有給消化中に離職票→基金訓練に通いたいのですが…
9/9(金)に派遣先の会社を契約満了で退社し、それから9/20スタートの基金訓練に通いたいと思っています。
色々調べていくうちに、就業中でも求職はできるということは分かったのですが、失業保険をもらいながら9/20の訓練スタートに
手続きを間に合わせるには、最短で何日かかりますか?
実際には有給が3日ほど残っているので、有給消化をした正式退社日は9/14日となります。
離職票を早くほしい旨は伝えてるんですが、もしスタートまでに手続きが終わらない場合、交付金はでないのでしょうか?
それとも最初の月は少なくなっても、手続き完了後の翌月に繰り越されたりするのでしょうか?
9月スタートの訓練を逃すと、一ヶ月交付金もでないまま無職になってしまうので…
何かいい方法はないかなと思っています。
無知で申し訳ありませんが、教えていただけたらと思います。
9/9(金)に派遣先の会社を契約満了で退社し、それから9/20スタートの基金訓練に通いたいと思っています。
色々調べていくうちに、就業中でも求職はできるということは分かったのですが、失業保険をもらいながら9/20の訓練スタートに
手続きを間に合わせるには、最短で何日かかりますか?
実際には有給が3日ほど残っているので、有給消化をした正式退社日は9/14日となります。
離職票を早くほしい旨は伝えてるんですが、もしスタートまでに手続きが終わらない場合、交付金はでないのでしょうか?
それとも最初の月は少なくなっても、手続き完了後の翌月に繰り越されたりするのでしょうか?
9月スタートの訓練を逃すと、一ヶ月交付金もでないまま無職になってしまうので…
何かいい方法はないかなと思っています。
無知で申し訳ありませんが、教えていただけたらと思います。
私も7月いっぱいで退職しました。
会社の税理士さんに色々聞きましたが、離職票は退職した翌日からしか無理みたいですよ。
9/15にハローワークに行って待機が1週間。そこから初回認定日にハローワークに行って、1週間後に一回目の支給です。一回目はだいたい8日分くらいです。
大体10月中旬に貰えます。
自分で調べたとこもあるのですがこんな感じだと思います。
訓練までに失業保険は貰えません。
会社の税理士さんに色々聞きましたが、離職票は退職した翌日からしか無理みたいですよ。
9/15にハローワークに行って待機が1週間。そこから初回認定日にハローワークに行って、1週間後に一回目の支給です。一回目はだいたい8日分くらいです。
大体10月中旬に貰えます。
自分で調べたとこもあるのですがこんな感じだと思います。
訓練までに失業保険は貰えません。
失業保険をもらってる間について。
ただいまハローワークで失業保険を貰ってる状態です。
3か月中2ヶ月分失業保険をもらいました。
最後の書類なのですが、必ず2つ以上の企業に面接に行ったりして就活をしなければならないのですが、この2ヶ月は就活して提出する書類に記載していきましたが、
毎回落ち続けてしまっているので資格をとろうと思いました。
資格をとるまで就活はできないのですが、最後の書類提出のときに資格を取るために勉強中と書いても失業保険をもらえる対象になるのでしょうか?
就活の場合、最低でも2社以上は就活しなければならないのですが、「資格を取るために勉強中」っていう一つの文章だけで大丈夫なんでしょうか?
説明が下手で申し訳ありません。わかる方お願いします。
ただいまハローワークで失業保険を貰ってる状態です。
3か月中2ヶ月分失業保険をもらいました。
最後の書類なのですが、必ず2つ以上の企業に面接に行ったりして就活をしなければならないのですが、この2ヶ月は就活して提出する書類に記載していきましたが、
毎回落ち続けてしまっているので資格をとろうと思いました。
資格をとるまで就活はできないのですが、最後の書類提出のときに資格を取るために勉強中と書いても失業保険をもらえる対象になるのでしょうか?
就活の場合、最低でも2社以上は就活しなければならないのですが、「資格を取るために勉強中」っていう一つの文章だけで大丈夫なんでしょうか?
説明が下手で申し訳ありません。わかる方お願いします。
何か勘違いしていませんか?失業保険の支給条件の就職活動とは必ずしも実際の企業への応募や面接だけとは限っていません。ハローワークで求人ナビで検索して調べることだけでも就職活動として認められます。月に2回ハローワークで検索して確認印を職員にもらえば認めてもらえます。貰える物は満額もらった上で勉強に励むのがベストな選択です。勉強を理由に支給を先延ばしすることも可能ですが、勉強しながらでもハローワークへ月二回くらい足を運べるでしょう?
退職後の雇用保険の書類について
先日会社を退職しました。短時間のアルバイト(週3日・月80時間程度)でしたので
雇用保険のみ払っていました。(一年以上は払っていませんので失業保険はもらえないと思います)
この場合会社から何か書類は届くのでしょうか?
何か手続きはしないといけないのでしょうか?
再就職する場合にこの会社でかけていた雇用保険は反映されるのでしょうか
先日会社を退職しました。短時間のアルバイト(週3日・月80時間程度)でしたので
雇用保険のみ払っていました。(一年以上は払っていませんので失業保険はもらえないと思います)
この場合会社から何か書類は届くのでしょうか?
何か手続きはしないといけないのでしょうか?
再就職する場合にこの会社でかけていた雇用保険は反映されるのでしょうか
雇用保険の資格喪失確認通知書という紙がもらえます。
確認するためだけのもので意味はありません。
あと、離職票をもらえます。
離職票には印鑑を押す欄があります。あとは会社が書いてくれます。
言わなくても会社が作るのが普通ですが、言わないと作ってもらえない場合もあります。
この会社だけで1年に満たなくて失業保険がもらえないとしても、
次の会社で1年以内に辞めたりしたら、そこの会社の分と併せて一年として
失業保険がもらえることになります。なので、念のためもらっておくほうがいいです。
確認するためだけのもので意味はありません。
あと、離職票をもらえます。
離職票には印鑑を押す欄があります。あとは会社が書いてくれます。
言わなくても会社が作るのが普通ですが、言わないと作ってもらえない場合もあります。
この会社だけで1年に満たなくて失業保険がもらえないとしても、
次の会社で1年以内に辞めたりしたら、そこの会社の分と併せて一年として
失業保険がもらえることになります。なので、念のためもらっておくほうがいいです。
失業保険についてです。
公共の職業訓練学校に通いながら土日は8時間ずつバイトし、平日は3時間の内職をすることは可能でしょうか?
減額等のしくみがよくわからないので質問させていただきます。
公共の職業訓練学校に通いながら土日は8時間ずつバイトし、平日は3時間の内職をすることは可能でしょうか?
減額等のしくみがよくわからないので質問させていただきます。
収入があった日については、金額によっては減額支給、支給先延ばしになります。
減額支給については支給されたと見なされ所定日数が減ります。支給先延ばしは所定日数は減らずに後に貰えます。訓練によって所定日数が既に延長になっている場合は支給されない格好になります。
減額支給については支給されたと見なされ所定日数が減ります。支給先延ばしは所定日数は減らずに後に貰えます。訓練によって所定日数が既に延長になっている場合は支給されない格好になります。
失業保険給付についてなのですが、
妊娠、出産を機に退職して今回就職活動を始めようと職安に行って来ました。
給付される金額について調べると退職前6ヶ月の収入の平均をもとに給付金額が
決まると書いてありました。
そこで6ヶ月の間に私は切迫流産をして2ヶ月ほど傷病手当金をうけていました。
なので離職票に0円と書いてある部分がありそれは傷病手当金をもらっていたからなのかな?とおもったのですが、職安で計算される場合は0円の時期も過去6ヶ月の収入と見なされてしまうのかわからずこちらで質問させていただきました。
文がまとまりなく質問が分かりずらいかもしれませんが、どなたか詳しい方教えていただけませんでしょうか?
妊娠、出産を機に退職して今回就職活動を始めようと職安に行って来ました。
給付される金額について調べると退職前6ヶ月の収入の平均をもとに給付金額が
決まると書いてありました。
そこで6ヶ月の間に私は切迫流産をして2ヶ月ほど傷病手当金をうけていました。
なので離職票に0円と書いてある部分がありそれは傷病手当金をもらっていたからなのかな?とおもったのですが、職安で計算される場合は0円の時期も過去6ヶ月の収入と見なされてしまうのかわからずこちらで質問させていただきました。
文がまとまりなく質問が分かりずらいかもしれませんが、どなたか詳しい方教えていただけませんでしょうか?
その前に。。
出産を機に退職しているそうですが、退職はいつなのでしょう。
雇用保険の求職者給付(旧失業保険)は、離職後1年以内でなければ受給はできません。
出産に伴う退職の場合は、受給期間の延長届は出してあるのでしょうか?
育児中においても受給期間の延長ができますが。。。受給期間内の給付申請なのかどうかを確認してください。
延長の手続きをしなかったために、求職者給付の受給ができない場合があります。
補足より。。。
受給額は、賃金日額の50%~80%の間です。年齢により上限額が決まっていて、給与額によって支給率がことなりますので、一概にいくらとは言えませんが。。。
ただし、支払われていない賃金はどうやっても収入にはなりません。
原則としては、算定対象期間(離職の日以前2年間)の被保険者期間(1か月ごと区切っていった月において11日以上賃金の支払いがあった月)を対象に計算されますので、支払日が0日の期間は対象にはならないはずです。それをすれば、支給額が大幅に減額してしまい、正しい平均賃金日額が算出されませんので。。。
詳しくはハローワークでご確認ください。円単位まで教えてくれます。
出産を機に退職しているそうですが、退職はいつなのでしょう。
雇用保険の求職者給付(旧失業保険)は、離職後1年以内でなければ受給はできません。
出産に伴う退職の場合は、受給期間の延長届は出してあるのでしょうか?
育児中においても受給期間の延長ができますが。。。受給期間内の給付申請なのかどうかを確認してください。
延長の手続きをしなかったために、求職者給付の受給ができない場合があります。
補足より。。。
受給額は、賃金日額の50%~80%の間です。年齢により上限額が決まっていて、給与額によって支給率がことなりますので、一概にいくらとは言えませんが。。。
ただし、支払われていない賃金はどうやっても収入にはなりません。
原則としては、算定対象期間(離職の日以前2年間)の被保険者期間(1か月ごと区切っていった月において11日以上賃金の支払いがあった月)を対象に計算されますので、支払日が0日の期間は対象にはならないはずです。それをすれば、支給額が大幅に減額してしまい、正しい平均賃金日額が算出されませんので。。。
詳しくはハローワークでご確認ください。円単位まで教えてくれます。
失業保険について質問です。
2006年4月頃に妊娠。仕事を辞め、失業保険受給期間の延長手続きをしたのですが、その時もらった書類をまるまる紛失してしまいました。それに気がつかず、2009年(昨年)子供を保育園へ
預けて派遣の仕事を4ヶ月程しまして、今年の3月退職。すぐに仕事探しをしているのですが現在になっても仕事が見つからず、
思い出したのが失業保険の延長手続きの書類でした。
質問なのですが、紛失した書類はハローワークで再交付してもらい今からでも受給は可能なのでしょうか?
いろいろ自分でも調べてはいるのですが、延長して4年も経っているので無理かなと思っています。
ちなみに延長手続きした時、辞めた仕事は1年と3ヶ月程雇用保険に入っていました。
2006年4月頃に妊娠。仕事を辞め、失業保険受給期間の延長手続きをしたのですが、その時もらった書類をまるまる紛失してしまいました。それに気がつかず、2009年(昨年)子供を保育園へ
預けて派遣の仕事を4ヶ月程しまして、今年の3月退職。すぐに仕事探しをしているのですが現在になっても仕事が見つからず、
思い出したのが失業保険の延長手続きの書類でした。
質問なのですが、紛失した書類はハローワークで再交付してもらい今からでも受給は可能なのでしょうか?
いろいろ自分でも調べてはいるのですが、延長して4年も経っているので無理かなと思っています。
ちなみに延長手続きした時、辞めた仕事は1年と3ヶ月程雇用保険に入っていました。
受給期間の延長は、就職することができない理由(この場合は、妊娠出産育児)がある期間で、最長3年先延ばしすることができます。
まだまだ育児中です、就職できません、と言い続けたとしても、どんな理由であれ、延長は3年まで。
2006年4月に退職して、ある程度間をおいてから延長の手続きをしたとしても、すでに4年以上が経過しており、延長が認められている期間は確実に終っています。
残念ですが。
------------
haruka_sid8888さん
>>失業保険の受給資格は過去一年前にさかのぼり、10ヶ月以上の雇用保険を支払ったかになります。
あまりにもデタラメは書かないほうがよろしいかと思います。
雇用保険料を支払ったということは、受給資格の要件に関係ありません。
1年間に10ヶ月という要件はありません。
自己都合なら、過去2年間に12ヶ月の被保険者期間。特定受給資格者・特定理由離職者に該当するなら、過去1年間に6ヶ月でも可。
被保険者期間というのは、「退職日から1ヵ月ずつ区切って、その1ヵ月が被保険者であって、期間中に11日以上出勤すると、それを1ヵ月」と数えます。
まだまだ育児中です、就職できません、と言い続けたとしても、どんな理由であれ、延長は3年まで。
2006年4月に退職して、ある程度間をおいてから延長の手続きをしたとしても、すでに4年以上が経過しており、延長が認められている期間は確実に終っています。
残念ですが。
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haruka_sid8888さん
>>失業保険の受給資格は過去一年前にさかのぼり、10ヶ月以上の雇用保険を支払ったかになります。
あまりにもデタラメは書かないほうがよろしいかと思います。
雇用保険料を支払ったということは、受給資格の要件に関係ありません。
1年間に10ヶ月という要件はありません。
自己都合なら、過去2年間に12ヶ月の被保険者期間。特定受給資格者・特定理由離職者に該当するなら、過去1年間に6ヶ月でも可。
被保険者期間というのは、「退職日から1ヵ月ずつ区切って、その1ヵ月が被保険者であって、期間中に11日以上出勤すると、それを1ヵ月」と数えます。
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