今月契約終了により、会社を退職します。
タイミングよく、妊娠して今4ヶ月になります。
自己都合の退社ではないにしろ、妊娠しているので失業保険はもらえないのでしょうか?
タイミングよく、妊娠して今4ヶ月になります。
自己都合の退社ではないにしろ、妊娠しているので失業保険はもらえないのでしょうか?
妊娠していも受給は出来ますが、妊娠中は働けませんので
受給期間の延長を申請する必要があります
妊娠を退職理由にすれば、特定受給資格者になります
受給期間の延長を申請する必要があります
妊娠を退職理由にすれば、特定受給資格者になります
失業保険制度について教えてください。
給付額や給付期間は、離職理由や勤務期間によると書いてあったのですが、
離職理由が『体調を崩したため』というのは不利なのでしょうか?
実際に、抑うつ状態で、メンタルの病院にも通院しています。
しばらく療養のをしたいと思ってます。
事実を述べればよいのでしょうか?
給付額や給付期間は、離職理由や勤務期間によると書いてあったのですが、
離職理由が『体調を崩したため』というのは不利なのでしょうか?
実際に、抑うつ状態で、メンタルの病院にも通院しています。
しばらく療養のをしたいと思ってます。
事実を述べればよいのでしょうか?
基本手当日額は、離職理由や雇用保険の加入期間によって左右されません。
所定給付日数は、離職理由や加入期間によって変わりますが。
〉離職理由が『体調を崩したため』というのは不利なのでしょうか?
過去2年間の雇用保険に加入している期間中に、賃金の基礎になった日数を11日以上含む月が12ヶ月以上ある、という条件を満たすのなら、関係ありません。
ただし、基本手当は、明日にでも再就職する意思があり、それができる体調の人しか受給できません。
再就職不能なら、回復するまでは支給されませんし、「しばらく療養のをしたい」のならでません。
「……と書いてあった」と質問に書かれる人は多いんですが、みなさん「どこに書いてあったのか」は説明されませんね。
しかも公式サイトを見てらっしゃらないし。
所定給付日数は、離職理由や加入期間によって変わりますが。
〉離職理由が『体調を崩したため』というのは不利なのでしょうか?
過去2年間の雇用保険に加入している期間中に、賃金の基礎になった日数を11日以上含む月が12ヶ月以上ある、という条件を満たすのなら、関係ありません。
ただし、基本手当は、明日にでも再就職する意思があり、それができる体調の人しか受給できません。
再就職不能なら、回復するまでは支給されませんし、「しばらく療養のをしたい」のならでません。
「……と書いてあった」と質問に書かれる人は多いんですが、みなさん「どこに書いてあったのか」は説明されませんね。
しかも公式サイトを見てらっしゃらないし。
失業保険の勤続年数について。
現在、就職している会社が倒産しそうです…。
今の職場は学生の頃にアルバイトから入り大学卒業と同時に就職しました。アルバイト時代から含めると11年です。
アルバイト時代を抜くと勤続9年です。失業保険の受給額は勤続年数によっても異なるようなのでこの場合は、勤続10年未満に割り当てされてしまうのでしょうか?
現在、就職している会社が倒産しそうです…。
今の職場は学生の頃にアルバイトから入り大学卒業と同時に就職しました。アルバイト時代から含めると11年です。
アルバイト時代を抜くと勤続9年です。失業保険の受給額は勤続年数によっても異なるようなのでこの場合は、勤続10年未満に割り当てされてしまうのでしょうか?
①アルバイトしていた期間も雇用保険に加入していたか?
アルバイトでも週に20時間以上働けば雇用保険加入義務があります。
なのでいつから雇用保険に加入していたか雇用保険被加入者証書を
みれば加入年月日がわかります。
わからないようでしたら職安に行けば調べてくれます。
②離職時の年齢・離職事由によって給付期間は異なります
同じ10年以上の加入期間・年齢であっても自己都合と会社都合によって
給付期間が異なります。
結論としては
・10年以上だった場合+倒産による退職であれば210日給付
・10年未満+倒産による退職であれば180日給付
*ただし、月に11日以上出勤していないと1ヶ月としてカウントされません。
*雇用保険加入期間は1ヶ月であっても不足していれば1年としてみなされません。
アルバイトでも週に20時間以上働けば雇用保険加入義務があります。
なのでいつから雇用保険に加入していたか雇用保険被加入者証書を
みれば加入年月日がわかります。
わからないようでしたら職安に行けば調べてくれます。
②離職時の年齢・離職事由によって給付期間は異なります
同じ10年以上の加入期間・年齢であっても自己都合と会社都合によって
給付期間が異なります。
結論としては
・10年以上だった場合+倒産による退職であれば210日給付
・10年未満+倒産による退職であれば180日給付
*ただし、月に11日以上出勤していないと1ヶ月としてカウントされません。
*雇用保険加入期間は1ヶ月であっても不足していれば1年としてみなされません。
失業保険の受給手続きについて質問です。
① 求職の申し込み → ② 受給説明会 → ③ 求職活動 → ④ 認定日(第1回目) という順序になるようですが・・・ ②は①の何日後頃でしょうか?
①求職の申し込み から ② 受給説明会まで 何日くらい待つのでしょうか?
② 受給説明会から ④第1回認定日までは 何日くらいあるのでしょうか?
①と②を同日に行えばよいと思うのですが、何か理由があるのでしょうね。
① 求職の申し込み → ② 受給説明会 → ③ 求職活動 → ④ 認定日(第1回目) という順序になるようですが・・・ ②は①の何日後頃でしょうか?
①求職の申し込み から ② 受給説明会まで 何日くらい待つのでしょうか?
② 受給説明会から ④第1回認定日までは 何日くらいあるのでしょうか?
①と②を同日に行えばよいと思うのですが、何か理由があるのでしょうね。
何回もハロワ利用し?転職を繰り返してますが、
失業の状態であると言う事が確認取れるようにということで日程が開くんだと
思ってました。
求職の申し込みをしてから受給説明会までは
7日間。例えば金曜日に求職の申し込みをハロワに行き
した場合、次の週の金曜日に説明会。
その後、認定日はまた7日後・・・
ハロワによっては、金曜日を認定日としていないところも
ありますので
そうすると前日の木曜日になります。
今は、この不況時、ハロワはすごく混んでいるようです。
失業の状態であると言う事が確認取れるようにということで日程が開くんだと
思ってました。
求職の申し込みをしてから受給説明会までは
7日間。例えば金曜日に求職の申し込みをハロワに行き
した場合、次の週の金曜日に説明会。
その後、認定日はまた7日後・・・
ハロワによっては、金曜日を認定日としていないところも
ありますので
そうすると前日の木曜日になります。
今は、この不況時、ハロワはすごく混んでいるようです。
ハローワークの求職者支援訓練について
先日、ハローワークに失業保険の認定でおもむいたとき、
ラックに多数の求職者支援訓練という名の様々な職業資格等のパンフが置いてあり興味をそそりました。
どれも、本来なら数十万はかかるであろうスクール料金が1万円前後で受講できるようです。
しかし、この支援訓練というものは、ネットで調べたところ、雇用保険、失業保険を受給できない人が受講できると
ありましたが、私のように(今現在自己都合退職で3ヶ月の待機中です)失業保険を申請あるいは
受給しているものはこの制度を使用する事ができないのでしょうか?
また、できないのであれば、たとえば、私が待機期間を経て、90日の失業受給を満了した後、
再度、ハローワークにおもむき、受講の手続きをすることは可能なのでしょうか?
(別紙には私のような自己都合失業保険受給者には、支給日数の3分の一が残されていることが条件だと
記されていました)
先日、ハローワークに失業保険の認定でおもむいたとき、
ラックに多数の求職者支援訓練という名の様々な職業資格等のパンフが置いてあり興味をそそりました。
どれも、本来なら数十万はかかるであろうスクール料金が1万円前後で受講できるようです。
しかし、この支援訓練というものは、ネットで調べたところ、雇用保険、失業保険を受給できない人が受講できると
ありましたが、私のように(今現在自己都合退職で3ヶ月の待機中です)失業保険を申請あるいは
受給しているものはこの制度を使用する事ができないのでしょうか?
また、できないのであれば、たとえば、私が待機期間を経て、90日の失業受給を満了した後、
再度、ハローワークにおもむき、受講の手続きをすることは可能なのでしょうか?
(別紙には私のような自己都合失業保険受給者には、支給日数の3分の一が残されていることが条件だと
記されていました)
せっかくハローワークに赴いたのですから直接聞いてみればよかったのでは。たしかパンフレットにもハローワークの窓口で求職相談をしてお尋ねくださいとなっていませんか。結論から言えば可能であり不可能でありです。あなたの興味だけで受講できるわけでないからです。基本的には雇用保険の失業給付受給者が再就職に必要な職業訓練として公共職業訓練があるわけですが、近年、失業給付が受けられない方。終了した方の未就職者が増加しその対策のために求職者支援職業訓練が開講されたものです。すみわけはありますがハローワークが受講指示さえ出せば受講はできます。ただし 失業給付対象者に対しては公共職業訓練における恩典は制限されます。条件も個人により変わりますのでハローワークによく相談して聞いてください。
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