失業保険について教えてください。
失業保険について教えてください。2009年5月~2010年8月までA派遣会社で就業し、会社都合で退職後間をおかずに2010年9月すぐにB派遣会社で就業し始めました。もちろんどちらの派遣会社でも雇用保険は支払っていました。
現在妊娠4ヶ月で今年2011年の6月くらいにB派遣会社を退職しようと思っています。
B派遣会社では1年に満たないのですが、離職票をもらえば失業保険は貰えるのでしょうか?また出産後に働く意思があれば、需給資格延長出来るのでしょうか?出産手当金を頂こうと思ったら被保険者期間が1年以上あることが条件と言われてしまい、1年に満たなかったので貰えないそうで、せめて失業保険は貰いたいと思っています。どなたか回答いただけますか?宜しくお願い致します。
先の回答にもありました、通算されますし、妊娠による退職は特定理由離職といい、H21.3.30以前は正当な自己都合退職として、給付制限期間が無いだけでしたが、H24.3.31までの退職者には、特定受給資格者同様の給付日数になります。
俗に言う、会社都合退職になれる分けです(雇用情勢が悪い為、特例期間中です)、加入期間もここ1年で6ヵ月です、充分に加入期間はありますので、問題ないですが。
ただ、会社との確認で、離職票を確実に「妊娠による退職」と書いて頂いてくださいね。

この特定理由離職者なのですが、妊娠による退職は、1ヵ月以内に延長を申し込みます(最大基本受給期間の1年+3年)、離職票が会社から来た時点で、ハローワークへ手続きに行きますが、この時に、延長を申し込んで下さい。
出産後8週後、親のバックアップの為でも理由は何でもいいです、求職活動するので、延長を解除を申請します、ここで会社都合退職での失業給付がスタートします。

出産手当金は、休職中にでるものです、退職する方は対象になりませんよ。

出産、子育て、お仕事大変かと思いますが、頑張って下さい!
失業保険の受給資格決定から雇用保険説明会まで
10月に派遣契約打ち切られ、その後派遣会社の手違い等で、
昨日やっと離職票が手元に届きました。
さっそくハローワークへ行き失業保険の手続きをしようと思ってます。

派遣会社から頂いた、手続きの流れを見てみたら、

離職 → 受給資格決定 → 雇用保険説明会 → 失業の認定

と書いてありますが、

離職票の提出・求人の申込みをした後、受給資格決定が決定して、
その後雇用保険説明会までは、どのくらい期間待たなければならないのでしょうか?
受給資格決定と説明会は同日ではないのですよね?
年末・年始が入るので説明会までは、しばらく期間があるのでしょうか?

また待機期間7日間というのは、説明会の後7日間失業状態という意味でしょうか?
それとも受給資格決定から7日間失業状態で、受給資格決定から7日後に
説明会があるという意味でしょうか?
>離職票の提出・求人の申込みをした後、受給資格決定が決定して、
その後雇用保険説明会までは、どのくらい期間待たなければならないのでしょうか?


そうですね。安定所にもよるのですが、大体手続きの翌週か、翌々週辺りに入ると思います。
説明会は曜日が決まっていることがほとんどです。


>受給資格決定と説明会は同日ではないのですよね?

違います。
何かよほどのことがない限りは、そのようなことはありません。

>年末・年始が入るので説明会までは、しばらく期間があるのでしょうか?

12月29日~1月3日までは安定所もお休みですから、認定日や説明会は普段と違う可能性はありますね。
ただ、前倒しして説明会に参加するよう言われる可能性もあります。(通常なら翌々週だが年末年始の関係で翌週を指示されるといった感じです)


>待機期間7日間というのは、説明会の後7日間失業状態という意味でしょうか?
>それとも受給資格決定から7日間失業状態で、受給資格決定から7日後に
>説明会があるという意味でしょうか?

いえいえ、待期期間は手続きした日から7日間ですよ。
説明会からではありません。
説明会は今後の流れやどうしたらいいかを説明される日というだけですから。
また、説明会は上にも書いたように曜日は安定所ごとに決めているようです。
従って、資格決定から7日後というわけではありません。
なので、翌週か翌々週のいずれかの曜日と思われていた方がよいでしょう。

ご参考になさってください。
失業保険給付中にバイトすると、認定が下りずに給付がストップしますよね?
それで、失業保険を申し込みした日から一年以内にバイトをやめればまた給付は再開されるんです
か?
あと、そのバイトをやめるまでの間も、毎回認定日までに就職活動実績をしないとダメなんですか?


よろしくお願いします
雇用保険の「基本手当」は、雇用保険の被保険者が離職して、
次の1.及び2.のいずれにもあてはまる場合に支給されます。

1.ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、
就職しようとする積極的な意思があり、
いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、
本人やハローワークの努力によっても、
職業に就くことができない「失業の状態」にあること

2.離職の日以前2年間に、「被保険者期間」が通算して12か月以上あること

雇用保険の基本手当は、
離職票の提出と求職の申込みを行った日(受給資格決定日)から
通算して7日間を待期期間といい、
その期間が満了するまでは雇用保険の基本手当は支給されません。
これは、離職の理由等にかかわらず適用されます。

待機期間の間はアルバイトすることは出来ません。

正当な理由なく自己都合により退職した場合
待期期間終了後、更に3か月間の給付制限があります。

3ヶ月の給付制限を課せられている間に
アルバイトをした場合

この場合は、基本手当の支給がない期間にあたりますので、
アルバイトをしたとしても後にもらう失業手当は1円もひかれません。
ただし、アルバイトをした日数が多すぎる場合は、
「就職した」ものとしてみなされ、
給付がストップしてしまう可能性もありますので注意してください。

一般的に、
「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」のアルバイトであれば、
就職したとはみなされません。
ただし、明確な失業基準がないため、実際には職安の担当者に
どの程度の期間のアルバイトまでならOKなのか、予め聞いておくようにしましょう。

失業の認定は、受給資格者に働く意思と能力があって、
しかも職業に就くことができないことの認定です。
このため、受給資格者自ら所定の失業の認定日に
認定を受けるのが原則です。
認定にいかない場合は給付はストップします。
正当な理由のない限り再開されません。
バイトの日時からは外しておきましょう。

失業期間中に内職やアルバイトをして収入を得た場合、

雇用保険受給説明会で配布された「失業認定申告書」に働いた日数と
その金額を申告しなければなりません。

申告をすると、働いた日数分を差し引いた基本手当が支給されます。
しかし、この差し引かれた金額分の基本手当は、
受給期間内(原則として1年以内)であれば、
支給残日数に加えられ、
その分の支給が後回しに繰り越されますので損をすることはありません。
失業保険の不正ってバレますか ?
非常勤で雇用保険に二週間加入しており、認定日に受給の申請をしに行ったらバレます?
また、後々バレますか?
>非常勤で雇用保険に二週間加入しており、認定日に受給の申請をしに行ったらバレます?
意味不明です。
雇用保険に2週間加入しており?
認定日に受給の申請をしにいく?
こちらから質問したいです。
失業保険給付金についてです。

離職表請求をして会社側からハローワークに届きました。しかし離職理由が解雇したにもかかわらず 一身上の都合となっており、異議申し立ての文章をハローワー
クで書きました。なので、認定日が2回過ぎた今も雇用保険受給の資格が自己の都合による退職等 扱いなので、受けれません。
そこで申し立てを申請してから40日程たつのですが会社側の意見の早急に請求する方法等ございますか?
それと異議申し立ては通らず、このまま離職理由が自己の都合のままになってしまうのでしょうか。解雇されたあげく泣き寝入りしなければいけないのでしょうか。
よろしくお願いします。
現在、離職票には離職者が離職理由に異議があるか・ないかを記入する欄があります。貴方はこの欄にどう記入されたのでしょうか。この欄が空欄ですと、原則としてハローワークでは離職票の受付をしません。
解雇が自己都合となっているなら、ハローワークの窓口で申告し、ハローの職員から会社に対して事実関係を確認してもらいましょう。

解雇が正しいのであれば給付制限はありませんから、待機期間7日間の経過後に直ちに受給可能となります。
失業保険と扶養についてお聞きします。
今現在旦那の扶養に入っているのですが
来年1月末に任期満了で仕事を辞めることが決まっています。
会社都合なのですぐに失業保険がもらえるそうなのですが
つづく...
たしか以前に失業保険をもらう際に
旦那の保険組合が扶養を外れないと
もらえないと言って外れたと思うのです。
そのときに何度も出たり入ったりすると
保険には入れないからと
旦那に言われたそうなのですが
これはどういうことなのでしょうか?

また扶養のまま失業保険を受け取ることは可能なのでしょうか?
よく日給にして3600円以内とかかれていて
わたしは時給960円の4時間勤務なので
手取りでは範囲内だと思うのですが
みなさんの意見お待ちしております。
〉旦那に言われたそうなのですが
文法的におかしいので文全体の意味が通じません。
発言者は誰なんですか?

「(○○から)旦那が言われた」
「(質問者が)旦那に言われた」
「(○○から)旦那に言ってきた」
などという表現でないと意味が通じません。


〉扶養のまま失業保険を受け取ることは可能なのでしょうか?
手当を受けるのは可能です。
被扶養者・第3号被保険者(健保と年金の“扶養”)でなくなるだけです。

被扶養者・第3号被保険者の基準の「年収130万円未満」は、日額・月額を年額に換算した額での判定です。
ですから、基本手当(失業給付)の日額が3611円以上なら、受給中、被扶養者・第3号被保険者の条件を満たしません(健保では1ヶ月=30日とする)。
月給なら、月額10万8334円以上なら、その条件で働き続ける限り同様です。
※手取りではなく額面です。
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