二年半フルパートで働きましたが今月退職しました。次の仕事は三ヶ月間の短期です。短期が終わったあと引っ越すので新天地でまたフルパートに行きたいと考えています。
二年半いた会社も短期の会社も雇用保険はかけてくれます。短期の仕事が終わったら失業保険は貰えるのでしょうか?
失業保険の説明書には雇用保険半年という条件がありますが短期の仕事の三ヶ月では足りません。二年半いた会社と合算して貰えるものなのでしょうか?教えて下さい。
二年半いた会社も短期の会社も雇用保険はかけてくれます。短期の仕事が終わったら失業保険は貰えるのでしょうか?
失業保険の説明書には雇用保険半年という条件がありますが短期の仕事の三ヶ月では足りません。二年半いた会社と合算して貰えるものなのでしょうか?教えて下さい。
〉雇用保険半年
どこにそんなことが書いてあるのだろうか?
「半年」と「6ヶ月」では意味が違いますが。
受給資格条件は、
・離職日以前2年間に存在する被保険者期間が12ヶ月以上
・特定受給資格者・特定理由離職者の場合は、離職日以前1年間に存在する被保険者期間が6ヶ月以上でも可
です。
「被保険者期間」とは
・雇用保険に加入していた期間であることが大前提。
・離職日からさかのぼって1ヶ月ずつ区切っていく(例・11/24離職なら、11/24~10/25、10/24~9/25……)。
・各区切りうち、賃金の基礎になった日数を11日以上含むものを「被保険者期間1ヶ月」と数える
ものです。
被保険者期間は、雇用主が同一であるかどうかに関係なく計算します。
どこにそんなことが書いてあるのだろうか?
「半年」と「6ヶ月」では意味が違いますが。
受給資格条件は、
・離職日以前2年間に存在する被保険者期間が12ヶ月以上
・特定受給資格者・特定理由離職者の場合は、離職日以前1年間に存在する被保険者期間が6ヶ月以上でも可
です。
「被保険者期間」とは
・雇用保険に加入していた期間であることが大前提。
・離職日からさかのぼって1ヶ月ずつ区切っていく(例・11/24離職なら、11/24~10/25、10/24~9/25……)。
・各区切りうち、賃金の基礎になった日数を11日以上含むものを「被保険者期間1ヶ月」と数える
ものです。
被保険者期間は、雇用主が同一であるかどうかに関係なく計算します。
失業保険について。
現在は給付制限中で、資格の勉強に励んでいました。
来月より失業保険の給付が始まります。給付期間は90日です。
ここで質問です。
45日以上の支給日が残っていれば再就職手当て貰えるんですよね?
例えば1月に入社が決まり入社日前日の時点で支給日が46日残っていれば支給となると思うのですが
入社前日までは失業保険はその日までの分、頂けるのでしょうか?
また、再就職手当ては入社後1~2ヶ月ほどで振り込まれると知りました。
もし次の就職先(または雇用期間1年以上のアルバイト)が決まってもし3-4ヶ月で辞めたら不正受給となるのですか?
回答お願いいたします。
現在は給付制限中で、資格の勉強に励んでいました。
来月より失業保険の給付が始まります。給付期間は90日です。
ここで質問です。
45日以上の支給日が残っていれば再就職手当て貰えるんですよね?
例えば1月に入社が決まり入社日前日の時点で支給日が46日残っていれば支給となると思うのですが
入社前日までは失業保険はその日までの分、頂けるのでしょうか?
また、再就職手当ては入社後1~2ヶ月ほどで振り込まれると知りました。
もし次の就職先(または雇用期間1年以上のアルバイト)が決まってもし3-4ヶ月で辞めたら不正受給となるのですか?
回答お願いいたします。
就職等をする前日までの失業の認定を受けた後の基本手当
の支給残日数により給付率が異なります。
支給日数を所定給付日数の
3分の2以上残して早期に再就職した場合
・・・・・基本手当の支給残日数の60%の額
3分の1以上残して早期に再就職した場合
・・・・・基本手当の支給残日数の50%の額
再就職手当の額は次のとおりです。
よって、早く再就職すると、
より給付率が高くなります。
もし次の就職先(または雇用期間1年以上のアルバイト)が決まってもし3-4ヶ月で辞めたら不正受給となるのですか?
→不正受給にはなりません。
再就職手当の支給を受けるには下記のすべての要件を満たす必要があります。
① 受給手続き後、7日間の待期期間(※)満了後に就職、又は事業を開始したこと。
② 就職日の前日までの失業の認定を受けた上で、基本手当の支給残日数が、所定給付
日数の3分の1以上あること。
③ 離職した前の事業所に再び就職したものでないこと。また、離職した前の事業所と
資本・資金・人事・取引面で密接な関わり合いがない事業所に就職したこと。
④ 受給資格に係る離職理由により給付制限(基本手当が支給されない期間)がある方
は、求職申込みをしてから、待期期間満了後1か月の期間内は、ハローワークまた
は職業紹介事業者の紹介によって就職したものであること。
⑤ 1年を超えて勤務することが確実であること。
( 生命保険会社の外務員や損害保険会社の代理店研修生のように、1年以下の雇用期
間を定め雇用契約の更新にあたって一定の目標達成が条件付けられている場合、又
は派遣就業で雇用期間が定められ、雇用契約の更新が見込まれない場合にはこの要
件に該当しません。)
⑥ 原則として、雇用保険の被保険者になっていること。
⑦ 過去3年以内の就職について、再就職手当又は常用就職支度手当の支給を受けたこ
とがないこと。(事業開始に係る再就職手当も含みます。)
⑧ 受給資格決定(求職申込み)前から採用が内定していた事業主に雇用されたもので
ないこと。
⑨ 再就職手当の支給決定の日までに離職していないこと。
※ 待期期間中に仕事等をしたことにより失業の状態でなかった日や、失業の認定を受けていな
い日については、待期期間に含まれませんのでご注意下さい。
※必ず就職日の前日までの
失業の認定を受けてください。
の支給残日数により給付率が異なります。
支給日数を所定給付日数の
3分の2以上残して早期に再就職した場合
・・・・・基本手当の支給残日数の60%の額
3分の1以上残して早期に再就職した場合
・・・・・基本手当の支給残日数の50%の額
再就職手当の額は次のとおりです。
よって、早く再就職すると、
より給付率が高くなります。
もし次の就職先(または雇用期間1年以上のアルバイト)が決まってもし3-4ヶ月で辞めたら不正受給となるのですか?
→不正受給にはなりません。
再就職手当の支給を受けるには下記のすべての要件を満たす必要があります。
① 受給手続き後、7日間の待期期間(※)満了後に就職、又は事業を開始したこと。
② 就職日の前日までの失業の認定を受けた上で、基本手当の支給残日数が、所定給付
日数の3分の1以上あること。
③ 離職した前の事業所に再び就職したものでないこと。また、離職した前の事業所と
資本・資金・人事・取引面で密接な関わり合いがない事業所に就職したこと。
④ 受給資格に係る離職理由により給付制限(基本手当が支給されない期間)がある方
は、求職申込みをしてから、待期期間満了後1か月の期間内は、ハローワークまた
は職業紹介事業者の紹介によって就職したものであること。
⑤ 1年を超えて勤務することが確実であること。
( 生命保険会社の外務員や損害保険会社の代理店研修生のように、1年以下の雇用期
間を定め雇用契約の更新にあたって一定の目標達成が条件付けられている場合、又
は派遣就業で雇用期間が定められ、雇用契約の更新が見込まれない場合にはこの要
件に該当しません。)
⑥ 原則として、雇用保険の被保険者になっていること。
⑦ 過去3年以内の就職について、再就職手当又は常用就職支度手当の支給を受けたこ
とがないこと。(事業開始に係る再就職手当も含みます。)
⑧ 受給資格決定(求職申込み)前から採用が内定していた事業主に雇用されたもので
ないこと。
⑨ 再就職手当の支給決定の日までに離職していないこと。
※ 待期期間中に仕事等をしたことにより失業の状態でなかった日や、失業の認定を受けていな
い日については、待期期間に含まれませんのでご注意下さい。
※必ず就職日の前日までの
失業の認定を受けてください。
失業保険の事で教えて下さい
前職は二ヶ月勤め、前々職は三年勤め、両方雇用保険はかけてました
今、失業保険受給の為に提出する離職票は前職と前々職分の両方で過去六か月分の計算になるのですか?
それとも前々職の分だけでいいのですか?
というのは、三ヶ月に満たない職場の離職票はカウントされないと聞きました
それと、自己都合で退職した後、職安に離職票を提出しないまま三ヶ月ちょっとが過ぎた場合、今から提出したらすぐに支給されるのですか?
前職は二ヶ月勤め、前々職は三年勤め、両方雇用保険はかけてました
今、失業保険受給の為に提出する離職票は前職と前々職分の両方で過去六か月分の計算になるのですか?
それとも前々職の分だけでいいのですか?
というのは、三ヶ月に満たない職場の離職票はカウントされないと聞きました
それと、自己都合で退職した後、職安に離職票を提出しないまま三ヶ月ちょっとが過ぎた場合、今から提出したらすぐに支給されるのですか?
直近の退職した会社を基準とします
★の1ケ月とは、【賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月】のことです
●受給資格の前提
①自己都合退職の場合は
過去2年間のうち、【★12ケ月】の雇用保険加入期間があること
②会社都合退職の場合は
過去1年間のうち、【★6ケ月】の雇用保険加入期間があること
です。
ですから、【三ヶ月に満たない職場の離職票はカウントされない】というだけでは、その★などの条件を満たしているのかが分かりませんから判断できません。
●受給開始日
失業保険の受給開始日は、
離職した日。。。からではなく、
職安で【手続きを開始した日】からになります。
①手続き翌日から待機期間7日+給付制限期間3ケ月後からの支給開始
②手続き翌日から待機期間7日後からの支給開始
ですから、【提出したからといって直ぐには支給されません】
●受給資格の時効
失業保険の受給資格には時効があります。
離職日翌日から1年間です。
失業保険を【満額受給していなくても】、時効がきた時点で打ち切りになります。
ですから、加入条件の内容がちょっとわからないのですが、早くしないと時効を迎えてしまいますから、
前職、前々職の離職票を持参して、ハローワークで手続きをされた方がよいかと思いますよ?
★の1ケ月とは、【賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月】のことです
●受給資格の前提
①自己都合退職の場合は
過去2年間のうち、【★12ケ月】の雇用保険加入期間があること
②会社都合退職の場合は
過去1年間のうち、【★6ケ月】の雇用保険加入期間があること
です。
ですから、【三ヶ月に満たない職場の離職票はカウントされない】というだけでは、その★などの条件を満たしているのかが分かりませんから判断できません。
●受給開始日
失業保険の受給開始日は、
離職した日。。。からではなく、
職安で【手続きを開始した日】からになります。
①手続き翌日から待機期間7日+給付制限期間3ケ月後からの支給開始
②手続き翌日から待機期間7日後からの支給開始
ですから、【提出したからといって直ぐには支給されません】
●受給資格の時効
失業保険の受給資格には時効があります。
離職日翌日から1年間です。
失業保険を【満額受給していなくても】、時効がきた時点で打ち切りになります。
ですから、加入条件の内容がちょっとわからないのですが、早くしないと時効を迎えてしまいますから、
前職、前々職の離職票を持参して、ハローワークで手続きをされた方がよいかと思いますよ?
こんにちは。
2014年4月から働き始めた、新卒です。
会社が倒産しそうなので、今後のことについて質問させてください。
=現状==
・ウェブ関係の仕事
・「会社の状況が悪い」と告げられてから既に三人が退職
・従業員は9人→6人
=====
「失業保険・転職先面接」のために、倒産するまでは会社に残ろうと思います。
もちろん、仕事も手を抜かずに頑張ります。
そこで質問なのですが、
現在、会社がつぶれた後、転職活動をする前に
アルバイト等をしながら、資格をとり、少し専門的な職に就きたいと考えております。
おおよそ、一年ほど勉強し、資格を取ってから転職活動をしようと考えているのですが、
この離職期間は、どの程度次回採用に響きますか?
それとも、「資格のための勉強」のように、理由があれば
離職期間はあまり影響はありませんか?
ご回答、よろしくお願いいたします。
2014年4月から働き始めた、新卒です。
会社が倒産しそうなので、今後のことについて質問させてください。
=現状==
・ウェブ関係の仕事
・「会社の状況が悪い」と告げられてから既に三人が退職
・従業員は9人→6人
=====
「失業保険・転職先面接」のために、倒産するまでは会社に残ろうと思います。
もちろん、仕事も手を抜かずに頑張ります。
そこで質問なのですが、
現在、会社がつぶれた後、転職活動をする前に
アルバイト等をしながら、資格をとり、少し専門的な職に就きたいと考えております。
おおよそ、一年ほど勉強し、資格を取ってから転職活動をしようと考えているのですが、
この離職期間は、どの程度次回採用に響きますか?
それとも、「資格のための勉強」のように、理由があれば
離職期間はあまり影響はありませんか?
ご回答、よろしくお願いいたします。
採用担当をしています。
勤務していない期間、理由は人それぞれです。
アルバイトをしたのであれば、その期間は履歴書に記入するばいいでしょう。
そして面接の際に、この期間は、「資格のために勉強」したと、口頭で告げれば良いでしょう。
履歴書には資格覧、取得年月日もあります。
そしてご質問の、その期間が、応募した企業にどのように影響するかですね。
一般的に、面接は如何に「私は貴方の企業に、必要な人材ですよ」という事を売り込む場です。
企業にもよるでしょうが、取得した資格が、その企業に必要とされるものならば、採用される可能性は高いでしょう。
貴方の売り込み次第ですよ。
但し、昨今の情勢では、就職は難しい状況です。
直ぐに次の職場が決まるかも知れません。
逆に、資格取得しても、中々希望する企業が見つからないかもしれません。
ですが、マイナス思考にならず、モチベーションを保つ様に心掛けて下さい。
頑張って下さい。
勤務していない期間、理由は人それぞれです。
アルバイトをしたのであれば、その期間は履歴書に記入するばいいでしょう。
そして面接の際に、この期間は、「資格のために勉強」したと、口頭で告げれば良いでしょう。
履歴書には資格覧、取得年月日もあります。
そしてご質問の、その期間が、応募した企業にどのように影響するかですね。
一般的に、面接は如何に「私は貴方の企業に、必要な人材ですよ」という事を売り込む場です。
企業にもよるでしょうが、取得した資格が、その企業に必要とされるものならば、採用される可能性は高いでしょう。
貴方の売り込み次第ですよ。
但し、昨今の情勢では、就職は難しい状況です。
直ぐに次の職場が決まるかも知れません。
逆に、資格取得しても、中々希望する企業が見つからないかもしれません。
ですが、マイナス思考にならず、モチベーションを保つ様に心掛けて下さい。
頑張って下さい。
失業保険についてお聞きします。
専門学校を卒業後6ヵ月前に初めて就職したのですが、残業は月に80時間以上はその他の労働条件も話と全然違うので辞めようかなと思います
。労働条件の不一致は初めにもらった契約書とタイムカードなどを見せれば証明できると思います。
そこで失業保険を利用したいと思いますが、
雇用保険期間は6ヵ月
会社都合退職
1ヵ月の賃金は25万円
これでも失業保険は受けることができますか?職訓に通う予定です。
専門学校を卒業後6ヵ月前に初めて就職したのですが、残業は月に80時間以上はその他の労働条件も話と全然違うので辞めようかなと思います
。労働条件の不一致は初めにもらった契約書とタイムカードなどを見せれば証明できると思います。
そこで失業保険を利用したいと思いますが、
雇用保険期間は6ヵ月
会社都合退職
1ヵ月の賃金は25万円
これでも失業保険は受けることができますか?職訓に通う予定です。
さかのぼって払えば平気なんて初めて聞きましたができるんですか??
できないとしたら6ヶ月しか働いてないなら、もらえません。去年の10月に法律がかわり雇用保険1年以上払った人でなおかつ1ヶ月の勤務日数が11日以上の人しか対象になりません。会社都合ってクビにしてもらうんですか??のちのち不利になると思います。3月まで職業訓練に通ってましたが失業保険貰わないで勉強にきてる人もいましたからそういう方法しかないかもしれないです。
できないとしたら6ヶ月しか働いてないなら、もらえません。去年の10月に法律がかわり雇用保険1年以上払った人でなおかつ1ヶ月の勤務日数が11日以上の人しか対象になりません。会社都合ってクビにしてもらうんですか??のちのち不利になると思います。3月まで職業訓練に通ってましたが失業保険貰わないで勉強にきてる人もいましたからそういう方法しかないかもしれないです。
現在正社員雇用で勤務してますがその仕事を続けたまま休みの日だけアルバイトをしようと考えてます。
会社にはバレたくないんですが良い方法はありますか?
現在、勤務しているとこは社会保険、失業保険、税金関係等は給料から引かれてますのでそのスタンスは崩せません。
また、通常ダブルワークの場合はバイト先の給料からも税金、保険等は引かれるものなんでしょうか?
無知で申し訳ないんですが教えてください。
宜しくお願いします。
会社にはバレたくないんですが良い方法はありますか?
現在、勤務しているとこは社会保険、失業保険、税金関係等は給料から引かれてますのでそのスタンスは崩せません。
また、通常ダブルワークの場合はバイト先の給料からも税金、保険等は引かれるものなんでしょうか?
無知で申し訳ないんですが教えてください。
宜しくお願いします。
>会社にはバレたくないんですが良い方法はありますか?
バイトの確定申告をするとき、バイト代の住民税を普通徴収に
してくださいとお願いするしかないと思います。
>また、通常ダブルワークの場合はバイト先の給料からも税金、保険等は引かれるものなんでしょうか?
所得税は天引きされますが、社会保険は一つの会社でしか
加入できないので保険料を引かれることはありません。
バイトの確定申告をするとき、バイト代の住民税を普通徴収に
してくださいとお願いするしかないと思います。
>また、通常ダブルワークの場合はバイト先の給料からも税金、保険等は引かれるものなんでしょうか?
所得税は天引きされますが、社会保険は一つの会社でしか
加入できないので保険料を引かれることはありません。
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