保険をもらうのも初めてなのでよくわからなくて、もしわかる方いらっしゃいましたらよろしくお願いいたします。
受給期間の延長申請をされたときのことですが、働くことが出来ない状態が30日続いたあと1ヶ月以内に申請すれば妊娠出産の場合は「特定理由離職者」になるという規定があります。そうであれば「特定理由離職者」です。
それが一応条件ですが、妊娠出産の場合のただの延長申請はそれ以降いつでも可能です。
「補足」
「特定理由離職者」は正当な理由のある自己都合退職者ですからあくまでも自己都合退職の日数が支給されます。
10年未満だと年齢に関係なく90日です。
ただ、給付制限3ヶ月はなく早く受給ができます。
ominous_curveさんへ
12ヶ月の期間がない方が特定理由離職者として会社都合(特定受給資格者)と同じ日数になると言っても会社都合の場合でも1年未満は90日で同じですよ。
ですから現実問題としては加算はないと言うことです。厚労省のリーフレットの書き方がおかしいのです。
ただ「特定理由離職者1」の場合は会社都合と同じ条件になり加算があります。
23(2C)-3年未満の反復する雇用契約での契約満了(又は雇止め)の場合で、事業主側の事情により離職したとき
この場合はH24年3月31日までは会社都合と同等の条件になtります。
それが一応条件ですが、妊娠出産の場合のただの延長申請はそれ以降いつでも可能です。
「補足」
「特定理由離職者」は正当な理由のある自己都合退職者ですからあくまでも自己都合退職の日数が支給されます。
10年未満だと年齢に関係なく90日です。
ただ、給付制限3ヶ月はなく早く受給ができます。
ominous_curveさんへ
12ヶ月の期間がない方が特定理由離職者として会社都合(特定受給資格者)と同じ日数になると言っても会社都合の場合でも1年未満は90日で同じですよ。
ですから現実問題としては加算はないと言うことです。厚労省のリーフレットの書き方がおかしいのです。
ただ「特定理由離職者1」の場合は会社都合と同じ条件になり加算があります。
23(2C)-3年未満の反復する雇用契約での契約満了(又は雇止め)の場合で、事業主側の事情により離職したとき
この場合はH24年3月31日までは会社都合と同等の条件になtります。
1年更新の契約社員の場合、更新されずに契約が切れるのは解雇と同じですか?
失業保険は待機なしにもらえますか?
失業保険は待機なしにもらえますか?
言われている「待機」は雇用保険法の「待期期間」のことでしょうから、これは自己都合も会社都合も全ての人に該当になり、受給資格決定(手続きした日から)後最初の失業日7日間は支給されません。その翌日から自己都合退職者は3ヶ月間の給付制限があり、3ヵ月後の失業期間について雇用保険の支給が開始となります。
離職理由の、1年限りの契約でその場で契約切れ退職なのか、1年契約を何回も更新していて今回限りで期限切れの場合の退職とでは受給日数が違ってきます。
後者の場合で3回、3年以上のケースは特定受給資格者に該当となり、給付日数が多くなることがあります。なお、一日当たりの金額は同じです。
離職理由の、1年限りの契約でその場で契約切れ退職なのか、1年契約を何回も更新していて今回限りで期限切れの場合の退職とでは受給日数が違ってきます。
後者の場合で3回、3年以上のケースは特定受給資格者に該当となり、給付日数が多くなることがあります。なお、一日当たりの金額は同じです。
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